運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
2008-06-05 第169回国会 衆議院 本会議 第36号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十年六月五日(木曜日)
—————————————
議事日程
第二十四号
平成
二十年六月五日 午後一時
開議
第一
領海等
における
外国船舶
の
航行
に関する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
) 第二
空港整備法
及び
航空法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第三
石綿
による
健康被害
の
救済
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
環境委員長提出
) 第四
日本放送協会平成
十七年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書
第五
日本放送協会平成
十八年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書
第六
研究開発システム
の
改革
の
推進等
による
研究開発能力
の
強化
及び
研究開発等
の
効率的推進等
に関する
法律案
(
参議院提出
) 第七
オウム真理教犯罪被害者等
を
救済
するための
給付金
の
支給
に関する
法律案
(
内閣委員長提出
) 第八
原子爆弾被爆者
に対する
援護
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
厚生労働委員長提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
日程
第一
領海等
における
外国船舶
の
航行
に関する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第二
空港整備法
及び
航空法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
石綿
による
健康被害
の
救済
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
環境委員長提出
)
日程
第四
日本放送協会平成
十七年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書
日程
第五
日本放送協会平成
十八年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書
日程
第六
研究開発システム
の
改革
の
推進等
による
研究開発能力
の
強化
及び
研究開発等
の
効率的推進等
に関する
法律案
(
参議院提出
)
日程
第七
オウム真理教犯罪被害者等
を
救済
するための
給付金
の
支給
に関する
法律案
(
内閣委員長提出
)
日程
第八
原子爆弾被爆者
に対する
援護
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
厚生労働委員長提出
) 午後一時三分
開議
河野洋平
1
○
議長
(
河野洋平
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
河野洋平
2
○
議長
(
河野洋平
君) この際、御紹介申し上げます。 ただいま
バーレーン王国下院議長
御
一行
が
外交官傍聴席
にお見えになっております。
ハリーファ
・ビン・アフマド・アル=
ザハラーニ下院議長
並びに御
一行
の皆様を
諸君
とともに心から歓迎申し上げます。 〔
拍手
〕
————◇—————
日程
第一
領海等
における
外国船舶
の
航行
に関する
法律案
(
内閣提出
、
参議院送付
)
日程
第二
空港整備法
及び
航空法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
河野洋平
3
○
議長
(
河野洋平
君)
日程
第一、
領海等
における
外国船舶
の
航行
に関する
法律案
、
日程
第二、
空港整備法
及び
航空法
の一部を改正する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
国土交通委員長竹本直一
君。
—————————————
領海等
における
外国船舶
の
航行
に関する
法律案
及び同
報告書
空港整備法
及び
航空法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
竹本直一
君
登壇
〕
竹本直一
4
○
竹本直一
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
国土交通委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
領海等
における
外国船舶
の
航行
に関する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
我が国
の
領海等
における
外国船舶
の
航行
の秩序を維持するとともにその不審な行動を抑止するための
措置
を講じようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
領海
及び内水における
外国船舶
による正当な
理由
がない
停留等
を伴う
航行等
を禁止すること、 第二に、
停留等
を伴う
航行等
を行っている
外国船舶
に対する立入検査の権限及び禁止されている
航行
を行っている
外国船舶
への
退去命令
の
措置
を定めること などであります。
本案
は、
参議院先議
に係るもので、去る五月二十九
日本委員会
に付託され、翌三十日
冬柴国土交通大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、六月三日
質疑
を行い、
質疑終了
後、
採決
いたしました結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 次に、
空港整備法
及び
航空法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
空港
における
利用者利便
の
向上
及び安全の
確保
を図るための
措置
を講じようとするもので、その主な
内容
は、 第一に、
国土交通大臣
は、今後の
空港
の中長期的な
整備
及び運営の
あり方
を明示するため、
空港
の
設置
及び
管理
に関する
基本方針
を定めること、 第二に、
空港
の
設置管理者
や
工事費用
