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2008-05-15 第169回国会 衆議院 本会議 第29号
公式Web版
会議録情報
0
平成
二十年五月十五日(木曜日)
—————————————
平成
二十年五月十五日 午後一時 本
会議
—————————————
○本日の
会議
に付した
案件
特定商取引
に関する
法律
及び
割賦販売法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
及び
質疑
午後一時二分
開議
河野洋平
1
○
議長
(
河野洋平
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
特定商取引
に関する
法律
及び
割賦販売法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
河野洋平
2
○
議長
(
河野洋平
君) この際、
内閣提出
、
特定商取引
に関する
法律
及び
割賦販売法
の一部を
改正
する
法律案
について、
趣旨
の
説明
を求めます。
経済産業大臣甘利明
君。 〔
国務大臣甘利明
君
登壇
〕
甘利明
3
○
国務大臣
(
甘利明
君)
特定商取引
に関する
法律
及び
割賦販売法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。 近年、悪質な
訪問販売等
による
消費者被害
が増加しており、特に
高齢者
に執拗な
勧誘
を行い、到底必要とはされないほどの多量の
商品
を売りつける
訪問販売
や、こうした悪質な
勧誘行為
を助長するような
クレジット業者
による不適正な
与信
が問題となっております。また、
不当請求等
の
トラブル
を引き起こしている一方的な
電子メール
による
広告
や、
クレジットカード情報
の
不正取得
も問題となっており、さらに、
商品
や
サービス
が多様化する中で、まだ
規制
の
対象
となっていない
商品
や
サービス
といった
規制
の
抜け穴
をねらった
悪質商法
による
被害
も問題となっております。 これらの問題を克服し、
高齢者
の方々を初めとして、
国民
が安心して
生活
を送ることができる
社会
をつくるためには、抜本的に
対策
を
強化
することが必要不可欠であります。 こうした
認識
のもと、真に
消費者
や
生活者
の
視点
に立って、
悪質商法対策
の
充実強化
を図るため、本
法律案
を提出した次第であります。 次に、本
法律案
の要旨を御
説明
申し上げます。 第一に、
特定商取引
に関する
法律
及び
割賦販売法
の両法に共通する
改正
として、その
規制
の
適用対象
となる
商品
や
サービス
につき、政令によって指定する
方式
を改め、
原則
としてすべての
商品
、
サービス
を
適用対象
とする
方式
への変更を行い、
規制
の後追いからの脱却を
実現
いたします。 第二に、
特定商取引
に関する
法律
の一部
改正
であります。
訪問販売
によって
締結
した、
通常
必要とされる
分量
を著しく超える量の
商品
の
売買契約等
を解除することができることとするほか、
契約
を
締結
しない旨の
意思
を示した
消費者
への
勧誘
を
禁止
します。また、あらかじめ承諾や
請求
を得ていない
相手
への
電子メール
による
広告
の
禁止
や、
通信販売
において
返品条件
を
広告
に明示していない場合に
返品
をすることができることとする等の
措置
を講じます。 第三に、
割賦販売法
の一部
改正
であります。 個別の
契約ごと
に
与信
を行う
個別クレジット業者
に
登録制
を導入し、また、その
加盟店
である
訪問販売業者等
の
勧誘行為
の
調査
を義務づけるとともに、
虚偽説明等
の不正な
勧誘行為
があった場合には、
消費者
は
与信契約
を取り消し、
既払い金
の
返還
を求めることができることといたします。また、
クレジット業者
に対し、
信用情報機関
を利用した
消費者
の
支払い能力調査
を義務づけ、過剰な
与信
を
禁止
いたします。あわせて、
クレジットカード情報
の
不正取得
に対する
罰則等
、所要の
規定
を整備いたします。 以上が、
特定商取引
に関する
法律
及び
割賦販売法
の一部を
改正
する
法律案
の
趣旨
でございます。(
拍手
)
————◇—————
特定商取引
に関する
法律
及び
割賦販売法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
に対する
質疑
河野洋平
4
○
議長
(
河野洋平
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対して
質疑
の通告があります。順次これを許します。
三谷光男
君。 〔
三谷光男
君
登壇
〕
三谷光男
5
○
三谷光男
君
