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小林正夫君 私たちの
生活でもう本当にすべてが、安全が最優先されると、こういうことが大変大事だと思いますので、
大臣、是非この労働災害の撲滅、あるいはこういうことが起こらない社会をつくっていく、このことに対して本当に頑張っていただきたいと、このようにお願いをいたしますし、またこのような
委員会の場でいろいろ論議をさしていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
次に、長時間労働の
関係で御
質問いたします。
三十歳から四十歳代を中心に、長時間労働を強いられている人は大変増えております。二〇〇七年版の労働経済の分析、これは労働経済白書ですけれども、この世代の男性雇用者で週平均六十時間働いている人の比率が急上昇しており、中でも四十歳から四十四歳は二一・二%と、十年間で四・九ポイント上昇しております。白書は、現在の
日本の雇用社会における長時間労働の実態を認めた上で、
労働者の健康や
生活の質の確保が困難な状況をもたらしていると極めて真っ当な分析を記しているものであると思います。
加えて、この白書においては、
仕事と
生活の
調和が取れていると考える従業員の方が
仕事への満足感や
就業意欲が高いことが示されています。さらに、長時間労働を余儀なくされる
理由について、労使ともに、所定内労働時間では片付かない
仕事量であることや突発的な業務がしばしば
発生するという回答が多いことも明示されており、実感として納得できる
部分があります。
日本企業の置かれた状況は大変厳しいものがあります。にもかかわらず、世界の中でどのように競争に勝ち抜いているかは、上場企業の経常利益が二〇〇六年度までに四年連続で過去最高を
更新、今年度も前年度を上回る勢いを示している点でも明らかであります。その一方、賃金の上昇幅は抑えられており、労働時間も短くなっておりません。労働
基準の最低
基準を
定める
労働基準法において、労働時間について今私たちが何をしなければならないのかという論議が必要であります。
我が国の
労働者をどう健康にしていくか、
仕事と
家庭生活、
仕事と
地域活動をどう
調和させ、
労働者が生き生きと
仕事に打ち込み、かつ
生活を確保するか。民主党は、労働時間と健康は分かち難い
関係にあり、長時間労働は働く人の健康上極めて問題があると考えます。労働時間の適正化に向けた
仕事の役割分担を見直すための契機が不可欠であります。
そこで、現行の
労働基準法の問題点についてお聞きをいたします。
現行の
労働基準法では三六協定による時間外労働の限度に関する
基準を設けておりますが、一方で、特別条項さえ結べば事実上制限なし、青天井と言っても過言ではありません。この特別条項付協定も中小企業より大手の方が活用されていて、三百一人以上の企業では特別条項付協定が六六・七%、三十人
未満だと二八・一%と聞いております。特別条項ありきでなく、限度
基準をきちんと抑えていくための施策が必要ではないかと思います。
この特別条項について、長時間労働の観点からどのように
認識しておられるのか、今後もこれを放置していくつもりなのかどうか、お伺いいたします。