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2007-05-18 第166回国会 参議院 本会議 第26号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十九年五月十八日(金曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第二十六号
平成
十九年五月十八日 午前十時
開議
第一
株式会社日本政策金融公庫法案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) 第二
株式会社日本政策金融公庫法
の
施行
に伴 う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第三
地域公共交通
の
活性化
及び再生に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
雇用対策法
及び
地域雇用開発促進法
の一部 を
改正
する
法律案
(
趣旨説明
) 以下
議事日程
のとおり ─────・─────
扇千景
1
○
議長
(
扇千景
君) これより
会議
を開きます。 この際、
日程
に追加して、
雇用対策法
及び
地域雇用開発促進法
の一部を
改正
する
法律案
について、
提出者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
扇千景
2
○
議長
(
扇千景
君) 御
異議
ないと認めます。
柳澤厚生労働大臣
。 〔
国務大臣柳澤伯夫君登壇
、
拍手
〕
柳澤伯夫
3
○
国務大臣
(
柳澤伯夫君
)
雇用対策法
及び
地域雇用開発促進法
の一部を
改正
する
法律案
について、その
趣旨
を御説明申し上げます。
現下
の
雇用失業情勢
は全般的には
改善
が進んでいるものの、
フリーター数
が依然として多い等の
若者
の
雇用
問題や、
地域
における
雇用情勢
の
改善
の
遅れ等
の
課題
があります。また、
人口減少等
が見込まれる中で、今後とも
我が国
の
経済社会
の
安定等
を図る
観点
から、これらに的確に対応した
雇用政策
を講ずる必要があります。 このため、働く
希望
を持つすべての人の
就業
の
実現
を図ることを明確化するとともに、
青少年
の
応募機会
の
拡大
、
雇用情勢
が特に厳しい
地域
への
支援
の
重点化等
のために必要な
措置
を講ずることとし、この
法律案
を
提出
した次第であります。 以下、この
法律案
の主な
内容
について御説明申し上げます。 第一に、
雇用対策法
の一部
改正
であります。
人口減少等
の
経済社会情勢
の
変化
に対応した
就業
の
促進
を図ることをこの
法律
の
目的
として追加するとともに、国の実施すべき
施策
として、
青少年
、
女性
、
高齢者
、
障害者等
の
就業促進対策
を追加することとしております。 また、
青少年
の
能力
を正当に評価するための
募集
・
採用方法
の
改善等
により、その
雇用機会
の
確保等
を図ることを
事業主
の
努力義務
とするとともに、
年齢
にかかわりなく働ける
社会
の
実現
に向けて、
労働者
の
募集
・
採用
に係る
年齢制限
の
禁止
について
義務化
することとしております。 さらに、
外国人
の適正な
雇用管理等
を図るため、
事業主
による
外国人
の
雇用状況
の
報告
を
義務化
するとともに、
外国人
の
雇用管理
の
改善等
を
事業主
の
努力義務
とすることとしております。 第二に、
地域雇用開発促進法
の一部
改正
であります。
地域雇用開発
のための
措置
を講ずる
地域
について、
現行
の四
類型
を、
雇用情勢
の特に厳しい
地域
である
雇用開発促進地域
と
雇用創造
に向けた
意欲
の高い
地域
である
自発雇用創造地域
の二
類型
に再編し、
支援
を
重点
化することとしております。
最後
に、この
法律
の
施行期日
については、公布の日から起算して三月を超えない
範囲
内において政令で定める日としておりますが、
青少年
の
雇用機会
の
確保
に係る
事業主
の
努力義務
の