民主党
の
三谷光男
です。
民主党
・
無所属クラブ
を代表して、ただいま
議題
となりました
特定商取引法
及び
割賦販売法
の一部を
改正
する
法律案
について
質問
します。(
拍手
) 冒頭、
中国四川省
で起きた大地震で被災された
皆様
に心からお見舞い申し上げますとともに、早急な救助と一日も早い復興を心からお祈り申し上げます。
質問
に先立ち、一昨日強行された
道路整備費財源特例法改正案
の再
議決
について一言申し上げます。 先日行われた
衆議院山口
二区
補欠選挙
は、
民主党
・
平岡秀夫
さんの圧勝に終わりました。私自身も候補とともに戦い、いただいた有権者の
皆様
からのお声は、
道路特定財源
のずさんきわまりない
税金
の
使い方
は絶対許さない、もう変えに
ゃいけんどという声
にあふれておりました。二度にわたる再
議決
は、まさに直近の
民意
を無視する
暴挙
であります。 ましてや、二度目の再
議決
当日の閣議において来年度から
道路特定財源
を一般財源化すると決定しながら、
国会
では
政府
・与党が十年間の
道路特定財源
を維持する法案を再
議決
するというのは、支離滅裂な
所業
ではありませんか。
福田内閣
と
与党議員
にこの
暴挙
に対する猛省を求め、
質問
に移らせていただきます。 主に
ひとり暮らし
の
高齢者
らをターゲットにして、
商品
を次々に
販売
する次々
販売
など、新手の
悪質商法
が後を絶ちません。
国民生活センター
によると、
訪問販売
などの
トラブル
で全国の
消費生活センター
に寄せられる
相談件数
は、年間十四万件にも上ります。
消費者
を言葉巧みに誘い、あるいは
判断力
の乏しさにつけ込んで強引に売りつける
悪質商法
の多くにおいて、
クレジット契約
が使用されています。月々の
支払い
は少なくて済みますよとの
誘い文句
で、
支払い能力
を大幅に超えた
契約
を結ばされ、
多重債務
に陥る
ケース
も少なくありません。
クレジット契約
が多用される
背景
には、
商品代金
の立てかえ払いを行う
クレジット業者
が、
購入者
の
支払い能力
を考慮することなく、過剰な
与信
を行っている
実態
があります。
クレジット業者
にとっては、
契約
時に
購入者
と直接のやりとりがないため、
返済能力審査
がずさんになりがちで、不
適正与信
が行われやすくなります。また、
加盟店
が多くの
契約
を結べば結ぶほど
手数料収入
がふえるため、
加盟店
の管理には消極的になり、
悪質商法業者
と
契約
を切れない要因にもなっています。 本
改正案
では、
クレジット業者
に対し、
契約者
の
支払い能力調査
を義務づけ、
支払い能力
を超える
与信契約
の締結を禁止するとともに、悪質な
販売方法
で結ばれた
契約
を解約した場合、既に支払った料金も
請求
できるなど、
規制
の
強化
が盛り込まれました。
クレジット業者
の
責任
を重くすることで
悪質商法
に歯どめをかけようとする
方向
は、大いに評価します。 しかし、
クレジット業者
の
立場
からは、
既払い金返還
が認められることによって、収益の圧迫が懸念されます。どのような
契約
が無効とされ、
返還請求
の
対象
となるのか、一定の要件を示す必要があると考えますが、
政府
の
見解
をお伺いします。 特に、
ひとり暮らし
のお年寄りに布団を何十枚も売りつけるなどの過
量販売
について、本
改正案
では、
契約
を結んでから一年間は、クーリングオフの
期間
が過ぎても解約できるとしています。法外な
大量販売
に家族などが後で気づいても解約できるようになることから、望ましい
改正
だと思いますが、一歩間違えれば
過剰規制
にもなりかねません。どのような
基準
を設定するかが問題です。必要な量を著しく超えるとした
基準
はどのような量を考えているのか、
政府
の
見解
をお伺いします。
貸金業法
においては、
業者
からの借金が年収の三分の一を超えないようにする
総量規制
が導入されました。
クレジット利用額
についても同様の
ルール
を設けるべきだという
意見
もありましたが、今回は見送られました。
クレジット契約
の
総量規制
について、
政府
の
見解
をお聞かせください。 また、
過剰与信対策
の
実効性
を高めるために、具体的にどのような場合を
過剰与信
とするか、
判断基準
を示すことが必要と考えます。
政府
の
見解
をお答えください。
クレジット業者
が得る
手数料
は、
分割払い
の回数によって
利息制限法
の
上限金利
を上回るものもありながら、法的な
規制
はかけられていません。
手数料
に何らかの
制限
を設けることも
検討
すべきと考えますが、
政府
の
見解
をお聞かせください。 本
改正案
では、
訪問販売業者
に対し、
消費者
に
勧誘
や
契約締結
に応じる
意思
があるかどうか確認するよう
努力義務
を課し、拒否した
相手
への再
勧誘
を禁止するとしました。在宅時に
セールス
