○細川
委員 それでは、一切ない、本庁と支部でそういう
事件数の
負担の数については差はないということでいいですね。そういうことで承って、後日また質問をさせていただきます。
それでは、
裁判員制度について次はお伺いいたしますが、この
裁判員制度が
実施をされますと、
裁判官にかかる負荷というものはプラスに作用されるだろうし、その面でも
定員数増が望まれております。その
裁判員制度の
実施は、もう一年余りに迫ってまいりました。しかし、今、
国民がこの
制度をしっかり理解して積極的に参加しようということになっているかというと、私はそうではないんではないかというふうに思っております。
そこで、二月の二十九日に新潟
弁護士会の総会で次のようなことを決定いたしております。それは、来年施行されます
裁判員制度を一時延期をして、その間に
裁判員法というこの
法律を、抜本的な
改正を図るようにというような決議がなされたと聞いております。
その理由といたしまして、
一つは、まだ
国民的な理解あるいは支持が不十分であるというのが挙げられております。二つ目には、思想、良心の自由あるいは死刑の問題があるということ。三つ目には、誤判や冤罪の危険あるいは重罰化などの懸念があるというふうなことが挙げられております。
私は、この決議をそのまま支持するということは全くないわけですけれ
ども、しかし、この決議というのは、
国民や、あるいは
法曹関係者の不安というものを代弁しているんではないかということも
考えられますので、その点について何点か伺いたいと思います。
まず、広報の件でございます。きちっと広報がなされているかということであります。
昨年二月発表の内閣府政府広報室による世論調査では、
刑事裁判への参加意識を尋ねましたところ、参加したい、あるいは参加してもよいというのが合わせて二〇・八%しかないという結果でございました。その二年前の調査、十七年の同じ調査では、多少問いに違いはあるんですけれ
ども、参加したい、あるいは参加してもよいという合計は二五・六%でありましたので、この二年間で積極的な参加意識が減少しているというような結果になっております。
一方、
裁判員制度自体の認知度は、七一・五%から八〇・七%へと上昇しておりまして、このことを
考えますと、
国民の側からは、この
制度の内容を知るに従って参加意識が下がっているんではないかというような
判断すらできるものでございます。こうした
国民の理解を見ますと、先ほど新潟
弁護士会の決議も紹介したんですけれ
ども、十分うなずけるのではないかというふうに思います。
政府は、この
裁判員制度の広報について、かなりの予算を費やしまして啓発しているというふうに聞いておりますけれ
ども、
国民の理解を促す結果にはなっていないのではないかというふうに思います。
先ほ
ども石関
委員の方から質問がありまして、
裁判員参上ですか、そういうような看板が出た、そういう広報についてここでも
議論がありましたけれ
ども、今月十八日の朝日新聞には、福岡高検がプロ野球球団のキャンプへ行って、サイバンインコの着ぐるみを着て、これで宣伝をしているというような記事が載っておりました。
検察庁の方もいろいろな工夫をして
裁判員制度のことを宣伝もされておられることだと思いますけれ
ども、こういうことで果たして積極的に
国民が参加をしようというふうに思うかどうか、先ほどの看板ではないですけれ
ども、私はちょっと疑わしいというふうに思います。
法務省だけでも三億八千八百万円という広報予算を使っているわけですから、これを本当に効果的に使って、
国民の皆さんが
裁判員制度に参加したい、あるいはしてみよう、そういうことを促すようなことにしてもらいたいというふうに思っております。
そこで、
法務省、検察庁の広報について、今後どういうような形で広報しようとしているのか、お伺いをいたします。