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鈴木委員長(鈴木恒夫)
○
鈴木委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
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2007-11-09 第168回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十九年十一月九日(金曜日) 午前十一時
開議
出席委員
委員長
鈴木
恒夫君
理事
江藤 拓君
理事
佐田玄一郎
君
理事
土屋 品子君
理事
早川 忠孝君
理事
望月 義夫君
理事
松原
仁君
理事
松本
剛明君
理事
高木美智代
君 新井 悦二君 小川 友一君
小野
次郎
君 大前 繁雄君 坂井 学君 平 将明君 高鳥 修一君
谷本
龍哉
君 徳田 毅君 長島 忠美君 丹羽 秀樹君 林 潤君 林 幹雄君 林田 彪君 原田 憲治君 平口 洋君
三ッ矢憲生
君 村田
吉隆
君 盛山 正
仁君
岡本
充功
君 小平 忠正君 近藤 洋介君 田村 謙治君 筒井 信隆君
西村智奈美
君
村井
宗明
君
赤羽
一嘉
君 桝屋
敬悟
君
高橋千鶴子
君
日森
文尋
君 糸川 正晃君 …………………………………
参議院議員
高橋
千秋
君
参議院議員
森 ゆうこ君
参議院議員
加治屋義人
君
参議院議員
神取 忍君
参議院議員
西田 実
仁君
国務大臣 (
防災担当
) 泉 信也君
衆議院調査局
第三
特別調査室長
吉宮 孝治君
—————————————
委員
の異動 十一月九日
辞任
補欠選任
梶山
弘志
君
谷本
龍哉
君
御法川信英
君
小野
次郎
君
石田
祝稔
君
赤羽
一嘉
君 同日
辞任
補欠選任
小野
次郎
君
御法川信英
君
谷本
龍哉
君
梶山
弘志
君
赤羽
一嘉
君
石田
祝稔
君
—————————————
十一月八日
被災者生活再建支援法
の一部を
改正
する
法律案
(
高橋千秋
君外四名
提出
、
参法
第九号)(予) 同月九日
被災者生活再建支援法
の一部を
改正
する
法律案
(
参議院提出
、
参法
第九号) は本
委員会
に付託された。 十一月九日
被災者生活再建支援法
の一部を
改正
する
法律案
(
萩生田光一
君外四名
提出
、
衆法
第二号) は
委員会
の
許可
を得て
撤回
された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
被災者生活再建支援法
の一部を
改正
する
法律案
(
萩生田光一
君外四名
提出
、
衆法
第二号)の
撤回許可
に関する件
被災者生活再建支援法
の一部を
改正
する
法律案
(
参議院提出
、
参法
第九号) ————◇—————
鈴木委員長(鈴木恒夫)
1
○
鈴木委員長
これより
会議
を開きます。 この際、お諮りいたします。
萩生田光一
君外四名
提出
、
被災者生活再建支援法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
提出者全員
より
撤回
の
申し出
があります。これを
許可
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
鈴木委員長(鈴木恒夫)
2
○
鈴木委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
鈴木委員長(鈴木恒夫)
3
○
鈴木委員長
本日付託になりました
参議院提出
、
被災者生活再建支援法
の一部を
改正
する
法律案
を
議題
といたします。
発議者
から
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
参議院議員加治屋義人
君。
—————————————
被災者生活再建支援法
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
加治屋参議院議員(加治屋義人)
4
○加治屋
参議院議員
おはようございます。 ただいま
議題
となりました