マンがやってきて、要らないと断っているにもかかわらず、強引に
商品
の
説明
を延々聞かされた経験がある人は少なくありませんし、居座られて仕方なく
契約
したという話も珍しくありません。悪質な
訪問販売
を排除するためには
規制強化
も必要だと考えます。 他方で、
飛び込みセールス
や
戸別訪問
は、いわば営業の常道です。また、自動車や住宅、置き薬など、御用聞きに回って
新規契約
につなげるなど、業態によっても
セールス
の方法は千差万別です。これらの
訪問
についても、今回は要らないと言われたら再
訪問禁止
になるのではないかとの懸念が聞かれます。
通常
の
セールス
と悪質な
勧誘
の
線引き
について、
政府
の
見解
をお伺いします。 悪質な次々
販売
の
事例
は、
展示会商法
でも横行しています。一度来た顧客に対して
電話等
で執拗に来店を迫り、高額の
クレジット契約
を強要する悪質な
展示会商法
については、一部しか
対象
になっていません。
抜け穴
になっているのではないかとの声も寄せられています。
店舗販売
のような一般的な
商取引
を一律に
規制
することは、
商業活動全般
に
悪影響
を及ぼすおそれもあることは考えなければなりませんが、頻発する
展示会商法
のような
悪質商法
をこのまま見逃すわけにはいきません。健全な
一般的取引
への
悪影響
を排除しつつ、
対策
を早急に
検討
する必要があると考えますが、
政府
の
検討状況
をお伺いします。
インターネット取引
による
トラブル
もふえています。
インターネット通信販売
では、直接
商品
を見ることができず、
取引相手
の顔を見ることもないため、画像とは異なる
商品
が届いたり、お金だけ振り込んで
商品
が届かないなどの
被害
が報告されています。 今回の
改正案
では、
返品
に関する
規制
と
クレジットカード情報
の保護が盛り込まれましたが、
対策
はまだまだ不十分です。
決済方法
の
あり方
や場の
提供者
の
責任
に対する
考え方
についても、
取引実態
を見守りながら、さらなる
措置
について
検討
すべきと考えますが、
政府
の
見解
をお伺いします。
悪質商法
に対する
行政側
の
担当窓口
はばらばらです。
縦割り行政
の弊害がここにもあらわれています。 本
改正案
の所管は
経済産業省
ですが、
国民生活センター
は
内閣
府、
広告メール規制
についても、
送信業者
が
総務省
、
広告主
が
経済産業省
です。
悪質商法
の
被害
に遭ったとき、どこに相談すればいいのか。
情報
を広く集め、素早く
対策
に取り組むために、
相談窓口
の集約、一元化も必要と考えます。加えて、
悪質業者
の摘発には、
警察庁
や
公正取引委員会
との
連携
も欠かせません。
悪質商法対策
について、各省間の
連携
は現在どのように行われているのか、
経済産業大臣
から
実態
に即してお答えください。
福田総理
は、
消費者行政
を一元的に推進する強い
権限
を持った新
組織
を来年度に創設する方針を打ち出しています。
民主党
は結党以来、
生活者
、
納税者
、
消費者
の
立場
を代表する党として、常に
消費者
の
視点
に立った
政策実現
を目指してきました。その
立場
から、
消費者行政
の
強化
が喫緊の
課題
であり、真に
消費者
のためになる
行政機関
であれば大いに賛成しますが、各
省庁
の持つ
権限
を有機的に集約することが本当にできるのでしょうか。
消費者
の名を冠した
組織
を急いでつくっても、中身が空っぽであったり、見ばえのいい
権限
だけ切り取って強い
権限
を持つ新
組織
をつくったというのであるならば、それは、
消費者
の安全や
利益
に資することにはなりません。
ガス湯沸かし器
による
一酸化炭素中毒事故
に始まる
消費生活用製品
の安全の問題や、
中国製冷凍ギョーザ中毒事件
など食の安全にかかわる問題、薬害の問題、
金融商品取引
の問題、そして
議題
である
悪質商法
の問題など、
消費者
の安全、
利益
にかかわる問題は広範囲にわたっています。 仮に、これらの
機能
を一元化しようとするならば、新
組織
の役割と各
省庁
の役割の切り分けをどのように行うか、丁寧な作業が必要であります。
福田内閣
はどのような新
組織
をつくろうとされているのか、
消費者行政推進担当大臣
から明確にお答えください。
民主党
では、現在、真に
消費者
の
利益
を優先し、
消費者
の
立場
で
行政
を監視する、
消費者オンブズマン制度
を
検討
中であります。
内閣
の外側から強い
権限
を持って
消費者行政
をチェックし、同時に、
国会
に対しても
法令制定等
の
意見
を言える、そういった
独立機関
が必要ではないかと考えております。 最後に、そもそも、
消費者
、
生活者重視
と言いながら、四月に期限切れとなった
揮発油税
などの
暫定税率
を、
民意
を無視して強行・再
議決
により復活させ、
道路特定財源
のずさんきわまりない
税金
の
使い方
