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高市委員 ぜひとも法制化の段階で、
大臣にもお願いをしておきたいんですけれども、当事者双方が
記録を
確認できるように、また、ロビーイングの
記録も残すのであればしっかり残していただきますようにお願いを申し上げます。
次に、いわゆる
労働基本権と言われるものと行革の
関係について伺います。
私自身が食品安全担当
大臣だったときに、食品安全の問題が随分出てきておりました。当時、食品安全
行政の
一元化ですとか、また賞味期限と消費期限といった表示のあり方について改善が必要なんじゃないかという考え方を持っておりました。抜本的な
制度改正の検討に入ろうと考えまして、
大臣の企画立案
事務に
内閣府の食品安全担当室を使おうと考えたんですね。ところが、人手不足から、当時の食品安全担当室はバーチャル室と化しておりまして、そこの室長はほかの
職務と兼務でありましたし、全く手足となる
職員がいないという状況でございました。人員確保のための要求をしたんですけれども、
国家公務員の削減計画がございますので、最後まで人手は確保できませんでした。
それで、第十二条なのでございますけれども、
修正案の
提案者に幾つか伺います。
まず、この十二条には争議権は含まれず
協約締結権について
規定されたものと
理解していますけれども、それで正しいのかどうかということ。また、
協約締結権の交渉
事項に
給与というのは含まれるのかどうか。
そして、もしも含まれるとしましたら、交渉結果によりまして人件費が膨れ上がることになります。だから、トータルの人件費をふやさないためには
国家公務員の数の削減幅をふやすしかなくなっちゃうんですけれども、その場合ますます
大臣の企画立案に携われる人手がなくなってしまうというようなことも心配されますので、この十二条の目指すものと、
国家公務員削減計画など行革との
関係も含めて、以上お伺いいたします。