被災者生活再建支援法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
趣旨
及び主な
内容
を御
説明
申し上げます。
被災者生活再建支援法
は、
平成
七年に発生した
阪神
・
淡路大震災
を契機とし、
平成
十年に
議員立法
により制定されたものであります。その後、
平成
十六年に、
被災者
の
居住
の安定の
確保
による自立した
生活
の
開始
を
支援
するため、
居住関係経費
の
支給等
の
措置
を講ずる
改正
が行われ、その際、
衆参
の
災害対策特別委員会
における
附帯決議
において、「
居住安定支援制度等
の
充実
を図るため、
本法
の
施行
後四年を目途として、
制度
の
施行状況等
を勘案し、
制度
の
見直し
を行うなどの総合的な
検討
を加えること。」とされております。 これを踏まえて、
政府
においても、
被災者生活再建支援制度
に関する
検討会
を設置し、
検討
が進められておりますが、本
制度
の
使い勝手
の悪さ、
支給要件
の複雑さ等が指摘されており、その結果、
居住関係経費
の
支給率
が三割に満たず、
被災住宅
の
再建
を初めとする
被災地
の速やかな
復興
が必ずしも十分になされているとは言いがたい
状況
にあります。 本
法律案
は、こうした認識のもと、
立法府
の
責務
として思い切った
制度改善
を早急に行い、
被災者
の
居住
の安定の
確保
による
生活
の
再建等
に向けた一層の
支援
を図るため、
提出
したものであります。 以下、本
法律案
の主な
内容
につきまして御
説明
申し上げます。 第一に、
支援金
の
支給制度
の
充実
を図ることに伴い、
法律
の目的を、「
自然災害
によりその
生活基盤
に著しい
被害
を受けた者に対し、都道府県が
相互扶助
の観点から拠出した基金を活用して
被災者生活再建支援金
を
支給
するための
措置
を定めることにより、その
生活
の
再建
を
支援
し、もって住民の
生活
の安定と
被災地
の速やかな
復興
に資すること」に改めることとしております。 第二に、
現行制度
の煩雑な
手続
、複雑な
支給要件
及び
支給内容
を見直すこととしております。 具体的には、まず、
支援金
の
支給方法
について、
使途
を限定した上で
実費額
を精算
支給
する
現行
の
実費積み上げ支給方式
を改め、
使途
の限定をしない
定額渡し切り
方式
とすることとしております。 これによって、これまでの
生活関係経費
について、
対象経費
として三十品目だけ認められ、その物品や
医療費等
の
項目ごと
に
申請
並びに
実績報告
が必要とされていた
手続
を不要とし、
全壊世帯
に百万円、これまで
支給対象外
であった大
規模半壊世帯
に五十万円を
罹災証明書ベース
で一括
支給
することとしております。 また、これまでの
居住関係経費
については、
対象経費ごと
に実費
支給
するのではなく、
居住
する
住宅
の
再建
の
方法
に応じて
定額
を
支給
することとし、
居住
する
住宅
を
建設
または購入する
世帯
については二百万円、
補修
する
世帯
については百万円、
民間住宅
を賃借する
世帯
については五十万円を
支給
することとしております。この
改正
によって、
全壊
で
補修
による
再建
を選択した
世帯
に対しても
支援金
が
支給
されることになります。 次に、
支援金
の
支給対象要件
については、
年齢
・
年収要件
を
撤廃
することとし、
被災者
間の
不公平感
を是正するものとしております。 第三に、
住宅
の
敷地
に
被害
が生じ、やむを得ない事由により
住宅
の
解体
に至った
世帯
を
支援
の
対象
として追加することとしております。 第四に、この
法律
は、
公布
の日から起算して一月を超えない
範囲
内で
政令
で定める日から
施行
することとし、
公布日
以後に生じた
自然災害
に係る
支援金
の
支給
についても
適用
することとしております。 また、
平成
十九年
能登半島地震
による
自然災害
、
平成
十九年
新潟
県
中越沖地震
による
自然災害
、
平成
十九年
台風
第十一号及び前線による
自然災害
、または
平成
十九年
台風
第十二号による
自然災害
