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2007-05-16 第166回国会 参議院 本会議 第25号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十九年五月十六日(水曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第二十五号
平成
十九年五月十六日 午前十時
開議
第一
統計法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
地方公営企業等金融機構法案
(
趣旨説明
) 以下
議事日程
のとおり ─────・─────
扇千景
1
○
議長
(
扇千景
君) これより
会議
を開きます。 この際、
日程
に追加して、
地方公営企業等金融機構法案
について、
提出者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
扇千景
2
○
議長
(
扇千景
君) 御
異議
ないと認めます。
菅総務大臣
。 〔
国務大臣菅義
偉君
登壇
、
拍手
〕
菅義偉
3
○
国務大臣
(
菅義
偉君)
地方公営企業等金融機構法案
の
趣旨
につきまして御
説明
申し上げます。 簡素で効率的な
政府
を
実現
するための
行政改革
の
推進
に関する
法律
に基づき、
平成
二十年十月に
公営企業金融公庫
を
廃止
するとともに、
地方公共団体
の
資本市場
からの
資金調達
を補完するため、
長期
かつ
低利
の
資金
の
融通等
の
業務
を行う
地方公営企業等金融機構
を
設立
し、その
組織
、
業務
の
範囲等
に関する
事項
を定める必要があります。 次に、
法案
の
内容
について、概要を御
説明
申し上げます。 第一に、
設立
につきましては、
地方公共団体
の長及び
議長
が
発起人となり
同
機構
を
設立
するものとし、その
出資者
は
地方公共団体
に限ることとしております。 第二に、
組織
につきましては、役員として
理事長
、副
理事長
、
理事
及び
監事
を置くとともに、
意思決定機関
として知事、市長、
町村長
の
代表者
及びこれと同数の
学識経験者
で構成する
代表者会議
を設置することとしております。また、
外部
の
学識経験者
による
審議機関
として
経営審議委員会
を設置し、予算、
資金
の貸
付け
に関する
基本的事項
その他
業務
について
審議
を行うとともに、必要に応じて
理事長
に対し建議を行うことができることとし、
理事長
にはその
意見
に対する
尊重義務
を課することとしております。さらに、
会計
について、
監事
の
監査
のほか、
会計監査人
の
監査
を受けなければならないこととしております。 第三に、
業務
の
範囲
につきましては、
地方公共団体
に対する
長期
かつ
低利
の
資金
の
融通等
を行うこととし、その
範囲
は、
現行
の
公営企業金融公庫
と同様、
公営企業等
に限ることとしております。また、
対象事業
につきましては、同
機構
の
業務
が
地方公共団体
による
資本市場
からの
資金調達
を補完するものであることにかんがみ、
業務
の
重点化
を図る
観点
から、
段階
的な縮減を図ることとしております。 第四に、同
機構
に対する国の
関与
につきましては、その
設立
及び
定款
の
変更
に際して
総務大臣
が
認可
を行うほか、この
法律等
に違反し、又は違反するおそれがある場合に限り、
総務大臣
は
報告徴収
若しくは立入検査又は
違法行為等
の
是正要求
を行うことができることとしております。 そのほか、
公営企業金融公庫
は
平成
二十年十月一日に解散するものとし、その権利及び
義務
につきましては、
政府
からの
出資
を除き、同
機構
が
承継
することとしております。また、同
機構
には、新たな
業務
に係る
勘定
のほか、
公営企業金融公庫
から
承継
する
貸付債権
の
管理業務
に係る
勘定
を設け、それぞれの
勘定ごと
に損益を明確に区分し、
当該管理業務
の適正な
運営
を確保するために必要な措置を講ずることとしております。 以上が
地方公営企業等金融機構法案
の
趣旨
でございます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
4
○
議長
(
扇千景
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。
広田一
君。 〔
広田一
君
登壇
、
拍手
〕
広田一
5
○
広田一
君 民主党・新緑風会の
広田一
