○福岡
委員 ありがとうございます。
舛添大臣には、ぜひ力強いリーダーシップを発揮していただきたいと思いますし、あと、
民主党さんの先ほどの追加の答弁について申し上げますと、就労
支援とセットでなければいけないということについては、私もそのとおりだというふうに思います。そして、
現状、それが道半ばだということも承知しております。
ただ、手続が煩雑であれば、そこの部分を今後
考えていけばいいのであって、それをもってすべてを、
支給停止を全員に対してなくしてしまう理由には、それだけをもってしてはなかなかなり得ないのではないかというふうに私
自身は思うということをここで述べさせていただきたいというふうに思います。
先ほど
大臣にも御答弁いただきましたように、今いろいろ御
努力いただいておりますが、これは地元の方でも聞きましたけれ
ども、例えば
母子家庭等就業・
自立支援センター事業における講習会、そういったものは
雇用均等・児童
家庭局が管轄であったり、また、
母子家庭を
対象とした訓練
事業等については能力開発課、特別訓練対策室というのが所管であるというようなことで、旧省の縦割りの中でうまく連携が図れていないんじゃないかというような
指摘もありました。そういった部分については、これは
質問する予定でありましたが時間の都合で割愛させていただきますが、ぜひそういった一体となった
取り組みを進めていただきたいということを申し上げさせていただきたいというふうに思います。
続きまして、
児童福祉法の
改正について
お話を伺わせていただきます。
この
法律は、昭和二十二年、新憲法制定後の第一回
国会に
提出された大変歴史ある
法律でありまして、当時は戦災孤児とかが大変多かった時代でありますが、その当時であっても、憲法の理念を踏まえて、
対象を限定するのではなくて、児童全体を
対象とするという画期的な
法律であったというふうに承知をしております。
そういう中で、これまでも、幾度の
改正を経て、さまざまな御
努力をしていただいているところでありますけれ
ども、
実態を見てみますと、今
子供の福祉が本当に守られているのかといったところについては疑問に思わざるを得ないところもあるわけであります。親がみずからの子を虐待するというようなことはもってのほかでありますけれ
ども、虐待を受けた
子供とかがその後のしっかりとした権利を擁護されるような
状況になっているのか、そういった部分について少し御
質問をさせていただきたいと思います。
まず、
一つ例を挙げさせていただきますが、
児童福祉施設の居室の一人当たりの面積
基準というのは、三・三平米に一人ということになっています。これは
平成十年に
改正されまして、それまでは二・四七平米だったのが三・三平米にふえたわけなんですけれ
ども、わずか畳一畳分の居室スペースしか
基準では設けられていないという
状況なんですね。
これは、ほかの
基準で見ますと、例えば、従来型の特別養護老人ホームでは十・六五平米に一人、老人保健施設では八平米に一人、また、
障害者の
支援施設では九・九平米に一人ということを
考えても、明らかに、この三・三平米に一人というのは面積
基準として小さいのではないかというふうに思います。
また、児童養護施設の先生方からも、意見をお伺いしますと、今、職員の配置
基準については、三歳に満たない幼児二人につき職員一人以上、また、満三歳以上の幼児四人につき一人、満六歳以上の少年については六人について一人という
基準が定められておりますけれ
ども、昨今の
状況でいうと、被虐待児であったり発達
障害のお子さんであったりがたくさんふえてきている中で、この人員
基準だと十分な
対応ができないという声も届いています。
今、厚労省さんで専門職の配置も認められておりますけれ
ども、職員が不足していることによって、専門職の分野ではない分野に人手を割かれて、なかなか十分なケアができないといった声も聞くわけであります。
そういったことすべてを含めまして、施設
基準そのものをもっと抜本的に見直していく時期に来ているのではないかというふうに思いますが、その点について御見解をお聞きしたいと思います。