運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
2007-10-23 第168回国会 衆議院 本会議 第7号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十九年十月二十三日(火曜日)
—————————————
平成
十九年十月二十三日 午後一時 本
会議
—————————————
○本日の
会議
に付した案件
テロ対策海上阻止活動
に対する
補給支援活動
の
実施
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
及び
質疑
午後一時三分
開議
河野洋平
1
○
議長
(
河野洋平
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
テロ対策海上阻止活動
に対する
補給支援活動
の
実施
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
河野洋平
2
○
議長
(
河野洋平
君) この際、
内閣提出
、
テロ対策海上阻止活動
に対する
補給支援活動
の
実施
に関する
特別措置法案
について、
趣旨
の
説明
を求めます。
国務大臣町村信孝
君。 〔
国務大臣町村信孝
君
登壇
〕
町村信孝
3
○
国務大臣
(
町村信孝
君) ただいま
議題
となりました
テロ対策海上阻止活動
に対する
補給支援活動
の
実施
に関する
特別措置法案
について、その
趣旨
を御
説明
いたします。
我が国
が、
テロ対策海上阻止活動
を行う諸
外国
の
軍隊等
に対し、
現行
の
テロ対策特別措置法
に基づき
実施
した
海上自衛隊
による
給油
その他の
協力支援活動
は、国際的な
テロ
の防止及び
根絶
のための
国際社会
の
取り組み
に
貢献
し、
国連安保理決議
第千七百七十六号において、その
貢献
に対する評価が表明されております。また、いわゆる九・一一
テロ攻撃
による
脅威
がいまだ除去されていない
現状
において、
国連安保理決議
第千三百六十八号その他の
安保理決議
を受けて、
国際社会
は
さき
に述べた
取り組み
を継続し、その
一環
として、諸
外国
の
軍隊等
が
テロ攻撃
による
脅威
の除去に努めることにより
国連憲章
の
目的
の達成に寄与する
活動
を行っております。さらに、
国連安保理決議
第千七百七十六号においては、諸
外国
の
軍隊等
によるこの
活動
の継続的な
実施
の
必要性
が強調されております。 本
法律案
は、これらの
状況
にかんがみて、
テロ対策海上阻止活動
を行う諸
外国
の
軍隊等
に対する
補給支援活動
の
実施
により、
我が国
が
さき
に述べた
国際社会
の
テロ根絶
へ向けた
取り組み
に引き続き積極的かつ主体的に寄与し、もって
我が国
を含む
国際社会
の平和及び安全の
確保
に資することを
目的
として
提出
するものであります。 以上が、この
法律案
の
提案理由
であります。 次に、この
法律案
の
内容
について、その概要を御
説明
いたします。 第一に、
基本原則
として、
政府
が
補給支援活動
を適切かつ迅速に
実施
すること、
補給支援活動
の
実施
は
武力
による威嚇または
武力
の
行使
に当たるものであってはならないこと、
補給支援活動
は
戦闘行為
が行われることのない
地域等
で行うことなどを定めております。 第二に、
補給支援活動
を
実施
するに当たっては、あらかじめ、閣議の
決定
により
実施計画
を定めることとしております。 第三に、
補給支援活動
としての
物品
及び役務の
提供
の
実施
について定めております。 第四に、
防衛大臣
またはその委任を受けた者は、諸
外国
の
軍隊等
から申し出があった場合において、その
活動
の円滑な
実施
に必要な
物品
を無償で貸し付け、または譲与することができることとしております。 第五に、
内閣総理大臣
は、
実施計画
の
決定
または変更があったときはその
内容
を、また、
補給支援活動
が終了したときはその結果を、遅滞なく
国会
に報告しなければならないこととしております。 第六に、
補給支援活動
の
実施
を命ぜられた
自衛官
は、
自己
または
自己
とともに
現場
に所在する他の
自衛隊員
もしくはその職務を行うに伴い
自己
の
管理下
に入った者の生命または身体を防護するために、一定の要件に従って
武器
の
使用
ができることとしております。 なお、この
法律案
は、施行の日から起算して一年を経過した日にその
効力
を失うこととしておりますが、必要がある場合、別に
法律
で定めるところにより、一年以内の
期間
を定めて
効力
を延長することができることとしております。 以上が、この
法律案
の
趣旨
でございます。(
拍手
)
————◇—————
テロ対策海上阻止活動
に対する
補給支援活動
の
実施
に関する
特別措置法案
(
内閣提出
)の
趣旨説明
に対する
質疑
河野洋平
4
○
議長
(
河野洋平
君) ただいまの
趣旨
の
説明
に対して
質疑
の通告があります。順次これを許します。
浜田靖
一君。 〔
浜田靖
一君
登壇
〕
浜田靖一
5
○
浜田靖
一君 私は、自由
民主党
を代表して、ただいま
議題
となりました
法律案
について、
賛成
の
立場
から
質問
をいたします。(
拍手
) まず、端的に問いたい。現在
海上自衛隊
が行っている
活動
が、どれほど
我が国
の
国益
と
我が国
が果たすべき
責任
に資するものであるかと。
法案
に反対される方は、この
活動
が、
国益
にも、
国際社会
に対する
責任
を果たすことにもなっていない
理由
を明確にお述べになるべきです。 本年八月、私は、
衆議院テロ対策特別委員長
として、
インド洋
の
現地
を視察し、
活動
の
現場
に立ったときの感動を忘れることができません。
体感温度
は五十度を超え、湿度も高く、甲板は七十度以上にやけた、過酷な環境でありました。
艦船
は、
補給
のときが
攻撃
に対して最も危険な状態にあります。さまざまな
脅威
に細心の注意を払いつつ長時間にわたり正確に
補給
をする高度な
能力
は、
米英
、そして
我が国
のほか数カ国しか有しておりません。この
補給活動
がどれほど有益か、そして
補給
を受ける諸
外国
がどれほど感謝し、これを必要としているかを目の当たりにいたしました。
我が国
は、石油のほぼ一〇〇%を輸入に頼り、そのうち九割を
中東地域
に依存しています。
中東地域
やペルシャ湾を含む
インド洋
の安定は、すなわち
我が国
の死活的な
国益
なのです。
洋上哨戒活動
を行う
他国
の
艦船
の
活動
を支え、チームの一員として担う役割は極めて重要です。
民主党
の
方々
は、これを、
国連決議
の大義なき戦争に加担していると言われます。本当にそうでしょうか。なぜ理解しようとなさらないのでしょうか。
アフガニスタン
は、いまだ、麻薬の原料となるケシの
世界流通量
の実に九三%を生産しています。これは、
テロ
リストの
資金源
となり、さらに、違法な
武器
の取引に使われています。
アフガニスタン
に安定を取り戻すことは、
テロ
との
闘い
において極めて重要であります。
我が国
が
自衛隊
を使ってまで
国際社会
のために
活動
するか否かという
意思決定
は重大です。これは当然、
我が国
が
自身
の
国益
を冷静に
判断
して行うべきものであって、単に
国連決議
のあるなしという形式的な
基準
に置くなど、あってはなりません。ユナイテッドネーションズは直訳すれば
連合国
であり、あくまで
主権国家
の集まりです。
世界政府
などでは決してなく、
集団安全保障
のシステムとして理想の姿にもなり得ておりません。 この
現実
を踏まえた上で、
国連決議
によって
我が国
の
自衛隊
の
活動
の可否を決めるならば、
常任理事
五カ国のうち一カ国でも
拒否権
を
行使
すれば、
国益
のために必要でも
自衛隊
は動かさないという、
民主主義
を根底から否定する極めて非常識な
議論
であると
考え
ますが、
総理
の御
意見
を伺います。
米国
の
アフガニスタン
に対する
戦い
に加担する
憲法違反
の
行為
であるとの批判は、事実誤認の
議論
であります。
他国
の
参加状況
を見ると、G8の国だけを見ても、
タリバン
やアルカイダを掃討するOEF、
治安
を
維持
するため
アフガン政府
を
支援
する
ISAF
、
民生
を軍民で
支援
する
PRT
、そして
海上阻止活動
であるMIO、これら四つの
活動
のすべてに米、英、カナダ、フランスが
参加
し、イタリア、ドイツもそのうち三つに
参加
しております。全く
参加
していないのは、かつて
ソ連時代
に
アフガニスタン
と戦ったロシアだけです。 総計四十カ国が
テロ
との
闘い
に
参加
している
現状
にもかかわらず、どうしてこれを
米国
の
戦い
と決めつけるのか。
我が国
は
海上阻止活動
の
後方支援
のみに
参加
をしておりますが、これもやめるとなれば、
国際社会
において極めて特異な
立場
に立つこととなります。
日本
は
国際社会
から多くの利益を得ている国であり、その自覚がないのは、恥を通り越して罪だと私は
考え
ます。
日本
ほど豊かでない国でも、多くの
犠牲
を払ってまでこの
活動
に
参加
していることを、我々は重く受けとめなければなりません。
民主党
の中には、現在
インド洋
で行っている
活動
は、
集団的自衛権
を認めなければできない
活動
として反対しています。しかし、現在
インド洋
でやっている
海上自衛隊
の
活動
が
集団的自衛権
の
行使
であるとすることは、明らかに誤りです。この論理を突き詰めれば、
周辺事態
における
我が国
の
後方支援活動
も違憲であり、
日米安全保障条約
に基づいて
我が国
が
米軍
に
基地
を
提供
していること
自体
も
集団的自衛権
に基づくものと整理されてしまいます。それでは、
現行憲法
の
解釈
として正しいものだとは思えません。 そして、我々は、このような根本的な
議論
を避けて通ることがあってはなりません。これを受けて立ち、
国民
の前に我々の
考え方
を明らかにする
責任
があると
考え
ますが、
総理
の御
見解
を承ります。 我々は一方で、傾聴すべき
意見
は、
国民
的な
議論
のもとにこれを取り入れていかなければならないと
考え
ます。例えば、
アフガニスタン
の領土内における
人道復興
に
政府
としてさらなる
支援
をすべきだということについては、真剣に
検討
する必要があろうかと存じます。これまでにも
政府
は総額十二億ドルもの
支援
をしてきており、現在も四十名弱のNGOの
方々
が
現地
で
活動
されております。 にもかかわらず、
タリバン勢力
は
現地
の貧困や不満を背景に、その復活を図ろうとしています。
我が国
は
参加
していませんが、
ISAF
、
PRT
といった
各種
の
活動
と連携して、
治安
と
民生
を安定させるのは評価されるべき
行為
だと思います。 しかし、ここで
考え
なければならないのは、この
活動
をする
方々
の安全をどう
確保
するかということであります。警護する
部隊
もなく、
武器
の
使用権限
も
他国
に比べて制限されたままで
民生支援
を行えば、まさに弱い味方は敵より怖いということになり、
他国
にも大きな迷惑をかけ、
活動
全体の障害になりかねないのです。
国連決議
のある
ISAF
へ協力すべきだとの
議論
も、広く
議論
すること
自体
を私は否定するものではありません。しかし、
ISAF
のみならず、
アフガニスタン領域
における
治安維持活動
は、既に多くの
犠牲
を伴っている危険かつ過酷な
活動
です。
派遣
は、相応の
武器使用権限
と
警護任務
を付与しなければならない、それが
国際社会
の常識であり、我々の覚悟であるべきです。
政府
の御
見解
を賜ります。 このように、幅広く
検討
してみれば、現在の
インド洋
における
給油活動
は、安全を
確保
しながら果たすことのできる
我が国
にとって最善の
選択肢
であり、また、多くの国との
関係
において、その
中断期間
は短くあるべきだと
考え
ます。 今回、
活動
の
実施措置
に係る
国会承認規定
が除かれております。このことが
文民統制
において、これを損なうものではないということについて、
政府
の
考え
を求めます。
補給量
の
取り違え
や、
航泊日誌
の誤
破棄事案
、さらには前事務次官の
自衛隊倫理規則違反
など、本来あってはならない事件が続出し、今、
文民統制
にふさわしい
組織
の
あり方
が問われています。本年、
防衛庁
が
防衛省
に移行いたしましたが、名前だけが変わり、実体が伴っていないのではないかとの念を捨て切れません。
活動継続
に当たり、この点をあいまいにすることは許されないものと
考え
ますが、
政府
の所見を承ります。 このような
状況
に直面して、私は、
一般法
を制定する
必要性
を痛感しています。
実力部隊
である
自衛隊
の
海外
における
活動
は、抑制的であるべきことは当然ですが、いついかなるときに
自衛隊
を
派遣
するかの
原理原則
、
国際社会
や
国連
との
関係
、
国会
の
関与
の
あり方
、
武器使用基準
の
あり方
などを定め、適切な
文民統制
のもと、
迅速性
と
的確性
を
確保
することが求められます。 昨年夏、
自民党国防部会防衛政策小委員会
は、一年にわたる党内の
議論
を経て、
一般法
の原案を提示いたしました。その
内容
は、
現行憲法
のもとで許される最大限の
活動
をメニュー、
選択肢
として提示し、
我が国
の
活動
の
範囲
をあらかじめ内外に示すものであり、この
枠組み
の中から
政府
が
基本計画
という形で
活動内容
を選択し、それに対して
主権者
の代表たる
国会
が厳格に
関与
をするというものであります。
一般法
は
自民党
の公約です。
自衛隊法
において
国際活動
が本来
任務
化したことに伴って、この
一般法
はもはや
議論
すべき
段階
ではなく、早急に実現させるべき喫緊の課題であると
考え
ます。
次期国会
において、
政府
・
与党
としてあるべき
法律案
を示し、
我が国
の
国際活動
の理念と
枠組み
を定めることが必要であると
考え
ますが、
総理
の
見解
を承ります。 以上、
国際社会
の安全と
我が国
の独立と平和を守るために昼夜を分かたぬ
活動
を続けている
自衛隊
の諸官に心より敬意と感謝の誠をささげ、本案が可及的速やかに多くの
賛成
を得て
可決
、成立することを望みまして、私の
質問
を終わりといたします。 ありがとうございました。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣福田康夫
君
登壇
〕
福田康夫
6
○
内閣総理大臣
(
福田康夫
君)
浜田議員
から
お尋ね
がございました。 まず、
海外
における
自衛隊
の
活動
と
国連決議
の
関係
についてでございます。
集団安全保障制度
の
一環
として
国連憲章
が当初想定していたいわゆる正規の
国連軍
、これはいまだに設けられたことはございません。
現実
には、
国連決議
に基づくものを含めた
各種
の
平和活動
について、
各国
は、
国家
としての
主体的判断
に基づき、その
関与
の
あり方
を
決定
した上で
活動
をいたしております。
自衛隊
による
国際平和協力活動
につきましても、
