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2008-06-06 第169回国会 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
平成二十年六月六日(金曜日) 午前十一時四十七分
開議
出席委員
委員長
玄葉光一郎
君
理事
江崎洋一郎
君
理事
後藤田正純
君
理事
実川 幸夫君
理事
菅原 一秀君
理事
萩生田光一
君
理事
笹木
竜三
君
理事
吉田 泉君
理事
古屋
範子
君
井澤
京子
君
井脇ノブ子
君
上野賢一郎
君 大塚 高司君
薗浦健太郎
君
中森ふくよ
君
丹羽
秀樹
君 西本 勝子君 馳 浩君
藤野真紀子
君
松本
洋平
君 山内 康一君 泉 健太君
田名部匡代
君
高井
美穂
君
横山
北斗
君
漆原
良夫
君
石井
郁子
君 …………………………………
衆議院調査局
第一
特別調査室長
金澤 昭夫君
—————————————
委員
の異動 六月六日
辞任
補欠選任
岩屋
毅君
薗浦健太郎
君
福岡
資麿
君
丹羽
秀樹
君
松本
洋平
君
藤野真紀子
君
菊田真紀子
君
横山
北斗
君
田名部匡代
君
高井
美穂
君
石井
啓一
君
漆原
良夫
君 同日
辞任
補欠選任
薗浦健太郎
君
岩屋
毅君
丹羽
秀樹
君
福岡
資麿
君
藤野真紀子
君
松本
洋平
君
高井
美穂
君
田名部匡代
君
横山
北斗
君
菊田真紀子
君
漆原
良夫
君
石井
啓一
君
—————————————
六月三日
インターネット
の
有害情報
から、
子供
を守るための
法規制
の
早期実現
に関する
請願
(やまぎわ大志郎君
紹介
)(第三四二四号)
青少年健全育成
のための
有害図書類
・
有害情報規制
に関する
法整備
を求めることに関する
請願
(
下地幹郎
君
紹介
)(第三五六七号) 同月四日
青少年健全育成
のための
有害図書類
・
有害情報規制
に関する
法整備
を求めることに関する
請願
(
奥野信亮
君
紹介
)(第三六五一号) 同(
高市早苗
君
紹介
)(第三六五二号) 同(
鍵田忠兵衛
君
紹介
)(第三七四八号) 同月六日
青少年健全育成
のための
有害情報規制
に関する
法整備
を求めることに関する
請願
(
林潤
君
紹介
)(第四一五九号)
インターネット
の
有害情報
から、
子供
を守るための
法規制
の
早期実現
に関する
請願
(
安次富修
君
紹介
)(第四一六〇号)
青少年健全育成
のための
有害図書類
・
有害情報規制
に関する
法整備
を求めることに関する
請願
(
小池百合子
君
紹介
)(第四二七五号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
青少年
問題に関する件
青少年
が安全に安心して
インターネット
を
利用
できる
環境
の
整備等
に関する
法律案起草
の件 ————◇—————
玄葉光一郎
1
○
玄葉委員長
これより
会議
を開きます。
青少年
問題に関する件について
調査
を進めます。
青少年
が安全に安心して
インターネット
を
利用
できる
環境
の
整備等
に関する
法律案起草
の件について議事を進めます。
本件
につきましては、先般来各会派間で御
協議
いただいておりましたが、
理事会等
において
協議
いたしました結果、お
手元
に配付いたしておりますとおりの
起草案
を得ました。 本
起草案
の
趣旨
及びその
内容
につきまして、
委員長
から説明いたします。 まず、本
起草案
の
趣旨
について申し上げます。
インターネット
は、既に我々の
生活
に深く結びつき、また、将来にわたって、我々の
生活
をより豊かにすると期待されています。 一方、
インターネット
を悪用した
犯罪
による
被害
も多く発生し、それに対し、
インターネット環境
を健全なものにしようと
インターネット関係者
も
一定
の努力をしてきたところであります。 しかし、残念ながら、
犯罪
、自殺及び
いじめ等
の
青少年
の健全な成長を著しく阻害する
