○近藤正道君 この質問はこれからも続けていきたいと思いますが、去る十一月の十六日に徳島刑務所の第二工場で、まあマスコミはこの医療行為が原因ではないかというふうに言っておりますけれども、受刑者が暴れる、こういう
事件が起きました。これはあってはならないことだというふうに思っておりますけれども、是非この原因をしっかりつかんでいただきたい。私
たちは、この医療行為がやっぱり背景にあると。これは、名古屋刑務所の
事件以来、いろんな改革が行われてきておりますけれども、是非、この
教訓を生かす
意味でもこれはしっかり調べて対策を講じていただきたいと、このことを強く要望しておきたいというふうに思っています。
最後にもう
一つ。先日、
法務委員会の御配慮で
東京拘置所の刑場を視察させていただきました。私にとりましては初体験でありまして、大変貴重な経験をさせていただきました。この経験を基に、これから死刑の是非の議論についても積極的に発言をさせていただきたいと、こういうふうに思って、参加させていただいたことに感謝をしたいというふうに思っています。
今日、皆さんにお配りをしております私の資料、これは、保坂展人衆議院議員が四年前に
東京拘置所に行かれたときの記憶を基に、日弁連新聞にその刑場のイラストを再現したもの、それを私、拡大したものを皆さんのところにお配りをしております。私、これを持って当日参加をしたわけでありまして、大体
現場はこの、まあ一部違うところもあるけれども、大体このとおりだと、こういうふうに思っておりまして、ここでこの図面を基にいろいろお聞きをさせていただきましたが、実はその後、衆議院の
法務委員会もここに行っていると。
衆議院の参加者の話と私の体験と総合させて、
一つ気が付いたことを今日は質問させていただきたいんですが、この資料の二番目を見ていただきたいんです。ここには、左側に
検察官、拘置所長らが執行に立ち会う、こういう場所が、スペースがありまして、そこから刑場を見るわけでございますが、私どもが行ったときにはその上層部の方に青いカーテンが張られていたと、しかし下の方にはカーテンはなかったというふうに記憶しておるんですが、衆議院の皆さんの話によると、下の方にも青いカーテンがあったと。そういうことになりますと、上も下もカーテンで覆われていると。そうすると、
検察官や拘置所長は立ち会う場から執行の過程は見えないんですね、これ。それに私、気が付きまして、こういうことになりますと、これは、執行の後の
状況は分かっても、執行の過程そのものを目撃できないんではないか。
そういうことになりますと、刑事訴訟法の四百七十七条では、執行の場に、死刑は、
検察官、
検察事務官及び刑事施設の長又はその代理人の立会いの上でこれを執行するということになりますが、立会いというのはつまり目視をすること、過程を見ること、まあ秘密の場でありますんで。しかし、ごく一部の公の
立場にある人
たちがこの過程を全部ちゃんと目撃をして、そして執行始末書を作って
法務大臣に報告すると、こういうシステムになっているのに、このカーテンが上も下も全部引かれているということになると、これ全く見えない。これでは立会いしたことにならないんではないか。
そこで、お聞きしたいのは、一体いつからどういう理由でこうやってカーテンで見えないようにしているのかということが
一つと、それと、これは
法務大臣にお尋ねするんですが、これは四百七十七条、あるいはちゃんと立会いの上で始末書を書けという四百七十八条の趣旨にもとることではないか、反する死刑執行ではないか。私は、やっぱり
法律に基づいた事実をしっかり分かった上で死刑の議論をすべきだと、そういう
立場でお聞きをしておりますんで、ひとつ明確にお答えいただきたい、こういうふうに思います。