につきましては、
公布日
以後に
申請
を行った場合の
支援金
の
支給
は、
改正
後の
支援金
の
支給制度
によることとしております。 以上が、本
法律案
の
提案
の
趣旨
及び主な
内容
であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。 ありがとうございました。(
拍手
)
鈴木委員長(鈴木恒夫)
5
○
鈴木委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 この際、
本案
に対し、
発言
の
申し出
がありますので、順次これを許します。
佐田玄一郎
君。
佐田委員(佐田玄一郎)
6
○
佐田委員
私は、
自由民主党
・
無所属会
を代表いたしまして、ただいま
議題
となっております
被災者生活再建支援法
の一部を
改正
する
法律案
について
賛成
の
立場
から
発言
を行うものであります。
現行
の
被災者生活再建支援法
は、
平成
十年に
議員立法
により制定され、
平成
十六年には
居住安定支援制度
が創設されて、
居住関係経費
に最高で二百万円が
支給
されることとなりましたが、
支給要件
の複雑さや
手続
の煩雑さ等のために、
居住関係経費
の
支給率
が約三割にとどまっております。 これらの
問題点
を解決するため、
与党
と
民主党
から
改正案
が
提出
され、このたび一本化されて、今
国会
で
成立
する
運び
となりました。
本案
では、
使途
を限定せず、
住宅
の
再建
の
方法
に応じて
定額
を
支給
することで、
被災者
の
生活再建
の
実態
に即した
制度
に
改善
され、
手続
も簡素化されることになり、大いに評価できるものになっております。 また、
年齢要件
、
年収要件
を
撤廃
することで、
被災者
間の
不公平感
も解消されることとなっております。 特に、
年収要件
につきましては、
与党案
では八百万円としておりましたが、
本案
では、見舞い金的な形でお渡しする
支援金
を
収入
で区別することなく、
収入要件
を
撤廃
することで、
被災
により
収入
が減少するなど真に
支援
が必要な
被災者
に対して、
実態
に即した
支給
をすることにしております。さらに、家族にもさまざまな形態があるため、所得を合算すると八百万円を超えてしまうという場合があり、
収入要件
の
撤廃
は、こうしたことにも対応するものであります。 また、本年発生した
能登半島地震
、
新潟
県
中越沖地震等四つ
の
災害
については、
公布日
以後に
申請
を行った
被災者
については新
制度
による
支援金
を
支給
することとされております。 これら
四つ
の
災害
については、まだほとんど
申請
が出されていないこと、本年三月からの
政府
の
検討会
での
制度
の
見直し開始
以後に発生した
災害
であり、
被災者
の
方々
が大きな期待を寄せられていることをあわせ考えれば、特例的に
救済措置
を講ずることは妥当なものであると考えます。
本案
が、真に
被災者
の
生活
を第一に考えたものであり、その迅速な
生活再建
に資することになることを確信し、私の
発言
といたします。(
拍手
)
鈴木委員長(鈴木恒夫)
7
○
鈴木委員長
次に、
西村智奈美
君。
西村(智)委員(西村智奈美)
8
○
西村
(智)
委員
民主党
の
西村智奈美
でございます。 私は、
民主党
・
無所属クラブ
を代表して、ただいま
議題
となりました
被災者生活再建支援法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、
意見
の表明をいたします。
民主党
は、
現行
の
被災者生活再建支援法
について、従来認められていなかった
住宅本体部分
への
支援金適用
を可能とすべきであるとの主張を続け、これまで四回にわたり
議員立法
を
国会
に
提出
してまいりました。今回、私たちの主張する
趣旨
が一定程度
理解
されたことにより、民主、自民、公明の
共同提案
による
議員立法
が
提出
され、ここに議論に付されるに至ったことについて
感謝
の意を表しつつ、三点にわたって
意見
を申し述べます。 第一に、
支援金
の
使途
として
