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2007-05-09 第166回国会 参議院 本会議 第22号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十九年五月九日(水曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第二十二号
平成
十九年五月九日 午前十時
開議
第一
イーター事業
の
共同
による
実施
のための
イーター国際核融合エネルギー機構
の設立に 関する
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件 (
衆議院送付
) 第二
イーター事業
の
共同
による
実施
のための
イーター国際核融合エネルギー機構
の
特権及
び免除
に関する
協定
の
締結
について
承認
を求 めるの件(
衆議院送付
) 第三
核融合エネルギー
の
研究分野
におけるよ り広範な
取組
を通じた活動の
共同
による
実施
に関する
日本国政府
と
欧州原子力共同体
との 間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件(
衆議院送付
) 第四
農山漁村
の
活性化
のための
定住等
及び地
域間交流
の促進に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第五
国家公務員
の
育児休業等
に関する
法律
の 一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院
送 付) 第六
地方公務員
の
育児休業等
に関する
法律
の 一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院
送 付) 第七
国家公務員
の
自己啓発等休業
に関する法
律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) 第八
地方公務員法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、短時間
労働者
の
雇用管理
の
改善等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
趣旨説明
) 一、
日程
第一より第八まで 一、
国会職員法
の一部を
改正
する
法律案
(衆議
院提出
) 一、
国会職員
の
育児休業等
に関する
法律
の一部 を
改正
する
法律案
(
衆議院提出
) ─────・─────
扇千景
1
○
議長
(
扇千景
君) これより
会議
を開きます。 この際、
日程
に追加して、 短時間
労働者
の
雇用管理
の
改善等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について、
提出者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
扇千景
2
○
議長
(
扇千景
君) 御
異議
ないと認めます。
柳澤厚生労働大臣
。 〔
国務大臣柳澤伯夫君登壇
、
拍手
〕
柳澤伯夫
3
○
国務大臣
(
柳澤伯夫君
) 短時間
労働者
の
雇用管理
の
改善等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
申し上げます。 近年、
就業形態
が多様化する中で、短時間
労働者
については、その数の
増加
とともにその果たす
役割
の
重要性
も増大してきておりますが、短時間
労働者
の
待遇
は必ずしもその
働き
に見合ったものとなっていない
状況
にあります。短時間
労働者
一人一人が安心し納得して働くことを可能とし、ひいては
我が国
の
経済社会
の
活力
を維持していくためには、多様な
働き方
に応じた公正な
待遇
を実現することが極めて重要な
課題
となっております。 こうした
状況
を踏まえ、
政府
といたしましては、短時間
労働者
について、
通常
の
労働者
との
均衡
の取れた
待遇
の
確保等
を図り、その有する能力を一層有効に発揮することができる
雇用環境
を整備するため、本
法律案
を
提出
した次第であります。 以下、この
法律案
の主な
内容
について御
説明
申し上げます。 第一に、
事業主
は、短時間
労働者
を雇い入れたときは、その
労働条件
について文書の
交付等
により明示するとともに、短時間
労働者
からその
待遇
について
説明
を求められた際には
説明
をしなければならないこととしております。 第二に、
通常
の
労働者
と同視すべき短時間
労働者
については、その
待遇
について短時間
労働者
であることを
理由
とした
差別
を
禁止
するとともに、それ以外の短時間
労働者
についても、
通常
の
労働者
との
均衡
の取れた
待遇
の
確保
を図るために
事業主
が講ずべき
措置
を
定め
ることとしております。 第三に、
事業主
は、その
雇用
する短時間
労働者
について、
通常
の
労働者
への
転換
を
推進
するための
措置
を講じなければならないこととしております。 第四に、短時間
労働者
と
事業主
との間の紛争の解決を図るため、
都道府県労働局
において
調停等
を行うこととしております。 第五に、
指定法人
である短時間
労働援助センター
の業務の見直しを行うこととしております。
最後
に、この
法律
は、一部を除き、
平成
二十年四月一日から施行することとしております。 以上がこの
法律案
の
趣旨
でございます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
4
○
議長
(
扇千景
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、
質疑
の通告がございます。順次発言を許します。
西島英利
君。 〔
西島英利
君
登壇
、
拍手
〕
西島英利
5
○
西島英利
君 私は、
自由民主党並び
に公明党を代表して、ただいま
議題
となりましたいわゆる
パートタイム労働法改正案
について、
総理
及び
厚労大臣
に対し
質問
をいたします。
本論
に入ります前に、冒頭、
総理
に初
訪米
を含むこのたびの
歴訪
についてお
伺い
をいたします。
総理
は、先月下旬の
訪米
に続き
中東
五か国を大変過密な
日程
で
歴訪
され、三日帰国されました。本当にお疲れさまでございました。 この一連の
外国訪問
を通じて、
総理
は改めて
日米関係
が
我が国外交
の基軸であることを示すとともに、
日本
が
中東
との
関係
を一層
強化
する
姿勢
を鮮明にされたと受け止めております。特に
中東
では、
総理
は困難な
状況下
で活躍する
自衛隊員諸君
を激励されました。これは、
我が国
として
中東地域
の
安定化