でございます。 私は、
会派
を代表しまして、ただいま議題となりました
地方公営企業等金融機構法案
に関しまして
質問
をいたします。 本
法案
は、いわゆる
行政改革推進法
に基づき、先ほど
菅総務大臣
から御
説明
がございましたように、今まで
地方公共団体
に
低利
かつ安定した
資金
を融通していた
公営企業金融公庫
を
廃止
し、それに代わって、
地方
が
全額出資
をし、類似の
業務
を行う
地方公営等金融機構
を
設立
するものであります。 そもそも
政策金融改革
は、
平成
十六年度末で約九十兆円ある貸出し
残高
を
平成
二十年度末までに対
GDP比
で半減させ、
資金
の流れを官から民へ
改革
をし、経済全体の
活性化
につなげていくことを
目的
としています。 確かに、
日本政策投資銀行
と商工組合中央金庫は完全民営化されます。しかしながら、
公営企業金融公庫
はいったん
廃止
されますが、
地方
が
設立主体
となる新
組織
として生き返ってきます。我が
会派
の
金融
の
専門家
であるOさんに言わせれば、死んだのに生き返るまるでゾンビのような
機構
だということであります。私はそこまでは言わなくても、少なくとも官から官への看板の
掛け替え
ではないかという疑問は払拭することはできません。そして、看板の
掛け替え
に伴う課題も多々ございます。 御承知のとおり、
公営企業金融公庫
は、
水道
、
下水道
、
交通
、病院など
住民生活
にはなくてはならない
事業
を
貸付対象
にしています。例えば、
水道事業
などは厳しい
経営状態
にあるケースが多いと思いますが、だからといって
水道
の供給を止めるわけにはいきません。定期的に施設の更新や、我が高知県でいえば
南海大震災
に対する
震災対策
もしなければなりません。
住民生活
を守るために必要な
事業
の
設備整備
を進める上でも、特に
財政力
の弱い
地方公共団体
にとりましては、
公営企業金融公庫
が行ってきた
低利
かつ安定した
資金融資
は
自治体経営
の上でも大変重要でございます。 よって、なぜ今
廃止
をしなければならないのか、首長さんや
自治体関係者
からは疑問や不安の声が上がっております。その一方、私自身が直接複数の
市町村長
さんにお聞きしましたところ、この
公営企業金融公庫
が
廃止
をされる問題について十分
理解
されていない実態がございました。 国は、
地方
の疑問や不安の声をどのように受けているのか、そして
公庫
が
廃止
をされることについての
地方現場
の
認識度
をどの程度把握されているのかを
質問
しますとともに、この問題に関し、きちんとした
説明責任
を果たすべきと考えますが、
総務大臣
の御
所見
をお
伺い
をいたします。 本
法案
には、国と新
機構
、すなわち
地方
との責任と権限、
役割分担
がちぐはぐしているなど、不明確な点や懸念される点が散見されますので、以下、
質問
してまいります。 まず、
組織
の
在り方
についてであります。 これまでの
公営企業金融公庫
を
廃止
をして、新たに
地方公共団体
が新
機構
を
設立
する際に発生する
組織
的な
メリット
と
デメリット
を明確にしていただきたいと思います。 その上で、新
機構
は、法第十四条、十九条にもあるように自律的な
運営
を行う
組織
を標榜しております。そう言えば聞こえはいいわけでございますが、要するに
地方公共団体
が
資金
の
貸し手
であり、その
地方公共団体
の子会社とも言える
公営企業
が
借り手
であります。つまり、実質的に
貸し手
と
借り手
が同じであります。
地方
のためとはいえ、原資は
国民
の
皆さん
の
お金
ですから、無駄な
融資
がなされないよう、このような
法案
を提出した国の責務は大変重いと考えます。 懸念することとして、
資金
の貸
付け
については
審査
が甘くなるなど
モラルハザード
が起きる
可能性
がありますが、どう思われるのか、御
所見
をお
伺い
をいたします。 その対策として、適切な
貸付審査体制
を構築すべきと考えますが、人的な面も含め具体的にどのように取り組むのか、お
伺い
をいたします。 そして、
代表者会議
に
意見
を言える
経営審議委員会
の設置、
企業会計
に準じた
公会計
の導入、
監査
などで
透明性
の確保や適切な
外部チェック
がなされると思いますが、課題はその
実効性
をどう担保するかであります。このことに対する御
所見
もお
伺い
をいたします。 北海道の夕張市など、今や
自治体
が
破綻
をする時代であります。それに伴い
公営企業
も
破綻
をする
危険性
が高まっています。より一層の
借り手
のガバナンスの強化も求められると思います。そこで、例えば
公営企業
の
破綻法制