を改めないといった
所業
は、
消費者
、
生活者
の切実な声を無視しているに等しい
所業
であります。そのような
福田内閣
に、
消費者重視
の
政策
ができるはずもありません。 真に
生活者
の
視点
に立った
政策
の
実現
は、どうぞ私
たち民主党
にお任せください。これからも力強く
生活者重視
の
政策
を推し進めていくことを
国民
の
皆様
にお約束して、私の
質問
を終わります。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣甘利明
君
登壇
〕
甘利明
6
○
国務大臣
(
甘利明
君)
三谷議員
の御
質問
にお答えをいたします。 まず、
既払い金返還
が認められる場合の
要件
を示す必要があるとの御
指摘
でありますが、
既払い金返還規定
につきましては、
不意打ち性
や
取引
の
複雑性
が高く、
消費者
の自由な
意思表示
が困難になりがちな
訪問販売
など、
消費者トラブル
が多い
取引
における
個別クレジット契約
を
対象
といたしております。 この場合におきまして、
商品
の性能、引き渡し時期など
契約
の
重要事項
とされるものについて不実のことを告げたり、故意に告げなかったりしたために、
消費者
が
契約内容
について誤認した場合には、
クレジット契約
を取り消し、
既払い金
の
返還
を受けることが可能となるような
規定
といたしております。 次に、必要な量を著しく超えるとはどのような量を考えているのかについての
お尋ね
がありました。 必要な量を著しく超えるとは、多少購入し過ぎたという程度ではなく、
日常生活
において、
一般
の方であればまれにしか購入しないような
分量
の場合が該当するものであります。 なお、個別の
事例
においては、
商品等
の
性質
、
機能
や
購入者側
の
世帯構成
、
人数等
の事情を勘案して
判断
されていくものと考えております。 次に、
クレジット
における
総量規制
及び
過剰与信
の
判断基準
を示すことの
必要性
についての
お尋ね
であります。
クレジット審査
では、
年収
のほか、
債務
の
支払い状況
、
販売
する
商品
の
価値
などさまざまな要素を総合的に見て
支払い能力
を
判断
すべきものであるため、一律の
数値基準
のみで
判断
するような
総量規制
を行うことは適当ではないものと考えております。 今回の
改正案
では、
消費者
が
居住用資産
を処分したり、
必要最低限
の
生活維持費
を
支払い原資
に充てることなく、
支払い
可能と見込まれる額を超えるような
クレジット契約
を
禁止
することで、
過剰与信
を防止することとしております。 さらに、
訪問販売等
に
個別クレジット
が利用される場合には、
事業者
の恣意的な
判断
がなされないよう、具体的なガイドラインを示すなど適切な
運用
を図ってまいります。 次に、
クレジット
における
手数料
について、何らかの
制限
を設けることを
検討
すべきとの御
指摘
であります。
クレジット会社各社
は、適正な
手数料
を意識し、
自主的取り組み
により、
手数料率
の大宗を既に
利息制限法
の
上限金利
以下の水準としております。また、
クレジット
は、金銭の貸し付けと異なり、
返済
のための借り入れを重ねるという
性質
を有していないので、高額な
手数料
が原因で
債務
が累積的に増加するという問題は特にないものと承知をしております。 したがいまして、今回の
改正案
におきましては
手数料規制
を設けてはおりませんが、引き続き
実態
を注視してまいりたいと考えております。 次に、再
勧誘
に関する
規定
における
通常
の
セールス
と悪質な
勧誘
の
線引き
についての
お尋ね
であります。 再
勧誘
に関する
規定
は、
訪問販売
による
被害
の中に、
消費者
が断っているにもかかわらず、
事業者
が執拗、強引な
勧誘
を継続することにより意図しない
契約
を
締結
させられるといった例が多いことが
背景
にあるものであります。 今回の
法律案
の策定におきましては、
消費者
が
契約
を
締結
しないという
意思
を示した場合に、これを無視して
勧誘
を行うことを悪質な
勧誘
と考えたものであります。 なお、本
規定
の
運用
に際しましては、
勧誘
を
禁止
される
社会通念
上妥当な
期間
や
契約
を拒絶する
意思
の
表示
の
あり方
などにつきまして、
事業
の
実態
に即した
ルール
を明らかにし、健全な
事業者
に対する過剰な
規制
とならないよう十分に意を用いてまいります。 続きまして、
展示会商法
への
対策
の
検討状況
についての
お尋ね
がありました。
一定期間
のみ
商品等
を
展示
、
販売
する、いわゆる
展示会
を利用した
悪質商法
につきましては、既に一部が
特定商取引法
の
適用対象
となっております。しかしながら、昨今の
被害事例
では、
展示会
の
開催期間
を長くして
規制
を逃れる