部分等
については、
平成
十九年十月一日
施行
としております。 以上がこの
法律案
の
趣旨
でございます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
4
○
議長
(
扇千景
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。
津田弥太郎
君。 〔
津田弥太郎
君
登壇
、
拍手
〕
津田弥太郎
5
○
津田弥太郎
君
民主党
の
津田弥太郎
でございます。 現在の様々な
社会
不安をもたらした最大の要因は、一体何でしょうか。私は働き方の
ゆがみ
ではないかと
考え
ています。三人に一人が非
正規雇用
の
労働者
であること、
若者
を
中心
とした
フリーター
が
平成
十七年には二百一万人に達したこと、さらにはうつ病など
精神疾患
による
労災認定
が四年間で二倍以上に
増加
したことなど、正に小泉・
安倍政権
の
雇用対策
が根本から誤りであったことを物語るものであります。 このような
基本認識
の下、私は、
民主党
・新緑風会を代表し、ただいま提案されました
雇用対策法
及び
地域雇用開発促進法
の一部を
改正
する
法律案
に対し、
質問
をいたします。 冒頭、
柳澤厚生労働大臣
に
お尋ね
をいたします。
政府
が戦後最長の
景気拡大
を喧伝し、多くの
企業
が実際に
最高益
を更新する中で、なぜ日々の
暮らし
が豊かにならないのでしょうか。大多数の
国民
の素朴な疑問に対し、
厚生労働大臣
から明確な回答をいただきたい。 さて、
柳澤大臣
は
ワーキングプア
という言葉を御存じですね。かつて
石川啄木
は、「はたらけどはたらけど猶わが
生活楽
にならざりぢつと手を見る」と嘆きました。
正社員並み
にフルタイムで働いても
生活保護水準並み
の収入しか得られず、そのために結婚もできない
現代
の
若者たち
の姿を見るにつけ、私はこの歌に思いを致します。
現代
の
ワーキングプア
は、
労働法制
における相次ぐ
規制緩和
に起因するところ大でありますが、このような
規制緩和
を主導した
政府
の一員として、
柳澤大臣
は
現下
の
状況
をどのように受け止めておられるのでしょうか。率直な感想をお聞かせをいただきたい。 また、懸命に働いてもアパートの敷金や家賃さえ払えず、やむを得ず二十四時間
営業
の
インターネットカフェ
などで夜を明かし、
日雇派遣
で
生活
を維持する
ネットカフェ難民
の急増は、もはや看過できない
社会
問題であります。こうした
ネットカフェ難民
の実情は、まさしく新たな
ホームレス
にほかならず、直ちに適切な手だてを講ずる必要があります。 去る四月六日、
ホームレス自立支援法
に基づく本年一月時点の
全国
の
路上生活者
の概数が公表されました。その数は一万八千五百六十四人と、四年前に比べおよそ七千人弱減少しています。一方で、
ネットカフェ難民
は
全国
でおよそ何人
程度
と
政府
は
把握
をされているのでしょうか。また、本
法案
が成立した場合、こうした
ネットカフェ難民
に対して新たにどのような具体的な
対策
が講じられるのでしょうか。
厚生労働大臣
より明快な答えをいただきたい。 さて、
景気
の
回復
と
団塊世代
の
大量退職
などもあってか、今春の大学生の
就職率
は
調査開始
以来、
最高
を記録をいたしました。また、
就職
を
希望
した高校生の
就職率
も五年
連続
で上昇をしています。このことは率直に喜びたいと
考え
ます。 しかし一方で、いわゆる
就職氷河期
、つまり
バブル崩壊
後の
長期
にわたる不
景気
の時代に学校を卒業した
人たち
は、十分な
キャリア形成
をできないまま三十代後半に差し掛かっております。生まれた時期が何年間か異なるために生じたこのような
悲劇的状況
を解決することは政治に課せられた重要な使命であります。 今回の
法律案
では、
青少年
の
能力
を正当に評価するための
募集方法
の
改善
などを
事業主
の
努力義務
とし、国は必要な
指針
を策定するとしておりますが、
対象
となる
青少年
の
範囲
は三十四歳以下というふうにされており、三十代後半がカバーをされておりません。三十五歳以降は無視していいのですかということであります。これらの年代についても具体的な