の
仕組み
などが必要と考えますが、御
所見
をお
伺い
をいたします。 次に、
出資
についてお
伺い
をいたします。 法第四条三項では、
機構
の
資本金
については、
地方
が自主的、主体的に
運営
することを踏まえて、
地方公共団体
以外の者は
出資
できないこととされております。これも先ほど
大臣
の方から御
説明
がございました。安定した新
機構
の
運営
を目指すのであれば、
地方公共団体
以外の
出資
を硬直的にすべて排除することが合理的なのかどうかお
伺い
します。あわせて、
出資対象
を将来的に見直す余地、
可能性
はないのかもお
伺い
をしたいと思います。 このように、新
機構
に対して
出資
ができるのは
地方公共団体
に
限定
しながら、その一方で、これまた先ほど御
説明
がありましたように、すべての
地方公共団体
に対して
出資
をすることは
義務付け
てはおりません。その場合、新
機構
から
融資
の
必要性
を感じない
財政力
の強い
地方公共団体
は
出資
を見合わせる
可能性
がございます。そうすると、新
機構
は
財政力
の弱い者の連合体になる懸念がございます。
出資
するか否かは、それこそ各
地方公共団体
の自主的な判断にゆだねるべきだと言われればそれまででございますが、法第一条にございますように、
設立目的
が、
地方公共団体
の
資金調達
を効率的かつ効果的な補完をし、
長期
かつ
低利資金
の融通の実現を通して
地方公共団体
の
財政
の
健全化
、
住民福祉
の増進であるとするのならば、
地方
六
団体
の提案にもございますように全
地方公共団体
の
出資
を
義務付け
るべきだと思いますが、御
所見
をお
伺い
いたします。 あわせて、
設立認可
の
判断要件
と思われる
組織
の
運営基盤
、
市場
からの厚い
信認
を確保するために必要な
出資金
はどの程度必要であると
認可権者
として
現時点
で考えているのか、
総務大臣
の御
所見
をお
伺い
をいたします。 次に、
公営企業
の
業務範囲
についてお
伺い
をいたします。 その
範囲
につきましては、法第二十八条の二項にございます。すなわち、
水道事業
、
交通事業
、
病院事業
、
下水道事業
、そして
公営住宅事業
、その他
政令
で定めるものとあります。
現行
の
公営企業金融公庫法施行令
には、
介護サービス事業
、
電気事業
、
産業廃棄物処理事業
など、十八の
業務
が列挙をされております。 今回、国は新
機構
、つまり
地方
に対して、
自律性
と
自主性
を求めております。だから、国は新
機構
に対しては新たな
出資
も保証も行わない、つまり
お金
は出さないとしているのではないでしょうか。それにもかかわらず、肝心の
業務範囲
につきましては、
法律
にも
限定列挙
にとどめ大半を
政令
にゆだねるのは、権限は手放さず、口は出すけど
お金
は出さない典型であり、到底美しい国には似合わない
やり方
だと思います。せめて
政令
の中身は示すべきだと考えますが、御
所見
をお
伺い
をいたします。 あわせて、
業務範囲
の
段階的縮小
を図ろうとしていますが、
業務範囲
の
決定
こそ新
機構
が
地方
の実態、ニーズを踏まえて自主的、弾力的に決めるべきものと考えますが、いかがでしょうか。 次に、
認可
などに関する国の
関与
についてお
伺い
をいたします。 法第十条にありますように、新
機構
の
設立認可
は当然、
総務大臣
の
認可事項
であります。しかし、法第五条にありますように、
設立
後の
定款変更
まで
総務大臣
の
認可
が必要であるということには
理解
に苦しみます。
民間
同様、自主、自律して
運営
することを求めている以上、
定款
の
変更
は国は
関与
せず、会社で言えば
株主総会
に当たる
代表者会議
に
最終決定権
をゆだねるべきと考えますが、御
所見
をお
伺い
をいたします。 次に、
引当金
の処理についてお
伺い
をいたします。 実は、三・七兆円にも上る多額の
引当金等
の取扱いが新
機構設立
における大きな論点の一つになっております。
引当金
の一つである債券借
換損失引当金
とは、
調達金利
が上がったときの逆ざやに備えるための
引当金
でございます。その
残高
は、
平成
十七年度末で約二・六兆円にも及びます。この潤沢な
資金
は
地方公共団体
の
負担
で形成されたものであり、
地方
の立場に立てば新
機構
が
全額承継
するという主張はもっともであります。また、約三・七兆円の基金や
引当金
の存在が
低利
の貸
付け
を可能にしていることや新
機構
が発行する債券の格付を考えれば、今後の新
機構
の
運営
上も
引当金
の
全額承継
は当然と思われます。 しかしながら、一方で、
