○末
井政府参考人 五点御質問があったと思いますが、まず、いわゆる件数主義に陥っているような運用ではないかという御
指摘だろうと存じます。
駐車違反の
取り締まりそのものは、取り締まること自体が目的ではございませんで、交通秩序を維持して交通の安全と円滑を確保する、そのために必要な手段として考えておくべきものでございます。
放置車両の
確認事務を行います
駐車監視員はどのような考えで運用されているかを御
説明させていただきたいと存じます。
これはいわば、委託をする際に、件数一件ごとにその委託金といいましょうか金がふえていくというようなものではございませんで、巡回という考えを導入しておりまして、この路線、この地域、このルートで何回巡回をしなさいと。巡回をしている間に放置車両を
確認すれば、それは
確認をして
確認標章を取りつけ、後々の放置違反金納付命令につながっていくということでございます。私どもは、そこの路線が、いわば
駐車秩序が向上すればよいと考えておりまして、何件取り締まってくれ、この
駐車監視員の効率性が悪いというようなことを考えて運用しているわけではございません。
そういう意味におきまして、件数主義ではございませんで、いわば
警察署長が承認する巡回計画書に基づいてきちんとした巡回をして、その場合に
確認をしなさい、こういう運用でございます。これは、件数主義ということでは決してございませんで、これがまさに公平性なり
民間委託の核心として追及をされる、批判をされる点でありますので、私ども、それは重々注意をして運用しておる、こういうことでございます。
二点目、北海道の場合、函館だと存じますが、大変広い形で市場というものが成り立っているところもある、そこの場所における
取り締まりはいかがなものか、こういうお話でございました。
まず第一に、広い道路に面した市場につきましては、
取り締まりの前提となる
駐車規制というものが適正でなければならないと考えておるところでございます。一般的には、非常に広い道路があるということでありますと、まずは、短時間
駐車のためにパーキングメーターを設置する、時間制限の
駐車区間の設定というのを行います。また、そのようなものを設けて短時間
駐車をいわば秩序立てる必要がなければ、
駐車可という規制で、いわばお使いくださいということを考えます。また、どうしても貨物その他いろいろな荷おろしがある、それが集中するのであるということであれば、時間的に、例えば朝の六時から八時の間は貨物の荷おろしのための
駐車というものは除外するという意味で、規制から外すといったようなことをまず考えるべきでございまして、まず、そのような規制というものが
ルールの設定のところにおいて合理的である必要がある。
次に、そういった場合でありましても、例えば、二重
駐車をする、派生的な問題が起こるということになりますれば、これは
取り締まりを行います。したがいまして、先ほどの点が、どのような個別の実態があるのかというのはわかりませんが、恐らく、いろいろな車が錯綜する、歩行者、自転車があるといたしますと、そういった方々の保護のためにもやはり
取り締まりはしなくてはならない。
その場合に、先ほど、生活の余裕、幅ということがございましたが、この
駐車違反の
取り締まりにつきましては、従前、短時間
駐車というものは、ある意味、なかなか
取り締まりができておりませんでした。これは私ども、一定の時間帯、ワンブロックを全部やるためには、一台一台やっていくと不公平なことになりますので、重複チェックをやっていくという形でやっておりました。
そうすると何が起こったかでございますが、国民の間に、短時間であれば
駐車してもいいんだという誤った意識も出ますし、また他方、一回目の重複チェックがあれば、それがされたら動かせば取り締まられないということになりまして、その結果、さらに、要するに短時間の
駐車が入れかわり立ちかわり起こってくる。これではやはり結果的には交通の妨害を生ずるということで、今回の
制度の導入に合わせまして、時間の長短にかかわらず、悪質、危険あるいは迷惑性の高いものについては、重点を指向して、めり張りをつけて
取り締まりをしていこう、こう考えたわけであります。実は、生活の余裕、幅を設けて、短時間がいいといった形ではなかったわけでございます。
先ほどの額縁のお店でございます。
貨物の荷おろしを行う貨物自動車につきましては、やはり用務先、用がある先の直近に、路上に
駐車せざるを得ない事情があるというのは、私ども、これも当然承知はしております。これをどのように、
駐車の規制の必要性と交通の安全の確保の必要性とそのバランスをかけるかという問題だろうと思います。
そこでまず、法律上は現在も、貨物の、荷物の積みおろしのための停止、五分以内でありますればこれは
駐車に当たらないと、定義上外してあるということでございます。そういう意味で、できる限り早くやってください。ただ、それを延びる、五分を超えるということがありますれば、これは先ほど言っているような規制の除外、要するに、そんなものが頻繁にあるのは規制の除外、あるいは貨物専用のパーキングメーターをつくるという形の運用になっていくんだろうと存じます。
なお、現在の実際の
取り締まりの運用に当たりまして、私どもは、違反車両の車内に人がいらっしゃるとか、あるいは周辺に運転者がいる場合、これにつきましては移動するように指導いたします。そして、
確認標章を取りつける前に運転者の方が戻ってきた場合には、原則として警告にとどめるという運用にしておるところでございます。
それから、危険だと思われるのに、例えば高級車だったらやらないとかということでありますが、交通
取り締まりは、先ほど申し上げたとおり、限られた
警察力で、膨大な量の違反があるということを前提にいたしますと、悪質なもの、あるいは危険なもの、そして迷惑性があるものを重点的に
取り締まりせざるを得ません。
そういった観点で、危険なものというものは
取り締まりをしておるわけでございまして、例えばカーブのところ、交差点の中、坂の頂上付近、トンネルの中に放置車両があるというのは極めて危険でございますので、これはどんな自動車であっても
取り締まりをするのが当然でございまして、そのようなことを現場で、高級車であるからとかというようなことがあるようにはまずもって私は受けとめていないわけでございます。
いずれにいたしましても、引き続き、先ほど申し上げた悪質、危険、迷惑なものを重点として、ガイドラインに従いながら
取り締まりを行っていくということについては指導してまいりたいと存じます。
最後に、五点目でございました、
取り締まりの現状が目的からずれているのではないかという御質問でございました。
先ほど来申し上げているように、違法
駐車による交通の危険の防止あるいは交通の円滑の確保というのが目的でございますので、それに合わせた
取り締まりをやっていくわけでございますが、結局、住民の方々あるいは交通に参加する通過交通の方々から見たときに、このようなところで
取り締まりをするのはいかがなものかという御
指摘を受けるのは、いわば個々の交通実態に合わせた運用がなされていないという問題があるのではないかと思います。
そういう意味で、私ども、従来から、民間に委託する際には、
駐車違反の実態、交通事故の発生状況、そして地域住民の方々の要望、意見というものに基づきまして、こういった重点路線、地域を定めようとしております。これをいかに精度を上げるかという問題だろうと考えております。
引き続き、適切な活動が行われるように
都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。