対策
をお示しいただくよう、
厚生労働大臣
に強く求めるものであります。 また、単に
事業主
の
努力義務
にとどめるだけでなく、
実効性
をどのようにして
企業
に持たせるのでしょうか。あわせて、
柳澤大臣
に明快な
答弁
を求めます。 さて、
ワーク
・
ライフ
・
バランス
、
仕事
と
生活
の
調和
についても
お尋ね
をいたします。 昨年の
均等法改正
の
審議
の際、私
たち民主党
は
ワーク
・
ライフ
・
バランス
を法文中に明記するよう
政府
に強く求めました。当時の
川崎厚生労働大臣
からは、
労働法制
全体の思想として
仕事
と
生活
の
調和
は大変大事だと思うが、
性差別禁止
のための
法律
である
均等法
には
法律構成
としてなじまないとの
答弁
もなされ、そうであるならば、今回、
柳澤大臣
が
雇用対策
の
基本的方向
が定められていると自認する本
法案
にこそ、
ワーク
・
ライフ
・
バランス
が明記されるものと
期待
をしておりました。
大臣
、
ワーク
・
ライフ
・
バランス
とは、
労働
時間、
労働条件
といった具体的な
規定
の際の視点にとどまらず、広く
雇用労働分野
を貫く概念であります。今回の
雇用対策法改正案
にこの
ワーク
・
ライフ
・
バランス
が直接明記できなかった
理由
及び今後の
労働法制
のいかなる
改正
で
ワーク
・
ライフ
・
バランス
を明記をしていくおつもりなのか、
柳澤大臣
の
答弁
を伺います。 次に、
募集
・
採用
における
年齢差別禁止
の問題についてお伺いいたします。
年齢
を問わない
求人
が増えれば、
就職氷河期
に
希望
の職に就けなかった
若年層
のみならず、子育てを終えた
女性
や働く
意欲
のある
高齢者
など、多くの人が
就職
できる
機会
が広がることが
期待
をされるところであります。今回、
年齢差別
について
現行法
の
努力義務規定
を
義務規定
にする
改正
が盛り込まれていることは、この問題を大きくリードしてきた
民主党
としても評価をすることにやぶさかではありません。 しかし、
政府案
の大きな問題は、
差別禁止
の
適用範囲
が
厚生労働省令
で定められることにあります。
例外規定
、
排除規定
ばかり増やされ、結局は
ざる法
になることが強く危惧をされております。本来、
法案
の
実効性
を大きく左右する
差別禁止
の
適用範囲
については、
法案
に明記し、
国会
の場で徹底した
審議
を行うべきと
考え
ますが、
厚労大臣
の御所見を賜りたい。 ところで、この
年齢制限
の
禁止
については、
公務員
は
適用除外
にされています。
民間
の
事業主
には厳しい
義務化
を押し付けて、なぜ
公務員
だけ
例外
にするのですか。これでは余りにも不公平であり、大変強い怒りを覚えるわけであります。
国家公務員法
におきまして
平等取扱い
の
原則
が定められていながら、実際の
採用試験
では
受験資格
としておおむね二十七歳から三十三歳の上限が定められているのはいかなる
理由
によるものでしょうか。来月から
募集
する
国家公務員
Ⅲ種と同
程度
の限定的な再
チャレンジ試験
にとどまらず、そもそも優秀な
人材
を集めるためには、
公務員
の
採用試験
を
年齢不問
とし、
募集職種
もⅠ、Ⅱ種を含めて多様な
中途採用
の
在り方
を
検討
すべきです。
公務員
の
募集
・
採用
に関する
年齢制限
はいつまでに
禁止
されるのでしょうか。それとも、現在の
政府
・与党の下では永遠に不可能なのでしょうか。
総務大臣
の明快な
答弁
を求めます。 次に、
外国人雇用状況
の
届出
に関し
お尋ね
をいたします。 今回の
法案
では、
雇用主
に対し、
外国人労働者
の
雇入れ
及び離職時に
雇用状況
の
届出
を
義務化
いたしましたが、こうした
雇用管理
の
在り方
の
議論
に先んじて、本来ならば、
政府自身
が
外国人労働者
に関する今後の
我が国
のビジョンを
提示
をしなければなりません。ところが、
日系外国人
の問題と並んで
現下
の最
重要課題
である
外国人研修
・
技能実習制度
の
見直し
の
方向性
に関し、
法案
が既に
衆議院
を通過したこの時期になって立て続けに