情報
が依然として多く流通し、それによる
青少年
の
被害
が絶えません。 このため、
表現
の自由を保障しつつ、
青少年
がこのような
有害情報
に接することを少なくするとともに、安全に安心して
インターネット
を
利用
できる
環境
の
整備
を
推進
することを目的として、本
起草案
を提出した次第であります。 次に、その主な
内容
について申し上げます。 第一に、
青少年
が安全に安心して
インターネット
を
利用
できるようにする
施策
の
推進
に当たっては、
青少年
みずからが
インターネット
を適切に活用する
能力
を習得することを旨として行われなければならないこととし、また、
民間
における自主的かつ
主体
的な
取り組み
が大きな
役割
を担い、国または
地方公共団体
はこれを尊重することを旨として行われなければならないこととする
基本理念
を定めるものとすること。 第二に、
青少年
が安全に安心して
インターネット
を
利用
できるようにするための
施策
の
基本方針等
を定めた
基本計画
を
策定
するため、
内閣総理大臣
を会長とし、
関係大臣
で組織される
インターネット青少年有害情報対策
・
環境整備推進会議
を設置するものとすること。 第三に、国及び
地方公共団体
は、
青少年
が
インターネット
を適切に活用する
能力
を習得することができるよう、
学校教育
、
社会教育
及び
家庭教育
において必要な
施策
を講ずるとともに、その効果的な手法の
開発
、
普及
のための
研究支援
及び
情報収集等
の必要な
施策
を講ずるものとすること。 第四に、
携帯電話事業者
は、
青少年
に
インターネット接続サービス
を提供する場合、
保護者
が
フィルタリングサービス
の
利用
をしない旨の申し出をした場合を除き、その
利用
を条件として、
インターネット接続サービス
を提供することとするなど、
インターネット関係事業者
に
青少年
の
フィルタリングサービス
の
普及
及び
利用
を
促進
するための
措置
を講ずるものとすること。 第五に、
サイト管理者等
の
特定サーバー管理者
は、
青少年有害情報
が発信されていることを知ったときは、
青少年
による
閲覧
ができないようにするための
措置
をとるよう努め、
当該措置
をとったときは、その記録を作成し、保存するよう努めるものとすること。 第六に、
青少年有害情報フィルタリングソフトウエア等
に関する
調査研究
及び
普及啓発
または同ソフトウエアの
技術開発
の
推進
に係る
業務
を行う者は、
フィルタリング推進機関
として、
総務大臣
及び
経済産業大臣
の
登録
を受けることができるものとすること。 第七に、国及び
地方公共団体
は、
フィルタリング推進機関
を含む
インターネット
の適切な
利用
に関する
活動
を行う
民間団体
または
事業者
に対し、必要な
支援
に努めるものとすること。 第八に、この
法律
は、公布の日から起算して一年を超えない
範囲
内において政令で定める日から
施行
することとし、
政府
は、この
法律
の
施行
後三年以内に、この
法律
の
施行状況
について
検討
を加え、その結果に基づいて必要な
措置
を講ずるものとすること。 また、
インターネット
上の
違法情報
の
閲覧防止措置
を講じた場合における
サーバー管理者
の
当該情報発信者
に対する
損害賠償
の
制限
の
あり方
について、この
法律施行
後、速やかに
検討
を加え、その結果に基づいて必要な
措置
を講ずるものとすること。 以上が、本
起草案
の
趣旨
及び主な
内容
であります。
—————————————
青少年
が安全に安心して
インターネット
を
利用
できる
環境
の
整備等
に関する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
玄葉光一郎
2
○
玄葉委員長
本件
について
発言
を求められておりますので、順次これを許します。
井澤京子
さん。
井澤京子
3
○
井澤委員
自由民主党
の
井澤京子
でございます。 私は、