とテロとの戦いに継続して取り組む意思の表れであると評価をいたしております。
日米首脳会談
におきましては、
日米両国
が
北朝鮮
の拉致、核問題などにおいて今後とも完全に
一致
した
対応
をしていくという、
北朝鮮
に対して強いメッセージを発することに成功いたしました。また、両
首脳同士
において、安全保障問題から環境問題など幅広い
分野
に至るまで率直な
意見交換
が行われ、
地球温暖化
に関しては
共同声明
を発表するなど、様々な合意を得ることができました。私は、この
訪米
を通じて、
掛け替え
のない
日米同盟
を相互に強く確認し合うことにつながったと考えております。 そこで、まず改めて
安倍総理
から、このたびの
歴訪
の
成果
についてどのようにお考えになっておられるかお聞かせください。 次に、
本論
の
パートタイム労働法改正案
について伺ってまいります。
パートタイム労働者
は、昭和五十五年は三百九十万人でありましたが、
平成
二年には七百二十二万人、そして
平成
十二年では一千五十三万人と
増加
の一途をたどってきました。そして、
平成
十三年以降は一千二百万人台で推移しており、今や
雇用者
全体に占める割合は二二・五%に達しております。 この
増加
の要因としては、
労使双方
のニーズに基づくものであるという見方もありますが、やはり
バブル崩壊
後、
企業
は生き残りを図らなければならず、厳しい
人件費カット
の一環で
正規社員
から非
正規社員
への
シフト化
を大幅に進めたことが大きいのではないかと認識をいたしております。 昔は
パート労働者
といえば補助的な
労働者
であるというイメージでしたが、今や基幹的な
役割
を担う
パート労働者
も
増加
しており、
日本経済
を支える
労働力
として欠かせない存在となっているとの
指摘
があります。
正社員
的な
働き
をしている
パート労働者
の中には、必ずしも自らの
待遇
は
働き
に見合っておらず、
働き
に見合った
待遇
を強く求めるという声があります。
パートタイム労働法
は
平成
五年に制定されましたが、
正社員
と
パート労働者
の
均衡待遇
の問題に関しては、
労使
間において激しい対立が続き、指針の
改定等
はあったものの、今まで
法制化
にはつながりませんでした。
安倍内閣
は、昨年十二月、再
チャレンジ支援総合プラン
において、具体的な再
チャレンジ支援策
として
パートタイム労働法
の
改正
を打ち出しました。
総理
がこの再
チャレンジ
の大きな柱の
一つ
として
正規
・非
正規労働者
間の
均衡処遇
を目指すという強い
姿勢
を示されたことが、十四年ぶりとなる抜本的な
改正案
の
提出
につながったと理解をいたします。 そこで、
安倍内閣
として、再
チャレンジ支援策
の大きな柱として、何ゆえに
パートタイム労働法
の
改正
を打ち出したのか、併せて本
法案
の
意義
について
総理
にお
伺い
をいたします。 次に、
均衡待遇
について
伺い
ます。 先ほども少し触れましたとおり、
パートタイム労働法制定
以来、
労使
間において大きな
課題
となっておりましたのが
正社員
と
パート労働者
間との
均衡待遇
の問題でございます。 本
法案
においては、
事業主
はすべての
パート労働者
について
正社員
との
均衡
の取れた
待遇
に努める旨の
規定
が盛り込まれました。また、
正社員
と
職務
、
転勤
の
有無等
の
人材活用
の
仕組み
、
契約期間
が同じと見ることができる
パート労働者
には、
賃金
、
教育訓練
、
福利厚生
の
待遇面
において
差別
的な
取扱い
が
禁止
となりました。
パートタイム労働
は多様な
働き方
であるため、一律の
雇用管理
や
処遇
は困難であることから、
働き
に見合った公正な
ルール
を設けることが必要であります。 本
法案
では、
パート労働者
を
正社員
との
態様
の違いに応じて、同じと見ることができる者、
職務
と
人材活用
の
仕組み
が同じ者、
職務
が同じ者、
職務
も異なる者という四類型に分け、
賃金
、
教育訓練
、
福利厚生
の
待遇面
において法的な
取扱い
がそれぞれ異なっております。このように、
法律
上きめ細かい
規定
となっていることは妥当であると考えます。しかし、非常に分かりにくいという面もあります。また、
パート
の二極分化が進み、
差別禁止
の
対象
とならない多くの
パート労働者
の
処遇
が悪化するのではという懸念もあります。
政府
には、こうした声にこたえ、しっかりと丁寧に
説明責任
を果たすべきだと考えます。 そこで、
正社員
と同じと見ることができる
パート労働者
の
定義
を伺うとともに、それ以外の
パート労働者
の
態様ごと
の
待遇面
の違いについて、
柳澤厚生労働大臣
に分かりやすく御
説明
をお願いいたします。 次に、
正社員
への
転換
の
推進
についてお
伺い
いたします。 十五歳から二十四歳の
若年層
の約四割は
パート労働者
であり、男性の
パート
も全体の約三割を占めております。
就職氷河期
においては、
新規採用
の抑制を図ったために、
正社員
になりたくても非
正規社員
にとどまらざるを得ない者も多くおりました。最近、一部の
企業
では非
正規労働者
の
正社員
への登用をするといった明るい動きも見られるようになりました。しかし、まだまだ、一度
パート
になると、
正社員
への
意欲
があってもそこから脱することができず、
格差
の固定につながっていることが多いのが
現状
ではないかと思います。
安倍内閣
の目指す再
チャレンジ社会
を築いていくためにも、
正社員
に移行したいという
意欲
のある
パート労働者
に対しては、
企業
を含めて
社会
全体で応援をしていくべきだと考えます。 そこで、本
法案
では、
正社員
への
転換
の
推進
のために
企業
に対してどのような
取組
を求めているのか、
厚労大臣
にお
伺い
をいたします。 次に、
事業主
への
支援
について
伺い
ます。
日本
の
景気
全体が回復しているとはいえ、多くの
中小企業者
や
零細企業
はまだまだ厳しい
状況
が続いております。現に、今回の
法改正
による
均衡
のための負担に耐えられないという不安の声も聞こえてまいります。しかし、我々
政権与党
は、こうした
現状
を
格差
ととらえて
批判
するだけでなく、こうした厳しい
状況
の中、
均衡処遇
を
推進
するために積極的に取り組む
事業主
などに対しては、国からの
支援
をしっかりと行い、十分な
配慮
をしていかねばなりません。そうしなければ、むしろ
雇用
の受皿の消失や
パート労働者
の
待遇
の低下にもつながりかねないのではないかと考えます。 そこで、国として
事業主
に対してどのような
支援策
を講じていかれるのか、
厚労大臣
にお
伺い
をいたします。
最後
に、
企業
の
活力
を高め、
我が国経済
が発展するためにも、
パート労働者
が
意欲
を持って働くことが可能となる
環境整備
が急務であることを申し上げ、私の