当該協力活動
の
実施
が
我が国
の
国際的地位
と
責任
にふさわしいものであるのかどうか、中長期的にも
我が国
の
国益
に合致するものであるかどうか、
自衛隊
の
能力
を活用する
必要性
があるのかどうかなどにつきまして、
個別具体的事例
に応じ、
立法過程等
を通じ
国民
的な
議論
を経た上で
実施
をしてまいります。 今後とも、
国会
を含む
国民
的な
議論
を踏まえつつ、
我が国
として主体的に
判断
すべき問題であると
考え
ております。 次に、
インド洋
における
海上自衛隊
の
活動
と
集団的自衛権
の
行使
についての
お尋ね
がございました。
集団的自衛権
とは、
国際法
上、
一般
に、
自国
と密接な
関係
にある
外国
に対する
武力攻撃
を、
自国
が直接
攻撃
されていないにもかかわらず、
実力
をもって阻止することが正当化される権利をいうと解されております。 このように、
集団的自衛権
は、
国家
による
実力
の
行使
についての概念であります。したがって、そもそも
実力
の
行使
に当たらない
行為
については、
集団的自衛権
の
行使
といった問題は生じません。 現在、
インド洋
で
海上自衛隊
が行っている
補給活動
も明らかに
実力
の
行使
には当たらないため、
集団的自衛権
の
行使
といった問題が生じることはございません。 また、
現行
の
テロ対策特措法
に基づく
補給活動
は、それ
自体武力
の
行使
に当たらず、また、
我が国
の
活動
の
地域
が非
戦闘地域
であること等の
法律
上の
枠組み
が設定されているため、
憲法
第九条に違反することはないものと
考え
ております。 なお、
周辺事態安全確保法
に基づく
後方地域支援
や、
日米安全保障条約
に基づく
米軍
への
基地
の
提供
についても、
憲法
上何ら問題ないことは言うまでもありません。 次に、三問目でございます、
国際平和協力活動
に関する
一般法
を早期に整備すべきとの御
指摘
がございました。 近年の
国際情勢
の変化を受けた
国際平和協力
のための多様な
取り組み
に機動的に対応して、
我が国
として的確な
国際平和協力
の推進を図る必要がございます。
国際平和協力
のためのいわゆる
一般法
の整備については、
政府
としての
考え方
をいつ、どのような形でお示しできるか、具体的な
お答え
をできる
段階
にはございませんが、
世界
の平和と安定に一層
貢献
するためにも、
与党
における
議論
を初め、
国民
的な
議論
を十分に踏まえて
検討
していくべきものであると
考え
ております。 以上であります。(
拍手
) 〔
国務大臣町村信孝
君
登壇
〕
町村信孝
7
○
国務大臣
(
町村信孝
君)
浜田議員
に
お答え
をいたします。
活動
の
実施
の
措置
に係る
国会承認規定
が除かれていることについての
お尋ね
がございました。
現行
の
テロ対策特別措置法
においては、
基本計画
に定められた具体的な
協力支援活動
、
捜索救助活動
または
被災民救援活動
を
実施
することについて、
自衛隊
の
派遣先
の
外国
の
範囲
を明示しつつ
国会承認
を受けており、それにより
シビリアンコントロール
を
確保
しております。 これに対し、本
法案
においては、
活動
の種類及び
内容
を
補給
、すなわち
給油
及び
給水
に限定し、また、
派遣先
の
外国
の
範囲
を含む
実施区域
の
範囲
についても
法律
で明示することとしているわけであります。 その結果、
現行
の
テロ対策特別措置法
において
国会承認
となった項目はすべて本
法案
に書き込まれることになるため、
法案
の
国会審議そのもの
が
テロ特措法
に基づく
国会承認
と同等と見ることができるので、本
法案
が
国会
において
可決
、成立すれば、その後、重ねて
国会承認
を求める必要はないと
考え
るわけでございます。 したがいまして、本
法案
には
国会承認
に関する
規定
を設けておりませんが、
国会
による
シビリアンコントロール
については本
法案
においても十分かつ的確に
確保
されていると
考え
ております。(
拍手
) 〔
国務大臣石破茂
君
登壇
〕
石破茂
8
○
国務大臣
(
石破茂
君)
浜田議員
に
お答え
をいたします。 まず、
アフガニスタン領域
での
治安維持活動
への
自衛隊
の
派遣
について
お尋ね
がありました。 現在、
アフガニスタン
では、極めて厳しい
治安情勢
の中で、
ISAF
が
アフガニスタン国内
の
治安
の
維持
のための
活動
を行っておると承知しております。そのような
状況
の中で、
ISAF
は、やむを得ず相当強度の高い
実力
の
行使
を強いられることが少なくないとも聞いており、
ISAF
で
活動
する
各国部隊
の
犠牲者数
は三百名にも上る、そのように言われております。 このような
活動
を
自衛隊
が
実施
いたします場合には、
武器使用
の
あり方
やどのような
任務
を付与するかといった、
浜田議員
御
指摘
のような論点もございます。いずれにせよ、本件は、
憲法解釈
の問題を含むものであり、多方面から
検討
する必要があると
考え
ております。 また、要員の
安全確保
に加え、
我が国
による効果的な
貢献
ができるか否かという
観点
からも、総合的な
判断
が必要になると
考え
ております。 次に、
文民統制
にふさわしい
組織
の
あり方
についての
お尋ね
がございました。 今般、
給油量取り違え
が生じたことは、
文民統制
にかかわる極めて重大な問題であると
考え
ております。私は、このことを一個人の
責任
に帰して終わりということであってはならない、このように
考え
ております。
組織
的、構造的な問題である、そういうことであります。 このため、
文民統制
の徹底を図るとの
観点
から、
防衛省
の
組織
の
あり方
を含め抜本的な
措置
を講ずるべく、昨日、
防衛大臣
を長といたします
検討委員会
を立ち上げたところであり、今後精力的に
検討
を進め、所要の
措置
を講ずることといたします。 以上であります。(
拍手
)
—————————————
河野洋平
9
○
議長
(
河野洋平
君)
鉢呂吉雄
君。 〔
鉢呂吉雄
君
登壇
〕
鉢呂吉雄
10
○
鉢呂吉雄
君
民主党
の
鉢呂吉雄
です。
民主党
・
無所属クラブ
を代表して、ただいま
議題
となりましたいわゆる新
テロ対策特措法案
について
質問
をいたします。(
拍手
)
法案
を
議論
するに当たり、まず、
現行
の
テロ特措法
に基づいて
自衛隊
が行ってきた六年間の
活動
の総括が不可欠であります。
民主党
は、今回、
予算委員会
や党の
外務防衛部門会議
などで、
政府
に対して
情報開示
を求め続けてまいりましたが、重要な部分は全く明らかにされませんでした。
政府
は、
作戦
上の
理由
や隊員の安全、諸
外国
との
関係
を
理由
に、
情報公開
を拒否しております。しかし、
アメリカ
は、
自国
の
艦船
の
航海日誌
で、
補給
を受けた
日本
の
艦船名
や
給油量
を公開しています。
日本側
は、同様の
情報公開
を拒否するか、
資料
が出てきても
墨塗りだらけ
で、意味がありません。
総理
は、
所信表明
で、
国民
と
国会
によく
説明
してと決意を述べられておりますが、
我が国
の
補給艦
がいつ、どこで、どのくらい
給油
、
給水
をしたのか、
補給
を受けた
各国艦船
がどのような
作戦
に
参加
したのか、間接的なものを含め、すべて公開することを約束すべきであります。
答弁
を願います。
アメリカ
は、
日本
に比べますと驚くほど
軍事事項
を公開しています。
情報公開
を徹底することで、
軍事組織
に対する
国民
の監視、
シビリアンコントロール
を日常的に実現しているのだと
考え
ますが、
総理
の
シビリアンコントロール
に対する
考え方
につき、
答弁
を願います。 国権の
最高機関
たる
国会
に、
法律
を
議論
するための必要な
情報
を
提供
しない外務省や
防衛省
に対し、
総理
として毅然たる姿勢で
開示
を断行させると同時に、
国会
が
国政調査権
を
行使
できるよう
自民党総裁
として指示すべきではないでしょうか。
答弁
を求めます。
イラク作戦
への
燃料転用疑惑
は、二〇〇三年五月六日に、
米司令官
の、
空母キティーホーク
は
海上自衛隊
から間接的に八十万ガロンの
燃料補給
を受けたという発言から、当時も
国会
で大きな
議論
となりました。
福田総理
は、当時
官房長官
でした。翌日の二〇〇三年五月七日、
福田官房長官
は、そういうことは当然ないと
アメリカ
に確認したと
会見
し、そのことについて、先日の
予算委員会
では、当時は当時の知見で
答弁
をしたと述べられました。二〇〇三年五月七日時点では、だれに対し、どのような
内容
を
アメリカ
に確認したのですか。
給油量
を確認しなかったと言われておりますが、なぜ
アメリカ側
に
数量
の確認をしなかったのか、そうであれば、最初から意図的に
数量
を改ざんする
考え
があったのではないか、
アメリカ
との確認した
資料
の
提出
を含め、
総理
の詳細な
答弁
を求めます。 その後、二日後の五月九日の
記者会見
では、
官房長官
、
福田総理
は、二十万ガロンの
給油
を認めた上で、
キティーホーク
一日分の
消費量
に当たるので、
イラク関係
に使われることはあり得ないと発言されました。これは、どの省庁からどのような経緯で伝えられ、
官房長官
として五月七日の
会見内容
との食い違いをどう確認して
会見
に臨まれたのか、まさに
総理自身
の
責任
にも発展しかねないことでありますので、詳細な
答弁
を求めます。 今般、
補給艦
「
ときわ
」からペコスへの
給油量
は、実際には約八十万ガロンであり、
集計表
の
転記ミス
であったことを十月十日の
予算委員会
で
石破大臣
が
答弁
されましたが、昨日、その二〇〇三年当時から
防衛庁
は
ミス
を知りながら訂正しなかったことが明らかになりました。子供でもわかるような
ミス
で、しかも、当時からわかっていたのに訂正しない。これは単なる
ミス
ではなく意図的な改ざんであり、
給油
が法の
目的
に違反して
イラク作戦
に転用されていたことを
国民
と
国会
に隠ぺいしようとする最も悪質な
うそ
で、
シビリアンコントロール
の本質にかかわる重大な問題だと
考え
ますが、
総理
の
答弁
を求めたいと思います。
総理
は、昨日、私まで疑われると発言されましたが、まさに
総理
の
文民責任者
の力量が疑われているのであるというふうに思います。
文民
の
責任者
が、
海上幕僚監部
という制服の
うそ
を放置したまま、
国民
と
国会
に対して虚偽の
答弁
を行った
責任
は極めて重いと言わざるを得ません。当時の
官房長官
、
防衛庁長官
である
福田総理
、
石破防衛大臣
はこの
責任
をどうとるつもりなのか、御
答弁
を願いたいのであります。
民主党
は、
うそ
の経過を明らかにするため、当時の
守屋武昌防衛局長
、
石川亨統合幕僚会議議長
、
古庄幸一海上幕僚長
など八名の
証人喚問
を求めます。
総理
は、
自民党総裁
としてぜひ同意すべきと
考え
ますが、御
答弁
を求めます。 また、二〇〇三年二月二十五日の
補給艦
「
ときわ
」の
航泊日誌
には、ミサイル搭載可能な
米イージス艦ポール
・ハミルトンへの
給油
が記録されていることも今回明らかになりました。これも
イラク作戦
に従事していた疑いが極めて強いとして、
石破大臣
は
調査
を約束されていましたが、その結果につき御
答弁
を願いたい。 さらに、
補給艦
「とわだ」の
航泊日誌
が、
保存期間
内にもかかわらず破棄されていたことが
民主党
の
部門会議
で明らかになりました。このように、都合の悪いものは意図的に隠しているのではないかと疑いたくなることが頻発をしております。
防衛省
の
文書管理
はどうなっているのか、
説明
を求めるとともに、せめて
テロ特措法
等の重要な
自衛隊
の
海外
活動
については文書
保存期間
を延ばすなど改善を図るべきだと
考え
ますが、
防衛大臣
の
答弁
を求めます。 先日の
米国
防総省の発表は、
日本
が
補給
した燃料を
任務
ごとに追及するのは困難であり、加えて、
艦船
は複数の
任務
につくというものでありました。実質的に
テロ特措法
の
目的
外の
任務
につくこともあることを表明したものと
考え
ます。
政府
は、
テロ特措法
に基づく
給油
は
イラク作戦
に使うことはできないと
説明
をしておりましたから、これはまさに
法律
違反ではないですか。
総理
の
答弁
を求めます。 最近、
政府
・
与党
が声高に主張する、
インド洋
への
自衛隊
派遣
はシーレーン防衛であり、
国益
上重要だとの論調は、
現行
法や新
法案
の
目的
には一言も書かれておりません。シーレーン防衛は法の
目的
外と言わなければならないと思いますが、
法案
とシーレーン防衛の
関係
について、
総理
の
見解
を伺います。 本年八月末時点で、
補給
に要した経費は約二百二十一億円、
派遣
自衛隊員
の人件費等
活動
経費を含むと総額約六百億円にも達します。この間、燃料の調達は二社の随意契約によって行われており、
民主党
はその
情報公開
を求めてまいりました。しかし、なぜ商社から購入するのか、その価格は適正なのかという核心部分については、全く不透明なままであります。 折しも、守屋前防衛事務次官が防衛専門商社山田洋行元幹部からゴルフ、飲食接待を受けていたことが明らかになりました。航空機エンジン納入をめぐる口きき疑惑も浮上しております。小池前大臣は在職中、守屋前次官にそのようなうわさがあったと発言をされておりますが、
石破大臣
は、守屋前次官にどのような疑惑があり、本人への事情聴取も含めどのような確認をしているのか、
答弁
を願いたいのであります。 八十万ガロン問題とあわせ、守屋前次官の
証人喚問
が
法案
審議の前提と
考え
ます。
石破大臣
も前向きと聞いておりますが、
総理
も
自民党総裁
として同意していただけますね。
答弁
を求めます。
アフガニスタン
の今日の情勢は、残念ながら一層混迷し、不安定化しております。多国籍軍による
武力
行使
により、昨年だけで五千人以上の
一般
市民が巻き添え死亡したとも言われており、OEFの司令官は、だれと戦っているのかわからなくなったと述べております。
国連
アフガン
支援
ミッションも、二〇〇五年から六年にかけて自爆
テロ
の件数が七倍にふえたと
指摘
した上で、軍事的手法のみでは短期的で不十分な結果しか出せない、反乱勢力の支持基盤を侵食し、封じ込め、減少させるためには、直ちに政治的な努力を行うことが必要であると述べております。
治安
、警察を再構築し、ケシ栽培から食料生産へ転換させる農業
支援
、教育、医療への
取り組み
等が求められております。
民主党
は、
テロ根絶
には貧困の克服と生活の安定が不可欠であると
考え
ます。現在の
テロ
掃討
作戦
が
テロ
の抑止と
治安
改善に効果を上げていない
現実
を踏まえ、
アフガニスタン
の包括的な和平合意のための国際
会議
を主導し、和平合意に基づき、農地の復興やかんがい施設整備等による食料生産の
確保
、医療の
提供
、警察行政などの改革、被災民に対する援助を重点に行うなど、
民生
人道
支援
を中心とした
民主党
の
考え方
をまとめていきたいと思います。 るる申し上げましたが、六年間の
活動
の総括がなされないまま、新法の
議論