自由民主党
を代表して、本
法案
について
意見
を述べさせていただきます。
有害情報
から
青少年
を守るため、大同団結により本
法案
がまとまったことは、有意義な
第一歩
です。
第一歩
とは、三つの
意味
があります。 まず、
フィルタリング
の
性能向上
のための大きな
第一歩
です。
青少年
を
有害情報
から守るため、
フィルタリング
の
性能向上
をスピードアップしていく必要があります。
民間団体
の
登録制
も導入することで、
政府
がきちんと
民間
の
取り組み
を後押しできる仕組みを構築しました。 次に、本
法案
は
有害情報対策
の着実な
第一歩
です。 今回は、
業界
などからの要望を踏まえ、
有害情報
の
基準
の
策定
などを
民間
にゆだね、国はその
活動
を
支援
するという立場をとっています。今後、
民主導
の
取り組み
を注視し、今後も
インターネット
上で発生する新たな事実を踏まえ、国を挙げて
法規制
の導入も含めた必要な
対策
を
検討
すべきです。 また、
違法情報
については
第一歩
を踏み出しつつある
状況
です。 本
法案
での
有害情報
には
違法情報
も含まれますが、
対策
としては十分ではありません。そのためには、
公衆閲覧防止
の対象となる
違法情報
とは何か、それぞれの
根拠法
に照らして確定する必要があります。また、
公衆閲覧防止
に必要な
手続
などの
制度整備
の
課題
や考え方について、
関係省庁
を巻き込んで整理し、必要な
対策
を講じることが不可欠です。 最後に、今回の
対策
の
実効性
を上げるため、全国の御
家庭
や
青少年
への
普及啓発
の
政府方策
をしっかり
検討
するようお願いして、私の
発言
を終わります。 ありがとうございました。
玄葉光一郎
4
○
玄葉委員長
次に、
笹木竜三
君。
笹木竜三
5
○
笹木委員
委員長
から
起草
の提案がありました
法案
に対し、民主党・
無所属クラブ
を代表して一言申し上げます。
子供
が安全に安心して
インターネット
を
利用
できる
環境
の
整備
については、これまで、
民間
においても
立法
府においても
対応
が不十分であったと言わざるを得ませんが、今回の党派を超えての
取り組み
、まことに喜ぶべきことと思います。今後は、あらゆる
団体
がその
取り組み
に参画できる体制を
整備
することが必要不可欠です。 このため、
携帯電話
の
フィルタリングソフトウエア
の
開発
を初めとする
インターネット
の適切な
利用
に関する
活動
を行う公正な
民間団体
に対する
財政支援
は、国への
登録
のいかんにかかわらず、積極的に行うことを求めます。 また、国は、
表現
の自由を侵すことがないように、これらの
民間団体
に対する
支援
を行うに当たっては、
民間
における自主的かつ
主体
的な
取り組み
が大きな
役割
を担うべきとの
法案
の
趣旨
にのっとり、
フィルタリング
における
有害性
の
判断
に
関与
することなく、また規制的な取り扱いを控えることを求めます。 一方、
民間事業者
に対しては、
民間
における
取り組み
を尊重する旨を
法律
に明記したわけでありますから、違法・
有害情報
に対する
閲覧防止措置
について、さらなる
取り組み強化
を求めたいと思います。 次に、
フィルタリングサービス
の
義務化
について申し上げます。
子供
が使う
携帯電話
の
フィルタリングサービス
の
利用
については、
法案
でこれを
義務化
することとしております。ゆえに、
法施行
に当たっては、
子供
の
発達段階
に応じた
設定
が可能となる
携帯電話
の
フィルタリングサービス
の
実現
が大前提であることを確認させていただきます。 また、
フィルタリング
は、
ネット
上の違法・
有害情報対策
として極めて有効な
手段
ではありますが、
設定基準
によっては多様な
主体
による
表現活動
や通信の自由を侵害するおそれがあります。このため、
閲覧制限
の
範囲
を必要以上に広げない
技術
の
実現
を強く求めます。 次に、
ネット
上の
違法情報
