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武正委員 先ほどの山田洋行事案とか、あるいは日米平和・文化交流協会の事案とか、政と官、
お金をめぐる、あるいは契約をめぐるいろいろな事件が起こっております。そうしたときに、国
会議員から
関係大臣等に必ず働きかけがあるはずだということで私どもは
政府にただすんですが、いや、そうした記録はありませんというふうに言われるわけなんですね。
なぜかなというふうに思うんですけれども、この五ページをごらんいただきたいんですが、閣議決定のアンダーラインのところが非常に限定をした書き方になっているのが、
大臣への働きかけなどの記録がゼロであるという
一つの原因ではないかというふうに思うわけでありまして、こうした政官の閣議決定のある面
対象の緩和というのを今やるべきであるというふうに思うわけであります。
この「対応方針」の〔1〕「「官」は、国
会議員又はその秘書から、個別の行政執行に関する要請、働きかけであって、
政府の方針と著しく異なる等のため、」云々かんぬん「
大臣等に報告するものとする。」次、「報告を受けた
大臣等は、要請、働きかけを行った国
会議員に対し、内容の確認を行うとともに、」云々かんぬんと。
まず第一のハードルが、
政府の方針と著しく異なるかどうかということでありまして、ここが、
政府の方針と異なっていなければ
対象外である。でも、さまざまな事件があって、何か圧力を
政府、
関係省庁、
大臣にかけていることを、
政府の方針と著しく異なるかどうかということでハードルを高くする必要があるのかどうか。政官接触、また不当な圧力が国
会議員の側から
政府にあったとすれば、それは正していくべきであって、なぜここで
政府の方針と著しく異なるということを書く必要があるのか。
あわせて、今度は、報告を受けた
大臣等は、内容の確認を国
会議員に対して行う。ある面、圧力をかけた、今の
現状では
政府の方針と著しく異なるというぐらいの圧力をかけた国
会議員に、あなた、これをやりましたかねという確認を行うというこの閣議決定。こんなことをしたら、多分また国
会議員は、いや、それはちょっと、頼みますよ、出さないでくださいとか、記録を残さないでくださいと当然言うわけでありまして、これは非常に非現実的な閣議決定がそのまま放置をされているというふうに思うわけであります。
結果、〔4〕「日時・経過、内容等、当該案件の処理経過を記録し、
大臣等の確認を経た上で保存する。」ここでもまた「改めて
本人の確認を求める。」と。これではいつまでたっても
各省の記録というものは、ゼロ件です、ゼロ件ですと。
これでは、
政府のさまざまな意思決定に不当な圧力があったとすれば、我々国会がそれを正していく、立法府としての役割、行政のチェックが果たせないわけでありまして、それを変える前に、政治家と行政の接触は一部の
官僚に限りますよということは、何をやろうとするんだ、まず先にこっちの閣議決定見直しが先じゃないのかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。