厚生労働省
そして
経済産業省
の
研究会
から
取りまとめ
が公表をされましたことは、甚だ遺憾であります。 この
制度
については、
政府部
内では遅くとも
平成
二十一年
通常国会
までに
関係法案
の
提出
などの
措置
をすることとされておりますが、両省の
基本的姿勢
が大きく異なる
状況
で、果たしてどのような
法案
を目指していくのでしょうか。
厚生労働大臣
、
経済産業
──いない、
大臣
より
お答え
をいただきたい。 また、同
制度
については、今週の火曜日に
長勢法務大臣
が独自の
私案
を発表をしております。そもそも、
私案
とはどのような位置付けを有しているのでしょうか。また、
厚生労働省
、
経済産業省
、それぞれの
取りまとめ
のどこに問題があるからこうした
私案
を発表せざるを得なかったのでしょうか。
法務大臣
から率直な
答弁
をいただきたいと思います。
最後
に、
地域雇用
の問題について
お尋ね
をいたします。
有効求人倍率
や
完全失業率
、あるいは
賃金構造基本統計調査
における
給与額
、いずれの
統計
を見ましても、一部の
地域
と
東京
など大
都市圏
との
地域格差
は年々
拡大
をいたしております。
厚生労働省
に求めたいのは、
若者
が
東京
などの大都市に移らなくても、生まれ育った
ふるさと
に住み続けたくなる働き方
モデル
を
地域公共団体
と
協議
をして一日も早く
提示
をすることであります。本
法案
により、そのような働き方
モデル
が実際に
提示
できるようになるのでしょうか。端的に
お答え
をいただきたい。 さて、この
法律案
をめぐりまして、
民主党
は
衆議院
において
雇用基本法案
など独自の
対案
を
提出
しました。
扇千景
6
○
議長
(
扇千景
君)
津田
君、時間が超過しております。簡単に願います。
津田弥太郎
7
○
津田弥太郎
君(続) 我が党の
対案
は、自由
民主党
の
首相経験者
二名が採決の際に起立してしまうほどのすばらしい
内容
でありましたが、残念ながら、多勢に無勢、
政権党
でないゆえの悲しさ、いずれも廃案になりました。しかし、これらの
法案
の中で提起した
内容
は、いずれ
政府案
に
採用
しなければならなくなる重要なポイントを押さえたものと確信をしております。 働き方の
ゆがみ
を是正し、
雇用対策
に文字どおり万全を期すためには、一日も早い
政権交代
の
実現
が不可欠であり、そのために
民主党
は……
扇千景
8
○
議長
(
扇千景
君) 簡単に願います。
津田弥太郎
9
○
津田弥太郎
君(続) 結束して邁進することをお誓いし、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
国務大臣柳澤伯夫君登壇
、
拍手
〕
柳澤伯夫
10
○
国務大臣
(
柳澤伯夫君
)
津田弥太郎議員
からいただきました御
質問
に
お答え
申し上げます。
経済社会
の現状に対する
認識
につきまして、まず
お尋ね
がございました。 現在、
日本経済
は、
平成
十四年一月以降、
長期
にわたる
景気回復
の過程にございますが、今回の
景気回復
は、
企業
が抱える債務、設備、
雇用
の三つの過剰が克服される中での
回復
でありましたために、
正規
、非
正規雇用
の問題や
地域
間で
回復
にばらつきが見られるといった
課題
が残されております。しかし、今後は
企業部門
の好調さが
家計部門
へと波及していくものと
考え
られ、また、
政府
の
施策
におきましてもその
方向
を
促進
していくべきものと
考え
ております。 私といたしましては、本日御
審議
いただいている
雇用対策法
及び
地域雇用開発促進法
を始め、働く
人たち
のための一連の
労働法制
の
整備
に全力で取り組むことによりまして、
正規雇用者数
の四
四半期連続
の
増加
や
新規学卒者
の
就職内定率
の
改善
などといった
雇用面
におきます
改善
の動きを確実なものとし、
国民
の働き方と
暮らし
をより良くしてまいりたいと
考え
ております。
ワーキングプア
と
労働法制
の
規制緩和
についての
お尋ね
がございました。
労働者派遣法
など
労働法制
に関する
規制改革
は、
経済
・
産業構造
の
変化
や
