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藤岡政府参考人 若干技術的な問題でございますので、お答えを申し上げます。
地域力再生機構の処理と申しますのは、いわゆる
事業再生における私的整理の世界でございます。私的整理と申しますのは、いわゆる法的整理と違いまして、
関係者が全員の合意のもとで
事業再生計画をつくって、
債権放棄なりを考えるということでございます。
大臣から申し上げましたのは、これはこの研究会の中でも議論になりました。三
セクの実態を考えるに、まさに
委員がおっしゃいますように、さまざまな事情はあるんですが、ただ、やはり
債務超過に陥っているような
状況であれば基本的には経営者は責任を問われるだろうなということで……(
西村(智)
委員「そこは私はいいんですよ」と呼ぶ)ここなんですが、おっしゃるように、
原則としてやはり退陣ということ、これが基本だということでございます。ですからそういうことを申し上げたわけで、
委員がおっしゃいますように、例えば、さまざまな事情がありますねと、
関係者の中でもしそういうような合意が得られれば、また違う結論も出てくる可能性があるということでございます。
ただ、今まで、ファクツといたしまして、そういうような
原則を外すような事態というのが
専門家の中では余り考えられなかったということから、まさに経営者は退陣となると申し上げたわけでございます。
片や、今度、個人
企業の場合でございます。個人
企業の
関係は、これは
産業再生機構でも多々例を見てございます。この場合は、基本は、やはり
債務超過で
債権放棄をお願いするわけですから、これは経営者責任というものは問われるわけでございます。ただ、問われるにしても、例えば法的整理、民事
再生あるいは会社更生のような、いわゆる経営者の責任を問われる、そういうわけではございませんで、これもやはり、
関係者の中で合意を得られるのであれば、その範囲内で対応をするということになるわけです。
もちろん経営者責任はございます。ございますが、実例を見ますと、その中では、例えば旅館の経営者で非常に有為な
人材におきましては、そういう旅館の業務に携わっていただいているという事実、これは事実としてございますので、そういう
意味で、単純に、一律に経営責任なら退陣という結論にはならないということでございます。