を行うことはできません。その上で、あえて新法の問題点を提起したいと思います。 まず、本
法案
の
目的
は
給油活動
の継続にありますが、
給油活動
の問題点については幾つも
指摘
してきたとおりであります。間違ったことを
目的
としていることが本
法案
の最大の問題点であります。 次に、
国会承認
を外すことは
シビリアンコントロール
の軽視であると断定せざるを得ません。今回、
シビリアンコントロール
の根幹を揺るがす問題が噴出していることから、なおさら
実力部隊
を
海外
に
派遣
する際には議会の承認を経ることが必須と
考え
ますが、
総理
の御
見解
を求めます。
現行
法の根拠とされ、新法にも引用されている
国連安保理決議
一三六八は、
テロ
行為
を防止し抑止するため一層の努力を
国際社会
に求めていますが、
自衛隊
の
派遣
を直接的に要請する
内容
ではありません。また、この
法案
では決議一七七六に二度も言及していますが、決議の主文は、
自衛隊
の
貢献
に対する評価ではなく、
ISAF
の
任務
の一年延長であります。そもそも、決議一七七六の中にMIOへの謝意が盛り込まれたことは、
日本
政府
のなりふり構わぬ働きかけ、ロビーイングによるものであることは公然の事実であります。
政府
が決議に謝意を潜り込ませ、それを根拠に
法案
をつくるのでありますから、ほとんどやらせと言ってもよいでしょう。 また、現在の
活動
を踏襲する以上、
イラク作戦
への転用や
武力
行使
につながるという疑念を免れることはできません。
政府
は
給油
した
艦船
の行き先すら把握していないわけですから、そのような
状況
下でどのように
活動
を限定するのか。
アメリカ
も他の
作戦
に転用することを否定できない中、
活動
の限定方法について、
総理
の御
答弁
を求めます。 本
法案
は一年の時限立法となっていますが、これは、
状況
が好転するにせよ、悪化するにせよ、一年で撤収するということでしょうか。それとも、最初から延長ありきで漫然と
活動
を継続するつもりなのでしょうか。
自衛隊
を
派遣
する以上、どのような
状況
になったら撤収するという出口戦略が描けなければならないはずです。
政府
はどのような出口を想定しているのか、
総理
の
答弁
を求めます。 本
法案
が成立しない限り、九日後の十一月一日の期限をもって、
海上自衛隊
は
インド洋
から撤収することになります。この事態を引き起こしたのは、野党が反対しているからではなく、すべて
自民党
、公明党、
政府
の
責任
であることを
総理
は潔く認めるべきであります。参議院選挙後、
活動継続
が必要なら……(発言する者あり)
河野洋平
11
○
議長
(
河野洋平
君) 御静粛に願います。御静粛に願います。
鉢呂吉雄
12
○
鉢呂吉雄
君(続) 参議院選挙後、
活動継続
が必要なら審議は十分にできたのであり、まさに
与党
のこの間のどたばた劇、無
責任
きわまりない、政権担当力のなさを見せつけた、その結果と言わざるを得ません。期限直前の今になって場当たり的な
法案
を出しても、参議院の与野党逆転の
状況
を見据えれば、
法案
成立は不可能であります。ここは
法案
を取り下げるべきと
考え
ますが、
総理
の率直な
考え
を伺いたいのであります。(発言する者あり)
河野洋平
13
○
議長
(
河野洋平
君) 鉢呂君、申し合わせの時間が過ぎました。なるべく簡単に願います。 議場の諸君は静粛に願います。
鉢呂吉雄
14
○
鉢呂吉雄
君(続) この六年間の
補給活動
が、本当に
テロ
撲滅や
アフガニスタン
の安定に役立ってきたのか、
目的
外の
イラク作戦
に使われたのではないかということを、
国政調査権
を活用して
情報公開
を徹底して行い、業者との癒着構造や、
シビリアンコントロール
を危機に陥れた隠ぺい体質をしっかり
国民
の前に明らかにすることが先決でなければなりません。 そして、
国民
への
情報
隠しや政官業の癒着を打開するには、衆参のねじれを解消する衆議院の解散・総選挙で
国民
の信を問い、
民主党
に政権を明け渡すことであることを訴え、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣福田康夫
君
登壇
〕
福田康夫
15
○
内閣総理大臣
(
福田康夫
君) 鉢呂議員から、まず、
自衛隊
の
活動
における
情報
の
開示
についての
お尋ね
がございました。
テロ対策特措法
に基づく
自衛隊
の
活動
については、法の
趣旨
にのっとって行われていることに
国民
の御理解が得られるよう、必要な
情報
の
開示
に努めるべきものでございます。 しかしながら、
給油量
の
取り違え
事案において、
海上幕僚監部
の担当課長レベルで
情報
の
取り違え
に気づいていたにもかかわらず、その上司や
防衛省
関係
部局に報告が一切行われなかったことは、
防衛省
や
自衛隊
の事務処理の
あり方
に対する
国民
の信頼を損ねるとともに、
シビリアンコントロール
の
観点
からも問題であり、遺憾でございます。 私は、
防衛大臣
に対し、速やかに事案の
調査
を徹底して、厳正な処分と実効ある再発防止
措置
を講じるとともに、幹部職員初め全職員、全隊員が厳正な規律を保持し、真摯に職務に取り組むよう、
組織
の掌握、管理の徹底に全力を尽くすよう指示したところでございます。 今後とも、
自衛隊
の
活動
について
国民
の御理解を得るとともに、充実した
法案
審議に役立つよう、
防衛省
において私の指示を徹底させつつ、可能な限り積極的に
情報開示
を行わせていく所存でございます。 なお、
開示
が困難な場合は、
防衛省
においてその
理由
を明らかにして、丁寧に御
説明
をさせていく
考え
でございます。 次に、
情報公開
と
シビリアンコントロール
に対する
考え方
について
お尋ね
がございました。
シビリアンコントロール
とは、軍事に対する政治の優先、軍事に対する
民主主義
的な政治統制を意味するものでございまして、
我が国
においても、
国会
、内閣、
防衛大臣
というさまざまなレベルで
シビリアンコントロール
が制度的に担保されております。御
指摘
の
情報公開
は、
国民
に
自衛隊
の
活動
を知っていただき、
シビリアンコントロール
を補完していく上で重要な要素と
考え
ております。 次に、
国会
への
情報開示
と
国政調査権
の
行使
について
お尋ね
がございました。 充実した
法案
審議を行っていただくために必要な
情報
については、可能な限り御要望に応じて
開示
していきたいと
考え
ております。
国政調査権
の
行使
など具体的な
国会
運営に関することにつきましては、
国会
がお決めになることであり、私が申し上げる
立場
にありません。
政府
といたしましては、
国会
から御
質問
があれば、一つ一つ誠意を持って御
説明
させていただきたいと
考え
ております。 次に、
平成
十五年当時の私の
記者会見
での発言の経緯についての
お尋ね
がございました。 まず、
平成
十五年五月六日午後の私の
記者会見
で、イラク戦争に
参加
した
キティーホーク
空母戦闘群の司令官が、
海上自衛隊
から米
補給艦
が
給油
を受けた旨の発言をしたことについて
質問
があり、私から確認をする旨の発言をしました。この司令官の発言の
趣旨
について、翌七日、
米国
政府
と米海軍は、
海上自衛隊
から
提供
を受けた燃料について、
テロ対策特措法
の
趣旨
、
目的
を外れて
使用
したことはなく、今後も
使用
することはあり得ない旨、米側に確認したとの
防衛庁
からの報告に基づき、同日午前の
記者会見
で私から、この報告
内容
の
趣旨
とともに、今のところそれ以上のことはわからないが、
防衛庁
の方でさらに
調査
する旨の発言をしたところでございます。 御
指摘
の五月九日の私の
記者会見
での発言は、同日の
防衛庁
からの二十万ガロンの
補給
及び消費についての追加報告に基づくものでありますが、これは、七日の
記者会見
を補足、追加するものではあれ、御
指摘
のような食い違いはなく、そのときの私の発言の
趣旨
は一貫していると
考え
ております。 この経緯に関する
資料
の
提出
については、できる限り対応いたします。 次に、
給油量取り違え
、私の
官房長官
時代の
答弁
及び
証人喚問
について
お尋ね
がございました。
給油量
の
取り違え
については、
海上幕僚監部
の担当課長レベルで重大な
情報
の
取り違え
に気づいていたにもかかわらず、その上司や
防衛省
関係
部局に報告が一切行われなかったことは、
防衛省
や
自衛隊
の事務処理の
あり方
に対する信頼を損ねるとともに、
シビリアンコントロール
の
観点
からも問題であり、遺憾であります。 また、この結果として、私が
国会
等の場において誤ったデータを用いて
答弁
したことは、まことに遺憾でございます。
給油量
の
取り違え
については、
さき
に申し上げたように、私は、
防衛大臣
に対し、速やかに事案の
調査
を徹底して、厳正な処分と実効ある再発防止
措置
を講じるとともに、幹部職員を初め全職員、全隊員が厳正な規律を保持し、真摯に職務に取り組むよう、
組織
の掌握、管理の徹底に全力を尽くすよう、具体的な対策について指示したところでございます。 充実した
法案
審議を行っていただくため、
政府
として、
給油量
の
取り違え
が発生した当時の経緯も含め、できる限り丁寧に御
説明
をさせていただく
考え
ですが、
証人喚問
など具体的な
国会
運営に関することについては、
防衛省
における
調査
結果なども踏まえつつ、
国会
において決められることであると
考え
ております。 先日の
米国
防総省の発表についての
お尋ね
がございました。 御
指摘
の
米国
防総省の発表は、
日本
が
補給
した燃料を
給油
の時点から消費されるまで追跡することは複雑な作業であるとしながらも、すべての
米国
艦船
が不朽の自由
作戦
を
支援
するために
日本
からの
給油
を受けていたことが確認され、また、
米国
政府
は、
日本
がOEFに
参加
する
艦船
のみに燃料を
補給
するという
日本
政府
との合意に誠実に従ってきたことが
情報
により裏づけられたとの
趣旨
を声明したものでございます。これは、海自
補給艦
から
給油
された燃料が
テロ対策特措法
の
趣旨
に合致して適切に
使用
されていることを改めて確認したものでございます。 次に、
テロ対策特措法
及び本
法案
と海上交通の
安全確保
との
関係
について
お尋ね
がございました。
インド洋
における
海上阻止活動
は、国際的な
テロ
リズムの防止、
根絶
のための
国際社会
の
取り組み
であり、
海上自衛隊
の
補給活動
は、そのような
海上阻止活動
実施
の重要な基盤であると認識しております。 海上交通の
安全確保
につきましては、
現行
法や
補給
支援
特措
法案
が直接
目的
としているものではありません。しかしながら、
我が国
は、
補給活動
を通じ、
インド洋
における海上交通の安全にも
貢献
しているのは事実でございまして、これは原油需要の約九割を中東に依存し、資源の多くを海上輸送によって輸入してる
我が国
にとって、安定的な石油供給の
確保
という
国益
にも資するものと
考え
ております。 次に、守屋前次官の
証人喚問
について
お尋ね
がございました。 すべての公務員は、その立ち居振る舞いが
国民
から疑念を持たれることのないように、日ごろから意識を高く持つべきことは言うまでもありません。 御
指摘
の疑念についても、今後、充実した
法案
審議を行っていただくためにも、
政府
として、できる限り丁寧に御
説明
させていただく
考え
でございます。 ただし、
証人喚問
など具体的な
国会
運営に関することについては、先ほども申し上げましたように、
国会
がお決めになることであると
考え
ております。 次に、
国会承認
について
お尋ね
がございました。
現行
の
テロ対策特措法
における
国会承認
の対象は、
基本計画
に定められた
協力支援活動
、
捜索救助活動
または
被災民救援活動
を
実施
することについてでございます。 このような
テロ対策特措法
における
国会承認
の対象に相当するものについて、本
法案
においては、
活動
の種類及び
内容
を
補給
に限定し、また、
派遣先
の
外国
の
範囲
を含む
実施区域
の
範囲
についても法定することとしています。したがって、本
法案
が
国会
において
可決
、成立すれば、成立後、重ねて
国会承認
を求める必要はないと
考え
られるため、
国会承認
に関する
規定
は設けておりません。このように、本
法案
では
国会
の
関与
は的確に
確保
されているものと
考え
ております。 なお、本
法案
では有効
期間
を一年としており、その時点において
活動
を継続するか否か、改めて
国会
の御
判断
をいただくことといたしております。 次に、
補給支援活動
の対象について
お尋ね
がございました。 これまでも、
テロ対策特措法
に基づく
我が国
の
協力支援活動
については、これが同法に基づくものであることを対象国との間の交換公文に明記するとともに、
補給
の都度、その
艦船
が法の
趣旨
に沿った
活動
に従事していることについて確認を行ってきております。したがって、
我が国
が
補給
した燃料については、
テロ対策特措法
の
趣旨
に沿って適切に
使用
されているものと認識をいたしております。 新
法案
に基づく
補給支援活動
についても、その対象となる
艦船
が
テロ対策海上阻止活動
に係る
任務
に従事するものでございまして、その
艦船
に対して
補給支援活動
を
実施
することが
テロ対策海上阻止活動
の円滑かつ効果的な
実施
に役立つものと認められることが必要であります。 このような本
法案
の
趣旨
等につきましては、本
法案
成立後、諸
外国
に対し十分に
説明
するとともに、対象となる
艦船
についても
活動内容
等を勘案して
判断
していくこととなります。 いずれにせよ、
我が国
が
補給
する
艦船
用燃料等が新法の
趣旨
に沿って適切に
使用
されるよう、新たな交換公文の締結など適切な
措置
を
検討
していきたいと
考え
ております。 次に、いわゆる出口戦略についての
お尋ね
がございました。
国際社会
による
テロ
との
闘い
は依然として続いております。
国際社会
が引き続き
テロ
との
闘い
に一致して取り組んでいく中、
我が国
としても、これを
我が国
自身
の安全保障の問題と認識した上で、引き続き
国際社会
の
責任
ある一員として積極的かつ主体的に寄与していくことが肝要でございます。 議員御
指摘
の
海上自衛隊
の撤収の条件につきましては、一概に申し上げることは困難ですが、その上であえて申し上げれば、例えば、アルカイーダ等の
活動
状況
、
国際社会
における
テロ
との
闘い
への
取り組み
の推移、
我が国
として果たすべき役割等、種々の要素を総合的に勘案して、
テロ
との
闘い
において
我が国
としてふさわしい役割を果たしていく上で、
自衛隊
による
補給活動
を継続することが必ずしも必要でなくなったと
判断
した場合には撤収することとなります。しかしながら、現時点でその時期を申し上げるのは困難でございます。 次に、
法案
を取り下げるべきとの
お尋ね
がございました。
インド洋
における
海上阻止活動
は、アルカイーダ等の移動を抑止し、この海域の平和と安全に
貢献
するなど、大きな成果を上げております。
我が国
の
