○
前川清成君 私、さっきC型肝炎訴訟、民法七百九条と言ってしまったかもしれませんが、国賠法ですので、ちょっと訂正をさせていただきたいと思います。
それで、
行政法が必要なのかどうかについてこれは例として挙げたわけで、私は先ほどの、
判決の結論だけを知っている、そういうのはやめたらどうかと。要は、基本的な知識を、しかも大切な知識を問う、正面から問う。知っているか知っていないか、暗記しているかしていないか、そういう
司法試験の問題を出すことは、
司法試験の問題に合わせて
受験生たち、
法科大学院の
学生たちは勉強しますので、法曹の、日本の将来を支える裁判官、弁護士、検察官のレベルを引き下げてしまうのではないか。そういう
意味で、
司法試験にどういう問題が出るのかというのは私は大変大切なことなんではないかなと、こういうふうに思っています。
その点で一点
お尋ねしたいのが、今年のいわゆる二回
試験、考試で
司法修習生七十一名が不合格になったという話であります。
私は、昭和六十二年に
司法試験に通りました。そのときの合格者が四百八十九人、
平成二年に司法研修所を卒業したときの合格留保者はゼロ人でした。翌
平成三年の四十三期の方々は五百十二人が合格されて、二回
試験の合格留保者はゼロ。四十四期の方は五百六名合格されて、合格留保者は四名ですけれども、追試で全員通られて不合格者はゼロ。
平成五年、四十五期の方は四百九十九名通られて、合格留保者が一人、しかし追試で合格されて不合格者はゼロ。合格留保者の割合ですが、二千六人中五名ですから、四年間で〇・二%になります。
ところが、
司法試験の合格者が増え始めたころからこの合格留保者の数がどんどん増えていきました。
平成十三年に合格された五十六期は九百九十人ですけれども、研修所卒業時の合格留保者が十一名になりました。最終不合格者はゼロでした。十四年に合格された五十七期は千百八十三人、十六年の研修所卒業時に合格留保者が四十三名、不合格者が三名、追試不合格者が二人出まして、最終的に不合格者が五名。十五年に合格された五十八期は千百七十人、十七年の研修所卒業時の合格留保者は三十人、不合格者は一人、最終不合格者は二人になりました。十六年度に合格された五十九期は千四百八十三人。
従前の千人から約千五百人に更に合格者が増えたわけですけれども、十八年度の研修所卒業時の合格留保者は九十七人、不合格者は十人。追試に六名不合格になられて、最終不合格者は十六名。
四年間で修習終了者四千八百二十六人のうち百八十一人が合格留保、割合にしますと三・七五%になります。
平成二年からの四年間で〇・二%ですから、約二十倍合格留保者が増えたことになります。今年、
制度が少し変わったということなんですが、最終不合格者が七十一名になりました。
合格者の増員に質の確保というのが追い付いてないのではないかなという心配を私はしています。弁護士が増えればそれだけで正義の種が増えるわけではないと思っています。合格者を増やした。五百名のころは二年間の
司法修習でした。合格者を増やしたんですから、一般的に
考えますと合格水準は下がっているはずなんです。ところが、
司法修習の期間は二年から一年六か月に短縮されて、千五百人になって更に修習期間は一年六か月から一年に短縮されました。普通は、合格水準が下がったんだったら修習期間は
従前より充実させ
ようというのが物事の筋道ではないかなと私は思っています。