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木庭健太郎君 是非、どこの市町村であっても使えるということへ向かって努力を更に続けていただきたいと、こう思います。
最後に、この
成年後見制度をいろんな意味で広げていただきたい、徹底していただきたい、利用しやすいようにしていただきたいという問題とともに、今年になってこの
成年後見制度を利用した新手の
事件があったんですよね。概要を言いますと、元行政書士の方が
東京都内の九十四歳の女性の方と財産管理権を担う任意後見契約と包括的任意代理契約を締結したと。本来、これ、後見契約発効前にもかかわらず、この包括的代理権を濫用してこの女性の所有不動産の売却益を取ろうという詐欺
事件でございます。ある意味では、こういう
一つのいい仕組みをつくろうとしてつくると、それにうまく、その法の、うまくこういうところを使いながらこんな
事件が起きているんですよね。
この問題でいうと何が一番問題なのかなというと、やっぱり
一つは本人が
判断能力十分なうちからこの包括的代理権を濫用するというような問題はもちろんあるんですけれ
ども、この問題を見ると、本人の
判断能力が不十分になったという時点があるんですよ。そのときに、任意後見監督人の選任申立てせずに、やっぱり包括的代理権があるんだといって、これを濫用して横領すると。言わばこういう
事件が起きたときに、やはり今の
成年後見制度の仕組みがこのままでいいのかどうかということも、この
事件を、少し見直す形が要るんではないか。つまり、この問題の一番の原因は、本人の財産を含めて包括的に処分可能な権限が他人に代理権という形で付与されてしまう、すべてをある意味では包括的委任代理契約という形にしてしまっているところにちょっと問題があるんですよね。
だから、やり方はいろいろあるとは思うんです。御
指摘されているのは、例えばこの包括的任意代理契約については、付与される代理権の範囲を日常
生活に必要な支払に限定するというような法規制をすべきだというような
意見をおっしゃる方もいれば、もっと激しい方は、やっぱり包括的任意代理契約そのものを、これはよくないんじゃないかと、これは禁止してしまった方がいいんじゃないかという
意見もあるのも事実でございまして、言わば、でもこういう
事件が起きたのを契機に、やはり
法務省としてもこの
成年後見制度、特にこういった仕組みの問題についてやはりもう一回きちんと検討をし、
事件が再び起きないような形へひとつ法そのものを見直す必要もあるんじゃないかと思うんですが、
法務大臣に、済みません、時間が二分ぐらいしかない、簡単に
答弁をいただいて、
質問を終わりたいと思います。