○泉
国務大臣 ただいま議題となりました
犯罪被害者等給付金の
支給等に関する
法律の一部を改正する
法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御
説明申し上げます。
犯罪被害給付
制度は、故意の犯罪行為により不慮の死亡または重傷病もしくは障害という重大な被害を受けたにもかかわらず、何ら公的救済も得られない犯罪被害者またはその遺族に対して、国が一定の給付金を支給するものであり、犯罪被害者等の被害の軽減に重要な
役割を果たしてきたところであります。
こうした中で、
平成十七年四月に施行された犯罪被害者等基本法においては、犯罪被害者等に対する給付金の支給に係る
制度の充実等が求められていることから、政府としても、同法に基づく犯罪被害者等基本計画において、犯罪被害者等に対する経済的支援を手厚くするための
制度等を検討するための会を設置し、その結論に従った施策を実施することとしたものであります。
この
法律案は、犯罪被害給付
制度の抜本的な拡充等を内容とする検討会の最終取りまとめがなされたことを踏まえ、その結論に従った施策を実施するため、犯罪被害給付
制度の拡充を図るとともに、犯罪被害者等の支援を
目的とする
民間の
団体の自主的な
活動の
促進等に関する規定の整備を行うものであります。
次に、この
法律案の内容の概要について御
説明申し上げます。
第一は、
法律の題名及び
目的の改正であります。
その一は、
法律の題名を
犯罪被害者等給付金の
支給等による犯罪被害者等の支援に関する
法律に改めるものであります。
その二は、犯罪被害者等基本法の基本理念等を踏まえ、
法律の
目的に、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することを追加するものであります。
第二は、犯罪被害給付
制度の拡充に関する規定の整備であります。
その一は、犯罪被害者が犯罪行為により生じた負傷または疾病の療養のため従前その勤労に基づいて通常得ていた収入の全部または一部を得ることができなかった日がある場合における重傷病給付金及び遺族給付金の額については、一定の範囲内で、休業加算基礎額にその日数を乗じて得た額を加算することとするものであります。
その二は、やむを得ない理由により所定の期間内に
犯罪被害者等給付金の裁定の申請をすることができなかったときは、その理由がやんだ日から六月以内に限り、申請をすることができることとするものであります。
第三は、犯罪被害者等の支援を
目的とする
民間の
団体の自主的な
活動の
促進等に関する規定の整備であります。
その一は、都道府県公安
委員会は、犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することを
目的とする
民間の
団体の自主的な
活動の
促進を図るため、必要な助言、指導その他の
措置を講ずるように努めなければならないこととするものであります。
その二は、国家公安
委員会は、当該
民間の
団体が
組織する
団体に対し、当該
民間の
団体による犯罪被害者等の支援の適切かつ有効な実施を図るため、必要な助言、指導その他の
措置を講ずるように努めなければならないこととするものであります。
その三は、国家公安
委員会、都道府県公安
委員会及び
警察本部長等は、犯罪被害者等の支援に関する広報
活動及び啓発
活動を行うように努めなければならないこととするものであります。
なお、この
法律の施行日は、
平成二十年七月一日としております。
以上が、この
法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重御
審議の上、速やかに御賛同賜らんことをお願い申し上げます。