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣安倍晋
三君
登壇
、
拍手
〕
安倍晋三
6
○
内閣総理大臣
(
安倍晋
三君)
西島英利議員
にお答えいたします。 私の
米国
及び
中東諸国訪問
の
成果
について
お尋ね
がありました。
米国
では、
ブッシュ大統領
との間で、
掛け替え
のない
日米同盟
の
強化
に合意するとともに、
日米同盟
に立脚して
北朝鮮
を始めとする東アジアの諸
課題
に対処すること、
気候変動
や省エネルギー、
グローバル貿易
を含む幅広い
国際的課題
について連携して対処することで
一致
をいたしました。 その後、サウジアラビア、
アラブ首長国連邦
、クウェート、カタール及びエジプトを訪問し、
エネルギー関係
の更なる
強化
とともに、
経済関係
を超えた
重層的関係
の構築に
努力
していくことで
一致
をいたしました。また、
中東和平
、イラク、
イラン核問題等
諸
課題
について
意見交換
を行い、
中東地域
の安定のために協調していくことで
一致
をいたしました。 今回の
中東諸国訪問
には、
経済界
から百八十名の
方々
に同行をしていただき、
官民一体
となった
日本外交
を内外に強く印象付けることができたのではないかと考えております。
パートタイム労働法
の
改正
を打ち出した
理由
と本
法案
の
意義
について
お尋ね
がありました。 私は、
働き方
などが多様で複線化している
社会
、すなわちチャンスにあふれ、だれでも何度でも
チャレンジ
可能な
社会
をつくり上げることの
重要性
を訴えてまいりました。 こうした中で、近年
増加
している
パートタイム労働者
について、その
待遇
を
働き
、貢献に見合ったものとし、安心、納得して働くことができるようにするとともに、
正社員
として働くことを希望する方については、その希望や
努力
が実現される
仕組み
を整備することは喫緊の
課題
と考えています。 このため、すべての
パートタイム労働者
を
対象
として、それぞれの多様な
就労実態
に応じ、
差別的取扱い
の
禁止
と
均衡待遇
の
確保
の組合せにより、きめ細かく
待遇
の
改善等
を図るための
パートタイム労働法改正案
を
提出
したところであります。 これは、今まで長きにわたり議論をしてきた懸案について、今回、大きな判断をしたものであります。今後、これに基づき、働く
人たち
の視点に立った新たな
職場ルール
の確立に取り組んでまいります。 残余の
質問
につきましては、
関係大臣
から
答弁
させます。(
拍手
) 〔
国務大臣柳澤伯夫君登壇
、
拍手
〕
柳澤伯夫
7
○
国務大臣
(
柳澤伯夫君
)
西島議員
にお答えを申し上げます。 まず、
均衡待遇
問題に関連いたしまして、
正社員
と同視すべき
パート労働者
の
定義等
について
お尋ね
がありました。 今回の
法案
におきましては、
差別的取扱禁止
の
対象
となる
正社員
と同視すべき
パート労働者
とは、
所定労働
時間は短いけれども、
一つ
、
職務
の
内容
、
二つ
、
人事異動
など
人材活用
の
仕組み
、
三つ
、実質的な
契約期間
の三点におきまして、
正社員
と同じである
パート労働者
のことを言うというふうにいたしております。本
法案
では、このような
パート労働者
につきましては、すべての
待遇
に関して
正社員
と同様の扱いを求めているところであります。 また、それ以外のすべての
パート労働者
につきましても、先ほど申した
賃金
、
教育訓練
、
福利厚生
の
三つ
の面を通じまして、その
就業
の
実態
に応じた
均衡待遇
を求めることといたしております。 すなわち、まず基本給、
ボーナス等
の
賃金
につきましては、
正社員
との
均衡
を考慮しながら、その
職務
の
内容
、
職務
の
成果等
を勘案して
賃金
を決定する
努力義務
を課しております。さらに、このうち
正社員
と
職務
や
人材活用
の
仕組み
が同じ
パート労働者
につきましては、
正社員
と同じ
賃金表
を適用するなどの
努力義務
を課しております。
教育訓練
につきましては、
正社員
との
均衡
を考慮しながら、その
職務
の
内容
、
職務
の
成果等
に応じて
実施
する
努力義務
を課しており、このうち、同じ
職務
に従事する
パート労働者
に対しては、その
職務
に必要な
教育訓練
の
実施
を義務付けております。
三つ目
に、
福利厚生
につきましては、
職務
の遂行に直接
関係
のある
食堂
、
休憩室
、
更衣室
の
利用機会
を与える
配慮義務
を課しているところでございます。 次に、
正社員転換
の
推進
のための
企業
の
取組
について
お尋ね
がありました。
正社員
として働くことを希望する
パート労働者
の
方々
に対しましては、
正規雇用
の
機会
の
拡大
を図っていくことは御
指摘
のとおり重要であると考えております。このため、今回の
法律案
におきましては、
事業主
に対しまして、
一つ
、
正社員
の
募集情報
の
周知
、
二つ
、
社内公募
、
三つ
、
転換制度
の導入といった
正社員
への
転換
を
推進
するための
措置
を義務付けることといたしており、これによりまして、それぞれの
職場
の実情に見合った
方法
で
正社員転換
を促進することといたしております。 今回の
法案
によって、各般の義務付けの
対象
となる
事業主
に対する
支援策
について
お尋ね
がございました。 今後、全
事業主
に
パート労働者
の
均衡待遇
に御
努力
をいただくことが必要でありますことから、
厚生労働省
といたしましては、
法改正
の施行の日までに、具体的な事例や
対応方法
を分かりやすく解説したパンフレットの作成、
配布等
によりまして、まず
事業主
に対する
改正内容
の十分な
周知
を行ってまいります。また、
個々
の
企業
からの相談に対しましてもきめ細やかな
説明
を行ってまいる所存でございます。 さらに、財政的な
支援
といたしましては、本
法案
で求められる
施策
の
実施
に取り組む
個々
の
事業主
に対する
助成金
や
中小企業
の団体に対する
助成金
の支給など、積極的な
取組
を図ってまいりたい、このように考えております。 以上でございます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
8
○
議長
(
扇千景
君)
岡崎トミ子
君。 〔
岡崎トミ子
君
登壇
、
拍手
〕
岡崎トミ子
9
○
岡崎トミ子
君 私は、
民主党
・新緑風会を代表して、ただいま
議題
となりました
内閣提出
の短時間
労働者
の
雇用管理
の
改善等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
について
質問
いたします。 「生きさせろ」、「
過労死
から逃げろ」、今年のメーデーではついに生存を訴えるデモが行われ、フリーターや日雇の
派遣労働者
、障害を持つ
方々
、
路上生活者
、