積立金
は確かに
債務者
が支払ったものではございますが、例えば
民間金融機関
が利差で収益を上げたからといって、その収益は
債権者
のものであって、
借り手
が私に下さいと言ってもまかり通る話ではございません。 このような理由などから、
引当金
は
原則国
に返還すべきであるという
意見
があるのも事実でございますので、
引当金
の新
機構
への
承継
についての
考え方
をどのように整理されているのか、お聞きをいたします。 ただ、いずれにいたしましても、三兆円以上もの
資金
をどう処理するかを
法律
で明確に規定せず、これまた
政令
にゆだねるという
法案
の
やり方
は、
国会軽視
という
批判
を免れることができない問題だと思いますが、御
所見
をお
伺い
をいたします。 あわせて、
公営企業金融公庫
の解散などを規定した附則第九条以降で
新旧勘定
において
引当金
を
承継
するとしていますが、将来的に一部国に返還される
可能性
がある点などをどのように評価をされているのか、
総務大臣
と
財務大臣
の御
所見
をお
伺い
をいたします。 最後に、話は全く変わりますけれども、
ふるさと納税
についてお
伺い
をいたします。 六月には
総務省
において
学識経験者
らによる
研究会
をスタートさせるとの報道もございますが、具体的にはどのような形のものを目指しておられるのか、
現時点
のお考えをお
伺い
いたします。
地方税
は、そもそも身近な
行政サービス
に対する
負担
という
考え方
がございます。
税制
の
専門家
の間には、
居住地
以外への
納税
は
受益者負担
の原則を崩すとの
批判
があり、
個人住民税
を
自治体
間で移動させることで
事務作業
の手間が増えるとともに、都市、
地方
に新たな格差を生むなどといった
批判
も聞かれますが、御
所見
をお
伺い
をいたします。 あわせて、
地方
の現場は、
地方税
の分捕り合いのおそれがある
ふるさと納税
よりも、安定した財源でもある
地方消費税
の
拡充等
を望んでいるのが実情ではないかと思いますが、このことについての御
所見
もお
伺い
します。 その
地方消費税
に関連しまして、
消費税
の増税についてお
伺い
をいたします。
安倍総理
は、
憲法改正
のための
国民投票法
に関連して、
憲法改正
を
参議院議員選挙
の争点にするとおっしゃっております。しかも、それを、そのことこそが真摯な態度であるとまで言い切っているわけでございます。そうであるとするならば、
国民
の生活に直結する
消費税
を増税するか否かを、
参議院議員選挙
の秋に先送りすることなく選挙の争点にすることこそが
国民
に対する真摯な態度と思いますが、この点につきましての御
所見
を、総理がおりませんので
財務大臣
にお聞きをいたしまして、私の
質問
を終わります。 御清聴、本当にありがとうございました。(
拍手
) 〔
国務大臣菅義
偉君
登壇
、
拍手
〕
菅義偉
6
○
国務大臣
(
菅義
偉君)
広田議員
からの
質問
に順次お答えをしてまいります。 まず、
公庫
の
廃止
と
機構
の
設立
に関する
地方
の
認識
と
政府
の
説明責任
について
お尋ね
がありました。
公庫廃止
後の新
組織
については、
行革推進法
及び
政策金融改革
に係る
制度設計
に沿って、
地方
六
団体
から
提出
された
制度設計案
の
考え方
も参考にしつつ
制度設計
を行ったものであります。
総務省
としても、これまでの機会をとらえて
政府
の方針を
説明
をし、
地方
との
意見交換
を通じ
理解
を得てきたところでありますけれども、今後とも、
地方側
において十分な
理解
に基づき、新
機構設立
に向けた適切な
検討
が進められるよう努力してまいりたいと考えております。 次に、
公庫
の
廃止
と
機構
の
設立
の
メリット
、
デメリット
について
お尋ね
がありました。
地方債資金
の
自己調達
を
基本
とする中で、
機構
は相対的に
財政力
の弱い
市町村
を
中心
として、
自己調達
に
限界
のある
長期低利
の安定的な
資金
を供給することを目指して
設立
をされるものであります。また、
機構
については、
貸し手
と
借り手
の
同一性
が高いことにかんがみ、無駄な
融資
が生じるのではないかという御
指摘
がありました。こうした問題が生じないよう、
外部性
を十分に確保した
仕組み
を構築したと考えております。 次に、
機構
の
モラルハザード
の
可能性
について
お尋ね
がありました。 先ほどお答えしましたように、
機構
に関しては、
代表者会議
に半数の
学識経験者
を加えるなど十分に
外部性
を確保した
仕組み
を構築しており、貸
付け
に関しても