事業者
が多く見られます。 このため、
通常
の
物産展
などの
一般的取引
に十分配慮しつつ、
関係規定
の
内容
を見直し、
展示会商法
に対する
特定商取引法
の
適用範囲
を拡大する
方向
で
検討
を進めてまいります。 続きまして、
インターネット取引
における
決済方法
の
あり方
や場の
提供者
の
責任
に対する
考え方
についても、さらなる
措置
について
検討
すべきとの御
指摘
がありました。 これらの
課題
につきまして、
消費者保護
を図る観点からの
措置
を講ずるべきではないかという御
意見
があることは
認識
をいたしております。 一方で、これらに関しては
消費者同士
の
取引
が
対象
となり得ることや、
技術的進歩
に伴って
取引
の形態が変化を続けていること等に加えまして、
事業者
が自主的な
取り組み
を進展させている
状況
にあります。 こうした
実態
を踏まえまして、法的な手当てが必要か否かも含めて、今後さらなる
検討
を進めてまいりたいと考えております。
最後
に、
悪質商法対策
に関する各
府省庁
との
連携
の
実態
についての
お尋ね
がありました。
悪質商法
への
対策
につきましては、各
府省庁
間の密接な
連携
が重要であります。 例えば、
悪質商法
の
情報
の入手に関しては、
内閣
府
国民生活センター
の
全国消費生活情報ネットワークシステム
、いわゆる
PIO—NET
でありますが、この端末を昨年の十二月から
経済産業省
に設置し、
消費者相談情報
を迅速に検索できるようにいたしました。 また、
経済産業省
、
内閣
府、
金融庁
、
警察庁
、
公正取引委員会等
で
構成
をされる
悪徳商法関係省庁連絡会議
や、
集団投資スキーム連絡協議会
におきまして、
調査
中の
案件等
について
情報交換
を行っております。 さらに、
行政処分
の実施や
処分事業者
の
刑事告発
に際しましては、
当該事案
に関する
府省庁
との密接な
情報交換
や協力を行っております。 以上です。(
拍手
) 〔
国務大臣岸田文雄
君
登壇
〕
岸田文雄
7
○
国務大臣
(
岸田文雄
君)
消費者庁
につきまして
お尋ね
がありました。 御
指摘
のとおり、去る四月二十三日に開催いたしました第六回
消費者行政推進会議
におきまして、
福田総理
から、
消費者庁
、これは仮称ではございますが、その創設に向けた
基本的考え方
として、六つの
基本方針
、そして守るべき三つの
原則
について
発言
がありました。 具体的には、
消費者
の
視点
から
政策全般
を監視し、
消費者
を
主役
とする
政府
の
かじ取り役
となる
消費者庁
を創設すること、
取引
、安全、
表示
など、
消費者
の安全、安心にかかわる問題を幅広く所管すること、一元的な
窓口機能
、
企画立案
、
法執行
、勧告などの
機能
を有する
消費者行政全般
について司令塔として位置づけること、国のみならず地方の
消費者行政
も
強化
すること、また、来年度から
消費者庁
を発足させることなどであります。 今後は、こうした
総理
の示されたお考えを踏まえ、
消費者行政推進会議
において
取りまとめ
に向けた議論を引き続き進めていただき、その
取りまとめ
を受け、
消費者
、
生活者
が
主役
となることを実感することができる
消費者行政
の
実現
に向けて取り組んでまいりたいと考えております。(
拍手
)
—————————————
河野洋平
8
○
議長
(
河野洋平
君)
大口善徳
君。 〔
大口善徳
君
登壇
〕
大口善徳
9
○
大口善徳
君
公明党
の
大口善徳
でございます。 私は、自由
民主党
、
公明党
を代表し、ただいま
趣旨
の
説明
がありました
特定商取引
に関する
法律
及び
割賦販売法
の一部を
改正
する
法律案
について
質問
をいたします。(
拍手
)
質問
に先立ちまして、一言申し上げます。 去る五月二日にミャンマーにおいてサイクロンによる大災害が発生し、九日の
ホームズ国連事務次長
の
発言
によれば、
被災者
は百二十万から百九十万に及ぶとのことであります。また、十二日には、
中国西部
の
四川省
でマグニチュード七・八の大
規模地震
が発生し、多数の
死傷者
、
行方不明者
が出ています。いずれも、いまだ
被害
の全貌は明らかではありませんが、甚大な
被害
が発生しており、被災された
皆様
に心からお見舞い申し上げます。 生命の危機にさらされている多くの人々を救うのは、まさに時間との闘いであり、
政府
におかれては、最大限の迅速かつ
実効性
のある支援をお願いいたします。
質問
に入ります。 近年、相次ぐ
食品事故
、
製品事故
に加え、
高齢者等
をねらい撃ちするような
悪質商法
の横行は、看過しがたい
社会
問題であります。 我が国において、安全、安心な
社会
を形成することは極めて重要な
課題
であり、特に、
消費者重視
の
行政
は、
福田内閣
が一番力を注いでいる
政治
の
方向性