価値観
の
多様化
などによりまして
企業
や
労働者
が多様な働き方を求めるようになったことを背景として、働き方の選択肢を
拡大
するために必要な
改革
を行ったものと
認識
をいたしております。しかしながら、
フリーター
など
若年者
を
中心
とした非
正規雇用
の
増加
は将来の
格差拡大
や
少子化
につながるおそれもあり、十分に注意をしていく必要があると
考え
ております。
政府
といたしましては、
長期雇用
を
希望
する者ができる限りそうした形の
雇用
に移行し、また、どのような
雇用形態
であっても納得して働ける
環境
の
整備
に向けまして各般にわたる
対策
を推進してまいりたいと
考え
ております。
住居
を失い、終夜
営業
の
喫茶店等
で寝起きをしている
労働者
について
お尋ね
がございました。 この問題に的確に対応するためには、まずその
実態
を
把握
することが重要であると
考え
ておりますが、これらの
労働者
はその外見から一般の
利用者
と区別が付かないことなどから、
把握
が困難な面がございます。このため、
関係者
と調整を図りながら、的確な
把握方法
を見付け出しまして、早急に
実態把握
を行ってまいりたい、このように
考え
ております。 これらの者に対する
対策
につきましては、
把握
された
実態
を踏まえて具体的に
検討
する予定でございますが、これらの者には、まず
住居
を
確保
するための
相談支援
とともに、より安定的な
就労機会
を
確保
するための
支援
を行っていくことが
政策
の
中心課題
であると
考え
ております。 次に、
青少年
の
応募機会拡大
の
努力義務
の
対象
について
お尋ね
がございました。
青少年
につきましては、今回、特に
応募機会
の
拡大
の
努力義務
を設けたのは、
青少年
については
有効求人倍率
が良好であるにもかかわらず、
完全失業率
が高い状態にあることなどを考慮したものでございます。一方、三十五歳から四十四歳の層につきましては、
有効求人倍率
は比較的良好であり、
完全失業率
も全体の平均と比べて必ずしも高くない
状況
にございます。このため、現時点での法的な
措置
については、三十四歳までの
青少年
を重視したというものでございます。 三十五歳以上の
年齢層
につきましては、個々の
求職者
の
状況
を踏まえ、
ハローワーク
においてきめ細かな
支援
を行ってまいりたいと、このように
考え
ております。 あわせて、
青少年
の
応募機会拡大
の
努力義務
の
実効性
の
確保
について
お尋ね
をいただきました。 御指摘の
努力義務
の履行に関しては、
事業主
が適切に対処するために必要な
指針
を
大臣告示
として策定いたしますとともに、これに基づき、
ハローワーク
が
事業主
に対し強力に助言、指導を行うことにより、
青少年
の
雇用機会
の
確保
を実効あるものとしてまいりたい、このように
考え
ております。
平成
十三年の
雇用対策法
の
改正
による
募集
・
採用
時の
年齢制限緩和
に係る
事業主
の
努力義務導入
が、その後、大きな成果につながったことから、今回の
改正
につきましても相当の効果が
期待
できるものと
考え
ております。
ワーク
・
ライフ
・
バランス
について
お尋ね
がございました。
少子化
が進む
我が国
におきまして、だれもが
仕事
と
生活
の
調和
が取れた働き方ができる
社会
を
実現
することは重要な
課題
であると
考え
ております。
雇用対策法
は、
就職
の
促進
、
雇用
の
継続等
を
内容
とするものでございまして、今回の
改正
では国の講ずべき
施策
として、
ワーク
・
ライフ
・
バランス
に近いものとして
雇用管理
の
改善
に触れるにとどまっておりますが、
ワーク
・
ライフ
・
バランス
は、むしろ、
労働
時間、
労働条件
といった
観点
が重要であると
考え
ることから、これを直接
規定
することはこの
法律
の上ではなじまないと
考え
たところであります。
厚生労働省
といたしましては、
労働
時間
等設定改善法
に基づく労使の自主的な取組を通じた
所定外労働
の
削減等
を進めるとともに、今
国会
に長時間
労働
の抑制などを図るための
労働基準法改正案
を
提出