住宅本体部分
の
再建
が可能になることは、大きな
前進
と考えます。
平成
七年の
阪神
・
淡路大震災
以来、
住宅
の
再建
を公によりバックアップする
制度
が求められてまいりました。 しかしながら、
私有財産
である
住宅
に公費を投入することはできないとの理由から、
住宅本体部分
についての
支援金
の
適用
は見送られたままだったのです。
政府
の主張する見解には疑問があり、直接法文に
適用
できる旨を書き込むことも可能だと私は考えますが、今回の
共同提案
にて、
支援金
を、
使途
を問わない
渡し切り
の
定額制
とすることによって、実質的に
住宅本体部分
の
再建
に用いることが可能となることは、大きな
前進
であると考えます。 第二に、
使い勝手
が極めて悪いとされる本
制度
の
運用
が、大幅に
改善
される見通しです。これまで事細かに限定されてきた
支援金
の
使途制限
が一切
撤廃
され、煩雑な
事務処理
の
負担
も相当程度軽減されることが想定されます。また、
支給
に係る
年収要件
が
撤廃
されたことにより、
災害
により
収入
の道を断たれたにもかかわらず、前年の
収入
によって法の
適用
を受けられないなどといった不合理も解消されることは、大きな評価に値するものであります。 第三に、ことし発生した
四つ
の大きな
災害
を
特定災害
として指定することによって、本
改正案
の効力を実質的にことし初めにまで
遡及
できることは、
被災者
から大変歓迎されております。これらの
災害
については、今なお多くの
被災者
が
生活再建
のめどを立てることができておりません。
改正法
は、現実におられるこれら
被災者
の
方々
に、
復興
への手がかりとして今こそ必要なものであります。
遡及
によって
立法府
の
責務
を果たせるものと考えます。 しかしながら、
改正案
においてなお積み残しの
課題
が存在しております。すなわち、一、
被災世帯
の
範囲
を
半壊世帯
まで広げること、二、
支援金支給限度額
を五百万円まで引き上げること、三、
被害認定
は適切に
運用
すること、四、国の
補助割合
を三分の二にすることについては、今後引き続き
検討
すべきと考えますので、
状況
を常に注視し、必要に応じて速やかに見直すことが必要と考えます。 本
改正案
が
被災者
の
復興意欲
を大きく喚起できるような
制度
となることを願って、私の
発言
を終わります。 ありがとうございます。(
拍手
)
鈴木委員長(鈴木恒夫)
9
○
鈴木委員長
次に、
赤羽一嘉
君。
赤羽委員(赤羽一嘉)
10
○
赤羽委員
公明党
の
赤羽一嘉
でございます。 あの
阪神
・
淡路大震災
から間もなく十三年の月日の経過を迎えようとしております。たった二十二秒間の揺れで、六千四百
有余名
のとうとい命を奪い、十九万棟の
住宅
を
全壊
させるという、まさに悪夢の
災害
でありました。私は、一人の
被災者
として、また
被災地選出
の
議員
として、国は何もしてくれへんのかという悲痛な
被災者
の叫びに突き動かされながら、政党の垣根を越え、また多くの
市民
とも協調しつつ、実に三年以上の時間がかかりましたが、史上初めての
公的支援
の
実現
という形で制定された
法律
が、この
被災者生活再建支援法
でございました。 ただし、残念ながら、当時は私も
野党議員
という
立場
であり、その
法律
の
内容
は
被災地
の理想からは遠く、
被災者
の
生活再建
の
実態
にも必ずしも沿ったものではありませんでした。 以来、この
被災者生活再建支援法
を、
被災者
にとっても、また
被災自治体
にとっても、少しでも
使い勝手
のよい
制度
にし、速やかな
被災者
の
生活再建
に資する
制度
に
改善
することが、
議員
としての私の最重要の
課題
と位置づけてきたところでございます。 本日、ここに、我が
公明党案
の
内容
がすべて盛り込まれ、
被災者生活再建支援法
の
内容
が劇的に変わる形で
改正案
が
成立
の
運び
となりますことは、私自身、両肩に重くのしかかっていた宿題の重荷をおろすことができるという
満足感
でいっぱいでありますが、この
実現
に力を与えていただきました
友党
の
自由民主党
の
皆様
、そして
民主党