の
負担割合等
を定める
空港
の
区分制度
を見直すこと、 第三に、
空港
の
設置管理者
は、
利用者利便
の
向上
及び安全の
確保
を図るために必要な
協議
を行う
協議会
を組織することができること などであります。
本案
は、去る五月二十七
日本委員会
に付託され、六月三日
冬柴国土交通大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、翌四日
質疑
を行い、
質疑終了
後、
討論
を行い、
採決
いたしました結果、
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと議決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
河野洋平
5
○
議長
(
河野洋平
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第一につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河野洋平
6
○
議長
(
河野洋平
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。 次に、
日程
第二につき
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河野洋平
7
○
議長
(
河野洋平
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
河野洋平
8
○
議長
(
河野洋平
君)
日程
第三は、
委員長提出
の
議案
でありますから、
委員会
の
審査
を省略するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河野洋平
9
○
議長
(
河野洋平
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
日程
第三
石綿
による
健康被害
の
救済
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
環境委員長提出
)
河野洋平
10
○
議長
(
河野洋平
君)
日程
第三、
石綿
による
健康被害
の
救済
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
環境委員長小島敏男
君。
—————————————
石綿
による
健康被害
の
救済
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
小島敏男
君
登壇
〕
小島敏男
11
○
小島敏男
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及び
内容
を御
説明
申し上げます。
本案
は、
石綿
による
健康被害
を受けた者及びその
遺族
に対する
救済
の充実を図るため、
所要
の
措置
を講じようとするもので、その主な
内容
は、次のとおりであります。 第一に、被
認定者
について、
医療費
及び
療養手当
を、原則として、
療養開始日
にさかのぼって
支給
するものとしております。なお、
医療費等
の
合計額
が
特別遺族弔慰金
の額に満たないときは、その死亡した者の
遺族
に対し、その差額を
救済給付調整金
として
支給
するものとしております。 第二に、
指定疾病
に関する
認定申請
をしないで
本法施行日
以後に死亡した者の
遺族
に対し、
特別遺族弔慰金
及び
特別葬祭料
を
支給
するものとしております。 第三に、
本法施行日
の前日までに死亡した
労働者等
の
遺族
であって、
労災保険法
上の
遺族補償給付
を受ける権利が時効によって消滅したものに対し、
特別遺族給付金
を
支給
するものとしております。 第四に、
特別遺族弔慰金等
及び
特別遺族給付金
の
請求期限
を延長するものとしております。 第五に、国は、
石綿
を使用していた
事業所
の調査やその結果の公表並びに本
制度
の周知を徹底するものとしております。 以上が、
本案
の
趣旨
及び主な
内容
であります。
本案
は、去る三日
環境委員会
において、
内閣
の
意見
を聴取した後、
全会一致
をもって
委員会提出
の
法律案
とすることに決したものであります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御
可決
くださいますようお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
河野洋平
12
○
議長
(
河野洋平
君)
採決
いたします。
本案
を
可決
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河野洋平
13
○
議長
(
河野洋平
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
可決
いたしました。
————◇—————
日程
第四
日本放送協会平成
十七年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書
日程
第五
日本放送協会平成
十八年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書
河野洋平
14
○
議長
(
河野洋平
君)
日程
第四、
日本放送協会平成
十七年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書
、
日程
第五、
日本放送協会平成
十八年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書
、右両件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
総務委員長渡辺博道
君。
—————————————
日本放送協会平成
十七年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書
及び同
報告書
日本放送協会平成
十八年度
財産目録
、
貸借対照表
及び
損益計算書
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
渡辺博道
君
登壇
〕
渡辺博道
15
○
渡辺博道
君 ただいま
議題
となりました両件につきまして、
総務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 両件は、
放送法
第四十条第三項の
規定
に基づき、
会計検査院
の検査を経て
内閣
より
提出
された
平成
十七年度及び
平成
十八年度の