に対する
閲覧防止措置
について申し上げます。 言うまでもなく、
違法情報
は、
インターネット
上の
情報
であるか否かにかかわらず、法に基づく厳正な
対応
が求められます。本
法案
では本
事項
について
検討課題
を挙げておりますが、
現行法
の枠内でも可能な限りの
対応
を強化する必要があります。このため、
ネット
上の
違法情報
に対する警察のサイバーパトロールを強化するためその適正な
人員配置
を求めます。 同様に、
ネット
上の違法・
有害情報
に関する通報を広く
国民一般
から受け付け、
サーバー管理者
に
措置
を要請する
民間団体
への予算を含めた
支援
の
拡充
を求めます。
玄葉光一郎
6
○
玄葉委員長
次に、
古屋範子
さん。
古屋範子
7
○
古屋
(範)
委員
私は、
公明党
を代表して、
青少年
が安全に安心して
インターネット
を
利用
できる
環境
の
整備等
に関する
法律案
につきまして、
意見
の
表明
を行います。
インターネット
は、急速に
普及
し、私
たち
の
生活
を大きく変えています。特に、
青少年
を
中心
に
携帯電話
、
インターネット
の
利用
が比類ない発展を遂げ、現在では
携帯文化
と呼ばれる新たな
文化創造
の動きも見られます。 一方で、
インターネット利用
の方法を誤ることにより、
青少年
が
犯罪
に巻き込まれる例は後を絶ちません。また、
ネット
上での陰湿な
いじめ
が問題となるなど、
青少年
の
インターネット利用
の
あり方
について私
たち大人
が真剣に考えることが求められています。 本
法案
は、こうした
課題
に対し、
青少年保護
に関係するさまざまな
主体
の果たすべき
役割
を明らかにしている点で大きな意義があるものと評価いたします。 その上で、
青少年
の
インターネット利用環境
を
整備
するに当たっての国の
役割
について
意見
を申し上げます。 まず第一に、本
法案
では、
民間
の
自主的取り組み
の
促進
について、
フィルタリング
の
性能
の
向上
と
普及促進
を
一つ
の柱としています。
民間
においては、十八歳未満の
携帯電話
の
利用者
に
フィルタリング
を原則適用する
取り組み
が進んでおり、その
利用者
は現在三百四十万人に至っています。また、本年四月には、
フィルタリング
の
精度向上
と
IT啓発教育
を目指して、
第三者機関
であるEMAが設立される等、さまざまな
民間
の
取り組み
が開始をされています。こうした
取り組み
を阻害することなくさらに順調に発展させるため、本
法案
に基づく
支援
を適切に行うことが重要と考えます。 その際、
フィルタリング
の
普及
、
性能向上
の
推進団体
を
登録機関
とし、国の
一定
の
関与
を予定していますが、ここはあくまで
民間
の
取り組み
を
推進
する
役割
にとどめ、同じ
機関
が
有害情報
の
基準策定
などコンテンツの
内容
に直接的、間接的にもかかわらないことが望ましいと考えます。今後も国の
関与
は最小限にとどめ、むしろ
産業政策的視点
も生かしながら、
民間
による
フィルタリングサービス
の
多様化
により
利用者
の選択肢がふえることに期待いたします。 また、第二に、
インターネット
リテラシーの
向上支援
について、本
法案
では、国、
地方公共団体
、
家庭
における
教育
の
重要性
をうたっています。 ここでは、特に
学校教育
の
役割
の
重要性
を改めて指摘をしておきます。本
法案
において
インターネット青少年有害情報対策
・
環境整備推進会議
が設置されることとなっていますが、ぜひとも
文部科学大臣
が、
青少年
の健全な
育成
に資するため、
学校教育
における
インターネット
の適切な
利用
に関する
教育
の
推進
を積極的に講じていただくことを求めます。
フィルタリング
はあくまで
青少年
の違法・
有害情報対策
の
一つ
の
手段
であって、
フィルタリング
の
性能
が幾ら
向上
しても、それだけでは問題の解決にはつながりません。何よりも、
子供
と一緒になって
