○西
委員 先ほどの
大臣のお話の中にも、
消費者に対する問題を徹底してもう一回意識を変えていくというお話がありましたけれ
ども、既に出発しているはずでございます。もう一度覚悟をして、今回の問題を奇貨として、さらなる
推進をお願いしたいと思います。
次に、汚染米の発端についてお伺いします。
汚染米の不正転売問題が発覚して、私
ども公明党は既に二回申し入れをいたしました。一回目は九月九日、
農林水産大臣に申し入れをいたしました。九月十一日にさらに福田総理に対して、それぞれ申し入れを行いました。
九月十六日に私自身が鹿児島のし
ょうちゅう製造会社を訪問して、
被害状況についてお伺いをしてまいりました。今回の問題に対する信用回復のために、本当に涙ぐましい
努力をしておられました。国として何かすることはありませんかと聞いたら、とにかく今は
消費者に対する
信頼が第一だ、それ以外のことは
考えておりません、一刻も早く風評
被害をおさめてほしい、私たちにはもう手に負えません、こういう本当に悲痛な声を伺ってまいりました。
公明党の申し入れを受けて、既に汚染された輸入米が国内に流通しないよう輸入を禁止することや
検査体制の見直し、それから米のトレーサビリティーシステムの確立等については取り組んでいただいております。このことについては、今後もしっかり
体制を組んで取り組んでいただきたいと思います。
さて、二〇〇六年に残留農薬のポジティブ
リスト制度が施行されて、外国産の米の
検査で、三千五百トンから基準を超える農薬メタミドホスが検出されました。本来ならばこの時点で、
農林水産省は、今までの水ぬれ、カビ等の
事故米という感覚から汚染米という新しい概念が入るべきだった、私はこういうふうに
考えております。
汚染米の在庫が急増して、
農水省では、新たに発生したこの汚染米の処理方針について、どうすべきかという検討はなされたのかどうか、いつ、だれが
責任を持ってこの判断をしたのか、こういうことをお伺いしたいというのが一点。
それから、先ほ
どもお話がありました、同じく
工業用に使われている米として、
食品衛生法上の基準は満たしているけれ
ども、カドミウムの濃度が〇・四ppm以上一ppm未満の米に対しては、社団法人
全国米麦改良協会を実施主体として、カドミウム米を買い上げて、つぶし、染色して非
食用として処理を行っている、こういうことをずっと以前からやっております。一ppm以上の米は焼却される、こういうことで
食用とはっきり区別をしてきたわけでございます。そのときにこの問題が、いわゆる汚染米という新たな事実が持ち上がった。
こうしたカドミウムにおける事例があるにもかかわらず、認識を改めずに、いわば水ぬれレベルの普通の
事故米と同じように処理方法を踏襲した、こういうことなのかどうか、明確にお答えをいただきたいと思います。