いたしておりまして、これらを通じまして具体的に
ワーク
・
ライフ
・
バランス
を
実現
するための方策、
施策
を講じていきたいと
考え
ております。
募集
・
採用
における
年齢制限禁止
の
例外事由
の定め方について
お尋ね
がございました。
政府案
では、
募集
・
採用
における
年齢制限禁止
を
義務化
するに当たりまして、合理的な
理由
があって
例外
的に
年齢制限
が認められる場合を
厚生労働省令
で
規定
させていただくことといたしております。これは、
社会経済情勢
の
変化
に応じて機動的に
見直し
を行えるよう、
法律
ではなく
省令
で定めることとしているものであります。
現行法
に基づく
年齢指針
では、
例外事由
として、
特定年齢層
の
就業
が法令により
禁止
されている場合など十項目を定めておることは
議員
も御案内のとおりでございますが、新たに定める
省令
におきましては、
企業
の
雇用管理
の
実態
も踏まえまして、
必要最小限
の場合に限定してまいる
考え
であります。
研修
・
技能実習制度
の
見直し
につきましての
お尋ね
がありました。
研修
・
技能実習制度
の
見直し
につきましては、
厚生労働省
の
制度研究会
の
中間報告
におきまして、
技術移転
を通じた
国際協力
という
目的
は今後とも維持した上で、一部に見られる劣悪な
労働環境
、
実習環境
の
改善
を図るとされております。
厚生労働省
といたしましては、この方針を
基本
として、今後、
関係各省
と幅広く
意見交換
を行い、
見直し
を行ってまいる
考え
でございます。
地域雇用
の問題について
最後
に
お尋ね
がございました。
若者
が生まれ育った
ふるさと
に住み続けられるためには、その
地域
に働く場が
確保
されることが不可欠であります。このため、
雇用情勢
に
地域差
が見られることを踏まえ、
地域雇用開発促進法
を
改正
し、
雇用情勢
の厳しい
地域
を
重点
に働く場をつくり出すための
支援
をしていくことといたしております。その際、特に
地方公共団体
が
地域
の
関係者
と
協議会
を組織し、その
協議
に基づき自発的に新しい
雇用
を創出する計画とその実行に対し、強力な
支援
を行う
措置
を盛り込んでいるところでございます。 以上でございます。(
拍手
) 〔
国務大臣菅義
偉君
登壇
、
拍手
〕
菅義偉
11
○
国務大臣
(
菅義
偉君)
国家公務員
の
採用試験
の
年齢要件等
について
お尋ね
がありました。
公務員
の
募集
及び
採用
に関しては、
国家公務員法
及び
地方公務員法
の
平等取扱い
の
原則
の下、
合理的理由
のない
差別
は
禁止
されているところであります。
国家公務員採用試験
における
年齢要件
については、
採用試験
を所管する人事院において、
民間
の
状況
や公務における
人材
の
採用
及び育成の
在り方
などを踏まえながら、必要かつ合理的な
理由
に基づき
設定
をされていると承知をいたしております。 なお、
国家公務員
に優秀な
人材
を
確保
する
観点
からは、
試験採用
のみならず、選考による
中途採用
や
官民交流等
も活用しつつ、多様で有為な
人材
を
確保
していくことが重要であると
考え
ております。(
拍手
) 〔
国務大臣山本有二
君
登壇
、
拍手
〕
山本有二
12
○
国務大臣
(
山本有二
君)
外国人研修
・
技能実習制度
につきまして、
経済産業大臣
に対する
お尋ね
がございました。
経済産業大臣臨時代理
として
お答え
を申し上げます。 本
制度
は、
製造業
を始めとする
中小企業
を
中心
に幅広く活用されており、
経済産業省
といたしましても、本
制度
の
適正化
と、それを前提とした
制度
の
高度化
を図る
観点
から、今後の
議論
のたたき台として、有識者、
実務者
から成る
研究会
で
議論
し、
報告書
を
取りまとめ
ました。 今後、
厚生労働省
の
報告書等
も十分に参考にさせていただきまして、より良い
制度
を構築すべく、
関係省庁
と
議論
を深めてまいりたいと存じております。(
拍手
) 〔
国務大臣長勢甚遠君登壇
、
拍手
〕
長勢甚遠
13
○
国務大臣
(
長勢甚遠君
)