補給活動
は、この
海上阻止活動
の重要な基盤であり、
我が国
はこれを通じ、国際的な
テロ
リズムの防止、
根絶
のための
国際社会
の
取り組み
の一翼を担い、結果として
インド洋
における海上交通の安全の
確保
にも
貢献
しております。 このような意義を十分に認識して、イスラムの国であるパキスタンも含め、多くの国がおのおのの持てる
能力
を持ち寄り、協力して
海上阻止活動
を
実施
しております。
我が国
としても、その持てる
能力
と
憲法
の
範囲
内で何ができるかを真剣に
検討
した結果、現在の
補給活動
を行っているところであります。
テロ
との
闘い
が道半ばである現在、また、他の国が
我が国
が直接行っていないアフガン本土における
活動
に
犠牲
者を出しつつも忍耐強く協力していく中で、
我が国
だけが
補給活動
から脱落することがあってよいのでしょうか。
日本
の
国益
を預かる私には、到底そのようには
考え
られません。だからこそ、
政府
は本
法案
を
国会
提出
したところでございまして、
国会
の御理解をぜひともいただきたいと思っております。 残余の
質問
については、
関係
大臣から
答弁
させます。(
拍手
) 〔
国務大臣石破茂
君
登壇
〕
石破茂
16
○
国務大臣
(
石破茂
君) 鉢呂議員から四点御
質問
を賜りました。 まず、
給油量取り違え
事案についての
お尋ね
でございます。 ただいまの
総理
の御
答弁
にもありましたように、本件につきましては、担当課長レベルで重大な
情報
の
取り違え
に気づいていたにもかかわらず報告が一切行われなかったことは、
文民統制
にかかわる極めて重大な問題であり、まことに遺憾であると
考え
ております。
防衛省
といたしましては、本件の重大性にかんがみ、昨日、私を委員長といたします
文民統制
の徹底を図るための抜本的対策
検討委員会
を設置したところであり、今後、速やかに
調査
結果を明らかにいたしますとともに、厳正な処分を行い、加えて
文民統制
の徹底を図るとの
観点
から、再発防止の徹底を含め、抜本的な
措置
を講じてまいる所存であります。
アメリカ
巡洋艦ポール・ハミルトンへの
給油
についての
お尋ね
をちょうだいいたしました。
海上自衛隊
補給艦
「
ときわ
」は、二〇〇三年二月二十五日に
アメリカ
巡洋艦ポール・ハミルトンに対し約二十万ガロンの燃料を
給油
しておりますが、ポール・ハミルトンへの
補給
について
米軍
等との間で調整を行いました際、同艦が
海上阻止活動
に従事していることにつき確認を行っております。 ポール・ハミルトンの燃料
消費量
について承知をしておるわけではございませんが、同艦は
海上自衛隊
のイージス艦と同程度の大きさであり、また、同じ型のエンジンを搭載していると見られるところ、
海上自衛隊
イージス艦の燃料
消費量
から推察いたしますに、対イラク
武力
行使
が開始された三月二十日までに「
ときわ
」が
給油
した約二十万ガロンの燃料はすべて消費されたと
考え
られ、こうした点からも
海上自衛隊
の燃料がイラクのオペレーションのために
使用
されたとは
考え
ておりません。 次に、
防衛省
の
文書管理
について
お尋ね
をいただきました。
防衛省
においては、
情報公開
法に基づき
防衛大臣
が定めた規則等により、行政文書の管理を行っております。今般の「とわだ」の
航泊日誌
の誤廃棄につきましては、現在、その原因の詳細な
調査
を行っており、結果を踏まえて厳正に対処いたしますとともに、結果を取りまとめ、速やかに御報告をいたすことといたしております。 重要な
自衛隊
の
活動
に係る文書の保存の
あり方
につきましては、今後、所要の
検討
を推し進め、必要な
措置
を講じてまいります。 最後に、守屋前防衛事務次官と商社の元専務との
関係
に関する確認について
お尋ね
をちょうだいいたしました。 守屋前次官と元専務との
関係
について、報道等において、ゴルフ、飲食接待、装備品調達等をめぐる種々の
指摘
がなされることにつきましては、
防衛省
といたしましても、本人への事情聴取も含め必要な確認を行っております。 このうち、守屋前次官と元専務との交際につき、
防衛省
として守屋前次官に聴取したところ、利害
関係
者とのゴルフを禁じた
自衛隊員
倫理規程が施行された
平成
十二年四月以降も、事務次官在任中をも含め、守屋氏が元専務とのゴルフをしていたことが確認をされました。 みずからも
自衛隊員
であり、隊員の範となるべき事務次官という
立場
にあった者がかかる不適切な
行為
を行っていたことは、あるまじきことであり、まことに遺憾であると承知をいたしております。 本件につきましては、今後とも、
防衛省
として必要な確認を行ってまいります。 以上でございます。(
拍手
)
—————————————
河野洋平
17
○
議長
(
河野洋平
君) 富田茂之君。 〔富田茂之君
登壇
〕
富田茂之
18
○富田茂之君 公明党の富田茂之です。 私は、公明党を代表いたしまして、ただいま
議題
となりました
テロ対策海上阻止活動
に対する
補給支援活動
の
実施
に関する
特別措置法案
に関しまして、
総理
並びに
関係
各大臣に対し、
質問
いたします。(
拍手
) 六年前、
アメリカ
を襲った九・一一同時多発
テロ
事件は、人類全体を恐怖のどん底に陥れるとともに、国際
テロ
の
脅威
を全
世界
に認識させました。私の高校時代の同級生も、この事件でとうとい命を失いました。 同時多発
テロ
を引き起こした
テロ
組織
アルカイーダは、
アフガニスタン
において訓練を施した
テロ
リストを
世界
に送り出すなど、同国やその周辺を
テロ
の温床として
活動
してきました。
国際社会
は、同国を再び
テロ
の温床としないという強い意志のもと、OEF、不朽の自由
作戦
と名づけられた
テロ
との
闘い
を開始、対イラク
攻撃
に
参加
しなかったフランス、ドイツ、カナダを含め約四十カ国がこの
作戦
に
参加
しています。陸上での掃討
作戦
に加え、
海上阻止活動
により、
テロ
リストや
武器
、
資金源
となる麻薬等が海上を通じて移動し、
世界
に拡散することを防止しています。
テロ
との
闘い
は、
国際社会
の最重要課題にほかなりません。 そこで、
総理
にまず、
テロ
との
闘い
に臨む決意について伺います。
我が国
も、同時多発
テロ
事件の直後、
国連安保理決議
一三六八号を初めとする累次の
安保理決議
を踏まえ、国際
テロ
の防止、
根絶
のための
国際社会
の
取り組み
に積極的かつ主体的に寄与するために、
テロ対策特措法
を速やかに制定いたしました。 悪天候でも
給油
できる高い練度と技能を有し、長期的、安定的に
給油
、
給水
活動
を行える
海上自衛隊
の存在が、
インド洋
で
各国
が従事する
テロ対策海上阻止活動
を支える重要な基盤となっています。このような
我が国
の
貢献
に対して、
各国
から高い評価と謝意、継続への要請が寄せられています。 このような
国際社会
からの要請にこたえるためにも、公明党は
給油活動
を継続する必要があると
考え
ますが、その前提として、
海上阻止活動
がこれまでにどのような成果を上げているのか、
テロ対策海上阻止活動
を
補給
支援
することにどのような意義があるのか、
防衛大臣
に、
国民
にわかりやすく具体的に
説明
していただきたいと思います。
現行
法で
規定
されている
国会承認
の
規定
が削除されている点をとらえて、
文民統制
が弱まるとの批判がありますが、誤った批判です。 本
法案
では、
現行
法で
国会承認
の対象となっている
基本計画
に書かれた
内容
そのものが法文に直接書き込まれています。そのため、
法案
審議の対象と事後承認の対象とが全く同じものとなりますので、
法案
審議が事前承認の意味を持つことになります。
民主党
の皆さんが
現行
法審議の際要求されていた事前承認手続が、今回、
法案
審議という形で実現されたとも言えると思います。 公明党は、
文民統制
の
観点
から、適切な
期間
で
国会
がチェックできるような制度上の保証が重要と
考え
、
法案
の期限を一年とし、延長する場合にも一年ごとに必ず
国会
がチェックできるようにしました。一年ごとに
国会
審議を行うことは、その後一年間の
活動
の事前承認を審議するのと同じことになるのですから、
国会承認
がなくなったといっても、
文民統制
が弱まったわけではなく、むしろ
基本計画
の事後承認を
規定
した
現行
法よりも
文民統制
は強化されたと言えます。
総理
のこの点に関する御認識をお伺いします。
海上自衛隊
が
インド洋
で
米国
艦船
に
給油
した燃料の転用疑惑について、
政府
はこれまで、
テロ対策特措法
の
趣旨
に沿って適切に
使用
されたと
説明
してきました。 去る十八日、
米国
防総省は、
補給
燃料の転用を否定する声明を発表しました。その要旨は次のようなものでした。
米国
政府
は、
日本
政府
に対し、
米国
中央軍の
作戦
海域内において
日本
からの
給油
を受けたすべての
米国
艦船
は、OEFを
支援
するために
日本
からの
給油
を受けたことを確認した。
米国
政府
は、
日本
がOEFに
参加
する
艦船
のみに燃料を
補給
するという
日本
政府
との合意に誠実に従ってきたと
考え
ており、
提供
している
情報
がこれを裏づけるものと
考え
る。 外務大臣、
防衛大臣
はこの声明をどのように評価いたしますか。 転用が問題とされる以上、誤解を招かない工夫が必要です。 本
法案
では、
補給
対象を「
テロ対策海上阻止活動
に係る
任務
に従事する諸
外国
の
軍隊等
の
艦船
」と絞り込んでおり、これにより他の
任務
で
活動
している
艦船
に対し
給油
されることはなくなります。もう一歩突っ込んで、転用の疑いが生じやすい
補給艦
に対する
補給
を認めない等の工夫が
考え
られますが、このような制限を加えなかったのはなぜでしょうか。
法案
担当者である
官房長官
の
説明
を求めます。 また、外交文書である交換公文での取り決めにとどまらず、例えば
実施
要項等の細則の明文化、あるいは
補給
を受けた
艦船
の
補給
後の
航泊日誌
等の
開示
等を通じて、新たな転用疑惑を招かないような工夫が必要と思われますが、外務大臣、
防衛大臣
はこの点をどのように
考え
られますか。 次に、
我が国
が
補給支援活動
から撤退した場合の影響についてお伺いします。 本
法案
の成立が
現行
法の期限に間に合わなければ、十一月二日には、
世界
が見守る中、
インド洋
から
我が国
の
海上自衛隊
の
補給艦
船が撤退を始めることになります。 唯一、イスラム教国で
活動
に
参加
しているパキスタンのイクバール国防大臣は、
我が国
の
活動
を、
世界
の
テロ
との
闘い
の一部をなすものであり、
テロ特措法
の
活動
が延長されることは大変重要、この延長、
支援
なしでは自分たちは続けることは難しいと、
日本
の
補給支援活動
が中止されれば、燃料を
日本
に依存してきたパキスタン海軍も
活動
ができなくなるとしています。
日本
が撤収することによって、
海上阻止活動
の脆弱化を招き、抑止効果が弱まり、
アフガニスタン
における
テロ
リストの
活動
が活発化するようなことになれば、
アフガニスタン
本土の
治安維持活動
を行う
各国
の
部隊
に甚大な被害が生ずることさえあり得るのではないかとの懸念を抱きます。 そのような事態とならないよう、野党の皆様にも御理解をいただきながら、何としても一刻も早く新法の成立を目指していかなければならないと
考え
ますが、仮に
海上自衛隊
が撤退することになれば
国際社会
にどのような影響を与えるか、外務大臣並びに
防衛大臣
に
お尋ね
します。
総理
は、去る十九日、シーファー駐日
アメリカ
大使に対し、
海上自衛隊
の
給油活動
について、一時中断もあり得ると述べたとの報道があります。また、
総理
は近々、ブッシュ・
アメリカ
大統領と会談する予定と伺っております。 在日
米軍
駐留経費の
日本側
負担、在日
米軍
再編、
米国
の北朝鮮への
テロ
支援
国家
指定解除等の懸案が重要な局面を迎える中、
給油
継続問題、特に本
法案
成立の時期、
給油活動
再開の見通し等に加え、これら諸課題について
総理
がどのような
見解
を表明するか、
国際社会
は大変な注目をしております。どのような決意で日米首脳会談に臨まれるか、
総理
の御決意を伺います。
補給艦
「
ときわ
」の
補給
燃料量の
取り違え
や、その後の上司への報告
ミス
、
補給艦
「とわだ」の
航泊日誌
の
保存期間
内の破棄等々、
防衛省
の
情報
管理はずさんきわまりない。特に、担当課長レベルで
補給
燃料量の
情報
の
取り違え
に気づいていたにもかかわらず、報告が一切行われなかったことは、
文民統制
にかかわる極めて重大な問題であると
指摘
せざるを得ません。
防衛省
では、昨日、本件に関し、我が党の要求にこたえて、速やかに
調査
結果を明らかにするとともに、厳正な処分を行い、再発防止の徹底を含め、抜本的な
措置
を講じるべく、大臣を長とする
検討
のための委員会を立ち上げたとのことですが、いつまでに
調査
結果を明らかにし、いつまでに
検討
を終えて抜本的な
措置
を講じるのか、期限を明らかにすべきと
考え
ます。本
法案
の審議に関連する重要な問題ですので、今月末までに期限を区切るべきと
考え
ますが、
防衛大臣
の所見をお伺いいたします。 また、守屋武昌前防衛次官が防衛専門商社の元専務とたびたびゴルフや飲食をともにしていた等の疑惑が表面化しました。次々と報道される疑惑に
国民
はあきれ果てています。灼熱の
インド洋
上で黙々と
任務
に従事する
海上自衛隊
の隊員に、守屋前次官は我が身にやましいことは一切ないと弁明できるのでしょうか。
アフガニスタン
が
テロ
の温床とならないよう、本
法案
の審議を始めようとしているのに、
防衛省
が疑惑の温床となっては、
国民
に本
法案
の理解を求めることすら困難になります。
防衛省
の
責任者
である
防衛大臣
は、この問題について今後どのように対処されるのか、
見解
をお示しいただきたい。 最後に、
テロ
の防止、
根絶
、そして
アフガニスタン
の復興のために
日本
が果たす役割は大きいと
考え
ます。
我が国
は、
海上自衛隊
の
活動
とともに、
アフガニスタン
復興に対する
民生
分野の
支援
を車の両輪として行ってまいりました。これまで幅広い分野で総額約一千四百億円以上の
政府
開発援助等を
実施
してきましたが、これは、
アメリカ
、イギリスに次いで三番目の額となります。 このように
世界
に誇るべき
貢献
を主体的かつ積極的に
我が国
が行っていることを、残念ながら多くの
国民
が知りません。どうか、
テロ
対策と
アフガニスタン
復興への
我が国
の
取り組み
について
国民
の理解が進むよう、
政府
が一体となって
説明
に力を注がれるよう切望いたします。 国際
テロ
を
我が国
が戦後一貫して貫いてきた平和主義への重大な挑戦であると受けとめ、
国際社会
と一致団結し、
テロ
との
闘い
を継続し、
我が国
が
世界
の平和と安定に寄与することを念願し、
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣福田康夫
君
登壇
〕
福田康夫
19
○
内閣総理大臣
(
福田康夫
君) 富田議員に
お答え
をいたします。
テロ
との
闘い
に臨む決意についての
お尋ね
