○有村治子君 やはり、職務
質問の中でこれだけの効果を上げてくださっているというのは大変有り難いことでございます。その職務
質問をされる
警察当局の
方々の安全も引き続きお力を向けていただけるようよろしく
お願いいたします。
それでは、今後の銃規制の在り方について、少し発展的な
議論もさせていただきたいと存じます。
残念ながら、昭和三十年代に作られましたこの銃刀法ですが、累次の規制強化や罰則の引上げにもかかわらず、
けん銃等の不法
所持あるいは
銃器使用の
犯罪というのは根絶をされていません。むしろ、
国家公安委員長がおっしゃる体感治安という
意味では、この間の
長崎市長の銃弾に倒れられた、あるいは
長久手町の愛知県の
事件など、やはり体感的には銃
犯罪がだれの身近で起こってもおかしくないというような
認識を持っていらっしゃる国民も少なくないと
思います。イタチごっこの様相を呈している面も否定できないと
思います。やはり、
社会を
けん銃犯罪から守るためには、罰金を引き上げることで本当に効果があるのかどうか、これで十分なのかどうかという観点から、ちょっと粗削りではございますが、あえて
質問をさせていただきたいと考えております。
諸外国の銃規制を見ますと、例えばマレーシアでは
銃器法及び国内治安法で
けん銃の
所持が厳しく規制をされています。特に国内の治安維持法が適用される場合は死刑に処されることがあるという
認識です。また、シンガポールでも厳しい銃規制が行われており、
けん銃を発砲したことで有罪判決を受け、死刑に処されることもあると
認識をしています。両国は麻薬についても一定グラム以上の
所持に対して死刑を科しており、銃及び薬物に対する徹底した取組、水際対策を行っています。言ってみれば、マレーシア、シンガポールで銃や麻薬の密輸を試みようものならその代償は極めて重く、違法
行為に手を染めようとする人は我が命が処刑されることもあり得るという覚悟で麻薬を運んだり銃を密輸したりという、相当な覚悟を強いられることになります。
犯罪者の心理にしてみれば、密輸のリスクやコストが高過ぎるということでの
犯罪そのものの抑止効果を見込んでの重罰化だと
認識をしております。
やはり、
山根委員が先ほど討議されたように、若い有為な
警察官や
犯罪と全くかかわりのない
一般民間人などが
暴力団や
犯罪者からの発砲によって銃弾に倒れてその命を奪われる
事件や、アメリカなどにおいて高校、大学での銃乱射による繰り返しの悲惨な死傷
事件の報に接するたびに、このような
けん銃による暴挙を許す
社会であってはならない、
日本がそのような
社会になっては絶対にいけないと、やはり悲しみと憤りを覚えております。
自他の命をむしばんだりないがしろにする麻薬や
けん銃が国内に入ってこないようにする水際対策が極めて重要な中で、我が国においても
銃器及び麻薬等、
社会や
市民生活を脅かすものの密輸や密売についての制裁については罰則の水準を見直されてもいいのではないか、罪のない
一般市民の命を守るために銃や麻薬の厳罰化によって抑止効果をねらうことには
意味があるのではないかというような
認識も持ちます。
この点について、
国家公安委員長の御所見を伺いたく存じます。