○
橘高政府参考人 お答え申し上げます。
お示しの再
勧誘に関する
規定の考え方でございますが、今回の
改正におきましては、
訪問販売による
被害の中で、やはり、
消費者のお立場からするとはっきりとお断りをされているにもかかわらず、
事業者がなお執拗にかつ強引な
勧誘を継続するという場合には、その結果として意図しない
契約を締結させられるということで、大変な
消費者苦情、
被害につながるということが背景にございます。他方で、お示しのような
勧誘をされる立場からしての
判断に非常に困るというようなことがあってもいけないというところもあろうかと存じます。
まずもって、基本的な考え方といたしましては、
契約を締結しない旨の意思の
判断は、やはりその場で
勧誘をされる方、それから
勧誘を受けておられる
消費者が意思表示をされるということで、まさにその場におられるわけでございますので、一義的には、
勧誘をみずから行っておられる
事業者自身が、やはり営
業者として、
事業者としての良識に基づいて
判断をしていただく、これが基本にはなるわけでございます。
しかしながら、お示しのようなことも考えますと、このような
契約を締結しない旨の意思の表示のあり方などにつきまして、法の
運用の考え方を私どもの立場からも明らかにするということも必要かと考えておりますので、事業の実態に即したルールを
整備し、
事業者の方に、それぞれの業容も踏まえながら、混乱が生じないようにするというようなことも大事だと考えております。
なお、付言をさせていただきますと、この再
勧誘の禁止に関します
規定は、それが直ちに罰則につながるという形にはなっておりませんで、問題があって、非常に故意性が高い、わざと執拗に
勧誘をしているとか、あるいは繰り返し反復して問題のある
勧誘をしているというようなことを勘案しながら、行政処分を必要な場合には打っていくという手順で考えておりますので、そういう意味でも
運用に当たっては慎重に対応しているという考えでございます。