生活保護受給者
など、呼び掛け人の予想を大きく上回る若者らが参加したと報じられました。
雇用
の
世界
がますます不安定な
方向
に、そしてますます
格差
を
拡大
する
方向
に変わっています。最も顕著なのが
パート労働者
や
派遣労働者
など、いわゆる非
正規労働
の
増加
です。それは、この十年間で五百万人増えて千六百万人、今や働く人の三人に一人が非
正規雇用者
です。これは、
労働者
を
保護
する適切な
措置
を欠いたまま行われた
労働
の
規制緩和
の下、
企業
が厳しい
競争環境
の中で
労働コスト
を削減するために
正規労働者
を減らし、非
正規労働者
を増やしてきた結果です。この十年間で
正社員
は一割減り、非
正社員
は六割増えているのです。
正規労働
から非
正規労働
に
転換
した多くの
方々
にとって、この
転換
が自らの選択によるものとは言えないことを忘れてはいけません。 そして、元々低く抑えられていた非
正社員
の
給与
は更に下がり続け、
正社員
との
格差
はますます広がっています。これがイザナギ超えの
景気回復
と言われる今日、
労働
の現場で起こっている
格差拡大
の
実態
なのです。この
格差
は、一方でワーキングプアを生み出し、他方で
過労死
をもたらす長時間
労働
を生み出しながら、
貧困化
とともに進行しています。
失業率
がわずかばかり
改善
したからといって、全く喜んでなどいられません。
格差拡大
の中、非
正規労働
で
生計
を立てようと頑張っている皆さんがどういう
生活
をされているか、私は
野党議員
の
仲間たち
と聞き続けてきました。その
実態
を伺うにつけ、九三年、私自身もかかわった
パート労働法制定時
に、
差別禁止
を義務化せず、
事業主
に対して
雇用管理
の
改善
を図るために必要な
措置
を講ずる
努力義務
を課すものにとどめてしまったこと、その後も
差別禁止
ができなかったことにじくじたる思いを禁じられません。 非
正規労働者
に対する
保護
を欠いたまま行われた
労働
の
規制緩和
が
格差拡大
に寄与してきたことを、
政府
はどのように総括しているのでしょうか。
総理
の
答弁
を求めます。 さきに触れた
正規雇用
と非
正規雇用
の
所得格差
の
拡大
は、個人の
努力
だけでは克服できません。特に、現行の
最低賃金
は
生活保護
の水準を下回る場合もあり、例えば、
フルタイム
で朝九時から夕方六時まで、月曜日から金曜日まで毎日働いても月収は十万円から十二万円、
労働者
全体の
平均給与
の三割
程度
にしかなりません。これでは
国民年金
の
保険料
を払うのも困難です。事実、無
年金
の危険を抱える非
正規雇用者
がおよそ二百三十万人もいるという推定もあります。
国民生活
に大きな不安を投げ掛けている
国民年金
の
空洞化
は、こうした
給与
の
格差拡大
と無縁ではありません。 私
たち民主党
は、
格差是正
のために、
通常
の
労働者
と
パート労働者
の
均等待遇
、長時間
労働
の
是正
、
中小企業
への
支援
の充実を図るとともに、
最低賃金
を少なくとも
フルタイム
で働けば十分に
生活
できるレベルまで引き上げる必要があると考えます。 この点について、
政府提出
の
最低賃金法改正案
では、
地域別最低賃金
の「
労働者
の
生計費
を考慮するに当たつては、
生活保護
に係る
施策
との
整合性
に
配慮
するもの」となっていますが、
生活保護
に係る
施策
とは何を指し、
最低賃金
はそれをどの
程度
超える額に設定し、その結果として幾つの
都道府県
で何円
程度最低賃金
が上がるのか、
総理大臣
に明確な
答弁
を求めます。 今回の
改正
の目玉は、
パート労働者
に対する
差別的取扱い
の
禁止
にあるはずです。千二百万人に上る
パート労働者
の中には
正社員
と同じ
仕事
をしている人も多くいますが、
パート社員
であるというだけで
労働条件
に大きな
格差
があります。
給与
はもちろん、
正社員
に支給される
ボーナス
や
家族手当等
が
パート
には支払われなかったり、
教育訓練
の
機会
が乏しかったりと、
処遇
において不合理な
差別的取扱い
を受けています。さらには、
食堂
や
更衣室
の
利用
にも
差別
が設けられている場合もあります。 こうした
現状
に対して、
民主党
は、すべての
パート労働者
を
差別的取扱い禁止
の
対象
とし、
均等待遇
を実現すべきことを明確に打ち出しています。
均等待遇
は今や
世界
の常識であり、その実現は一九九三年に初めて
パート労働法
を作ったときから積み残されてきた
課題
だったはずです。 ところが、
政府案
は
差別的取扱い
の
対象
を
三つ
の
要件
を満たす
正社員
と同視すべき短時間
労働者
に限定してしまいました。
正社員
と
職務
の
内容
が同じで、
転勤
や
配置転換等
の
人事管理条件
が同じ、そして
期間
の
定め
のない
労働契約
を
締結
している
労働者
しか
差別禁止
の
対象
としていないのです。このような
パート労働者
が本当にいるのでしょうか。いたとして一体どれくらいいるのでしょうか。
衆議院
の
質疑
では、
差別禁止
の
対象
となる
パート労働者
がどの
程度
いるのか、本当に存在するのか、ついに明確な
答弁
はありませんでした。改めて、
正社員
と同視すべき
パート
がどの
程度
いるのか、
総理
に
伺い
ます。 三
要件
に当てはまる
パート労働者
が本当にいたとして、では、当てはまらない
労働者
はどうなるのでしょうか。圧倒的多数を占めると思われるこの方
たち
について、
政府案
のように
均衡処遇
の
努力義務
しかなければ、
正社員
と少しでも
仕事
が違ったり、
期間
の
定め
のある
労働契約
を
締結
したり、あるいは
配置転換
や
転勤
を予定しなければ、
使用者
は
均衡処遇
のために
努力
をしたと言いさえすれば
差別
を放置しても許されることになりかねません。 この
パート労働法
の
改正
は、再
チャレンジ支援策
の柱とも言われますが、
格差拡大
は仕方がない、その上でほんの一握りを救えばいいというのでは到底柱とはなり得ません。
安倍政権
の再
チャレンジ支援
の本質が見えたようなものです。 元々、
パート労働
の問題は、
女性
の
貧困
の問題という側面を強く持ってきました。一人で
生計
を支えようとしながら、子育てなどの
事情
や様々な
就職差別
によって
正社員
と同じようには働けない
女性
が大勢います。夫婦がともに働いている家庭でも、
女性
が
育児
や介護、家事について主要な
役割
を担っていることが一般的な
現状
です。こうした
事情
で、例えば
転勤
ができなければ
差別禁止
の
対象外
になってしまうのです。多くの
女性たち
が、この
法案
は
差別拡大法案
だと怒っています。 このようなこの
法案
がかえって
パート労働者
の
格差
を正当化し、
拡大
するおそれがあるという
批判
、
女性
の
パート労働
の
実態
にこたえていないという
批判
を
