○西島英利君 自由
民主党の西島でございます。
先ほどからの御
質問に対しての御答弁等々をお聞きしておりまして、いろいろと
考えさせられる部分もたくさんございました。特に、六兆円という膨大な
金額を使って
グリーンピア等々を造ってしまったと、そして、それに対して、運用するための資金も、もう本当に、櫻井充
委員がおっしゃったように、じゃぶじゃぶとしたお金を使ってきたと。やはりこれは、あってはならないことだろうというふうに思うんですね。しかも、その
ゴルフボールとかそれから
マッサージ機、こういうことは、全くこれは
年金の
事務経費としては関係のないことでございますので、まさしく私はそのとおりであり、やはりこれはもう無駄なことであったというふうに十二分に私、理解をしているところでございます。
しかし、実は、この問題を一番最初に提起をしたのは武見敬三前参議院
議員でございました。
平成十四年に、
社会保険庁の病院の問題からこの問題を取り上げ始めたわけでございます。当時、政管健保が二割から三割の負担になるという
状況の中で、本当にそうなんだろうかと、政管健保が本当に破綻をしようとしているんだろうかというところで、実は
特別会計の決算書をずっと調べていったわけでございます。その中から、本当にむちゃくちゃなお金が実はこの
社会保険庁病院に政管健保から投入されていたというような事実が実は発覚をしたわけでございます。そこから
社会保険庁の改革のプロジェクトをつくりまして、徹底した議論を実は
自民党の中でやってきたわけでございます。
そして、その結果、
平成十六年に、御存じのように、
年金福祉施設の売却のための
法律を実は提出をしたと。これは
成立をして、今この売却は次から次に進んでいるわけでございますけれ
ども、まさしく
自民党がこの問題について一番最初に取り組んだということだけは私はここで申し上げておきたいなというふうに思っているところでございます。
ところで、今回の
法案に対する
考え方でございますが、
年金事業
運営費の財源負担をどうするのかというところで、
給付以外にはびた一文使ってはならないというお
考えの中で実はこの
法案を提出をされているんだろうというふうに思います。しかし、私は、受益と負担の関係から、直接
年金給付にかかわる
事務費、これはまさしく受益負担ということで、
保険財源としても、私は、先ほどの御答弁の中にもございましたように、
信頼と公平という言葉を使われましたけれ
ども、
信頼と公平に関して、これは
国民は私は納得してくれるのではないかなというふうに思うんですね。
ですから、要はどういう
事務費に使うのか。先ほど
足立委員がちらっと、これは恐らくお間違いになったんだろうというふうに思いますが、
公用車等、そういうことも
保険料でというお話でございましたけれ
ども、今ここに
一つの
資料がございますが、どのようなものに使われているかといいますと、
公用車等は、これはもう既に
国庫負担でされているわけでございまして、これはまさしくこの
年金の直接
給付とはちょっと違う部分でございますから、その辺りはしっかりと切り分けた中で、
年金事務費は、これは先ほどからの御答弁にもございましたように、
公的年金に対する国の責任ということを、御答弁の中にもございましたが、当然でございます。
公的年金に対する国の責任というものを踏まえて今までは
国庫負担としてやってきたわけでございますけれ
ども、しかし財政の再建という
状況の中で様々なことをやはり
考えていかなければいけなかったと、そういうことから今回の法の改正に私はつながっていったんだろうというふうに思います。
ですから、
一つの
考え方としては、
職員人件費及び内部管理
事務経費について、これは
国庫負担と従来どおりさしていただくと、そして
保険事業運営に直接かかわる
経費については
保険料を充てることというふうに前回の改正ではやったところでございます。これは、民間
保険はもとより、ほかの公的
保険制度、これは
雇用保険とか労働者災害補償
保険等々でございますけれ
ども、それから、諸外国の例からも私はこれは妥当なものだろうというふうに思っております。
さらには、
年金相談等の事業、これは
年金相談でございますから実際に納付されている
方々に対する
相談でございます。
年金相談等の事業、それから被
保険者、
年金受給者のニーズに応じて実施されるものでありますから、この
年金事務費の中で整理している適用とか
保険料徴収、
年金支払といった
年金事業
運営に直接かかわる
経費と同様に
年金給付と密接にかかわる事業であることから、これは
保険料財源としていいのではないかというふうに実は私自身は
考えているところでございます。しかし、先ほどからのお話のように、これは見解が大きく分かれております。ですけれ
ども、私はそういうふうな
考え方で前回の改正案には賛成をしたというところでございます。
さらに、これ今話題になっておりますけれ
ども、必要な
施設を造ることができるというものは前回の改正でこれは廃止をしたわけでございます。事業の範囲を限定して、
年金相談、
年金教育及び
広報、情報提供など真に必要なものを
法律で限定的に列記をしているわけでございますけれ
ども、しかしこれも
国庫負担でやるべきだということなんですね。
これは
衆議院の
平成十九年の十月九日の
予算委員会でございまして、長妻
委員からやはりこれに対しての
質問が出ております。つまり、
年金教育・
広報、
年金相談その他の援助、利便の向上に資する情報提供、
年金事務費には
年金保険料を使えるということをこれは強行採決したんだということなんです。そして、これは長妻
議員の御懸念でございますけれ
ども、
全国にまた天下り団体が、
年金教育センターとか
年金PRセンターとか、そういう建物を建てて、中でまた業務を委託するということになりかねないと私は思うんだと、こういう御疑念をここで言われております。
そこで、このとき福田内閣
総理大臣は、そういうものは、これはもうやめなきゃいけないんだ等々の答弁をされておるわけでございますが、恐らくこういう御懸念があるから、今回の法の中でこういうものには一切使ってはならないという形での
年金流用禁止法案というものをお出しになったんだろうというふうに思います。
ところで、この後に、
予算委員会の中で、
衆議院の
予算委員会の中で
自民党の
議員から、こういうものに使うこと自体問題ではないかと、だからこれはやめるべきだという
質問をされまして、舛添
厚生労働大臣がはっきりとこういうものは一切造らないということを
国会の中で答弁をしているわけでございますが、まずはこの件につきまして、
厚生労働副
大臣おいででございますから、こういうような
施設が将来やはり造ることができるのかどうか、それとも国としてこういうことは一切造らないんだということを明言できるのかどうか、それをお教えいただきたいと思います。