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吉井委員 要するに、ピストルが不法なんですから、ピストルを
所持することが不法なんですから、そのピストルを
組織として持っておれば、それは
組織としての責任が問われる。そのときに、
組織というのは何もない幽霊じゃなくて、
組織の長の責任というものはそこにかかってくるわけですから、これはよく研究をしていただきたい。法理論というのはそう簡単な話じゃないのは私もわかりますから、どういう形でやったらいいかというのは簡単にここでお答えできるような話とは私も思っていませんから、よく研究していただきたいと思います。
次に、この
法律を執行していくとなると、やはりつくった
法律が生きるだけの
取り組みというものが大事だと思うんです。
実は私、この
内閣委員会で、かつて
警察庁が準備された風営法の審議をしたことがありますが、そのときに、風営法を
改正しても、
警察がそれを使って本当にきちっとやらなかったら生きたものにならないんじゃないかということで取り上げたわけです。今度も、この
銃刀法を
改正しても、その
取り組みいかんによっては、とりあえず使用者責任まではいかなくても、どれだけ生きたものになるかどうかというのはここにかかってくるわけですね。
それで、二年前、私が二〇〇五年十月十四日の
委員会で風営法の審議のときに取り上げたのは、偽装ビジネスホテル、ビジネスホテルを装って建築確認その他を強行突破してしまって、
実態はラブホテル、だから風営法逃れを考えているという事例を明石市で起こっている問題で取り上げました。
これは、ビジネスホテルなのにシングルの部屋は一室もないんです、明石で問題になったのは。客室二十八の内訳は、ダブルが十八、トリプルが十。完全に偽装ビジネスホテルで、
実態はラブホテルというものなんです。それで風営法逃れを業者の方はやってきたんですが、最近、建物が建ち上がりまして、本当は
理事会でちゃんと事前に出しておればパネルにして
皆さんに見ていただくこともできたんですが、写真がありますけれども、これは、でき上がったものを見ても、ビジネスホテルなんというようなものじゃないんです。もう完全に周囲のラブホテルと同じ建物なんですよね。だから、地域の人たちは、やはりラブホじゃないかと。通学路、住宅地のど真ん中にラブホテルができるのは御免だと、不安と怒りの声がますます今高まっているんです。
一昨年の
質問のときに、あらゆる
法律を駆使して、問題があれば、必要な調査、
取り締まりを行って、営業停止や許可の取り消しをするべきだということを私は
質問の中で申し上げました。このときに
警察庁生活安全局長は、改善の
状況がしっかり確認できるように、立ち入り等を通じまして
実態の把握に努めてまいりたい、もし法に違反する
状況がありますれば、発見できますれば、厳しい行政上の措置を講じてまいりたいと、
警察庁としての責任ある答弁をされました。
地元住民と施主とのやりとりの中では、住民側は設計図を見て、これはどう見てもラブホやないかと言ったら、施主側はとうとう答えられなくなって、回答不能なんだけれども工事を強行する、こういうことで、今のような、今写真で見ることのできるようなものができ上がっているんです。
それで、私はやはり、偽装ビジネスホテル、
実態ラブホテル、風営法に基づいてきちっと対処しておれば、こういう問題は今起こっていないんじゃないか。この風営法を通してください、
お願いしますと言っておった方たちが、そのときは厳正に使うんだと言いながら、実際には、この二年間、きちんとしたことができてきていないんじゃないかと思うんですが、これはどうなんですか。