でございました。 二〇〇一年九月の
米国
同時多発
テロ
事件を受け、不朽の自由
作戦
を中心とする
テロ
との
闘い
により、
アフガニスタン
をアルカイーダの拠点として利用させていた
タリバン
政権は崩壊しました。他方で、依然としてアルカイーダの影響を受けたと見られる
テロ
活動
も各地で見られ、
テロ
との
闘い
は長期にわたる
闘い
であります。 二〇〇一年九月の
米国
同時多発
テロ
は、
日本
人二十四名も
犠牲
になったものであり、決して人ごとではありません。また、何よりも、
テロ
リズムは
我が国
の平和と繁栄がよって立つところの自由で開かれた社会に対する挑戦であり、この
闘い
は
我が国
自身
の
国益
にかかわるものであります。 このような基本認識のもと、
国際社会
と連携して
テロ
との
闘い
に取り組むことが、
我が国
の国際的責務を果たし、
我が国
の
国益
にもつながるところであると
考え
、引き続き粘り強く対応していく決意でございます。 次に、
国会承認
についての
お尋ね
がございました。
現行
の
テロ対策特措法
における
国会承認
の対象は、
基本計画
に定められた
協力支援活動
、
捜索救助活動
または
被災民救援活動
を
実施
することについてであります。 このような
テロ対策特措法
における
国会承認
の対象に相当するものについては、本
法案
においては、
活動
の種類及び
内容
を
補給
に限定し、また、
派遣先
の
外国
の
範囲
を含む
実施区域
の
範囲
についても法定することといたしております。したがって、本
法案
が
国会
において
可決
、成立すれば、重ねて
国会承認
を求める必要はないと
考え
られるために、
国会承認
に関する
規定
は設けておりません。このように、議員御
指摘
のとおり、本
法案
においても
国会
の
関与
は的確に
確保
されているものと
考え
ております。 なお、本
法案
では有効
期間
を一年といたしており、この時点において
活動
を継続するか否か、改めて
国会
の御
判断
をいただくことになっております。 次に、日米首脳会談に臨む決意についての
お尋ね
がございました。 私の訪米については具体的な日程は決まっておりません。
国会
のお許しをいただく必要がございますが、
お尋ね
がございましたので、
お答え
をさせていただきます。 先月二十六日に行われましたブッシュ大統領との電話会談などで、私の訪米を早期に実現することで一致をいたしております。私にとりまして
総理
就任以来初めての訪米となるこの機会に、日米同盟の一層の強化、日米同盟とアジア外交の
関係
など、
我が国
外交のかなめである日米
関係
の基本的
考え方
につき
意見
交換を行うとともに、日米が直面するさまざまな課題について、日米でどのように連携していくことが適切であるかにつき
議論
を深めてまいりたいと
考え
ております。 御
指摘
の諸課題について
政府
の
考え方
を申し上げます。
海上自衛隊
の
給油活動
につきましては、
海上阻止活動
の重要な基盤となっており、
活動
の継続について、野党を含め
国民
の皆様の御理解を得たいと
考え
ております。 次に、在日
米軍
駐留経費の
日本側
負担については、
国民
の理解を得られるように所要の見直しを図りつつ、日米安保体制の円滑かつ効果的な運用を
確保
するため、適切に対応していく
考え
でございます。 在日
米軍
再編については、抑止力の
維持
と負担軽減という
考え方
を踏まえ、沖縄など地元の声によく耳を傾け、着実に進めてまいります。
米国
が北朝鮮の
テロ
支援
国家
指定を解除するか否かについては、
米国
は、北朝鮮による非核化
措置
次第であり、その際、拉致問題を含む日朝
関係
の進展も考慮されるという
立場
であります。今後とも、米側と緊密に連携していく
考え
であります。 残余の
質問
につきましては、
関係
大臣から
答弁
させます。(
拍手
) 〔
国務大臣町村信孝
君
登壇
〕
町村信孝
20
○
国務大臣
(
町村信孝
君) 富田議員に
お答え
を申し上げます。 本
法案
で
規定
する
補給
対象の
内容
についての
お尋ね
がございました。 広大な
活動
海域における
テロ
リスト等の海上移動を阻止、抑止するためには、
艦船
等による常時監視が必要であり、
海上阻止活動
は、洋上
補給
を伴って効率性を可能な限り高めることが不可欠であると
考え
ます。 こうした
観点
から、
現行
の
テロ対策特措法
のもとでも、
海上自衛隊
の
補給艦
から
他国
の
補給艦
への
給油
も行われているところであります。この
給油
は、相手国との確かな信頼
関係
のもとに
実施
されており、
海上自衛隊
が
提供
した燃料が同法の
趣旨
に反して
使用
されないことは確認をしているわけであります。 御
指摘
のとおり、
補給
支援
特措
法案
においては、
補給支援活動
の対象を「
テロ対策海上阻止活動
に係る
任務
に従事する諸
外国
の
軍隊等
の
艦船
」としており、特定の
艦船
の種類が対象から除外をされているわけではございません。実際の本
法案
に基づく
補給支援活動
を
実施
するに当たって、個別の
艦船
が対象となるか否かについては、
補給支援活動
はあくまでも
テロ対策海上阻止活動
の円滑かつ効果的な
実施
に資すると認められる場合に限り
実施
するものであることなど、本
法案
成立後、諸
外国
に対し本
法案
の
趣旨
等を十分に
説明
した上で、対象
艦船
の
活動内容
等を勘案して総合的に
判断
することとなります。 いずれにしても、具体的な運用の
あり方
につきましては、本
法案
の
趣旨
を踏まえて、
補給
した燃料が適切に
使用
されることを
確保
してまいりたいと
考え
ております。(
拍手
) 〔
国務大臣
高村正彦君
登壇
〕
高村正彦
21
○
国務大臣
(高村正彦君)
米国
防総省が発表した声明に対する評価についての
お尋ね
がありました。
米国
時間十八日、
米国
国防総省は、
米国
艦船
はすべて、不朽の自由
作戦
、OEFを
支援
するために
日本
からの
給油
を受けたことを
米国
政府
が確認したとする
内容
の報道発表を行ったと承知しております。 同報道発表は、
日本
が
補給
した燃料を
給油
の時点から消費されるまで追跡することは複雑な作業を要するとしつつ、収集された
情報
により、
米国
政府
が、OEFに
参加
する
艦船
のみに燃料を
補給
するという
日本
政府
との合意に誠実に従ってきたことが裏づけられたとしております。
政府
としては、従来から、これまでに
我が国
が
テロ対策特措法
に基づいて
実施
した対応
措置
がOEFに従事する諸
外国
の
軍隊等
を対象としていることは、累次の協議等を通じ、
米国
とも認識が共有されていることを
説明
してまいりました。今般の
米国
防総省の報道発表は、このことについて、米側としても
我が国
と同じ認識であることを示していると
考え
ます。 新法のもとで新たな転用疑惑を招かないための工夫についての
お尋ね
がありました。
我が国
が
現行
の
テロ特措法
に基づいて行う
補給
は、
テロ対策特措法
に基づくものであることを対象国との間の交換公文に明記するとともに、当該対象国との協議の間において
テロ対策特措法
の
趣旨
について
説明
した上で、当該
艦船
の
活動内容
を確認した後に行っております。 新法に基づく諸
外国
の
軍隊等
に対する
補給支援活動
についても、
我が国
が
補給
する
艦船
用燃料等が新法の
趣旨
に沿って適切に
使用
されるよう、新たな交換公文の締結など適切な
措置
を
検討
していきたいと
考え
ております。 仮に
海上自衛隊
が撤収することになった場合の
国際社会
に与える影響についての
お尋ね
がありました。
インド洋
における
海上自衛隊
の
補給活動
は、
海上阻止活動
の重要な基盤となっております。先般採択された
国連安保理決議
第一七七六号にも示されているように、
海上阻止活動
に対する
各国
の
貢献
は、国際的に評価され、
活動
の継続が強く期待されております。 万一、
我が国
による
補給活動
が終了した場合、まず
インド洋
における
海上阻止活動
の運用面での影響があります。仮に
日本
の
補給艦
が撤退した場合には、
海上阻止活動
の効率が大幅に低下するとの試算があります。
インド洋
を
テロ
リストの自由にさせないため大きな抑止効果を果たしている
海上阻止活動
の手を緩めれば、
テロ
リストの移動や
武器
輸送等を許し、事態を悪化させるおそれがあります。 また、
我が国
は
テロ
との
闘い
へ消極姿勢であると
国際社会
に受けとめられ、
米国
を含む
各国
の対日姿勢に影響するおそれがあります。一九九〇年の湾岸戦争以来、
我が国
が
国際社会
の平和と安定に
貢献
するために積み重ねてきた努力と実績を無にすることがないよう、この
補給活動
を継続していくことが必要だと思います。(
拍手
) 〔
国務大臣石破茂
君
登壇
〕
石破茂
22
○
国務大臣
(
石破茂
君) 富田議員に
お答え
を申し上げます。 まず、
海上阻止活動
の成果と
補給
支援
の意義についての
お尋ね
をいただきました。
インド洋
における
海上阻止活動
は、
国際社会
の
テロ
との
闘い
の一端を担うものであります。
アフガニスタン
とパキスタンの国境地帯を中心にアルカイーダなどの
活動
拠点が存在していると言われ、また、
アフガニスタン
は
世界
のアヘンの九割以上を生産しており、これが
テロ
リストの
資金源
ともなっておると見られております。この
海上阻止活動
は、アルカイーダなどの
テロ
リストがこの海域を利用して移動、逃走したり、
武器
弾薬、麻薬などが拡散することを阻止、抑止する上で極めて重要であります。
我が国
は、石油資源のほぼすべてを輸入に頼っております。そしてまた、そのうち約九割を中東に依存をいたしております。このような
我が国
にとりまして、資源の安定的供給は
国民
生活上極めて重要であります。この
海上阻止活動
は、
中東地域
から
我が国
への海上輸送路に当たるこの海域の平和と安定を
維持
することにも資するものであります。
海上阻止活動
は、二〇〇六年の一年間だけで約九千回の不審船に対する無線照会及び約二百回の乗船検査を
実施
しておりますが、例えば無線照会数は、二〇〇五年の一万四千回から約三五%減少するなど、年々減少傾向にございます。これは、当該海域における
テロ
リストなどの移動や
活動
が減少した証拠であり、
海上阻止活動
が抑止効果を発揮しております何よりの証左であると
考え
ております。
インド洋
での
海上自衛隊
による
補給活動
は、このような重要な意義を有する
海上阻止活動
に
参加
する
各国艦船
の
作戦
効率の向上に大きく寄与しており、その重要な基盤となっております。かつ、危険を伴う洋上におきまして安定かつ正確な
補給活動
を行いますためには高い技術と
能力
が必要とされるのであり、また、
補給艦
を多数保有し国外に
派遣
する余裕のある国は極めて限られておりますことなどから、このような
活動
は
我が国
に最もふさわしい形での
貢献
であると
考え
ております。 次に、
米国
国防省の発表についての
お尋ね
がございました。 御
指摘
の
米国
国防省の発表は、
米国
中央軍の
作戦
海域内において
日本
からの
給油
を受けたすべての
米国
艦船
は、OEFを
支援
するために
日本
からの
給油
を受けていることを確認いたしたこと、また、
米国
政府
は、
日本
がOEFに
参加
する
艦船
のみに燃料を
補給
するという
日本
政府
との合意に誠実に従ってきたと
考え
ているとしております。 これは、
海上自衛隊
補給艦
から
給油
された燃料が
テロ対策特措法
の
趣旨
に沿って適切に
使用
されていることを改めて確認したものであると
考え
ております。 燃料の転用について疑惑を招かないような工夫についての
お尋ね
をちょうだいいたしました。 本
法案
におきましては、
補給支援活動
の対象を「
テロ対策海上阻止活動
に係る
任務
に従事する諸
外国
の
軍隊等
の
艦船
」といたしております。実際に
補給支援活動
を
実施
するに当たって、個別の
艦船
が対象となるか否かにつきましては、
補給支援活動
はあくまでも
テロ対策海上阻止活動
の円滑かつ効果的な
実施
に資すると認められる場合に限り
実施
するものであることなど、本
法案
成立後、諸
外国
に対し本
法案
の
趣旨
などを十分に
説明
いたしました上で、対象
艦船
の
活動内容
等を勘案し、総合的に
判断
することとなります。 いずれにせよ、具体的な運用の
あり方
につきましては、本
法案
の
趣旨
を踏まえ、
補給
した燃料が適切に
使用
されることを
確保
しつつ、より透明性を高めてまいる所存であります。
海上自衛隊
が
補給支援活動
から撤退した場合の
国際社会
への影響についての
お尋ね
をちょうだいいたしました。 先ほども
お答え
をいたしましたように、
我が国
海上自衛隊
の極めて高い
補給
能力
は、
海上阻止活動
に
参加
する
各国艦船
の
作戦
効率の向上に大きく寄与し、その重要な基盤となっております。このような
我が国
の
活動
に対します
各国
からの評価は高く、
活動継続
に対する期待は強いものがございます。
政府
といたしましては、このような
国際社会
からの期待、評価の中、海自の
補給活動
の中断により、
世界
約四十カ国が
参加
し、G8諸国ではロシアを除くすべての国が
参加
する
国際社会
の一致した
取り組み
から
我が国
が抜けてしまうことがないよう、新法の早期成立に向け、全力を尽くしてまいりたいと
考え
ております。 次に、
給油量取り違え
事案等の発生原因とその再発防止等についての
お尋ね
をちょうだいいたしました。 まず、
給油量取り違え
の件につきましては、当時、
現地
の
派遣
部隊
から送付されてまいりました
給油量
に関するデータを
海上幕僚監部
において集計する作業を行った際に、担当者が、米
補給艦
への
給油量
を、同じ日に
給油
した他艦艇への
給油量
と
取り違え
て数字を入力したことによるものであります。 この件は、その後、当時の
海上幕僚監部
の担当課長らがその
取り違え
に気づいていたにもかかわらず、上司や内局への報告を一切行わず、また訂正の
措置
をもとらなかったものであり、これは
文民統制
にかかわる極めて重大な問題であると
考え
ております。 本件につきましては、速やかに
調査
結果を明らかにいたしますとともに、厳正な処分を行う所存であります。 次に、
航泊日誌
の
保存期間
内の廃棄の件につきましては、
海上自衛隊
補給艦
「とわだ」の航海科員が、本来廃棄してはならない
航泊日誌
を、当該日誌の管理
責任者
である艦長の許可を受けず、過去の
航泊日誌
とともに誤って廃棄をしてしまったものであります。 なぜこのような事態が生じたかにつきましては、当時の
関係
者から事情を聴取し、より詳細な
調査
を行っており、結果を踏まえて厳正に対処いたしますとともに、この結果を取りまとめ、速やかに御
説明
をいたす予定にしております。
防衛省
といたしましては、これらの事案を踏まえ、
文民統制
の徹底を図るとの
観点
から、再発防止の徹底を含め、抜本的な
措置
を講ずるべく、昨日、私を長といたします
文民統制
の徹底を図るための抜本的対策
検討委員会
を立ち上げたところであります。 先ほども御
答弁
申し上げたことでございますが、これは個人の
責任