総理
はどのように認識しているのでしょうか。 また、具体的に
パート労働者
の
労働条件
の変更について、
使用者
が一方的に不利な変更を行うことをどのように防ぐのか、
総理
に
答弁
を求めます。 さて、非
正規労働者
の
増加
が
働き方
の選択肢が増えた結果だというならば、
正社員
への
転換
も当然選択肢として用意されなくてはなりません。それでなくても、
チャレンジ支援
という観点からは最も重視されるべき
課題
の
一つ
です。
政府案
では、
正社員
への
転換
を
推進
するために、
正社員
募集の
パート労働者
への
周知
、
配置転換
を希望する申出の
機会
の付与、
正社員
への
転換
試験制度の創設のどれかを
実施
することとしています。なぜ、どれかなのでしょうか。そのうちのどれかを
実施
するだけで、どの
程度
正社員
への
転換
が増えるのでしょうか。
総理
に
伺い
ます。
民主党
が主張するように、
正社員
募集の際には、現に
雇用
している同種の業務に従事する
パート労働者
で
正社員
への
転換
を希望する人に応募の
機会
を優先的に与えるとともに、他の応募者の
就業
の
機会
の
確保
についても
配慮
しつつ、できる限り優先的に雇い入れる
努力義務
を設けるべきであると考えますが、
総理大臣
の見解を
伺い
ます。 次に、
パート労働者
の厚生
年金
適用
拡大
について
伺い
ます。
政府
は、
パート労働者
への
年金
適用も含む厚生
年金
法の
改正案
を
提出
しました。
パート
支援
を再
チャレンジ
の目玉に掲げる
総理
官邸が、時間を掛けて準備しようとした
厚生労働省
を押し切ったとも言われています。では、よほどの
内容
かといえば、新たに
年金
適用になるのはわずか十数万人だと言われます。現在適用になっていないおよそ九百万人のうちのわずか十数万人です。あれだけ賛否が議論された厚労省の案でさえ、
労働
時間が週二十時間以上の
パート労働者
およそ三百十万人を新たに
対象
としていました。これは、中身よりとにかく
提出
することを最優先した結果ではありませんか。残業代等を除く月給が九万八千円以上、勤務年数一年以上、従業員三百人以下の
中小企業
は除くなどの条件を満たすのは、時給が高い専門職の
パート
だけではありませんか。 適用
拡大
を当初案より大幅に限定したのはなぜか、また、将来的には
パート労働者
の適用を広げていくのか、
総理大臣
の見解を
伺い
ます。
民主党
は
均等待遇
を求めていますが、それは
正社員
の
待遇
の引下げによって実現されるのであってはなりません。
衆議院
では、与党の議員が
民主党
案を
正社員
保護
法案
だと
批判
しましたが、
正社員
の
労働条件
の水準を
確保
しつつ
パート
の
労働条件
を引き上げて
均衡
を図ることのどこが間違っているのでしょうか。それとも、
総理
を始めとして与党は、
均衡
に向けて
正社員
の引き下げることもやむを得ないと考えているのでしょうか。
政府案
には、例えば転居を伴う
転勤
や残業に応じられない
正社員
を
パート
に
転換
してしまうことを防ぐような
規定
はあるのでしょうか。
転換
された、あるいは
転換
されようとしている
労働者
が
調停等
を申し立てる権利は
確保
されているのでしょうか。
総理
の
答弁
を求めます。
衆議院
で、与党議員はまた、
民主党
案が非現実的だと
批判
しました。しかし、
現状
を変えて、求められる姿に変えるのが政治の
役割
のはずです。例えば、
我が国
では
職務
給が確立していないために同一価値
労働
同一
賃金
原則の条件が満たされないというのであれば、だから何もしないというのではなくて、
我が国
の短時間
労働者
と
通常
労働者
との均等な
待遇
の事例を積み上げ、
労使
代表による検討を重ね、
社会
的なコンセンサスを得ていけばよいではありませんか。
職務
給制度の構築を目指した
均等待遇
の在り方を検討する
仕組み
をつくっていく考えはないのか、
総理大臣
に
答弁
を求めます。
最後
に、
安倍政権
がどのような
雇用
社会
を目指しているのか、
お尋ね
します。 この間、
総理
は、真に向き合うべき
格差
や
雇用
といった諸
課題
をおろそかにして、美しい国づくりや戦後レジームからの脱却のスローガンの下、国の関与を強めるだけの教育基本
法改正
、幅広い国民合意を放棄して憲
法改正
に道を付ける国民投票法の制定、理念がなくて財政負担だけは確実な米軍再編
支援
など、国民から懸け離れた独善的な実績づくりにしゃにむに進んできました。こんなことでは、現実はいよいよ取り返しの付かないところまで進んでしまいます。 終身
雇用
、年功序列、内部
労働
市場での
雇用
調整、
企業
による職業訓練といった
日本
型
雇用
モデルが崩れており、
格差
問題への
取組
の中で新たな
雇用
モデルの構築が求められています。新しい
働き方
の
ルール
をつくるに当たっては、例えば
育児
や介護、就学、
社会
的活動等との調和を尊重すること、つまりワーク・ライフ・バランスの実現が重要です。そのことによってこそ
労働
も充実するという発想が大切だと考えます。だからこそ
民主党
は、どのような
雇用
形態であっても
働き方
に応じて公正に報いられる
社会
、しっかり
働き
さえすれば安心感を持って将来設計ができる
社会
を目指しているのです。 これに対し、
安倍政権
ではどのような
雇用
社会
を目指しているのか、
政府
の
雇用
政策でワーク・ライフ・バランスが実現できるようになるのか、
総理
に
答弁
を求めます。 今回の十四年ぶりの
パート労働法
改正案
、
貧困
状況
の中で必死の頑張りを強いられてきた
女性たち
を始めとした
パート
の皆さんへの
差別
を
禁止
して応援するのかと思ったら、
対象
を極めて限定し、しかも
対象
にならなかった
労働者
との
格差
をかえって広げてしまう。それどころか、
正社員
の
労働条件
をも引き下げる危険を持ったこの
政府案
に対して、極めて強い懸念を持っています。働いて
生活
できる、働いて自立できる、働いて将来の希望が持てる
雇用
社会
に向け、すべての
パート労働者
への
均等待遇
を実現しようではありませんか。 与党の皆さんにも何が大切なのかという原点に立ち戻った真摯な議論をお願いし、
質問
を終わります。(
拍手
) 〔
内閣総理大臣安倍晋
三君
登壇
、
拍手
〕
安倍晋三
10
○
内閣総理大臣
(
安倍晋
三君)
岡崎トミ子
議員にお答えをいたします。
労働
の
規制緩和
について
お尋ね
がありました。
労働者
派遣法など
労働
法制に関する規制改革は、
労働者
の
保護
に欠けることのないよう留意をしつつ、多様な
働き方
を選択できるようにするための必要な改革を行ったものと考えております。 他方で、フリーターなど若年者を中心とした非
正規雇用
の
増加
は、将来の
格差拡大
や少子化につながるおそれもあり、十分な注意が必要と考えています。このため、
政府
としては、フリーター二十五万人常用