外部有識者
から成る
経営審議委員会
の
意見
を聴くこととされているために、
議員
御
懸念
の点については対応は十分できるものと考えております。 次に、
機構
の
貸付審査体制
について
お尋ね
がありました。
機構
が行う
貸付審査等
の
業務
に関しては、
金融
や
地方財政等
の高度な知識が求められるものでありますことを踏まえ、幅広い人材を活用することが期待されるところであります。今後、
地方公共団体
において
検討
が進められ、
市場
の
信認
が得られるよう適切な
貸付審査体制
が構築されるものと考えます。 次に、
外部チェック
の
仕組み
に関する
実効性
の担保について
お尋ね
がありました。
経営審議委員会
については、その
意見
を
代表者会議
に
報告
をし、尊重する
義務
を
理事長
に課し、
外部監査
についてはその
意見
を付した
財務諸表等
を公表することといたしております。また、
モラルハザード
に対する
指摘
があったことを十分に
認識
し、
市場
の厳しい
評価
に堪えられるよう、適切な人選その他
委員会運営等
がなされることにより、
外部チェック
が十分機能し、規律ある
運営
が行われるものと
認識
をいたしております。 次に、
公営企業
の
経営
の
健全性
を確保する
仕組み
について
お尋ね
がありました。
地方公営企業等金融機構
は
公営企業
を
中心
に貸
付け
を行う
組織
であり、その前提として、
貸付先
である
公営企業
を含めた
地方公共団体
の
財政規律
の確立が極めて重要であると
認識
をいたしております。このため、今
国会
に
地方公共団体
の
財政
の
健全化
に関する
法律案
を
提出
をいたしているところでありますが、本
法案
では、
申出
によって
財政再建
を行う
仕組み
である
現行
の
再建制度
を抜本的に
見直し
をし、
普通会計
に
公営企業会計等
を連結した指標を設けるとともに、
公営企業
の
経営悪化
の初期の
段階
から自律的かつ計画的な
経営改善
を促す
仕組み
を導入することといたしております。 次に、
機構
への
出資
及び将来的な
見直し
の
余地
について
お尋ね
がありました。
機構
は、
地方
が自ら
設立
をし、主体的に
運営
する
法人
であることを踏まえ、
法案
上、
機構
への
出資者
を
地方公共団体
に
限定
をしているところであります。この
趣旨
を踏まえると、今後とも
地方公共団体
以外の者が
機構
に
出資
することは想定はいたしておりません。 次に、
出資
の全
地方公共団体
への
義務付け
について
お尋ね
がありました。
出資
の
在り方
に関しては、
設立主体
である
地方公共団体
を
中心
に
検討
されるべきものであり、全
地方公共団体
に対し
出資
を強制する
性格
のものではないと考えております。 次に、必要な
出資金
の額について
お尋ね
がありました。
機構
への具体的な
出資総額
、
団体別
の
出資額等
については
地方
六
団体
を
中心
に今後鋭意
検討
されるところであります。具体的な
現行
の
政府出資
、百六十六億円を目途にするものと伺っており、
組織
の
財務基盤
が確立されるとともに、
機構
の
市場
における
信認
が確保されるよう適切に
判断
されるものと期待をいたしております。 次に、
機構
の
政令
で定める
事業
について
お尋ね
がありました。
機構
の
貸付対象事業
については、
民間
からの
資金調達
には
限界
がある
長期資金
であって、
貸付規模
が大きい
事業
について、
水道
、
交通
など五
事業
について
法案
に規定し、その他
事業
については
政令
で定めるところとしたところであります。
政令
でどのような
事業
を定めるかについては、今後、
地方公共団体
の
意見
や各
事業
の
資金需要
を踏まえて
検討
してまいりたいと
思い
ます。 次に、
機構
の
業務範囲
について
お尋ね
がありました。
機構
は
地方
が自ら
設立
をし、主体的に
運営
する
法人
でありますが、今回の
政策金融改革
の
目的
は、
政策金融
の
役割
を縮小し、
地方債資金
の
自己調達
を
基本
とするものであります。この
趣旨
を踏まえ、
機構
の
貸付対象事業
については、
民間
からの
調達
では
限界
のある
長期
の
事業
であって、
住民生活
に密着をした
社会資本整備事業
に
限定
をしていくこととしたところであります。 次に、
定款変更
の
認可
について
お尋ね
がありました。
機構
の
定款変更
については、
適法性
を担保する
観点
からの
必要最小限
の
チェック
として
総務大臣
が
認可
することといたしております。これは、