に帰して、それで終わりというものだと私は
考え
ておりません。抜本的な、
組織
的な、そのような対策が必要であると
考え
ております。 議員から、期限はいつまでかというような
お尋ね
をちょうだいいたしました。 このような事案に対応するための対応策はできるだけ早急に取りまとめ、発表する所存でございますが、構造的な問題につきましては、濃密な
議論
を行い、できるだけ早く成案を得たい、このように
考え
ておるところでございます。 次に、前防衛事務次官が商社の元専務とゴルフなどをともにしておった件に関する事実の
説明
責任
について
お尋ね
をいただきました。 前次官と元専務との交際につき、
防衛省
として守屋氏に聴取したところ、利害
関係
者とのゴルフを禁じた
自衛隊員
倫理規程が施行された
平成
十二年四月以降も、事務次官在任中を含め、前次官が元専務とのゴルフをしておったことが確認をされました。
防衛省
におきましては、事務次官みずからも
自衛隊員
であります、隊員の範となるべき事務次官という
立場
にあった者、そして、この時期、有事法制あるいはイラク
派遣
、そして実際にイラクに
派遣
をし、そしてまた
インド洋
において
活動
しておる、そのように隊員全員が不眠不休でこのような
活動
に取り組んでおるときに、かかる不適切な
行為
を行っておったということは、あるまじきことであり、まことに遺憾であると
考え
ております。 私として、本件につきまして、今後とも必要な確認を行ってまいります。 以上でございます。(
拍手
)
—————————————
河野洋平
23
○
議長
(
河野洋平
君) 赤嶺政賢君。 〔赤嶺政賢君
登壇
〕
赤嶺政賢
24
○赤嶺政賢君 私は、
日本
共産党を代表し、新
テロ特措法
案について
質問
します。(
拍手
) まず、
海上自衛隊
の
給油活動
をめぐる隠ぺい問題です。 私は、二〇〇三年五月、この問題を追及しました。イラク戦争から横須賀に戻ってきた米
空母キティーホーク
の艦長が、
海上自衛隊
から八十万ガロンの
給油
を受けたと発言しました。これを受け、具体的な事実の確認を求めたのであります。 そのとき、
福田総理
、
石破防衛大臣
は、
イラク作戦
には使っていない、
給油
した二十万ガロンは一瞬にしてなくなったと
説明
したのであります。 ところが、
政府
は今になって事務的
ミス
だったと言い出し、さらに、四年前の当時から海幕の担当課長らが事実を知りながら隠していたというのであります。言語道断であります。 これは、担当者の
責任
で済まされる問題ではありません。いかなる
理由
であれ、
政府
が
自衛隊
による隠ぺいを許したことが重大なのであります。
福田総理
、
石破大臣
は、この
責任
をどうとるのですか。
石破大臣
は、当時、私の
質問
に、改めて米側に確認したから間違いないと
答弁
しましたが、
キティーホーク
の参謀長も、
任務
は
イラク作戦
だけだったと証言しています。米側にどのような確認をしたのか、はっきりすべきです。 この際、これまで
指摘
されてきた他の転用疑惑も含め、
海上自衛隊
の
活動
と
給油
を受けた
外国
艦船
の
活動
の全容を明らかにすることを
政府
に求めます。 徹底的な事実解明のため、守屋前防衛事務次官を初め、
関係
者の
証人喚問
を強く求めます。 今必要なことは、
アフガニスタン
情勢を安定させ、
テロ
を
根絶
するために求められていることは何か、そのために
日本
は何をなすべきかを根本から
議論
することです。 私は、
現地
を三度訪問しました。戦争で
テロ
はなくせないというのが私の痛切な実感です。
アメリカ
による報復戦争開始から六年、
アフガニスタン
は今、深刻な情勢悪化に直面しています。反
政府
勢力と
米軍
、
ISAF
との間で戦闘が激化しています。ことし九月の
国連
アフガニスタン
支援
ミッションの報告書は、
外国
軍隊による空爆と民間人への
犠牲
、アフガン人の尊厳を傷つける行動が自爆
攻撃
を急増させたと述べています。
テロ
に対して報復戦争で対応したことが、軍事
攻撃
と
テロ
の拡大という悪循環をつくり出してきたのではありませんか。この路線の行き詰まりは今や明らかではありませんか。 今、
アフガニスタン
では、カルザイ大統領
自身
が、
タリバン
を含む反
政府
勢力との政治的な対話による和平を追求する方向にかじを切りかえています。報復戦争をやめ、政治的交渉による和平を追求する。それと一体になってこそ、貧困、干ばつ対策などの
民生支援
も実効あるものになるのであります。そういう環境をつくる外交努力こそ、今、
日本
はやるべきです。政治的解決の最大の障害になっている報復戦争への
支援
は中止すべきです。こうした方向こそ、
憲法
九条を持つ
日本
が果たすべき国際
貢献
ではありませんか。 新法なるものは、報復戦争への軍事
支援
にしがみつき、これまで続けてきた
インド洋
での多国籍軍への
補給活動
をこれまでどおり継続するものにほかなりません。 戦争で
テロ
はなくせないことが明らかになり、毎日新聞の世論
調査
でも、六割以上が、
給油活動
は
テロ
を抑えるのに役立っていないと答えています。にもかかわらず、
政府
が軍事
支援
に固執するのはなぜですか。 また、
政府
は、
補給
対象を
テロ対策海上阻止活動
、すなわちOEF・MIOを行う
艦船
に限定したと言いますが、洋上
補給活動
に関して、
現行
法とどこが違いますか。 この間、高村外務大臣は、アフガン空爆は対象としない、
石破防衛大臣
は、
補給艦
への
給油
は中止したいと言ってきましたが、それらはどこに
規定
されていますか。複数の
任務
につく
米軍
艦船
への
補給
は
法律
上除外しているのですか。 実際に、
米軍
艦船
は、
インド洋
上の海域で、
海上阻止活動
だけでなく、アフガン、イラク、ソマリアへの空爆から海賊対策まで、その時々の
米軍
の
判断
で必要とする
作戦
を遂行しているのであります。およそ、
日本
の
法律
で
米軍
の
活動
を限定することなどできないのではありませんか。 さらに、
国会
の事後承認条項さえ削除したことは極めて重大です。今でも
政府
が
自衛隊
による隠ぺいや
資料
の破棄を把握できていないのに、一体どうやって
自衛隊
の
活動
をチェックするのですか。
国会
の監視がなければ、防衛機密を盾にした隠ぺい体質、
現場
の暴走に歯どめをかけられないのではありませんか。 最後に、
憲法違反
の
米軍
戦争
支援
をやめ、
インド洋
からもイラクからも
自衛隊
を直ちに撤退させるよう求め、
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣福田康夫
君
登壇
〕
福田康夫
25
○
内閣総理大臣
(
福田康夫
君) 赤嶺議員の御
質問
に
お答え
をいたします。 まず、
給油量取り違え
についての
お尋ね
がございました。
海上幕僚監部
の担当課長レベルで重大な
情報
の
取り違え
に気づいていたにもかかわらず、その上司や
防衛省
関係
部局に報告が一切行われなかったことは、
防衛省
や
自衛隊
の事務処理の
あり方
に対する信頼を損ねるとともに、
シビリアンコントロール
の
観点
からも問題であり、遺憾でございます。 また、この結果として、私が
国会
等の場において誤ったデータを用いて
答弁
したことは、まことに遺憾でございます。 私は、
防衛大臣
に対し、速やかに事案の
調査
を徹底して、厳正な処分と実効ある再発防止
措置
を講じるとともに、幹部職員を初め全職員、全隊員が厳正な規律を保持し、真摯に職務に取り組むよう、
組織
の掌握、管理の徹底に全力を尽くすよう指示したところでございます。 今後とも、
自衛隊
の
活動
について
国民
の御理解を得るとともに、充実した
法案
審議に役立つよう、
防衛省
において私の指示を徹底させつつ、可能な限り積極的に
情報開示
を行わせていく所存でございます。 なお、
開示
が困難な場合は、
防衛省
においてその
理由
を明らかにして、丁寧に御
説明
をさせていく
考え
でございます。 次に、
自衛隊
及び
給油
を受けた
外国
艦船
の
活動
についての
お尋ね
がございました。
テロ対策特措法
に基づく
自衛隊
の
補給活動
については、法の
趣旨
にのっとって行われていることにつき
国民
の御理解が得られるよう、
情報
の
開示
に努めるべきものと
考え
ております。
自衛隊
及び
給油
を受けた
外国
艦船
の
活動内容
については、
自衛隊
や
各国
の
部隊
運用や要員の
安全確保
等のため
開示
ができない場合もございますが、
各国
の理解を得ながら、可能な限り積極的に
情報
を
開示
してまいります。 次に、
アフガニスタン
における
テロ
を撲滅するための方策についての
お尋ね
がございました。 九・一一の
テロ
の
脅威
を除去するために
関係
国が行った軍事
作戦
により
タリバン
政権が崩壊した結果、
アフガニスタン
における一連の政治プロセスが可能となり、
アフガニスタン
の人々が、男女を問わず、政治、経済、社会のさまざまな局面で新しい国づくりに
参加
できるようになりました。
アフガニスタン
が再び
テロ
の温床とならないようにするためには、
人道復興
支援
と
治安
・
テロ
対策の双方に取り組むことが必要でございます。
我が国
は、厳しい
治安
状況
の中でも知恵を絞りつつ、これまでに政治、
治安
、復興等の幅広い分野で
支援
を
実施
してきております。
実施
額では
米国
に次いで第二位となっており、
我が国
のこのような
支援
は、
アフガニスタン
政府
を初め
国際社会
から高い評価を得ております。 他方、人道
支援
や復興
支援
によって
治安
・
テロ
対策は代替はできません。引き続き、
国際社会
と緊密に協力しつつ、
テロ
発生を助長する貧困等の除去及び
海上自衛隊
による
インド洋
での
補給活動
を含め、国際的な
テロ
リズムの防止のために幅広い
取り組み
を行ってまいります。 次に、
我が国
が
アフガニスタン
の和平達成や
民生支援
による外交努力を行うべきとの御提案がございました。
タリバン
政権崩壊後の二〇〇一年十二月、
アフガニスタン国内
の各派は、以後の和平の進め方に関して合意を達成しました。
我が国
は、この合意達成直後の二〇〇二年一月に、
関係
諸国を集め、東京で
アフガニスタン
復興
支援
国際
会議
を開催しました。その他においても、元兵士の武装解除、動員解除、社会復帰、いわゆるDDRで主導的な役割を果たす等、これまで同国の和平、復興に積極的に
貢献
してまいっております。 他方で、
テロ
リスト掃討
作戦
の継続、
アフガニスタン
への新たな
テロ
リストの流入や
武器
取引の阻止、抑止、
テロ
リストの
資金源
となる麻薬取引の阻止、抑止、これらも
アフガニスタン
の
治安
改善、悪化防止のために極めて重要であり、
国際社会
が団結して取り組んでいるところであります。
我が国
の
補給活動
も、こうした
国際社会
の一致した努力への協力であり、決して報復戦争への
支援
ではありません。 重要なことは、
国際社会
として、和平を求める
アフガニスタン
国民
の努力を
人道復興
支援
と
治安
・
テロ
対策の両面において粘り強く
支援
していくことでありまして、
我が国
としてもできる限りの協力を行っていきたいと
考え
ております。 次に、
給油活動
と
テロ
の抑止についての
お尋ね
がございました。
海上自衛隊
の
海上阻止活動
は、これまでの約六年にわたる
活動
の結果、
インド洋
におけるアルカイーダ等の移動を抑止し、この海域の平和と安全に
貢献
するなど、大きな成果を上げております。
我が国
の
インド洋
における
補給活動
は、
海上阻止活動
実施
の重要な基盤であり、先般採択された
国連安保理決議
一七七六号にも示されているように、国際的にも高く評価され、
活動
の継続が強く期待されております。
我が国
は、この
活動
を通じ、国際的な
テロ
リズムの防止、
根絶
のための
国際社会
の
取り組み
の一翼を担い、結果として
インド洋
における海上交通の安全の
確保
にも
貢献
をいたしております。
我が国
としては、
テロ
との
闘い
における
我が国
の国際的な責務を今後とも果たしていくため、この
活動
を引き続き
実施
していく必要がございます。こうした
支援
活動
を継続するためには
国民
の理解が不可欠であり、今後とも、
支援
活動継続
の
必要性
について
国民
の御理解が得られるよう、
国会
等の場を通じて、より一層、十分な御
説明
を行ってまいります。 次に、
現行
法と本
法案
における
補給活動
の対象の違いについて
お尋ね
がございました。
テロ対策特措法
に基づく
我が国
の
協力支援活動
は、
平成
十三年九月十一日に
米国
において発生した
テロ攻撃
によってもたらされている
脅威
の除去に努めることにより国際連合憲章の
目的
の達成に寄与する諸
外国
の
軍隊等
の
活動
に対して
実施
するものであります。 これに対して、本
法案
に基づく
補給支援活動
は、このような諸
外国
の
軍隊等
の
活動
のうち、
テロ
リスト、
武器
等の移動を国際的協調のもとに阻止し及び抑止するため
インド洋
上を航行する船舶に対して検査、確認その他の必要な
措置
をとる
活動
に係る
任務
に従事する
艦船
に対して
実施
するものであります。 このように、本
法案
に基づく
補給支援活動
の対象は、
現行
の
テロ対策特措法
と比べて、より具体的に特定されたものとなっております。 次に、複数の
任務
につく
艦船
への
補給
について
お尋ね
がございました。 ある
外国
の
艦船
が本
法案
に基づく
補給支援活動
の対象となるためには、当該
艦船
が
テロ対策海上阻止活動
に係る
任務
に従事するものであり、当該
艦船
に対して
補給支援活動
を
実施
することが
テロ対策海上阻止活動
の円滑かつ効果的な
実施
に役立つものと認められることが必要であります。なお、その際、当該
艦船
が、実態として、
テロ対策海上阻止活動
に関する
任務
に当たっていることが重要であると
考え
ております。 次に、
補給支援活動
の対象となる
米軍
の
活動
についての
お尋ね
でございます。 これまでも、
テロ対策特措法
に基づく
我が国
の
協力支援活動
については、これが同法に基づくものであることを対象国との間の交換公文に明記するとともに、
補給
の都度、その
艦船
が法の
趣旨
に沿った
活動
に従事していることについて確認を行ってきております。したがって、
我が国
が
補給
した燃料については、
テロ対策特措法
の
趣旨
に沿って適切に
使用
されているものと認識をいたしております。 新
法案
に基づく
補給支援活動
についても、その対象となる
艦船
が
テロ対策海上阻止活動
に係る
任務
に従事するものであり、その
艦船
に対して
補給支援活動
を
実施
することが
テロ対策海上阻止活動
の円滑かつ効果的な
実施
に資するものと認められることが必要であります。 このような本
法案
の
趣旨
等については、本
法案
成立後、諸
外国
に対し十分に
説明
するとともに、対象となる
艦船
についても
活動内容
等を勘案して
判断
していくことになります。 いずれにせよ、
我が国
が
補給
する
艦船
用燃料等が新法の
趣旨
に沿って適切に
使用
されるよう、新たな交換公文の締結など適切な
措置
を
検討
していきたいと
考え
ております。 次に、
国会承認
と
政府
における
自衛隊