雇用
化プランを
推進
するなどの
取組
を一層進めるとともに、どのような
雇用
形態であっても安心、納得して働ける環境の整備に向けて、
労働
法制の整備を始め各般にわたる対策を
推進
してまいります。
最低賃金
法の
改正
についての
お尋ね
がありました。 今国会に
提出
をした
最低賃金
法の
改正
法案
においては、
地域別最低賃金
について、
生活保護
に係る
施策
との
整合性
に
配慮
することを法文上明確にしているところであります。この
生活保護
に係る
施策
とは、国民に最低限度の
生活
を保障することを目的とする
生活保護
法に基づいて行われる
施策
であります。 また、
地域別最低賃金
の水準については、地方
最低賃金
審議会における審議を経て決定されるものであり、現段階で具体的な金額に言及することは適当ではありません。いずれにせよ、今回の
法案
が成立した暁には、各
都道府県
の審議会において
法改正
の
趣旨
に沿った議論が行われ、その結果に沿って、現下の
雇用
経済
状況
を踏まえた適切な引上げ等の
措置
を講ずることとしております。 さらに、それに加え、成長力底上げ戦略
推進
円卓
会議
において、生産性の向上を考慮した
最低賃金
の中長期的な引上げ方針について政
労使
の合意形成を図り、その合意を踏まえ、生産性の向上に見合った引上げを実現したいと考えております。
差別的取扱い
の
禁止
等について
お尋ね
がありました。 本
法案
は、すべての
パート労働者
を
対象
として、それぞれの多様な
就労実態
に応じ、
差別的取扱い
の
禁止
と
均衡待遇
の
確保
の組合せにより、きめ細かく
待遇
を
改善
していくこととしております。また、
努力義務
であっても行政指導の
対象
とし、実効性を
確保
してまいります。そのうち、
差別的取扱禁止
規定
の
対象
者となる
正社員
と同視すべき方については、
パート労働者
全体の四、五%
程度
と推定をしております。 いずれにいたしましても、これは
正社員
と同じようには働いていない
方々
にも安心し納得して働ける環境の整備を図ろうとするものであります。
格差
を正当化し
拡大
するといった御
批判
は全く当たってはいません。 また、
パート労働者
を含め、
労働条件
の不利益変更を
事業主
の一存で合理的な
理由
なく一方的に行うことはおよそ法的に容認されないものでありますが、仮に紛争となった場合には、個別
労働
関係
紛争解決促進法に基づき、適切に指導等を行ってまいります。
正社員
への
転換
を
推進
するための
措置
を選択制とした
趣旨
とその実効性について
お尋ね
がございました。
正規雇用
として働くことを希望する方について、その希望や
努力
が実現される
仕組み
を整備することは再
チャレンジ支援
の観点から重要な
課題
と考えております。 その
仕組み
を整備するに当たり、
企業
における
正社員
の募集、採用等の
実態
を考えた場合、毎年多数の
正社員
を採用することが制度、慣行となっている大
企業
もあれば、数年に一回、
正社員
を一名採用することがあるかどうかという
企業
もあります。
企業
によって様々であります。このような
実態
を踏まえれば、
正社員
への
転換
を
推進
する
措置
について、すべての
企業
に対して一律に同一の
措置
を強制することはかえって実効性を欠くおそれがあり、本
法案
では各々の
企業
がその実情に応じて個別的な
措置
を円滑に講ずることができるようにしたところであります。 また、最近、経済
状況
を背景に
正規雇用者
が増えつつありますが、本
規定
の施行によって
正社員
がどの
程度
増加
するかについては、
個々
の
企業
によりまちまちであると考えております。いずれにしても、全体の数は測り難いところでありますが、国としても指導によってその実効性を
確保
してまいります。
正社員転換
に係る
民主党
の案についての
お尋ね
がありました。
民主党
案の、現に
雇用
している
パート労働者
を優先的に
正社員
として採用することについては、
企業
の採用活動を硬直的にするほか、当該
企業
に就職しようとする新規学卒者の
機会
を制限するおそれがあります。
労働
市場全体の中で考えた場合、適当でない、このように考えております。 また、他の応募者の
就業
の
機会
の
確保
について
配慮
しつつ優先的に
雇用
するという
規定
については、
配慮
すべき
内容
があいまいで具体的でなく、
個々
の
事業主
はどのような
措置
を講ずればよいか分からず、結局、
取組
が進まないのではないかと懸念をいたしております。
パート労働者
への厚生
年金
適用の
拡大
についての
お尋ね
がありました。 今般、
正社員
に近い
パート労働者
に適用
拡大
するという考え方の下、二十七年前に
定め
た現在の厚生
年金
の適用基準を今回初めて見直すこととしたところであります。これは、
関係
者からの意見聴取等により
パート労働者
の多様な
実態
や意向を把握した上で、週
労働
時間の基準に加え、既に厚生
年金
が適用されている
正社員
等と同等の
賃金
等の基準も組み合わせることとしたものであります。これ以上の
拡大
については、厚生
年金
と
国民年金
との
関係
などを慎重に検討すべき
課題
が多くあると考えております。
正社員
の
パート
への
転換
の防止と
調停等
の申立てについて
お尋ね
がありました。
均衡待遇
の
確保
に当たっては、
企業
や経済の活動全体が底上げされ、
正社員
と
パート労働者
双方の
労働条件
が
改善
する中で進められることが望ましいことは言うまでもありません。 また、さきに述べましたように、
労働条件
の不利益変更を
事業主
の一存で合理的な
理由
なく一方的に行うことはおよそ法的に容認されないものでありますが、仮に紛争となった場合には、個別
労働
関係
紛争解決促進法に基づき
労働者
はあっせんの申立てが可能であり、行政としても適切に指導等を行ってまいります。
職務
給制度について
お尋ね
がありました。
職務
給を中心とした
賃金
体系となっていない
我が国
において、今後、
職務
給中心の
労働
市場の構築を目指すべきかどうかについては、
労使
を含めた国民的な合意が得られているとは考えておりません。このような中で、まずは、既に
職務
給制度を導入している
企業
の実例について引き続き収集し、情報提供を行う等の
取組
を進めてまいります。 私の政権が目指す
雇用
社会
についての
お尋ね
がありました。 人口の減少や
働き方
の多様化など、
我が国
労働
市場をめぐる
状況
の変化に
対応
し、ワーク・ライフ・バランスの実現、
女性
、高齢者等の
就業
機会
の
拡大
、働く人の所得や
生活
水準の底上げなど、国民一人一人が安心、納得して
意欲
と能力を十分に発揮できる
社会
を築き上げ、国民の
働き方
と暮らし方をより良いものにしていきたいと考えています。 このため、まず今国会において、
正規労働者
との
均衡待遇
