○古本
委員 おはようございます。民主党の
古本伸一郎でございます。
政府におかれましては、連日の御対応、大変皆様お疲れさまでございます。
先日、閣法審査に当たりまして、学界それから業界、さらには消費者を代表するお立場で日弁連、それぞれの
参考人の皆様から各般にわたります意見を拝聴いたしました。
その中で、大変興味深くお伺いした言葉の中に、業界の皆様からは、
保険会社と言った方がいいんでしょうか、
保険商品というのは非常に公共性の高い
システムであるということがございました。同時に、
支払いの迅速性に努めなければならない、これは時代の要請であるし、一連の
不払い事案の深い反省に立ってそういうお話もいただいた、こう思っております。つまり、早く確実に
保険金を受け取りたいという消費者の需要にこたえていくんだ、こういった
社会的な使命についても言及がございました。
他方、消費者を代表するお立場でいらっしゃる日弁連の皆様からは、依然として国民生活センターへのいろいろな相談の事案があったり、あるいは免責条項を背景に
不払いの理由にしている案件がいまだなくならないんだ等々。
これは、今議論がありましたとおり、細川筆頭がおっしゃっておられたように、本当に
モラルリスクのところを排除しない限りは、それこそ大航海時代あるいはロンドンの大火だったでしょうか、それを契機に私たちの生活を支えるまさに転ばぬ先のつえとしての
保険がその使命を果たせなくなる。
ですから、今回恐らく
保険法の議論に求められる最大のポイントは、そういった消費者の立場に立ったニーズを担保しながら、同時にこういった
モラルリスク事案も排除していくことを通じて、本来の、十七世紀ですかに産声を上げたという
保険商品に対する、
社会の公器としての役割をより確固たるものにしていく、こういうことかと思うんです。
その
意味から、先般日弁連の方々からいただいた
観点の中に、私なりの理解で大きく三つほどあるんです。
一つに
支払い時期の話でございまして、二つに
重大事由の
解除、それから
同意に関連してございましたが、きょうは時間の
関係もありますし、また、ぜひ論点をより明確にしたいという思いで、先般に引き続きまして、
支払いの時期について、履行期の問題について、少しおさらいをしながら議論を深めたいと思うんです。
先般、参考資料でお配りをさせていただいた最高裁の判例なんですが、改めて議論になったポイントをおさらいします。もう一度読み上げます。
「当
会社は、
保険契約者または被
保険者が第十七条の
規定による手続をした日から三〇日以内に、
保険金を
支払います。ただし、当
会社が、この期間内に必要な調査を終えることができないときは、これを終えた後、遅滞なく、
保険金を
支払います。」。
これに対し、改めて確認ですが、最高裁は三十日という日にちの絶対的水準を、絶対量を是認したのか、三十日以内に
保険金を払うと明示したことについて妥当性があると言ったのか。
これはもう何度も御確認していますが、実はずばり言えば、日弁連の皆様は三十日という水準を示したんだという御主張なんですよ。ですから、三十日ということで相場を示したのならば、これは明らかに、今回の
保険法の議論をする中で三十日ということも具体的に、そもそも
保険法で縛るかどうかは別にして、なるほど三十日は絶対的水準なんだということを最高裁があわせて判断したのであれば、これは日弁連の皆様の御主張も妥当性があると私は思うんです。
この三十日以内に
保険金を
支払いますという文言が、これはどこから読んだって日本語のわかる人ならそう読めるので、そういうことだということだけを判断したのか。ここは、恐らくこの後議論は参議院にも移っていきますから、大変議論の分かれ目になろうかと思いますので、改めて確認しておきたいと思います。