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寺田(学)
委員 地震にはなくて水害、浸水系にはあるというのは、私はたくさんあると思うんです。
地震にもあるんでしょうけれ
ども、まさしく住居の一階部分がすべて泥流によって流されれば、その一階にあるものは、たとえ防水専用の時計であっても壊れます。テレビは当然壊れますし、そこにあった衣服はもう使えませんし、もうすべてのものが使えなくなります。
地震は、その程度によりますけれ
ども、たんすの部分が、中身だけは何とか取り残せたというところもあると聞いていますし、もちろん、すべてが崩れて使えなくなったというのもあるのかもしれませんが、水には浸っていませんので、多少
災害が起きたとしても使える部分というのは残っている。ただし、水害においてはほとんどすべて持っていかれる。そして、四十日たってもカビが生える、腐る、においがひどい。トイレ等も、一度水に流されますともうほとんど衛生的には使えなくなります、中身が全部出てきますから。
そういう意味において浸水の
被害というものは、
地震とは非常に違うんだ、具体的には、結構違う
被害が出てくるものだし、時間差をかけてじわじわと
被害が迫ってくる、そういう
災害であるということを前提に置いていただきたいと思うんです。
そういう意味でいうと、御省が出されている
災害に係る家屋の
被害認定基準運用指針であるとか、さまざまそれに関する参考資料等あります。これ自体が、以前、
平成十三年かいつかにつくられた協議会の中で、ある程度の骨格を決められて、
政府の方で
一つの指針として出されているんだと思いますが、まず、水害の悲惨さをしっかりと認識していないという点が一点。
その中で、
被害を認定する際には、
地震の
被害認定項目を基礎としながら、そこから一個、二個項目を抜粋する形で水害、浸水系に準用しているという点。そしてまた、
地震の方には事細かにいろいろな、細部にわたるような指標があるにもかかわらず、浸水系になりますと大ざっぱな枠組みしかないというようなことが、
大臣の御地元でも、三千件を超えても十何件、こちらの
被害においても、百件以上このような形でもたった一件という結果につながっているんだと私は思います。
お渡しした資料の、表がついている方をぜひともごらんになっていただきたいんですけれ
ども、この表の右側の上の部分、これがまさしく、あなたの
災害というのはどれぐらいですか、半壊ですね、大
規模半壊ですね、全壊ですねということをはかる指標です。
細々としていて私自身も理解するのに時間がかかったんですが、この右の部分の、
地震による
被害(第三次判定)と浸水による
被害(第二次判定)をごらんになっていただければわかるんですが、屋根であるとか柱であるとか床であるとか外壁、内壁、だあっと設備まであります。これが各パーセンテージごとに積み上げられて
地震の場合は一〇〇%になります。しかし、浸水の場合は、柱と基礎の部分を抜かれるので七〇%になるんです。
この一〇〇%、七〇%の中で、五〇%を超えれば全壊でお金が出ます。四〇%を超えると大
規模半壊で多少お金が出ます。それ以下は全く出ません。ですので、この仕組み自体を考えてみても、一〇〇%のうちに五〇を超えるのか、七〇%満額のうちに五〇を超えるのかでは、全くそこの数字が変わってくるんだと私は思うんです。
そしてまた、さっき
大臣にも述べていただきましたけれ
ども、水害、浸水と
地震は
被害の体質が違う部分が多々あるにもかかわらず同じようなパーセンテージ。恐らく、水害の方でいけば、床の方なんてもっとひどく壊れるはずなんです。ですが、床も
地震と浸水は同じ。さまざまで、屋根自身も、浸水に関していえば、一階自体が水に流されるとすれば屋根自体はそのままになる
可能性だってあるわけですよね、屋根は残っていたり。そういう意味で、浸水による
被害の実態をまさしくとらえていないような項目立てになっていると私は思うんです。
なぜこういう項目立てにしたのかということを今からお
伺いしたいと思っています。
まず、浸水による
被害というものを、満額一〇〇ではなくて上限七〇にした理由というのはどこにあるんですか。