○長妻
委員 先ほど梶谷委員長は、プライバシーがあるから公開しないようなことを言われたので、そういうふうに申し上げたんですけれ
ども、
社会保険審査会もプライバシーの
部分の
申し立ての
部分は公開している。そうであれば、合議でそこで決めることも含めて公表してもいいのではないのか。
中立性を損なうおそれがある、事務方に聞きますとそういうふうに言われるわけです。どういう意味だと聞きますと、もし傍聴を認めるとすれば、悪意を持った人が無言の圧力で、ちょっと怖い
人たちが傍聴席に座ってにらみをきかすと
委員の
先生方が萎縮をしてしまうというようなことも言われているんですけれ
ども、私は、これもいろいろな技術的な面で
解決、一定のルールを決めれば、そういうことが起こらないこともできるのではないか。
今の理由で一律に非公開にするというのは、余りにも国益に対する損失が発生するのではないか。これだけ大変な、大がかりな
案件でありますので、むしろ公開していろいろな多くの人の知恵を入れて、あるいはそれを
社会保険事務所の人間も見ることができるわけでありますから、オールジャパンの知恵を入れるようなことをぜひ考えていただきたい。
この四ページ目も、
社会保険審査会の第三十七条には、「審理は、公開しなければならない。但し、」ということでただし書きがあります。「当事者の申立があつたときは、公開しない」。つまり、
自分は見られたくないから公開しないでくれというときは公開しないことができる、こういう規定も丁寧に入っているわけであります。
もう一点を言えば、五ページ目でございますけれ
ども、原口筆頭
理事の公開の質問に増田国務大臣が、「私
どもの中で検討させていただきたい、こういうふうに考えております。」という御答弁もしていただいて、そして私、事務方に聞いてちょっと驚いたのは、では、増田大臣が答弁した公開の検討はどういうふうに進めているんですかと言ったらば、
梶谷委員長とは相談しないで、まず独自に事務局案をつくる、今その
作業をしていますと言うんですね。
ですから、私は、それはおかしな話で、いろいろな
責任は
委員会に押しつけるけれ
ども、公開するしないという非常に重要なことは先生には御相談はしないで、まず事務局で今内部で検討している。こういう、
委員会のメンバーに相談しないで事務局が動いているというのには非常に不信感を持ちますので、私も事務局に、
梶谷委員長と密に
連絡をとって、相談して決めるように強く申し入れておりますので、
委員長の方からも、重大なことなので、
委員の先生と密に
連絡をとりながらやれと。
結局、
総務省の姿勢というのは、公開をすると、
国民の
皆様からいろいろな
意見とかクレームとかそういうことが来て面倒だと言わんばかりの姿勢が私は目につきますので、そういう面倒だから公開しないということは、これはもう絶対あってはならないと思います。
そして、もう一点でございますけれ
ども、この七ページ目でございますが、
第三者委員会非あっせん、つまりあなたのは認めませんというものが三千八百七十三件ございましたが、その中で、ヒアリングがないまま非あっせんにするというのが三千三百二十七件、八五%もある。
そのヒアリングがない内訳を見ると、ヒアリングさせてくださいと
本人に言ったけれ
ども、その御
本人が嫌だと拒絶したというのが五八%。これはある
程度仕方がないのだと思います。
しかし、御
本人は希望したにもかかわらず四一・七%がヒアリングは不要ということでヒアリングできなかった。これは事務方に確認をしますと、非あっせんが出る直前にその御
本人に
連絡をして、非あっせんになりそうだけれ
ども、あなたはお出ましをいただいて
第三者委員会でヒアリングを、
申し立てを述べていただけますか、御希望しますかしませんかというのを全員一律に聞くと。しかし、聞いた上で不要と
判断すると却下するというのは、非常に、
本人にとっては希望を聞かれたら行けるものだと思ったものが、四一・七%却下される。
そして、この八ページ目でございますけれ
ども、そもそも、行政評価局長の関さんという方がことしの四月二十二日の答弁で、「
年金記録の訂正が必要でないという
判断をいたしますときには、御
本人にそういうことになりそうであるということをお知らせして、御
本人から特にお述べになりたいことがあるかどうかということの確認をしながら最終
判断をしておる」ということを言っておりまして、必ず聞くようなことを言っているんですが、現実は違うということで、ぜひこの
増員も含めて
委員長から
総務省に御指導をいただきたいと思うんですが、いかがでございますか。