機構
の
公的性格
にかんがみ、
定款
の
内容
が法令に規定している
事項
に違反していないかについて、法を所管する
大臣
として確認をするものであります。 次に、
引当金
の
考え方
について
お尋ね
がありました。
資産
、負債の
承継
において、現
公庫
の
財務基盤
の
大半
を占める債券借
換損失引当金
については、新たな貸
付け
に係る
一般勘定
及び既往の
債権管理
を行う
管理勘定
について、将来にわたる
経営
の
持続可能性
を確保するために必要な
資産
を精査した結果、
平成
二十年十月
時点
において予想される債券借
換損失引当金残高
、おおむね三・四兆円
全額
を引き継ぐことといたしております。 次に、
引当金
の
承継
に関する
政令
への委任について
お尋ね
がありました。 債券借
換損失引当金
の
承継
については、将来にわたる
経営
の
持続可能性
を確保するために、
平成
二十年十月
時点
において予想される債券借
換損失引当金残高
につき、新
勘定
おおむね二・二兆円、旧
勘定
おおむね一・二兆円、合わせておおむね三・四兆円
全額
を引き継ぐことといたしておりますが、今後の決算の
状況等
に踏まえ詳細な
金額等
について確定させることが必要であり、
政令
によって規定をすることであります。 次に、
引当金
について、将来一部が国に返還される
可能性
があることについて
お尋ね
がありました。 債券借
換損失引当金
については、
新旧
両
勘定
それぞれにおける
経営
の
持続可能性
を確保するため新
機構
に
承継
されるものであります。よって、旧
勘定
においてその
業務
が終了した場合、また
機構
の
経営状況
を踏まえつつ、
業務
が円滑に遂行されていると認められた場合において、現
公庫
の
債権管理業務
を将来にわたり円滑に
運営
するために必要な額を上回ると認められる場合には、所期の
目的
を達成したものとして、国に帰属することが妥当と考えております。 次に、
ふるさと納税
の
制度
の
具体化
について
お尋ね
がありました。
ふるさと納税
は、
地域
に対する真摯な
思い
を生かし、
地方
の
活性化
にも資する
仕組み
を
税制
として構築しようとするものであります。近く、
地方公共団体
の長や税の
専門家等
に、
研究会
を設置して
検討
を開始することといたしております。
実現
に向け
研究会
で議論を進め、年末の
税制改正
に間に合うよう
基本
的な
考え方
を取りまとめてまいります。 次に、
ふるさと納税
に対する
意見
について
お尋ね
がありました。
ふるさと納税
については、御
指摘
のような
意見
もあろうかと
思い
ますけれども、
地域
に対する真摯な
思い
を生かし、
地方
の
活性化
に資すという
方向性
は多くの
国民
の
皆さん
の御
理解
をいただけるものではないかと考えております。
最後
に、
ふるさと納税
よりも
地方消費税
の
拡充
をとの
お尋ね
がありました。
地方分権
を
推進
する
観点
から、
地方税
の
充実
を図ることが重要であることは当然であり、今後、
税源移譲
を含む
税源配分
の
見直し
を行い、国と
地方
の
税収比率一対一
を目指してまいりたいと
思い
ます。その際には、
地方消費税
などの
充実
により、できるだけ
偏在度
の小さい
地方税体系
を構築してまいりたいと
思い
ます。 以上です。(
拍手
) 〔
国務大臣尾身幸次
君
登壇
、
拍手
〕
尾身幸次
7
○
国務大臣
(
尾身幸次
君)
広田議員
の御
質問
にお答えいたします。
地方公営企業等金融機構
による
引当金
の
承継
についての
お尋ね
がありました。 今回、
地方公営企業等金融機構
の将来にわたる安定的な
運営
を確保するため、
公営企業金融公庫
の債券借
換損失引当金
等の
全額
について、新規の貸付
業務
に係る新
勘定
と既往債権の管理に係る旧
勘定
に、それぞれ必要な額を
承継
させる旨を
法案
で規定しております。ただし、詳細な
金額等
については今後の決算の
状況等
も踏まえつつ確定させることが必要であることから、
政令
において規定することとしております。 なお、今回の措置は
地方公営企業等金融機構
の安定的な
運営
に必要な
財務基盤
を確保するためのものであり、旧
勘定
に係る既往債権の
管理業務
が終了した場合などには、所期の
目的
を達成したものとして、
引当金
は国に帰属することが妥当と考えております。
ふるさと納税
についての
お尋ね
がありました。 現在、
地域
間の
財政力
格差が拡大する傾向にあり、早急な対応が必要であるとの点において
総務大臣
とも
認識
をともにしております。 御
指摘
の
ふるさと納税
制度