の実現等を図るための
パートタイム労働法
の
改正
、長時間
労働
を抑制するため法定割増し
賃金
率について引上げを行う
労働
基準法の
改正
、
最低賃金
制度がセーフティーネットとして十分機能するための約四十年ぶりの
最低賃金
法の
改正
など、六本の
労働
法制の整備に取り組んでいるところであります。 また、御
指摘
のワーク・ライフ・バランスの実現は少子化への
対応
の観点からも喫緊の
課題
であります。「子どもと家族を応援する
日本
」重点戦略検討
会議
等において更なる具体策を検討し、着手をしてまいります。 以上であります。(
拍手
)
扇千景
11
○
議長
(
扇千景
君) これにて
質疑
は終了いたしました。 ─────・─────
扇千景
12
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第一
イーター事業
の
共同
による
実施
のための
イーター国際核融合エネルギー機構
の設立に関する
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第二
イーター事業
の
共同
による
実施
のための
イーター国際核融合エネルギー機構
の
特権及
び免除
に関する
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件
日程
第三
核融合エネルギー
の
研究分野
におけるより広範な
取組
を通じた活動の
共同
による
実施
に関する
日本国政府
と
欧州原子力共同体
との間の
協定
の
締結
について
承認
を求めるの件 (いずれも
衆議院送付
) 以上三件を一括して
議題
といたします。 まず、委員長の報告を求めます。外交防衛委員長田浦直君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔田浦直君
登壇
、
拍手
〕
田浦直
13
○田浦直君 ただいま
議題
となりました条約三件につきまして、外交防衛委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、
イーター国際核融合エネルギー機構
設立
協定
は、平和的目的のための
核融合エネルギー
の科学的、技術的な実現可能性を証明するための
イーター事業
の
実施
主体である
イーター国際核融合エネルギー機構
の設立、組織、任務、資源等について
定め
るものであります。 次に、
イーター国際核融合エネルギー機構
特権免除
協定
は、同機構等に対して、裁判権からの免除、強制執行の免除、直接税等の免除などの
特権及
び免除
を付与することについて
定め
るものであります。 次に、日・
欧州原子力共同体
核融合エネルギー
協定
は、
イーター事業
及び
核融合エネルギー
の早期実現を
支援
する、より広範な
取組
を通じた活動を
実施
するための具体的な手続及び詳細に関する枠組み等について
定め
るものであります。 委員会におきましては、三件を一括して
議題
とし、
イーター事業
進捗の見通し、
イーター事業
における
我が国
の経費負担、国内で
実施
するイーター
支援
事業の
意義
とその安全性の
確保等
について
質疑
が行われましたが、詳細は
会議
録によって御承知願います。
質疑
を終え、採決の結果、三件はいずれも全会
一致
をもって
承認
すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
14
○
議長
(
扇千景
君) これより三件を一括して採決いたします。 三件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
扇千景
15
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
扇千景
16
○
議長
(
扇千景
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百五 賛成 二百一 反対 四 よって、三件は
承認
することに決しました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
扇千景
17
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第四
農山漁村
の
活性化
のための
定住等
及び地
域間交流
の促進に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を
議題
といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長加治屋義人君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔加治屋義人君
登壇
、
拍手
〕
加治屋義人
18
○加治屋義人君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本
法律案
は、
農山漁村
における
定住等
及び
農山漁村
と都市との地
域間交流
の促進による
農山漁村
の
活性化
を図るため、農林水産大臣による基本方針の策定及びそれに沿った地方公共団体による
活性化
計画の作成について
定め
るとともに、当該計画に基づく事業等の
実施
に充てるための交付金を交付する
措置
等を講じようとするものであります。 委員会におきましては、本
法律案
で講じられる
措置
により期待される効果、
農山漁村
活性化
策における
関係
省庁との連携の
状況
、品目横断的経営安定対策との
整合性
、農地制度見直しの必要性等について
質疑
が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。
質疑
を終局し、採決の結果、本
法律案
は全会
一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
19
○
議長
(
扇千景
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
扇千景
20
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
扇千景
21
○
議長
(
扇千景
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百六 賛成 二百六 反対 〇 よって、本案は全会
一致
をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
扇千景
22
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第五
国家公務員
の
育児休業等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
日程
第六
地方公務員
の