を初めとする各
野党
の
方々
へも、深い御
理解
と御協力に心から
感謝
を申し上げる次第でございます。 具体的に、なぜ画期的な
法改正
であるかということについて申し上げます。 まず、
支援金
の
支給
に際し、これまでの
使途
を限定した
実費精算方式
から、
使途
を限定せず、
住宅
の
再建
の仕方に応じての
定額渡し切り
で
支給
する
方式
に改めている点であります。また、
被災者
間の
不公平感
を引き起こしてきた
年齢
・
年収要件
の
撤廃
や、持ち家、借家の区別などの細かな
政令事項
をほとんどすべてなくしたことにより、より多くの
被災者
が簡素な
手続
で迅速に、そして公平な
支給
が受けられる
制度
に生まれ変わることになります。 また、これまで
支給対象外
となっておりました、
全壊
で
補修
による
再建
を選択した
世帯
や、
住宅
の
敷地
に
被害
が生じ、やむなく
解体
に至った
世帯
にも
居住関係経費
が
支給
されることになり、
被災実態
により沿った
制度
になります。 また、
被災自治体
にとりましても、煩雑な
事務処理
の
省力化
が
実現
するだけでなく、
仮設住宅
の
建設戸数
の減少や
避難所開設期間
の大幅な短縮なども期待できるところとなります。 今回の
改正
が、
被災者支援
という点では百歩
前進
の
大改革
であると私は申し上げましたが、この百歩
前進
の
大改革
であることは、今回、
特定
四
災害
として新
制度
を
適用
することになりました
能登半島地震
、
新潟
県
中越沖地震
、
台風
十一号、十二号の
被災者
の
方々
が、まず実感していただけることと強く確信をしているところでございます。
最後
に、今回は
議員立法
という形でありましたが、本日の
成立
に至りますまで、影の
立場
で粉骨砕身の御
尽力
をいただいた
内閣
府
防災担当
の
加藤政策統括官
を初めとする
内閣
府の
皆様方
、財務省の
岡田主査
を初めとする
主計局
の
方々
、そして
衆議院法制局
の上妻副部長を初めとする
衆参両院
の
法制局
の
皆様
へ、
事務方
の具体的な名前を出しての
感謝
は異例ではありますが、その重みを心から
感謝
申し上げて、私、
公明党
を代表しての
賛成討論
とさせていただきます。 ありがとうございました。(
拍手
)
鈴木委員長(鈴木恒夫)
11
○
鈴木委員長
次に、
高橋千鶴子
さん。
高橋委員(高橋千鶴子)
12
○
高橋委員
私は、
日本共産党
を代表し、
被災者生活再建支援法
の一部を
改正
する
法律案
に
賛成
の
立場
から
発言
します。 一瞬にして人生を大きく変える
災害
から暮らしと生業を
再建
させること、とりわけ
個人住宅本体
への
支援
は、
阪神
・
淡路大震災
以来の悲願でした。
被災地
では、十二年たった現在でも
孤独死
が後を絶ちません。
被災
直後の
援護資金
の返済が、今なお精神的な
負担
となって
生活再建
の足かせとなっています。二〇〇〇年鳥取県
西部地震
、二〇〇三年宮城県
北部連続地震
では、県独自で
住宅再建
に
支援金
を
支給
し、
被災者
の
生活再建
を後押ししました。こうした
被災自治体
、
全国知事会
の
要望
などが、
被災者
の
運動
や
国会
の取り組みと相まって、二〇〇四年の
居住安定支援制度創設
へとつながりました。 しかし、
改正
直後から、豪雨、
台風
や大
規模地震
、竜巻など、列島はたび重なる
災害
に襲われ、特に
住宅再建支援
をめぐり、
制度
の不備を指摘する声が相次ぎました。そのため、多くの
被災自治体
が単独で
住宅支援
に踏み切りました。二度も大
地震
に見舞われた
新潟
県のように、
被災者
の
生活
を一刻も早く
再建
することは、
地域
の維持、
再建
にとって不可欠であることも明らかになりました。
日本共産党
は、二〇〇四年の
野党共同提出
を初め
被災者
とともに繰り返し
改正
を求めるとともに、今度こそ
与野党共同
で
改正
が
実現
するよう、積極的に
発言
をしてきました。三
党提案
の本
改正案
は、実質的に
住宅再建
に使えること、
年齢
・
年収要件
の
撤廃
、
地盤災害
への
適用
など、
被災者
の
要望