につきましては、
基本
的には住民税の問題と考えておりますが、租
税制
度の根幹にかかわる問題でもあり、今後、十分慎重な
検討
が必要であると考えております。 次に、
地方消費税
等に関する
お尋ね
がありました。 国と
地方
の
財政
状況を比較いたしますと、債務
残高
の税収に対する比率は国が十五・三倍、
地方
は三・五倍であり、プライマリーバランスは国が四・四兆円の赤字、
地方
は五・四兆円の黒字であるなど、国は総体としての
地方
よりも極めて厳しい
財政
状況にあることをまず御
理解
いただきたいと
思い
ます。 他方、個別
自治体
の
財政力
を見ますと、
地方
法人
二税の税収が急速に回復していること等を背景に、
地方
交付税で歳入を補てんしている
自治体
がある一方、東京のように一・四兆円という大幅な財源超過を有する
自治体
が発生するなど、
地域
間の
財政力
格差が拡大しているという状況にあります。 こうした状況にあることから、
ふるさと納税
よりも
地方消費税
の
拡充等
を望んでいるとの御
指摘
については、私としては、今後、
地域
間の
財政力
格差問題は
地方
団体
間の調整で対応すべきであるという
基本
的な
考え方
に立った上で
検討
を進めてまいりたいと考えております。
消費税
についての
お尋ね
がありました。
税制
改革
については、
政府
として本年秋以降、本格的な議論を行い、二〇〇七年度を目途に、社会保障給付や少子化
対策
に要する費用の見通しなどを踏まえつつ、その費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合う
観点
から、税体系の抜本的
改革
を
実現
させるべく取り組むこととしております。
消費税
については、こうした税体系の抜本的
改革
の中で議論を行っていく必要があると考えております。このような方針は、
安倍総理
の施政方針演説においても明らかにされております。(
拍手
)
扇千景
8
○
議長
(
扇千景
君) これにて質疑は終了いたしました。 ─────・─────
扇千景
9
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第一
統計法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を議題といたします。 まず、委員長の
報告
を求めます。総務委員長山内俊夫君。 ───────────── 〔
審査
報告
書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔山内俊夫君
登壇
、
拍手
〕
山内俊夫
10
○山内俊夫君 ただいま議題となりました
法律案
につきまして、総務委員会における
審査
の経過と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図るため、
現行
統計法の全部を改正し、公的統計の作成及び提供に関し
基本
となる
事項
を定めるとともに、統計データの利用促進等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、行政のための統計から社会の情報基盤としての統計に
改革
する意義、公的統計の総合調整を担う司令塔機能の強化、調査票情報等の適正管理と秘密の保護の徹底、公的統計の
民間
開放による質の低下への
懸念
とその防止
対策
、統計に携わる職員の絶対数の確保と統計教育の振興等について質疑が行われました。 質疑を終局し、採決の結果、本
法律案
は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと
決定
いたしました。 なお、本
法律案
に対し七項目から成る附帯決議が付されております。 以上、御
報告
を申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
11
○
議長
(
扇千景
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
扇千景
12
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
扇千景
13
○
議長
(
扇千景
君) 投票の結果を
報告
いたします。 投票総数 百九十六 賛成 百九十六 反対 〇 よって、本案は全会一致をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
扇千景
14
○
議長
(
扇千景
君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十時三十五分散会