○田名部
委員 ぜひそこも厳しく規制をして、だれでも簡単に入れるようなことをせずに、入り口できっちり防いでいくというところにも力を入れていただきたいと思います。
大臣が十時四十分きっちりに出なければいけないということで、時間が四分しかなくなりました。
大臣を足どめしないためにも、最後の質問に入っていきたいと思うんです。
これまでは、どうやって被害を防止するかということ、教育に関して、また入り口の
部分に関して。ただ、被害に遭った
子供たち、また犯罪を犯した
子供たちに対するカウンセリングやケアというものは、これもまた非常に大事なことだと思うんですけれ
ども、前回、
法律が定められたときの附帯決議の中にもあるんですけれ
ども、「本法第六条に違反した
児童の処遇にあっては、
児童の心身の状況、その置かれている環境等に応じた相談、
指導等必要な
保護のための
体制の充実強化に努めること。」これは衆議院において決定がされました。また、参議院においても、「当事者となった
児童に対し、その心身の状況、生育・生活環境等に応じた適切な相談、
指導等の
保護を与える
体制を速やかに充実強化するよう努めること。」というふうになっております。
きのう、いろいろ伺ったんですけれ
ども、ここには、私ちょっと
体制が不十分だというふうに言わざるを得なくて、捕まえるときには
警察の皆さんが捕まえて、その中で第一次的にカウンセリングというか、
子供たちと会話をする中でカウンセリング的なものもあるんだろうと思います。
ただ、そこから先は、
家庭裁判所に送致をされる、その
家庭裁判所の中で調査官が
子供からいろいろな事情を聞くときにカウンセリングやケアが行われているんではないだろうかという話でありました。しかし、
家庭裁判所から伺いますと、カウンセリングの目的で調査をしているわけではないので、それは
情報の収集であり、カウンセリング的なものも担っているかもしれないけれ
ども、それが目的ではありませんということでありました。
その後、その処分、処遇が決まるわけですけれ
ども、
保護観察になったらまた
保護司の皆さんがいろいろなケアをしなければならない。ここになるとまた法務省の管轄になるわけで、そこから先、
家庭に問題があるのか何なのか、
家庭に帰されたときにそれはまた
児童相談所とも連携をしなければならないかもしれないし、
文部科学省さんの
学校教育
現場の中でも連携を図らなければならない。この連携がしっかりとれていないんじゃないかということを、私、きのう、それぞれの
担当の役所の皆さんに伺って強く感じたんですね。ここはどこが主体となってこの連携を強化して
子供のケアをしていくのか。ここの附帯決議に書かれてあることが実行されていないんじゃないかというふうに思いました。
質問の方が長くなってしまいました。
大臣、ちょっと時間がなくなりましたが、ぜひそのことについてお答えください。