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国務大臣(町村信孝君) ただいま議題となりました
テロ対策海上阻止活動に対する
補給支援活動の実施に関する
特別措置法案について、その提案理由及び
内容の概要を御
説明いたします。
この
法律案は、
我が国が
テロ対策海上阻止活動を行う諸
外国の軍隊その他これに類する組織に対し、旧
平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸
外国の活動に対して
我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法に基づいて実施した海上
自衛隊による給油その他の協力支援活動が、国際的なテロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取組に貢献し、国際連合安全保障
理事会決議第千七百七十六号においてその貢献に対する評価が表明されたことを踏まえて、あわせて、
平成十三年九月十一日にアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃によってもたらされている脅威がいまだ除去されていない現状において、同
理事会決議第千三百六十八号、第千三百七十三号その他の同
理事会決議が、国際連合のすべての加盟国に対して国際的なテロリズムの行為の防止等のために適切な措置をとることを求めていることを受けて、国際社会が国際的なテロリズムの防止及び根絶のための取組を継続し、その一環として、諸
外国の軍隊等がテロ攻撃による脅威の除去に努めることにより国際連合憲章の目的の達成に寄与する活動を行っていること、及び同
理事会決議第千七百七十六号において当該活動の継続的な実施の
必要性が強調されていることにかんがみて、
テロ対策海上阻止活動を行う諸
外国の軍隊等に対し
補給支援活動を実施することにより、
我が国が国際的なテロリズムの防止及び根絶のための国際社会の取組に引き続き積極的かつ主体的に寄与し、もって
我が国を含む国際社会の平和及び安全の確保に資することを目的として提出するものであります。
以上が、この
法律案の提案理由であります。
次に、この
法律案の
内容について、その概要を御
説明いたします。
第一に、基本原則として、政府が
補給支援活動を適切かつ迅速に実施すること、
補給支援活動の実施は武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならないこと、
補給支援活動は戦闘行為が行われることのない地域等で行うことなどを定めております。
第二に、
補給支援活動を実施するに当たっては、あらかじめ、閣議の決定により実施計画を定めることとしております。
第三に、
補給支援活動としての物品及び役務の提供の実施について定めております。
第四に、
防衛大臣又はその委任を受けた者は、諸
外国の軍隊等から申出があった場合において、その活動の円滑な実施に必要な物品を無償で貸し付け、又は譲与することができることとしております。
第五に、内閣総理
大臣は、実施計画の決定又は変更があったときはその
内容を、また、
補給支援活動が終了したときはその結果を、遅滞なく国会に報告しなければならないこととしております。
第六に、
補給支援活動の実施を命ぜられた自衛官は、自己又は自己とともに現場に所在する他の
自衛隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理下に入った者の生命又は身体を防護するために一定の要件に従って武器の使用ができることとしております。
なお、この
法律案は、施行の日から起算して一年を経過した日にその効力を失うこととしておりますが、必要がある場合、別に
法律で定めるところにより、一年以内の期間を定めて効力を延長することができることとしております。
以上が、この
法律案の提案理由及びその
内容の概要でございます。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことを
お願いいたします。