を多く反映したものとなっており、率直に評価し、歓迎するものであります。 その上で、さらなる
見直し
を期待するものとして、以下三点を述べます。 第一に、
対象世帯
の
範囲
を
半壊世帯
にまで拡大することです。生業あっての
生活
であり、
個人事業所
や
個人商店
を含めることです。 第二は、
支給限度額
を引き上げることです。
住宅
の
公共性
、
地域社会再建
への
貢献度
や、実際に
住宅再建
に要する
経費
からいっても、求められています。 第三は、
被害認定
のあり方の
見直し
です。大
規模半壊
以上と認定されるかどうかで大きく明暗が分かれます。
地盤
や
浸水被害
を正確に反映した
認定基準
とすること、
専門家
による的確な
認定作業
とそのための体制の
確保
は不可欠であります。 なお、せっかくの
制度
が熟知されず、
被災者
が救済されないということがないよう、わかりやすい
制度
の解説や広報、
自治体担当者
への援助を
政府
に要請します。 本
改正案
が多くの
被災者
を励まし、
生活再建
へとつながることを期待するとともに、なお残された
課題
については引き続き
検討
することを
政府
と
委員各位
に呼びかけまして、
発言
といたします。(
拍手
)
鈴木委員長(鈴木恒夫)
13
○
鈴木委員長
次に、
日森文尋
君。
日森委員(日森文尋)
14
○日
森委員
私は、
被災者生活再建支援法
の一部を
改正
する
法律案
について、
賛成
の
立場
から
一言発言
をさせていただきます。 最初に、
本案
をまとめるに当たって、
被災者
の願いを真摯に受けとめ、
法案成文化
に御
尽力
をいただいた
委員各位
に対して、心から敬意を表したいと思います。 このたびの
被災者生活再建支援法
の一部
改正
に当たり、
被災者
の長年にわたる
運動
の成果として、
住宅本体
の
建設
、購入にも
支援
が行われるようになった点や、
支援金
を受け取る際の
被災世帯
の
世帯主
の
年齢
及び
収入
に関する
要件
が廃止されたことを心から歓迎いたします。 大きな懸案であり、
最後
まで議論されていた
改正案
の
遡及適用
についても配慮がなされており、
当該被災者
の
皆様方
にも一定の御
理解
を得られるものと思います。 しかし、
支援金
の
支給限度額
、
半壊世帯
に対する
支援等
については、なお
改善
の余地があると思います。 また、
使い勝手
の問題も、
定額支払い
が導入されたことにより大分
改善
されましたが、
各種申請
の具体的な
運用段階
においては、まだ幾多の
問題点
が指摘をされております。この点については、法が
被災者
の
生活再建
という視点から立法されていることを
政府
、
自治体
を初めとして
関係者
はよく
理解
し、
被災者
の目線に立った適切な対応をとることが望まれます。 今後
改正案
が
施行
され、
被災者
の皆さんが
適用
を受ける中で、今回の
改正
が真に実りあるものであったかどうかが検証されていくことになります。その
意味
で、今後の
法案
の
見直し
については、臨機応変に対応していくことが望まれると思います。
被災
した町の
復興
に当たっては、住む人の
生活再建
が第一の
課題
であるというのが
被災者生活再建支援法
の
趣旨
だと考えます。しかし、
被災者
の
生活再建
とは、
住宅
を
再建
するだけで事足りるというものではありません。
被災
によって発生しがちな雇用問題、
高齢者
の
生活
、さらには町のコミュニティーの
再建
と、
被災地
の
復興
は
地域トータル
の問題として考えなければなりません。 その
意味
で、
寄せ木細工
のように各省庁の所管で
運用
されている多数の
支援法
を機動的に
運用
するシステムの構築を、今後視野に入れるべきではないかとも考えております。 以上、申し述べて、社民党としての
発言
といたします。ありがとうございました。(
拍手
)
鈴木委員長(鈴木恒夫)
15
○
鈴木委員長
これにて
発言
は終了いたしました。
—————————————
鈴木委員長(鈴木恒夫)
16
○
鈴木委員長
本案
につきましては、
理事会
の協議に基づき、質疑及び
討論
をいずれも省略することといたしておりますので、直ちに採決に入ります。
参議院提出
、