日本放送協会
の
決算
であります。 まず、
平成
十七年度
決算
について申し上げます。
財産目録
及び
貸借対照表
によりますと、
一般勘定
の
資産総額
は七千二百三億円、これに対し
負債総額
は二千五百八十四億円、
資本総額
は四千六百十九億円であります。 次に、
損益計算書
によりますと、
経常事業収入
は六千七百四十九億円、
経常事業支出
は六千六百六十億円であり、
差し引き経常事業収支差金
は八十八億円となっております。これに
経常事業外収支差金等
を加えた
当期事業収支差金
は四十三億円となっております。 次に、
平成
十八年度
決算
について申し上げます。
財産目録
及び
貸借対照表
によりますと、
一般勘定
の
資産総額
は七千四百九十七億円、これに対し
負債総額
は二千六百四十三億円、
資本総額
は四千八百五十三億円であります。 次に、
損益計算書
によりますと、
経常事業収入
は六千七百五十六億円、
経常事業支出
は六千五百二十六億円であり、
差し引き経常事業収支差金
は二百二十九億円となっております。これに
経常事業外収支差金等
を加えた
当期事業収支差金
は二百三十四億円となっております。 両件は、去る六月三日
増田総務大臣
、
日本放送協会会長
及び
会計検査院
からそれぞれ
説明
を聴取した後、
質疑
、
討論
を行い、
採決
の結果、両件はいずれも
賛成
多数をもって
異議
がないものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
河野洋平
16
○
議長
(
河野洋平
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第四につき
採決
いたします。
本件
の
委員長
の
報告
は
異議
がないと決したものであります。
本件
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河野洋平
17
○
議長
(
河野洋平
君)
起立
多数。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり議決いたしました。 次に、
日程
第五につき
採決
いたします。
本件
の
委員長
の
報告
は
異議
がないと決したものであります。
本件
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河野洋平
18
○
議長
(
河野洋平
君)
起立
多数。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり議決いたしました。
————◇—————
日程
第六
研究開発システム
の
改革
の
推進等
による
研究開発能力
の
強化
及び
研究開発等
の
効率的推進等
に関する
法律案
(
参議院提出
)
河野洋平
19
○
議長
(
河野洋平
君)
日程
第六、
研究開発システム
の
改革
の
推進等
による
研究開発能力
の
強化
及び
研究開発等
の
効率的推進等
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
文部科学委員長佐藤茂樹
君。
—————————————
研究開発システム
の
改革
の
推進等
による
研究開発能力
の
強化
及び
研究開発等
の
効率的推進等
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
佐藤茂樹
君
登壇
〕
佐藤茂樹
20
○
佐藤茂樹
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
文部科学委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
研究開発システム
の
改革
の
推進等
による
研究開発能力
の
強化
及び
研究開発等
の
効率的推進
のために必要な事項を定めることにより、
我が国
の
国際競争力
の
強化
及び
国民生活
の
向上
に寄与するもので、その主な
内容
は、次のとおりであります。 第一に、
科学技術
に関する
教育水準
の
向上
、
若年研究者等
の
能力
の
活用
、
研究者
の交流の
促進等
を行うことにより、
研究開発等
の
推進
を支える基盤を
強化
すること、 第二に、
競争的資金
の
活用
により、
研究開発等
に係る
競争
の
促進
を図ること、 第三に、資源の柔軟かつ弾力的な配分、
研究開発等
の適切な評価などを行うことにより、国の
資金
により行われる
研究開発等
を効率的に
推進
すること などであります。
本案
は、
参議院提出
に係るもので、去る六月三
日本委員会
に付託され、昨四日
岡田参議院内閣委員長
から
提案理由
の
説明
を聴取し、
質疑
を行い、
討論
の後、
採決
の結果、
賛成
多数をもって
原案
のとおり
可決
すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
河野洋平
21
○
議長
(
河野洋平
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
可決
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
河野洋平
22
○
議長
(
河野洋平
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
可決
いたしました。
————◇—————
河野洋平
23
○
議長
(
河野洋平
君)
日程
第七は、
委員長提出
の
議案
でありますから、
委員会
の
審査
を省略するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河野洋平
24
○
議長
(
河野洋平
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
日程
第七
オウム真理教犯罪被害者等
を
救済
するための
給付金
の
支給
に関する
法律案
(
内閣委員長提出
)
河野洋平
25
○
議長
(
河野洋平
君)
日程
第七、
オウム真理教犯罪被害者等
を
救済
するための
給付金
の
支給
に関する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
内閣委員長中野清
君。
—————————————
オウム真理教犯罪被害者等
を
救済
するための
給付金
の
支給
に関する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
中野清
君
登壇
〕
中野清
26
○
中野清
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
