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委員長(
北澤俊美君) この際、
守屋証人に一言申し上げます。
証人には、本日御
出席をいただき、誠にありがとうございました。当
委員会におきましては、
外交、
防衛等に関する
調査を進めておりますが、本日は特に
防衛省問題に関する件について証言をいただくことになった次第であります。
証言を求めるに先立ち、証人に申し上げます。
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人には、証言を求める前に宣誓をしていただくことになっております。
宣誓又は証言を拒むことができるのは、次の場合に限られております。
自己又は自己の配偶者、三親等内の血族若しくは二親等内の姻族又は自己とこれらの親族
関係にあった者及び自己の後見人、後見監督人又は保佐人並びに自己を後見人、後見監督人又は保佐人とする者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは宣誓又は証言を拒むことができます。また、医師、歯科医師、薬剤師、助産師、看護師、外国法事務弁護士を含む弁護士、弁理士、公証人、宗教の職にある者又はこれらの職にあった者が業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについて証言を求められたときも宣誓又は証言を拒むことができますが、本人が承諾した場合はこの限りではありません。
正当の理由がなくて証人が宣誓又は証言を拒んだときは、一年以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処せられます。
また、宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処せられることになっております。
なお、今回の証人喚問に関する
理事会の決定事項については、証人には既に文書をもってお知らせしたとおりでありますが、この際、その主要な点について申し上げておきます。
第一点は、証人が補佐人に助言を求めることが許される場合についてであります。
証人は、補佐人に対し、宣誓及び証言の拒絶に関する事項について助言を求めることができます。ただし、証人は、補佐人に助言を求めようとするときには、その都度
委員長の許可を得なくてはなりません。補佐人は、証人の求めによらず自ら助言することはできません。また、補佐人は発言することはできません。
第二点は、
資料の利用についてであります。
証人は、証言を行うに際し、
資料を用いようとするときは、あらかじめ本
委員会に提出し、
委員長の許可を得る必要があります。本日は、お
手元に配付の
資料について証人より申出があり、
理事会協議の結果、これを許可することとなりましたので、御
報告をいたします。
第三点は、メモ筆記についてであります。
証人のメモの筆記は尋問の項目程度に限られております。補佐人はメモを取ることができます。
以上の点を十分御承知願います。
この際、御
報告をいたします。
証人の宣誓及び証言中における撮影及び録音につきましては、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律第五条の三の規定により、
委員長が証人の意見を聴いた上で
委員会に諮り、これを許可することになっております。
本日の
委員会における証人の宣誓及び証言中の撮影及び録音につきましては、
委員長が
守屋証人の意見を聴いたところ、撮影及び録音については特に意見はない旨でありました。
これを受け、
理事会で協議いたしました結果、本日の
委員会における証人の宣誓及び証言中の撮影及び録音につきましては許可することに意見が一致しました。
この際、お諮りをいたします。
本日の証人の宣誓及び証言中の撮影及び録音につきましては、
理事会の決定どおり、これを許可することに御
異議ございませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