でもあり、今や、
消費者
を重視した
取り組み
こそが、新たな
価値
を生み、
経済
の
活性化
にもつながる時代となっています。
政治
も
行政
も企業も、そうした
生活者
や
消費者
の目線でこれまでの
あり方
を見直すことが求められているのでございます。 こうした中で、特に悪質な
訪問販売等
による
トラブル
への対応は待ったなしであります。中でも、
商品
や
サービスごと
に
分割払い
で購入する
個別クレジット
は、
利用限度
がないため、次々に
契約
を結ばされ、気がつけば多額の
支払い義務
を負う事態が起こっております。 例えば、
認知症
の
年金生活者
の女性に対し、複数の
呉服会社
が
クレジット契約
を通して、
売買代金総額
で三千万もの大量の
呉服
を次々
販売
した
ケース
を初め、とても
返済
を見込めないような人に対しても
クレジット契約
による
過剰与信
が行われ、
被害
が拡大しています。
公明党
といたしましても、
悪質商法トラブル
から
高齢者等
の
消費者
を守るため、昨年五月に
法改正
を含め
具体策
を
検討
する
プロジェクトチーム
を立ち上げ、
クレジット過剰与信
の
被害者
や弁護士など
関係者
から
被害実態
を聞き取り、
問題点
を絞り込むなど、
法改正
に向けて精力的に
党内論議
を重ねてまいりました。 昨年十一月には、
甘利経済産業大臣
に、
特定商取引法
及び
割賦販売法
の両法の
改正
について、一、
行政監督
の及ばなかった
個別クレジット会社
を
登録制
とする、二、
悪質販売
の場合、
クレジット会社
は
既払い金
を
返還
する、三、一部を除き、
原則
としてすべての
商品
、
サービス
を
法規制
の
対象
とするなど、十項目にわたる
申し入れ
を行ったのであります。 今回の
改正案
は、我が党の
申し入れ事項
の多くが取り入れられ、
訪問販売等
の
規制
を
強化
し、
販売業者
の悪質な
行為
に関し、
加盟店契約
を結ぶ
クレジット会社
にも
責任
を負わせるなど、
悪質商法
問題に対する大きな前進をもたらすものと期待をしておりますが、以下の諸点について
質問
をさせていただきます。 まず、本
改正案
は、
被害
の
未然防止
と
被害者救済
に向けて、
抜け穴
のない
規制体系
とするために、
特定商取引法
及び
割賦販売法
において
指定商品
・
役務制
を廃止し、
原則
としてすべての
商品
、
役務
を
規制対象
とする
原則適用方式
を採用しております。 今後、
特定商取引法
から
適用除外
とされる
商品
、
役務
の整理が必要となりますが、安易に
適用除外分野
を拡大し、ネガティブリストのもと
適用除外
品リストを必要以上に複雑化すれば、
法改正
の本旨が損なわれるとも考えられます。
適用除外
の
基準
の
考え方
や適切かつ早期の明確化について、
経済産業大臣
にお伺いいたします。 次に、過
量販売
対策
についてお伺いします。 例えば、
ひとり暮らし
の
高齢者
などに執拗な
勧誘
を繰り返して、不必要なものを大量に購入させるような商法は極めて悪質性が高く、
最後
には貯金も家も処分せざるを得ないような悲惨な
被害
が生じている
状況
であります。 今回の
改正案
は、
訪問販売
の場合に、
日常生活
において
通常
必要とされる
分量
を著しく超える
商品
、
役務
の
販売
、すなわち過
量販売
について、
契約締結
時から一年間は
契約
解除できることとしました。しかしながら、不適切な過
量販売
につき、
消費者
側の立証
責任
が重くなるようでは、使い勝手が悪いものになります。立証
責任
の軽減について、本
改正案
でどのような手当てがなされているか、
経済産業大臣
の御
見解
をお伺いいたします。
既払い金
の
返還
制度についてお伺いします。 現行の
割賦販売法
では、
販売方法
に問題があって
契約
が無効になった場合、未払い分の
支払い
の拒絶が認められていますが、既に支払った分については
消費者
に
返還
されず、
被害
救済が十分でありませんでした。 本
改正案
では、
訪問販売等
で、特商法が定める不実告知等の不適正な
勧誘
や過
量販売
を行った場合、
クレジット契約
を取り消すことができ、
支払い
済みの代金も
返還
されることになった点については高く評価すべきであります。 ただ、特商法の
対象
でない
店舗販売
等は
規制
の
対象
外であり、
販売
会社が倒産した場合も
既払い金返還
請求
が認められないなど、なおも問題が残されているのではないかと考えておりますが、これらの
被害者救済
の
あり方
についてどのようにお考えか、
経済産業大臣
にお伺いいたします。 悪質な次々
販売
の
被害事例
の中には、年金暮らしの
高齢者
など
支払い能力
に乏しい
消費者
との間で高額な
個別クレジット契約
を結んでいる場合が多く、悪質な
販売
を排除するためには
過剰与信
問題を解決しなければなりません。 現行法では、
クレジット会社