提案
の
趣旨
及び
内容
を御
説明
申し上げます。 まず、
本案
の
趣旨
について御
説明
申し上げます。
平成
七年三月二十日に発生した
地下鉄サリン事件等
は、暴力で国の
統治機構
を破壊するなどの主義のもとに行われた無差別大量の
殺傷行為
であり、悪質重大な
国家的テロリズム
であります。また、これら
テロ行為
に至る過程でも、
坂本弁護士事件
に見られるように、
教団
に立ち向かった者やその家族が、
教団
の発展を阻害する者として、
殺傷行為
の
犠牲
となっております。 すなわち、これらの
被害者
は、いわば国の
身がわり
として
犠牲
となったもので、これらの
被害者
の
救済
を図ることは、
テロリズム
と闘う
我が国
の姿勢を明らかにするものでもあります。
本案
は、このような
趣旨
から、
オウム真理教
による
犯罪
の
被害者等
に対し、
給付金
を
支給
するものであります。 次に、
本案
の主な
内容
について御
説明
申し上げます。 まず、
給付金
の
支給対象者
につきましては、以上のような
趣旨
を踏まえ、
オウム真理教
による
テロリズム等
の
犯罪
として八つの
対象事件
を掲げた上で、それらの
事件
の
被害者
や
遺族
の方を
対象
としております。
給付金
の性質については、
見舞金的性格
の
給付
とされております。これにかんがみ、
給付額
につきましても、
被害
の程度と金額を六段階に類型的に定めております。具体的には、死亡された方や重度の
後遺障害
を負った方について二千万円とする一方、
介護
を要する
後遺障害
を負った方については、
介護
の
負担
などを考慮して特に手厚い
給付
を行うべく、三千万円とするなどとしております。
給付
の
手続
及び事務については、
被害者
や
遺族
の方が
提出資料
について過重な
手続負担
を負わないようにするなどの
観点
を踏まえ、
所要
の
規定
を置いております。このような
観点
からの
措置
として、裁定に必要な
記録等
の分類、整理、
提出
については、
公務所
のみならず、
オウム真理教
に対する
破産申し立て事件
の
破産管財人等
にも求めることができることとしております。 また、国による
求償権
の取得について
規定
を置き、国が、
給付
を行った額の限度において、
損害賠償請求権
を取得することとしております。 なお、この国が取得した
求償権
については、
被害者
の
残存損害賠償請求権
と競合する場合、その行使に当たり、
本件給付金
の
支給
が
被害者救済
の
趣旨
によるものであることを踏まえ、慎重かつ適切になされることを要望するものであります。 最後に、
テロリズム
による
被害者
の
救済
の
あり方
について、
検討規定
を置いております。 以上が、
本案
の
提案
の
趣旨
及び
内容
であります。
本案
は、昨四日の
内閣委員会
におきまして、
内閣
の
意見
を聴取した後、
全会一致
をもって
委員会提出
の
法律案
とすることに決したものであります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
河野洋平
27
○
議長
(
河野洋平
君)
採決
いたします。
本案
を
可決
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河野洋平
28
○
議長
(
河野洋平
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
可決
いたしました。
————◇—————
河野洋平
29
○
議長
(
河野洋平
君)
日程
第八は、
委員長提出
の
議案
でありますから、
委員会
の
審査
を省略するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河野洋平
30
○
議長
(
河野洋平
君) 御
異議
なしと認めます。
—————————————
日程
第八
原子爆弾被爆者
に対する
援護
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
(
厚生労働委員長提出
)
河野洋平
31
○
議長
(
河野洋平
君)
日程
第八、
原子爆弾被爆者
に対する
援護
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
趣旨弁明
を許します。
厚生労働委員長茂木敏充
君。
—————————————
原子爆弾被爆者
に対する
援護
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
茂木敏充
君
登壇
〕
茂木敏充
32
○
茂木敏充
君 ただいま
議題
となりました
原子爆弾被爆者
に対する
援護
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
について、
提案
の
趣旨
及び
内容
を御
説明
申し上げます。
本案
は、
在外被爆者
の
高齢化
が進み、
被爆者健康手帳
を取得するために来日することが身体的にも困難な状況になっていることにかんがみ、国内に
居住地
及び現在地を有しない
在外被爆者
であっても、
被爆地
の
都道府県知事
に
被爆者健康手帳
の交付を申請することができるものとするものであります。 また、政府は、
在外被爆者
への
医療費
の
支給
及び
在外被爆者
に係る
原爆症
の
認定申請
の
あり方
について
検討
を行い、必要な
措置
を講ずるものとしております。 なお、この
法律
は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
本案
は、六月四日の
厚生労働委員会
において、
全会一致
をもって
委員会提出法律案
とすることに決したものであります。
議員各位
におかれましては、何とぞ、御
審議
の上、速やかに御
可決
いただきますようお願い申し上げます。(
拍手
)
—————————————
河野洋平
33
○
議長
(
河野洋平
君)
採決
いたします。
本案
を
可決
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
河野洋平
34
○
議長
(
河野洋平
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
可決
いたしました。
————◇—————
河野洋平
35
○
議長
(
河野洋平
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十六分散会
————◇—————
出席国務大臣
総務大臣
増田
寛也君
文部科学大臣
渡海紀三朗
君
厚生労働大臣
舛添 要一君
国土交通大臣
冬柴
鐵三君
環境大臣
鴨下 一郎君
国務大臣
泉 信也君