インターネット
の使い方を真剣に考える親の姿勢と
教育
の
充実
が重要であります。
青少年
が安全に安心して
インターネット
を
利用
できる
環境
を
整備
するために、以上のことを強く要望して、
公明党
の
意見表明
といたします。
玄葉光一郎
8
○
玄葉委員長
次に、
石井郁子
さん。
石井郁子
9
○
石井
(郁)
委員
日本共産党
の
石井郁子
でございます。
子供たち
の間に
ネット接続
が可能な多
機能
、高
機能型携帯電話
が急速に
普及
したことで、無防備に有害な
サイト
、
情報
にアクセスできる状態になり、その結果、
ネット
を通じて
子供
が
犯罪
に巻き込まれている現状は、深刻であり、看過できません。
インターネット
の適切な
利用
を進める
教育
が重要で、
子供たち
の
日常生活
と結びつけた実践的な
情報リテラシー教育
を
充実
させなければなりません。
携帯電話事業者
を初め
ネット業界
は、
子供
の利益を第一に、
事業者
がみずからの
責任
を自覚した自主的な改善が望まれます。本
法案
は、
事業者
に対して
一定
の
義務
を課し、
責任
を明確にしています。今後、
教育
の
充実
とあわせ、
子供たち
が有害な
情報
に接する
機会
が減少することを期待するものです。
インターネット
上の
有害情報
の
内容
の
判断
に国が
関与
することについては、
憲法
上の
表現
の自由からも認められません。本
法案
は、国による
関与
を規定せず、
民間
の
第三者機関
の自主的な
取り組み
にゆだねており、妥当なものと言えます。 当
委員会
では、昨年の
臨時国会
から三回にわたる
参考人質疑
を初め、
委員長
のもと、与野党を超え、精力的かつ真摯な
協議
が続けられ、このように
成案
を得ることができました。これまでの
委員長
の労を多とし、
法案起草
に当たっての
意見表明
といたします。
玄葉光一郎
10
○
玄葉委員長
これにて
発言
は終了いたしました。 この際、申し上げます。 まず、本
委員会
が本案の
起草
に至った
経過
について御説明いたします。
学校裏サイト
を初めとする
子供
と
インターネット
をめぐる事件が頻発していることなどから、
先国会
の昨年十一月六日、本
委員会
において、「
子ども
と
インターネット
をめぐる諸問題」に関し、
尾木直樹法政大学教授
を初めとする四人の
参考人
をお呼びして、
意見
を聴取し、
質疑
を行いました。 さらに、
委員会
として、十二月五日に
インターネット
・
ホットラインセンター
、翌六日にNTTドコモを視察いたしました。 また、
参考人質疑
及び視察を踏まえ、十二月十一日、「
子ども
と
インターネット
をめぐる諸問題」に関し、
インターネット
上の違法・
有害情報
から
子供
を守る
施策
について、
政府
に対し
質疑
を行いました。 これらの
経過
から、
子供たち
を
インターネット
上の違法・
有害情報
から守るためには、従来の
取り組み
だけでは不十分であり、
フィルタリング
の
性能
の
向上
及びその
普及促進
や違法・
有害情報
に対する
サイト管理者
やプロバイダーの
責務等
について、
法律
で規定する必要があるのではないかとの機運が高まり、その後、
各党
において
法整備
に係る
検討
がなされるようになりました。 今
国会
に至り、四月十七日、十八日において、
政府提出
のいわゆる
出会い系サイト規制法改正案
を本
委員会
で審査した際にも、
出会い系サイト
以外の
インターネット
上の違法・
有害情報対策
に関しても
質疑
が行われました。 そして、同案の採決に当たり、
情報リテラシー
及び
情報モラル教育
の
拡充
、
フィルタリングサービス
の
利用
及び
性能向上
の
促進
、
サイト開設者等
による違法・
有害情報
の
閲覧防止等
の
自主的措置
の
指導支援
、
インターネット
上の違法・
有害情報対策
に取り組む
民間団体
への
支援
などについて
附帯決議
を付しました。 そして、
各党
における
法案
の
検討
が煮詰まりつつあった四月二十五日、「