の統制についての
お尋ね
がございました。
現行
の
テロ対策特措法
における
国会承認
の対象は、
基本計画
に定められた
協力支援活動
、
捜索救助活動
または
被災民救援活動
を
実施
することについてでございます。 このような
テロ対策特措法
における
国会承認
の対象に相当するものについて、本
法案
においては、
活動
の種類及び
内容
を
補給
に限定し、また、
派遣先
の
外国
の
範囲
を含む
実施区域
の
範囲
についても法定することといたしております。したがって、本
法案
が
国会
において
可決
、成立すれば、成立後、重ねて
国会承認
を求める必要はないと
考え
られるために、
国会承認
に関する
規定
は設けておりません。このように、本
法案
では
国会
の
関与
は的確に
確保
されているものと
考え
ております。 なお、本
法案
では有効
期間
を一年としており、その時点において
活動
を継続するか否か、改めて
国会
の御
判断
をいただくことといたしております。
防衛省
及び
自衛隊
において、
情報
の管理や報告の
あり方
等について、
国民
の信頼を損ねる事案が後を絶たないことはまことに遺憾であり、私は、
防衛大臣
に対し、速やかに事案の
調査
を徹底して、厳正な処分と実効ある再発防止
措置
を講じるとともに、幹部職員を初め全職員、全隊員が厳正な規律を保持し、真摯に職務に取り組むよう、
組織
の掌握、管理の徹底に全力を尽くすよう指示したところであります。
防衛省
において、速やかな
調査
の上、厳正な処分と再発防止の徹底を含む抜本的な改善
措置
が講じられるものと
考え
ております。 残余の
質問
については、
関係
大臣から
答弁
させます。(
拍手
) 〔
国務大臣
高村正彦君
登壇
〕
高村正彦
26
○
国務大臣
(高村正彦君)
海上自衛隊
から
給油
を受けた
外国
艦船
の
活動内容
について
お尋ね
がありました。
海上自衛隊
が
給油
した燃料の
目的
外
使用
といった御
指摘
については、
キティーホーク
の件を含め、米側より、
我が国
が
補給
した燃料が
テロ対策特措法
の
目的
や
趣旨
に反して使われたことはないとの
説明
を受けております。 いずれにせよ、
給油
を受けた
外国
艦船
の
活動
については、
関係
する
部隊
等の安全や円滑な
活動
の
確保
に支障を来す可能性、
関係
国との信頼
関係
を損なう可能性等を考慮し、公開の可否を
判断
する必要がありますが、
各国
の理解も得ながら、可能な限り積極的に
情報
を
開示
してまいります。
我が国
が
アフガニスタン
の和平達成や
民生支援
による外交努力を行うべきとの御提案がありました。
タリバン
政権崩壊後の二〇〇一年十二月、
アフガニスタン国内
の各派は、以後の和平の進め方に関して合意を達成しました。
我が国
は、この合意達成直後の二〇〇二年一月に、
関係
諸国を集め、東京で
アフガニスタン
復興
支援
国際
会議
を開催しました。その他にも、元兵士の武装解除、動員解除、社会復帰、いわゆるDDRで主導的な役割を果たす等、これまで同国の和平、復興に積極的に
貢献
してきております。 他方、
海上阻止活動
への
我が国
の
支援
は、
民生支援
によって代替はできません。
アフガニスタン
が再び
テロ
の温床とならないようにするためには、
人道復興
支援
と
治安
・
テロ
対策の双方に取り組むことが必要であります。
我が国
は、
インド洋
における
補給支援活動
だけでなく、
アフガニスタン
において、厳しい
治安
状況
の中でも知恵を絞りつつ、これまでに政治、
治安
、復興等の幅広い分野で総額千四百億円以上の
支援
を
実施
してきております。
実施
額では
米国
に次いで第二位となっており、
我が国
のこのような
支援
は
アフガニスタン
政府
初め
国際社会
から高い評価を得ております。
我が国
は、来年のG8サミット
議長
国であり、G8において重要な課題となる
アフガニスタン
和平、復興に引き続き積極的に取り組んでまいります。 最後に、
補給支援活動
特措
法案
における
補給
対象について
お尋ね
がありました。 ある国の
艦船
が
補給支援活動
特措
法案
に基づく
補給支援活動
の対象となるためには、同
法案
第三条第二号に
規定
されるとおり、当該
艦船
が
テロ対策海上阻止活動
に係る
任務
に従事するものであり、当該
艦船
に対して
補給支援活動
を
実施
することが
テロ対策海上阻止活動
の円滑かつ効果的な
実施
に資するものと認められることが必要であります。(
拍手
) 〔
国務大臣石破茂
君
登壇
〕
石破茂
27
○
国務大臣
(
石破茂
君) 赤嶺議員に
お答え
いたします。 まず、
給油量
の
取り違え
事案についての
お尋ね
をいただきました。 ただいまの
総理
の御
答弁
にもありましたように、本件につきましては、担当課長レベルで重大な
情報
の
取り違え
に気づいていたにもかかわらず報告が一切行われなかったことは、
文民統制
にかかわる極めて重大な問題であり、まことに遺憾であります。
防衛省
としては、本件の重大性にかんがみ、昨二十二日、私を長とする
文民統制
の徹底を図るための抜本的対策
検討委員会
を設置したところであり、今後、速やかに
調査
結果を明らかにいたしますとともに、厳正な処分を行い、加えて
文民統制
の徹底を図るとの
観点
から、再発防止の徹底を含め、抜本的な
措置
を講じてまいります。 次に、
海上自衛隊
の
給油
が
イラク作戦
に
使用
されていないことへの米側への確認についての
お尋ね
をいただきました。 二〇〇三年当時、
海上自衛隊
が
提供
いたしました燃料は、
テロ対策特措法
の
趣旨
に外れて
使用
されたことはない旨を
米国
政府
に確認いたしており、さらに、本年十月十日に
米国
防省が発表したとおり、
キティーホーク
は、少なくとも二月二十五日からの三日間については、不朽の自由
作戦
、OEFを
支援
する
任務
を行っていたことを
米国
政府
から確認をいたしております。したがって、
我が国
が
提供
した燃料は、
テロ対策特措法
の
目的
に沿って適切に運用されているものと
考え
ます。 なお、御
指摘
の
米軍
関係
者の発言につきましては、当時についての個人的な記憶に基づいてなされたものと
考え
ております。いずれにせよ、
米国
政府
の
立場
は既に発表済みの声明のとおりであり、報道
内容
は
米国
政府
の
立場
を正確に反映しているものではない、そのような回答を得ているところであります。 次に、
自衛隊
及び
給油
を受けた
外国
艦船
の
活動
についての
お尋ね
であります。 ただいまの
総理
の御
答弁
のとおりでありますが、
テロ対策特措法
に基づく
自衛隊
の
活動
につきましては、法の
趣旨
にのっとって行われていることにつき
国民
の御理解が得られるよう、
情報
の
開示
に努めるべきものと
考え
ております。
自衛隊
及び
外国
艦船
の
活動
に関する
情報
につきましては、
自衛隊
や
各国
の
部隊
運用や要員の
安全確保
などのため
開示
できない場合もございますが、
各国
の理解も得ながら、可能な限り積極的に
情報
を
開示
してまいります。 次に、新
法案
における
補給艦
の取り扱いについての
お尋ね
であります。 本
法案
におきましては、
補給支援活動
の対象を「
テロ対策海上阻止活動
に係る
任務
に従事する諸
外国
の
軍隊等
の
艦船
」といたしており、特定の艦種が対象から排除されているわけではございません。実際に
補給支援活動
を
実施
するに当たりまして、個別の
艦船
が対象となるか否かにつきましては、
補給支援活動
はあくまでも
テロ対策海上阻止活動
の円滑かつ効果的な
実施
に資すると認められる場合に限り
実施
するものであることなど、本
法案
成立後、諸
外国
に対し本
法案
の
趣旨
などを十分に
説明
いたしました上で、対象
艦船
の
活動内容
等を勘案し、総合的に
判断
するものであります。 いずれにいたしましても、具体的な運用の
あり方
につきましては、本
法案
の
趣旨
を踏まえ、
補給
した燃料が適切に
使用
されることを
確保
しつつ、より透明性を高めてまいる所存であります。 次に、新
法案
に関連し、
国会承認
についての
お尋ね
がございました。
現行
の
テロ対策特措法
におきましては、
協力支援活動
、
捜索救助活動
または
被災民救援活動
のうち、いずれかを
実施
することが必要であると認めるときに、
基本計画
について閣議の
決定
を求め、その
実施
の可否について
国会
の承認を求むることとされております。 これに対しまして、新
法案
におきましては、
活動
の種類は
給油
及び
給水
に限定し、また、
派遣先
の
外国
の
範囲
も含め、
自衛隊
がいかなる地理的
範囲
で
活動
を
実施
できるかについても、
法律
そのものに明記することといたしております。 この結果、本
法案
が
国会
における審議を経て
可決
、成立することになれば、成立後、重ねて
国会承認
を求める必要はないものと
考え
ております。 なお、
国会
の意向を
実施
面に反映させていく
必要性
があるため、
実施計画
の
決定
または変更後、遅滞なく
国会
に報告することを
規定
しており、また、
補給支援活動
が終了いたしましたときは、その結果を
国会
に報告することを
規定
しておるところでございます。 以上であります。(
拍手
)
—————————————
河野洋平
28
○
議長
(
河野洋平
君) 阿部知子君。 〔阿部知子君
登壇
〕
阿部知子
29
○阿部知子君 社会
民主党
の阿部知子です。 ただいま
議題
となりました
政府
提出
の
テロ対策海上阻止活動
に対する
補給支援活動
の
実施
に関する
特別措置法案
について、社会
民主党
・市民連合を代表して
質問
をいたします。(
拍手
) 御
答弁
はすべて
政府
の最高
責任者
である
総理
にお願いいたします。 二〇〇一年十月七日、先立つ
米国
における九・一一同時多発
テロ
に対して自衛のための戦争を掲げて開始された
米英
軍による
アフガニスタン
空爆は、六年余を経た今日に至るも、なお終結の展望を見出しておりません。 また、それに対抗するかのように、反米、反多国籍軍、あるいは反
政府
の武装勢力による戦闘や
テロ
が多発し、民間人の
犠牲
は二〇〇七年四月から八月に至る間にも千六十人余に及び、内外の難民は三百七十万人、そして
治安
は悪化の一途をたどっております。 一方、いま一つの
米国
による対
テロ
戦争であるイラク戦争は泥沼化し、イスラエル、パレスチナの対立も激化、加えてパキスタンでもこの間政治的混乱が拡大するなど、
米国
主導の軍事力による
テロ
との
闘い
は、むしろ
テロ
の
脅威
をかつてなく拡散させ、イスラム社会の反米感情を高めていると言わざるを得ません。 そうした
現実
に対して、
我が国
が第一になすべきは、対
テロ
戦争そのものを見直し、
タリバン
をも含む敵対勢力や当事者、
関係
国による包括的な和平のための協議を働きかけることではないでしょうか。
武力
による解決以上の和平の場の設定は、
我が国
に寄せられた中東諸国からの信頼の上に是が非でも実現していかねばならない課題と
考え
ますが、いかがでしょうか。 この間、
テロ対策特措法
によってOEF、不朽の自由
作戦
の
一環
として
実施
されてきた
補給活動
については、
国民
に対してその実態がほとんど知らされることなく、
我が国
の市民団体が
米国
の
情報公開
制度を利用して入手した
資料
によって、イラク戦争への転用すら明らかとなりました。 これでは、
我が国
政府
の
情報公開
や
国民
への
説明
責任
、
シビリアンコントロール
は余りにも立ちおくれていると言わざるを得ません。防衛機密とさえ称すれば一切を秘匿できるという発想を改めて、公開を原則とし、公開できない場合はその
理由
を明示すべきです。
日本
政府
もせめて
米国
並みの
情報公開
を行うべきですが、
政府
の
説明
責任
と
情報公開
の
あり方
について、
総理
のお
考え
を伺います。 さらに、
インド洋
での
給油活動
は、バーレーンに置かれた有志連合
部隊
から
情報
を受けながら
実施
されておりますが、ここには同時に、中東での戦闘を指揮する米第五艦隊の司令部がございます。
米国
の軍事戦闘体制と常に
情報
を共有する形で展開される
我が国
の
給油活動
は、
現地
での
自衛隊員
の献身的努力にもかかわらず、既に
米国
の
世界
戦略の中にしっかり組み入れられたものと
考え
られます。さらに、また新
法案
でも、こうした形で
自衛隊
の
海外
活動
が継続的に繰り広げられることになり、実際の
武力
の
行使
のいかんを問わず、明らかに
憲法
上許されないと思いますが、
総理
のお
考え
をお伺いいたします。 かつて自給自足の農業国であった
アフガニスタン
の人々が、
治安
も平和も安定も保障されないまま、今はケシの栽培によって暮らしを立てざるを得ないのが実情です。 そうした
状況
の中、この間、
ISAF
、国際
治安
支援
部隊
や
PRT
、
地域
復興
支援
チームでは、戦闘が続く危険地帯での軍事行動と
人道復興
支援
の境があいまいとなり、このことがかえって
文民
支援
やNGOによる
人道復興
支援
を危険にさらしています。御存じでしょうか。既に、AMDA、国境なき医師団は二名の
犠牲
者を出し、撤退をいたしました。
治安
を確立するための軍の行動と
人道復興
支援
は本質的に両立不可能であり、
人道復興
支援
は
ISAF
等の軍事的
活動
とは一線を画し、
文民
、NGOが政治的中立を持って行うことを原則とすべきと
考え
ます。
日本
が
アフガニスタン
復興過程の中で担った旧国軍のいわゆる武装解除、動員解除、社会復帰、DDRも、むしろ
日本
が丸腰であったからこそなし得たと
考え
られています。
日本
が、
憲法
九条のもと、人間の安全保障を掲げて実践してきたことが大きな財産となっていると
考え
ますが、
総理
のお
考え
をお聞かせください。
河野洋平
30
○
議長
(
河野洋平
君) 阿部君、申し合わせの時間が過ぎました。なるべく簡単に願います。
阿部知子
31
○阿部知子君(続)
我が国
は、中村哲医師の二十余年にわたる地道な
現地
での
活動
や、JVCを初めとするNGO
活動
あるいは地雷撤去などを実践してきたことを誇りとして、今後の
アフガニスタン
復興に対し、徹底した非軍事的
貢献
を尽くすべきであることを申し述べて、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣福田康夫
君
登壇
〕
福田康夫
32
○
内閣総理大臣
(
福田康夫
君) 阿部議員から
お尋ね
がございました。 まず、
アフガニスタン
に和平をもたらすために
日本
が主導権を発揮すべきとの御提案がございました。
タリバン
政権崩壊後の二〇〇一年十二月、
アフガニスタン国内
の各派は、以後の和平の進め方に関して合意を達成しました。
我が国
は、この合意達成直後の二〇〇二年一月に、
関係
諸国を集め、東京で
アフガニスタン
復興
支援
国際
会議
を開催したほか、
憲法
制定のための専門家
派遣
、大統領及び議会選挙
実施
への資金協力、選挙監視団
派遣
など、和平実現に向けた協力を行いました。このような協力を行うに当たって、
我が国
の外交が中東諸国との間に築いてきた信頼
関係
が重要であったことは言うまでもありません。