には
過剰与信
の防止が義務づけされておらず、
返済
能力のない人とは
契約
を結ばないよう求める努力
規定
のみでありました。 今回の
割賦販売法
改正
で
クレジット会社
に
過剰与信
の防止が義務づけられましたが、その
判断基準
について、
与信
可能な額を
年収
の
一定
割合以下とするなどの
総量規制
を導入すべきとの
意見
もありますが、できる限り具体的な
数値基準
の
原則
を示すことにより、
実効性
のあるものにすべきであると考えます。この点について
経済産業大臣
にお伺いいたします。 今回の
法改正
は広範多岐にわたっており、重要な変更を伴うものでありますので、
消費者
、特に
被害
の多い
高齢者
には、特段の配慮をし、地方自治体とも協力して、わかりやすいパンフレットの配布やきめ細かな
説明
など、工夫を凝らして広報活動を展開するなど、制度の周知徹底を図る必要があります。 また、民事
ルール
が
消費者
生活
相談等を通じて円滑に利用され、
消費者被害
を未然に防止するための
消費者
教育も重要であります。さらに、
クレジット会社
、
訪問販売業者等
の
事業
活動に及ぼす影響も極めて大きく、法施行に当たって混乱のないような万全の準備も必要です。
経済産業大臣
の施行へ向けての
取り組み
について、お伺いいたします。 本年四月二十三日、
福田総理
は、
消費者行政推進会議
において、
消費者
を
主役
とする
政府
の
かじ取り役
となる
消費者庁
(仮称)を来年度から発足させ、地方分権を基本としつつ、地方の
消費者行政
の立て直し、
強化
のため、国が講ずべき支援等を
検討
する旨明言されました。 本年一月の代表
質問
で、我が党の太田代表も、
消費者庁
をつくるべきだと長年の主張を改めて主張いたしました。
消費者庁
の創設へ向けての
取り組み
について、
内閣
官房の
消費者行政
を担当されている岸田大臣に、また、地方の
消費者行政
の
強化
への
取り組み
について増田総務大臣に、それぞれお伺いいたします。 以上、本
法律案
に関し、
消費者保護
の観点から、重要
課題
について御
質問
させていただきました。
公明党
は、今後とも
消費者
の
視点
に立った
政策
を推進すべく、
政府
とともに全力を尽くしてまいることをお誓いし、
質問
を終わらせていただきます。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣甘利明
君
登壇
〕
甘利明
10
○
国務大臣
(
甘利明
君) 大口議員の御
質問
にお答えをいたします。 まず、
特定商取引法
の
適用除外
の
基準
の
考え方
、その早期の明確化についての
お尋ね
であります。
訪問販売等
に関する
特定商取引法
の
規制
の
適用除外
とするべき
商品等
につきましては、
改正
法案に掲げているもののほか、
訪問販売等
に関し
消費者
の
利益
を適切に
保護
することができると認められる
法律
の監督下にあることを
要件
として政令で定めることとしております。 具体的には、
消費者保護
のための
措置
を講ずることが可能となるような法目的であること、
消費者被害
発生時における是正
措置
が現に整備されていることの二点を満たす
法律
の監督下にあるものを政令で定めることとしております。 政令の策定につきましては、法案成立後、早急に準備作業に取りかかり、
内容
を
取りまとめ
る予定であります。 次に、過
量販売
契約
の解除における
消費者
の立証負担の
考え方
についての
お尋ね
であります。 御
指摘
のとおり、特に過
量販売
契約
につきましては、
被害者
が高齢であることも多く、
消費者
の立証負担の軽減は重要な
課題
であります。 現在、
特定商取引法
や民法の取り消し
規定
を根拠として
事業者
と争う場合、
事業者
が悪質な
行為
を行ったことを
消費者
側が立証する必要があるため、特に
高齢者
の方々には利用が難しい面がありました。 このため、今回の
改正案
におきましては、過量な
販売
が行われたことをもって
消費者
が
契約
解除等を主張することができる根拠
規定
を創設しまして、
被害者
の立証に関する負担を軽減することを意図いたしております。 次に、
既払い金返還
が認められない
店舗販売
や、
販売
会社が倒産した場合における
消費者被害
の救済についての
お尋ね
であります。
既払い金返還規定
につきましては、
消費者トラブル
が集中をし、
不意打ち性
や
取引
の
複雑性
が高く、
消費者
の自由な
意思表示
が困難になりがちな
訪問販売等
について
対象
とすることとしております。 御
指摘
の
店舗販売
につきましては、今回の
改正
で、
個別クレジット
を行う
業者
を
登録制
の
対象
とするとともに、
店舗販売
の場合も含めて
消費者
からの苦情を適切に処理するよう義務づけており、これにより
消費者トラブル
への適切な対応が可能になると考えております。 また、
販売業者