津田弥太郎議員
に
お答え
申し上げます。
外国人研修
・
技能実習制度
に関する
私案
についての
お尋ね
がありました。
外国人労働者
の
受入れ
をめぐっては、専門的、
技術的分野
以外の
分野
については
原則
として
受入れ
が認められていないことについて
種々
の
意見
があること、
研修
・
技能実習制度
の運用の
実態
について
種々
の
意見
があること、
経済
の
国際化
、
人口減少社会
の到来から内外の
流入圧力
が高まっていること、一方で
外国人労働者
が治安や
地域
の負担の増大をもたらしていることなどから、各方面で多くの
議論
があるところであります。 この問題を
考え
るに当たっては、まず、
外国人労働者受入れ
に関するいかなる
制度
も、
入国
・
在留制度
、
雇用管理制度
の
整備
なしには円滑、安定的な実施はできないものであり、
受入れ制度
はこれらの
制度
の
整備
に応じたものとして
検討
されるべきものであると
考え
ております。 現在、
政府
において
入国
・
在留管理体制
の
整備
について
検討
を進めており、これらを踏まえた
受入れ制度
の
見直し
の
議論
を進める時期に来ていると
考え
ます。その場合、
外国人労働者受入れ制度
をどう
考え
るかは国の
在り方
の将来にもかかわる問題であり、多岐な
観点
からの
検討
が必要であると
考え
ております。 今回、公表されました
厚生労働省
及び
経済産業省
の
報告
は、現在の
研修
・
技能実習制度
を
基本
とするものと思いますが、
研修
・
技能実習制度
は
国際技能移転
を
目的
としているものであることから、必ずしも
実態
と合致していないのではないか、そのことが
種々
の問題の原因となっているのではないかという
意見
もあるところであります。そこで、
制度
の
目的
を
国際技能移転
に限定しない
制度
とする場合にはどういうことになるのか、
我が国
の
雇用失業
に対する悪影響、あるいは
外国人労働者
の
長期滞在
、
定住化
、劣悪・低
賃金労働
などの問題を生じないでどういう
制度設計
を
考え
ることができるかを
検討
したいと
考え
ているところであります。 これに対しては御批判の向きもあろうかと思いますが、この
検討
が
厚生労働省
及び
経済産業省
など
政府
全体としてのより深められた
議論
につながり、良い結論を見いだすことに資することができると
考え
ております。(
拍手
)
扇千景
14
○
議長
(
扇千景
君) これにて質疑は終了いたしました。 ─────・─────
扇千景
15
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第一
株式会社日本政策金融公庫法案
日程
第二
株式会社日本政策金融公庫法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の
報告
を求めます。内閣委員長藤原正司君。 ───────────── 〔審査
報告書
及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔藤原正司君
登壇
、
拍手
〕
藤原正司
16
○藤原正司君 ただいま議題となりました二
法律案
につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御
報告
申し上げます。 まず、
株式会社日本政策金融公庫法案
は、簡素で効率的な
政府
を
実現
するための行政
改革
の推進に関する
法律
に基づき、
国民
生活
金融公庫、農林漁業金融公庫、
中小企業
金融公庫及び
国際協力
銀行を解散し、新たな
政策
金融機関として株式会社日本
政策
金融公庫を設立することとし、その
目的
、業務の
範囲
等に関する事項を定めようとするものであります。 次に、
株式会社日本政策金融公庫法
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
は、
株式会社日本政策金融公庫法
の
施行
に伴い、
関係法律
の
規定
を
整備
するとともに、所要の経過
措置
を定めようとするものであります。 委員会におきましては、二
法律案
を一括して議題とし、渡辺