ネット
上の
有害情報
から
子ども
を守るための
対策
」に関して、ソフトバンクの
孫正義社長
を初めとする四人の
参考人
をお呼びし、
意見
を聴取し、
インターネット
上の
有害情報対策
に関する
民間団体
及び
事業者
の
取り組み
の
状況
、そして今後の見通し、将来の
携帯電話
の
フィルタリング技術向上
の
可能性
、
事業者等
の
自主的取り組み
に対する評価などについて
質疑
を行いました。 さらに、五月二十八日、
藤原靜雄筑波大学大学院教授
を初めとする四人の
参考人
をお呼びし、
インターネット
上の
有害情報
から
子供
を守るための
立法
を念頭に置いて
意見
を聴取し、
立法措置
と
表現
の自由、
立法
による
事業者等
への影響、
民間団体等
の
立法
への期待などについて
質疑
を行いました。 この
委員会
の終了後、直ちに
立法作業チーム
を組織し、
起草案
について
検討
を開始いたしました。 以降、連日、
チーム
内の
実務者
を
中心
として熱心に
協議
が続けられ、六月二日に
最終合意
を得、今回の
法案起草
に至ったものであります。 次に、
立法作業
における
議論
及び本
法律案
に関する
留意事項
について申し上げます。 この
立法
に当たっては、
憲法
の保障する
表現
の自由を損なうことなく、
インターネット
上の違法・
有害情報
から
子供
を守る
手段
をいかに確保するかということをすべてのメンバーが前提とした上で
協議
が進められました。 その中で、
議論
が分かれたのは、
インターネット
における
青少年有害情報対策
及び
環境整備
に関する
業務
を行う
民間
の
第三者機関
に対する国の
関与
の
あり方
でした。 この点に関して、
インターネット
上の
情報
の
有害性
の
判断
については、国が
関与
するおそれのある
制度
にすべきではないとの結論に達しました。それは、我々の
委員会
での
議論
を受けて、
事業者等
の
民間団体
が
インターネット
上の違法・
有害情報
から
子供
を守る各種の
取り組み
を始めたところであり、その
取り組み
に期待したいと考えたからであり、かつ、いささかも
表現
の自由を侵すことのないよう留意したからであります。 ただし、国の
関与
が
有害性
の
判断
にかかわるおそれのない
フィルタリングソフト等
の
調査研究
及び
普及啓発
、または
フィルタリングソフト
の
技術開発
の
業務
を行う
民間団体
に限って、
フィルタリング推進機関
として
登録
できるものとすることといたしました。 本
法案
は、
青少年自身
が
インターネット
を適切に活用する
能力
を習得すること、
青少年自身
が
インターネット
を
利用
して
青少年有害情報
の
閲覧
する
機会
をできるだけ少なくすること、
民間
における自主的、
主体的取り組み
が大きな
役割
を担うことを旨として
立法
されるものであります。
関係各位
におかれましては、
委員会
が、
子供たち
を
インターネット
上の違法・
有害情報
から守るための
施策
の多くを
インターネット関係者
の自主的、
主体的取り組み
にゆだねたことの
意味
を重く受けとめていただきたいと存じます。 お諮りいたします。
青少年
が安全に安心して
インターネット
を
利用
できる
環境
の
整備等
に関する
法律案起草
の件につきましては、お
手元
に配付しておりますとおりの
起草案
を
委員会
の
成案
とし、これを
委員会提出法律案
と決するに
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
玄葉光一郎
11
○
玄葉委員長
起立総員
。よって、そのように決しました。 なお、ただいま決定いたしました本
法律案
の
提出手続等
につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
玄葉光一郎
12
○
玄葉委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時七分散会