我が国
を初めとする
関係
国の協力により、政治プロセスが完了した
アフガニスタン
では、カルザイ大統領を中心として、
国民
の和解、復興に向けた努力が続けられておりますが、
治安
面では楽観できない
状況
が続いております。 現在、重要なことは、和平を求める
アフガニスタン
国民
の努力を、
国際社会
として、
人道復興
支援
と
治安
・
テロ
対策の両面において粘り強く
支援
していくことであります。ここで手を緩め、
テロ
リストがばっこする
アフガニスタン
に戻ってしまうことがあってはならないと
考え
ます。
我が国
は、来年のG8サミット
議長
国であり、G8において重要な課題となっている
アフガニスタン
和平、復興に引き続き積極的に取り組んでまいります。
自衛隊
の
活動
についての
情報開示
の
あり方
について
お尋ね
がございました。
テロ対策特措法
に基づく
自衛隊
の
活動
については、法の
趣旨
にのっとって行われていることに
国民
の御理解が得られるよう、必要な
情報
の
開示
に努めるべきものでございます。 しかしながら、
給油量
の
取り違え
事案において、
海上幕僚監部
の担当課長レベルで
情報
の
取り違え
に気づいていたにもかかわらず、その上司や
防衛省
関係
部局に報告が一切行われなかったことは、
防衛省
や
自衛隊
の事務処理の
あり方
に対する
国民
の信頼を損ねるとともに、
シビリアンコントロール
の
観点
からも問題であり、遺憾であります。 私は、
防衛大臣
に対し、速やかに事案の
調査
を徹底して、厳正な処分と実効ある再発防止
措置
を講じるとともに、幹部職員を初め全職員、全隊員が厳正な規律を保持し、真摯に職務に取り組むよう、
組織
の掌握、管理の徹底に全力を尽くすよう指示をしたところでございます。 今後とも、
自衛隊
の
活動
について
国民
の御理解を得るとともに、充実した
法案
審議に役立つよう、
防衛省
において私の指示を徹底させつつ、可能な限り積極的に
情報開示
を行わせていく所存であります。 なお、
開示
が困難な場合は、
防衛省
においてその
理由
を明らかにして、丁寧に御
説明
をさせていく
考え
でございます。 次に、
海上自衛隊
の
補給活動
と
集団的自衛権
の
関係
について
お尋ね
がございました。
集団的自衛権
とは、
国際法
上、
一般
に、
自国
と密接な
関係
にある
外国
に対する
武力攻撃
を、
自国
が直接
攻撃
されていないにもかかわらず、
実力
をもって阻止することが正当化される権利と解されております。 このように、
集団的自衛権
は、
国家
による
実力
の
行使
についての概念です。したがって、そもそも
実力
の
行使
に当たらない
行為
については、
集団的自衛権
の
行使
といった問題は生じません。 現在、
インド洋
で
海上自衛隊
が行っている
補給活動
も明らかに
実力
の
行使
には当たらないため、
集団的自衛権
の
行使
といった問題が生じることはございません。 なお、御
指摘
のバーレーンに常駐している要員については、
補給活動
の円滑な
実施
を
確保
するため
海上阻止活動
参加
各国
との間で連絡調整に従事しているものでありまして、
他国
の指揮下で
活動
しているものではなく、
他国
の
武力
の
行使
と何らかかわるものではありません。 次に、
アフガニスタン
における
日本
の
文民
による非軍事的な
支援
活動
について
お尋ね
がございました。
我が国
は、厳しい
治安
状況
の中でも知恵を絞りつつ、これまでに、政治、
治安
、
人道復興
等の幅広い分野で
支援
を
実施
してきております。 他方で、こうした
人道復興
支援
活動
の
実施
も、また人間の安全保障を実現する上でも、一定の
治安
の回復が前提となっており、
テロ
リストの掃討
作戦
の進展や
治安
維持
の
活動
が成果を上げることが必要であります。
アフガニスタン
にはNGOの
方々
もいらっしゃいますが、その
活動
には危険が伴っております。現在の
治安
状況
のもとでは、
我が国
が
アフガニスタン
本土で直接できる協力には、残念ながら限界がございます。
人道復興
支援
と
治安
・
テロ
対策の双方が必要であり、いずれか一方が他方を代替できるものではありません。引き続き、
国際社会
と緊密に協力しつつ、
テロ
発生を助長する貧困等の除去及び
海上自衛隊
による
インド洋
での
補給活動
を含め、国際的な
テロ
リズムの防止のために幅広い
取り組み
を行ってまいります。(
拍手
)
—————————————
河野洋平
33
○
議長
(
河野洋平
君) 下地幹郎君。 〔下地幹郎君
登壇
〕
下地幹郎
34
○下地幹郎君 下地幹郎です。 私は、
国民
新党・そうぞう・無所属の会を代表して、
質問
をさせていただきます。(
拍手
)
平成
十三年九月十一日の
アメリカ
合衆国における同時多発
テロ
を受け、
国際社会
が
テロ
リズムの防止と
根絶
のために立ち上がりました。
我が国
も、同時多発
テロ
において二十四人もの
日本
人が
犠牲
になったことを絶対に忘れてはなりません。
我が国
も
テロ
の被害国であり、今もその環境は変わるものではありません。
テロ
の防止と
根絶
に
国際社会
の一員として
参加
をしなければならない
責任
が
我が国
にはあるのであります。 最高四十度を超えることもある外気温の中、大粒の汗を流しながら、みずからに与えられた
任務
を黙々とこなしてきた
海上自衛隊
員の皆様には、心から敬意をあらわすものであります。また、隊員を遠い
日本
から精神的に支えておられる御家族の皆様にも、
国民
の一人として感謝を申し上げたいと思います。
海上阻止活動
は既に六年にわたっており、
政府
は大きな役割を果たしたと言っております。ただ、残念なことは、
アフガニスタン
における
治安
の回復が
海上阻止活動
の成果と比例していないことであります。
アフガニスタン
における
治安
事件の件数は、二〇〇三年は約四百九十件、二〇〇六年は五千件を優に超える、大幅な増加を見せているのであります。自爆
テロ
においても、二〇〇三年は二件、二〇〇六年は百二十三件、
治安
状況
は悪化するばかりであります。 このことからしても、
自衛隊
がただ単に
アメリカ
の軍事行動を
補給活動
によって
支援
するというだけでは
アフガニスタン国内
の復興が実現するということにならないことは明確であります。 そこで、
福田総理
に
質問
いたします。
インド洋
において
海上自衛隊
が行っている
海上阻止活動
における
政府
による発表の成果と、
アフガニスタン国内
の
治安
の悪化による復興のおくれ、この二つに整合性が成り立っていないことについて、
福田総理
の御認識をお聞かせいただきたいと思います。
テロ
の防止と
根絶
には、大きく分けて二つの方策が必要であります。一つ目は、軍事力による抑止と撲滅、二つ目には、
テロ
の温床である貧困への
取り組み
と経済
支援
であります。 また、
我が国
は、湾岸戦争のとき、大きな教訓を得ることにもなりました。それは、湾岸平和基金を通して行った一兆三千億という多額の
支援
を行っても、結果的に国際的な評価を得られなかったという点であります。 この点は、
石破防衛大臣
が、
テロ特措法
改正案の
質疑
者として立った際、「つらくて危険なことはほかの国に任せ、
我が国
は安全なところに身を置いて、金だけ出して利益は享受する、そのような姿勢は「
国際社会
において、名誉ある地位を占めたい」とする
我が国
憲法
の精神にも反するものだということを我々は学んだはずであります。」と述べておられます。 他方では、
石破大臣
は、今月十九日の衆議院安全保障委員会において、なぜ
インド洋
で
我が国
は無償で油を
提供
しているのかとの
民主党
の原口委員の
質問
に対して、「何ができるだろうかというときに、やはり金銭的な負担ということも
我が国
として行うべきではないだろうか。」「
補給
という負担も大変なものであるけれども、同時に金銭的な負担ということも
我が国
の経済力からして行うべきものではないだろうか。」と
答弁
されております。
石破大臣
の本音は、ショー・ザ・フラッグ、つまり人的
貢献
をもっと前面に据えるべきだとの認識なのだと思います。しかし、
答弁
は、経済面での
貢献
が前面に出ているように思えてなりません。実は、
石破大臣
は、
補給支援活動
における無償
提供
という
支援
の
枠組み
が、ショー・ザ・フラッグでもなく、
アフガニスタン
国民
の経済
支援
でもないと感じておられるのではないでしょうか。つまり、今回の新法は、
石破大臣
からすると、どちらつかずの中途半端な
支援
策であるとお
考え
になっており、そのことがこのような発言として出てしまったとしか
考え
られません。その意味においても、
テロ
の防止と
根絶
のための二つの方策、湾岸戦争の教訓が今回の新法に生かされておりません。 そこで、
石破大臣
に
質問
いたします。 今回の
政府
が提案した新法ではなく、
自衛隊
、NGO、民間活力を結集した
日本
独自の
アフガニスタン
支援
プランを新たに提案するべきだと
考え
ますが、いかがでしょうか。
石破大臣
のお
考え
をお聞かせください。 最後に、
総理
に
質問
いたします。
政府
は、出口論も、新法を提案するときに、同時に
国民
に明確にすべきであります。
テロ
の防止と
根絶
がどのレベルに達することになれば
我が国
の
自衛隊
は撤退するのか。
治安
状況
、経済
状況
を具体的に、数字をもってわかりやすくお示しください。
アフガニスタン
の人々のためにも、
国際社会
において
世界
平和に
貢献
する
日本
の役割においても、
我が国
は現時点において
テロ
との
闘い
から撤退することがあってはなりません。 ただ、
テロ特措法
の施行から間もなく六年が経過し、新たなステップを迎えようとした
段階
において、さまざまな疑惑、問題や疑念が浮上しております。これらのことについては、
政府
みずからが検証し、今回の新法の審議に入る前に明確にすべきであります。
福田総理
が
所信表明
の冒頭で約束した、
国民
の信頼なくしては、どのような政策も必要な改革も実現することは不可能ですとおっしゃったことの約束を果たされ、疑惑、問題、疑念が解決した中で純粋に
法案
審議を行えるよう期待を申し上げ、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣福田康夫
君
登壇
〕
福田康夫
35
○
内閣総理大臣
(
福田康夫
君) 下地議員に
お答え
を申し上げます。
インド洋
における
海上阻止活動
における成果と
アフガニスタン国内
の
治安
及び復興
支援
の
状況
について
お尋ね
がございました。
我が国
が
テロ対策特措法
に基づき
補給
支援
を
実施
している
海上阻止活動
は、これまで約六年にわたる
活動
の結果、
インド洋
におけるアルカイーダ等の移動を阻止、抑止し、この海域の平和と安全に
貢献
するなど、大きな成果を上げております。また、
海上阻止活動
の結果、
アフガニスタン
への新たな
テロ
リストの流入や
武器
の取引、
テロ
リストの
資金源
となる麻薬の取引などが阻止、抑止されてきたことは、
アフガニスタン
における
治安
状況
の改善、悪化防止に大きな役割を果たしてきていると
考え
ております。 残念ながら、
アフガニスタン
における
治安
はいまだ楽観できる
状況
にはありませんが、このことは、
海上阻止活動
が成果を上げていないということではなく、むしろ
海上阻止活動
継続の
必要性
を裏づけるものであります。
アフガニスタン
を早期に安定させ、再び
テロ
の温床とならないようにするためには、
アフガニスタン
における
人道復興
支援
と
海上阻止活動
を含む
治安
・
テロ
対策の双方に取り組むことが必要であり、
我が国
も引き続きその双方に積極的に取り組んでまいります。 いわゆる出口論についての
お尋ね
がございました。
国際社会
による
テロ
との
闘い
は依然として続いております。
国際社会
が引き続き
テロ
との
闘い
に一致して取り組んでいく中、
我が国
としても、これを
我が国
自身
の安全保障の問題と認識した上で、引き続き
国際社会
の
責任
ある一員として積極的かつ主体的に寄与していくことが必要であります。 議員御
指摘
の
海上自衛隊
の撤収の条件については、一概に申し上げることは困難でありますが、その上であえて申し上げれば、例えば、アルカイーダ等の
活動
状況
、
国際社会
による
テロ
との
闘い
への
取り組み
の推移、
我が国
として果たすべき役割等、種々の要素を総合的に勘案し、
テロ
との
闘い
において
我が国
としてふさわしい役割を果たしていく上で、
自衛隊
による
補給活動
を継続することが必ずしも必要でなくなったと
判断
した場合には撤収することとなります。しかしながら、現時点でその時期を申し上げるのは困難であります。 残余の
質問
につきましては、
関係
大臣から
答弁
させます。(
拍手
) 〔
国務大臣石破茂
君
登壇
〕
石破茂
36
○
国務大臣
(
石破茂
君) 下地議員から御
質問
いただきました。 御
質問
の
趣旨
を正確には必ずしも把握をできておらず、失礼な
答弁
がありましたらばお許しをいただきたいと存じますが、議員から、
自衛隊
、NGO、民間活力を組み合わせた
日本
独自の
支援
プランを提案すべきというような御
趣旨
ではなかったかと理解をいたしております。 議員の御
質問
の中で、私が、昨年の私の本
会議
におきます
質問
、あるいは委員会におきます
答弁
において、どっちつかずではないかというふうな御
指摘
をいただきました。私は、そのようなことを申し上げたつもりはございません。人的な
活動
も重要であるということは申し上げました。そしてまた、
我が国
の経済力にふさわしい資金的な
貢献
も必要であるということを申し上げました。それが、どっちつかずということを私は申し上げたものではございません。 なお、
アフガニスタン
の
支援
というのは、
我が国
独自で行うものではございません。
各国
が協調して行うものでございます。その中において、多くの国々が、OEFあるいは
ISAF
あるいは
PRT
、そういうような
活動
を、多くの
犠牲
を伴いながら陸上において行っております。 私どもの国として何をすべきかということを
考え
ましたときに、ニーズとそして我々の
能力
というものを勘案いたしましたときに、洋上におきます
補給
というのはまさしく
我が国
の
能力
にふさわしい
貢献
である、このように思い、今回、
法案
を提案申し上げた次第でございます。 新たな
法律案
におきましては、
活動内容
を
補給活動
に限定をしており、
国会
におきます御
議論
、さまざまな機会をとらえまして、
国民
の皆様方に
我が国
の
活動
について御理解を賜りますよう、今後とも全力を尽くしてまいる所存であります。 以上でございます。(
拍手
)
河野洋平
37
○
議長
(
河野洋平
君) これにて
質疑
は終了いたしました。
————◇—————
河野洋平
38
○
議長
(
河野洋平
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後三時二十一分散会
————◇—————
出席
国務大臣
内閣総理大臣
福田 康夫君 外務大臣 高村 正彦君
防衛大臣
石破 茂君
国務大臣
町村 信孝君 出席内閣官房副長官 内閣官房副長官 大野 松茂君