国務大臣
等に対して質疑を行い、また、四名の参考人から
意見
を聴取したほか、財政金融委員会との連合審査会を行い、尾身財務
大臣
等に対しても質疑を行うなど、慎重な
審議
を行いました。 委員会における主な質疑の
内容
は、四機関を新公庫に統合する意義と効果、新公庫に承継される業務の
範囲
と
利用者
の利便性の
確保
、
国際協力
銀行を分割・再編することの妥当性、
政府
及び新公庫による金融秩序の混乱等への危機対応、新公庫における資金調達の方法、新公庫の貸付残高に係る目標
設定
の要否等でありますが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 昨日、質疑を終わり、順次採決の結果、二
法律案
はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、二
法律案
に対し十項目から成る附帯決議を行いました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
17
○
議長
(
扇千景
君) これより両案を一括して採決いたします。 両案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
扇千景
18
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
扇千景
19
○
議長
(
扇千景
君) 投票の結果を
報告
いたします。 投票総数 百八十九 賛成 百一 反対 八十八 よって、両案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
扇千景
20
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第三
地域公共交通
の
活性化
及び再生に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を議題といたします。 まず、委員長の
報告
を求めます。国土交通委員長大江康弘君。 ───────────── 〔審査
報告書
及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔大江康弘君
登壇
、
拍手
〕
大江康弘
21
○大江康弘君 ただいま議題となりました
法律案
につきまして、国土交通委員会における審査の経過と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、
地域公共交通
の
活性化
及び再生を総合的、一体的かつ効率的に推進するため、主務
大臣
による
基本
方針の策定、市町村による
地域公共交通
総合連携計画の作成及び
地域公共交通
特定事業の実施に必要な特例
措置
のほか、新
地域
旅客運送事業の円滑化を図るための特例
措置
等について定めようとするものであります。 委員会におきましては、北海道への委員派遣を行うとともに、
地域公共交通
の現状と本
法律案
の及ぼす効果、新たな財源の
確保等
による
地域公共交通
支援
策の充実強化、
地域公共交通
の
活性化
及び再生における合意形成の重要性等について質疑が行われましたが、詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対して附帯決議が付されております。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
22
○
議長
(
扇千景
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
扇千景
23
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
扇千景
24
○
議長
(
扇千景
君) 投票の結果を
報告
いたします。 投票総数 百八十九 賛成 百八十九 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
扇千景
25
○
議長
(
扇千景
君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四十四分散会