育児休業等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
日程
第七
国家公務員
の
自己啓発等休業
に関する
法律案
日程
第八
地方公務員法
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
内閣提出
、
衆議院送付
) 以上四案を一括して
議題
といたします。 まず、委員長の報告を求めます。総務委員長山内俊夫君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔山内俊夫君
登壇
、
拍手
〕
山内俊夫
23
○山内俊夫君 ただいま
議題
となりました四
法律案
につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、
育児
休業
関係
の
国家公務員
の
育児休業等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は、一般職の
国家公務員
について、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、
育児
短時間勤務制度の新設等を行おうとするものであります。 また、
地方公務員
の
育児休業等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は、
地方公務員
について、
国家公務員
と同様、
育児
短時間勤務制度の新設等を行おうとするものであります。 次に、
自己啓発等休業
関係
の
国家公務員
の
自己啓発等休業
に関する
法律案
は、一般職の
国家公務員
について、大学等における修学又は国際貢献活動のための休業に関する制度を設けようとするものであります。 また、
地方公務員法
の一部を
改正
する
法律案
は、
地方公務員
について、
国家公務員
と同様、
自己啓発等休業
制度を設けようとするものであります。 委員会におきましては、これら四
法律案
を一括して
議題
とし、
育児
短時間勤務制度を導入する
意義
、休暇・休業・研修制度等の全般にわたる見直しの必要性、
自己啓発等休業
取得者に対する経済的
支援
の検討、
育児
休業や
育児
短時間勤務が可能となる
職場
環境の整備等について
質疑
が行われました。
質疑
を終局し、順次採決の結果、四
法律案
はいずれも全会
一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 なお、
育児
休業
関係
二
法律案
に対し五項目の、
自己啓発等休業
関係
二
法律案
に対し四項目の附帯決議がそれぞれ付されております。 以上、御報告を申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
24
○
議長
(
扇千景
君) これより四案を一括して採決いたします。 四案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
扇千景
25
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
扇千景
26
○
議長
(
扇千景
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百六 賛成 二百六 反対 〇 よって、四案は全会
一致
をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
扇千景
27
○
議長
(
扇千景
君) この際、
日程
に追加して、
国会職員法
の一部を
改正
する
法律案
国会職員
の
育児休業等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(いずれも
衆議院提出
) 以上両案を一括して
議題
とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
扇千景
28
○
議長
(
扇千景
君) 御
異議
ないと認めます。 まず、委員長の報告を求めます。議院運営委員長市川一朗君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔市川一朗君
登壇
、
拍手
〕
市川一朗
29
○市川一朗君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、議院運営委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 まず、
国会職員法
の一部を
改正
する
法律案
は、一般職の
国家公務員
と同様に、専門的な知識経験又は優れた識見を有する者の採用の円滑化を図るため、
国会職員
について、任期を
定め
た採用に関する事項を
定め
ようとするものであります。 次に、
国会職員
の
育児休業等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
は、一般職の
国家公務員
の
育児
短時間勤務制度の創設等に準じまして、
国会職員
について、その小学校就学に達するまでの子を養育するため、
育児
短時間勤務の制度を設ける等の
措置
を講じようとするものであります。 委員会におきましては、審査の結果、両
法律案
はいずれも全会
一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
30
○
議長
(
扇千景
君) これより採決をいたします。 まず、
国会職員法
の一部を
改正
する
法律案
の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
扇千景
31
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
扇千景
32
○
議長
(
扇千景
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百六 賛成 百九十七 反対 九 よって、本案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
扇千景
33
○
議長
(
扇千景
君) 次に、
国会職員
の
育児休業等
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
扇千景
34
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
扇千景
35
○
議長
(
扇千景
君) 投票の結果を報告いたします。 投票総数 二百四 賛成 二百四 反対 〇 よって、本案は全会
一致
をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
扇千景
36
○
議長
(
扇千景
君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時三分散会