が倒産した場合の
既払い金返還
につきましては、
クレジット業者
が
クレジット契約
の
締結
前に
調査
を尽くしたとしても、倒産の可能性をあらかじめ把握することは極めて困難であることから、倒産という事実のみで
クレジット業者
に
既払い金返還
を一律に
請求
できるようにすることは適切ではないと考えております。 続きまして、
過剰与信
防止義務について、
判断基準
として
数値基準
を示すなど
実効性
のある
規制
にすべきではないかとの御
指摘
であります。
クレジット審査
では、
年収
のほか、
債務
の
支払い状況
、
販売
する
商品
の
価値
などさまざまな要素を総合的に見て
支払い能力
を
判断
すべきでありまして、一律の
数値基準
を定めることは適当ではないと考えております。 一方、今回の
改正案
では、
消費者
が
居住用資産
を処分したり、
必要最低限
の
生活維持費
を
支払い原資
に充てることなく、
支払い
可能と見込まれる額を超えるような
クレジット契約
を
禁止
することで
過剰与信
を防止することとしております。 また、
訪問販売等
に
個別クレジット
が利用される場合について、
事業者
の恣意的な
判断
がなされないよう、具体的なガイドラインを示すなどによりまして、今般の
改正
規定
が
実効性
のあるものとなるよう、適切な
運用
を図ってまいります。
最後
に、制度の周知徹底等、
改正
法の施行に向けた
取り組み
についての
お尋ね
であります。 御
指摘
のとおり、今回の
法改正
は、
指定商品
制、指定
役務制
の廃止を含む大規模な
改正
でありますので、
内容
の周知徹底が重要と
認識
をしております。
法律
、政令、省令のみならず、ガイドラインや通達も十分に整備した上で、
消費者
の方々、実際に
消費者
が頼りとする
消費者
相談員の方々、
規制
の
対象
となる
事業者
の方々に対しまして、それぞれきめ細かな周知を行ってまいる所存であります。 また、
消費者
相談の窓口であるとともに
法執行
の一翼を担っていただいている地方自治体とも十分な
連携
を図り、スムーズな法施行を目指してまいります。 以上です。(
拍手
) 〔
国務大臣岸田文雄
君
登壇
〕
岸田文雄
11
○
国務大臣
(
岸田文雄
君)
消費者庁
の創設に向けての
取り組み
について
お尋ね
がありました。 御
指摘
のとおり、去る四月二十三日開催いたしました第六回
消費者行政推進会議
において、
福田総理
から、
消費者庁
の創設に向けた
基本的考え方
として、六つの
基本方針
と守るべき三つの
原則
について
発言
がありました。 今後は、
総理
のお示しになったお考えを踏まえ、
消費者行政推進会議
において
取りまとめ
に向けた議論を引き続き進めていただき、その
取りまとめ
を受け、
政府
としての
方針
を決定してまいりたいと考えております。 その中にありまして、
消費者行政推進担当大臣
といたしましては、一つは、地方の
窓口機能
の充実を初め
情報
一元化の仕組みをしっかりとつくっていくこと、二つ目としまして、集約した
情報
を分析し、対応できる専門性を兼ね備えた新
組織
をつくっていくということ、そして三つ目としまして、新
組織
が
消費者行政
の司令塔たる
役割
を果たせるようしっかりとした
権限
を付与すること等を重視しながら、
消費者
の
視点
から
政策全般
を監視し、
消費者
を
主役
とする
政府
の
かじ取り役
となる
消費者庁
の来年度発足に向けて努力していかなければならないと考えております。(
拍手
) 〔
国務大臣
増田寛也君
登壇
〕
増田寛也
12
○
国務大臣
(増田寛也君) 大口議員から、地方の
消費者行政
の
強化
への
取り組み
について
お尋ね
がございました。
消費者行政
の
強化
のためには、国に
消費者庁
を創設するのみならず、地域の現場で直接
消費者
の方々への対応をする地方公共団体の体制の
強化
が不可欠である、このように考えております。 先般、
福田総理
から示されました
消費者庁
の創設に関する指示の中でも、地方分権を基本としつつ、地方の
消費者行政
の立て直し、
強化
のために、当面、国が講ずべき支援策の
あり方
について
検討
するよう求められているところであります。
消費者
問題に迅速かつ的確に対応するための地方への
権限
移譲や国の支援策等につきまして、担当大臣である岸田大臣と十分協力の上、
検討
を加速してまいります。 以上でございます。(
拍手
)
河野洋平
13
○
議長
(
河野洋平
君) これにて
質疑
は終了いたしました。
————◇—————
河野洋平
14
○
議長
(
河野洋平
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時五十三分散会
————◇—————
出席
国務大臣
総務大臣 増田 寛也君
経済産業大臣
甘利 明君
国務大臣
岸田 文雄君 出席副大臣
経済
産業副大臣 新藤 義孝君