被災者生活再建支援法
の一部を
改正
する
法律案
に
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
鈴木委員長(鈴木恒夫)
17
○
鈴木委員長
起立総員
。よって、
本案
は原案のとおり可決すべきものと決しました。(
拍手
)
—————————————
鈴木委員長(鈴木恒夫)
18
○
鈴木委員長
ただいま議決いたしました
法律案
に対し、
佐田玄一郎
君外六名から、
自由民主党
・
無所属会
、
民主党
・
無所属クラブ
、
公明党
、
日本共産党
、社会
民主党
・
市民連合
及び
国民新党
・そうぞう・
無所属
の会の
共同提案
による
附帯決議
を付すべしとの動議が
提出
されております。
提出者
から
趣旨
の
説明
を求めます。
村井宗明
君。
村井委員(村井宗明)
19
○
村井委員
ただいま
議題
となりました
被災者生活再建支援法
の一部を
改正
する
法律案
の
附帯決議案
につきまして、
提出者
を代表して御
説明
させていただきたいと思います。 まずもって、
与野党
がそれぞれの違いを乗り越えて、本当に
被災者
のためにこうやって
法案
を
成立
できたのはよかったと思います。
内容
につきましては、各
委員
の
皆様
がよく知っておられると思いますので、案文を朗読することをもちまして
説明
をさせていただきたいと思います。
被災者生活再建支援法
の一部を
改正
する
法律案
に対する
附帯決議
(案)
自然災害
による
被災者
がその
被害
から回復するためには、
日常生活
の
再建
とともに、その
生活
の
基盤
たる「住まい」の
再建
を欠かすことはできない。また
被災地
における
住宅再建
は、単に
個人レベル
における
再建
だけではなく、
地域社会
の迅速な
復興
のためにも極めて重要である。かかる見地から、
政府
は、
本法
の
施行
に当たり、次の諸点について適切な
措置
を講ずべきである。 一
支援金
の
支給限度額
については、
被災者
の
住宅再建
に対する
意欲
に十分応え得るよう、今後の
実績等
を踏まえ、引き続き
検討
すること。 二
支援金支給等
の前提となる
住宅
の
被害認定
については、
浸水被害
及び
地震被害
の特性にかんがみ、
被害
の
実態
に即して適切な
運用
が
確保
されるよう
検討
を加えること。 三
支援金
の
申請
及び
支給
状況
等を勘案し、
本法
施行
後四年を目途として、
対象
及び
負担
のあり方を含め、
制度
の
見直し
などの総合的な
検討
を加えること。 四
被災世帯
の認定にあたり、各
地域
において、格差の生じないように、関係機関において必要な
方法
を講じること。 右決議する。 以上でございます。(
拍手
)
鈴木委員長(鈴木恒夫)
20
○
鈴木委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 採決いたします。 本動議に
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
鈴木委員長(鈴木恒夫)
21
○
鈴木委員長
起立総員
。よって、
本案
に対し
附帯決議
を付すことに決しました。 この際、泉
防災担当
大臣から
発言
を求められておりますので、これを許します。泉
防災担当
大臣。
泉国務大臣(泉信也)
22
○泉国務大臣 ただいま議決になりました
附帯決議
につきましては、その
趣旨
を尊重してまいる所存でございます。
—————————————
鈴木委員長(鈴木恒夫)
23
○
鈴木委員長
お諮りいたします。 ただいま議決いたしました
法律案
に関する
委員会
報告書の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
鈴木委員長(鈴木恒夫)
24
○
鈴木委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
〔報告書は附録に掲載〕
—————————————
鈴木委員長(鈴木恒夫)
25
○
鈴木委員長
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時二十八分散会