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2007-04-18 第166回国会 参議院 本会議 第18号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十九年四月十八日(水曜日) 午前十時一分
開議
━━━━━━━━━━━━━
○
議事日程
第十八号
平成
十九年四月十八日 午前十時
開議
第一
特定機器
に係る
適合性評価
の欧州共同体 及び
シンガポール共和国
との
相互承認
の
実施
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
提出
) 第二
道路交通法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣
提出
) 第三
温泉法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) 第四 刑法の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)
━━━━━━━━━━━━━
○本日の
会議
に付した案件 一、
社会福祉士
及び
介護福祉士法等
の一部を改 正する
法律案
(
趣旨説明
) 以下
議事日程
のとおり ─────・─────
扇千景
1
○
議長
(
扇千景
君) これより
会議
を開きます。 この際、
日程
に追加して、
社会福祉士
及び
介護福祉士法等
の一部を
改正
する
法律案
について、
提出者
の
趣旨説明
を求めたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
扇千景
2
○
議長
(
扇千景
君) 御
異議
ないと認めます。
柳澤厚生労働大臣
。 〔
国務大臣柳澤伯夫君登壇
、
拍手
〕
柳澤伯夫
3
○
国務大臣
(
柳澤伯夫君
)
社会福祉士
及び
介護福祉士法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御説明申し上げます。
介護福祉士
、
社会福祉士制度
につきましては、
認知症
である方に対する
介護
など従来の
身体介護
にとどまらない新たな
介護サービス
への
対応
や
サービス
の
利用支援
、
成年後見
、
権利擁護等
の新しい
相談援助
の
業務
の
拡大
など、近年の
福祉ニーズ
の
多様化
、
高度化
への
対応
が求められております。このような中で、
介護福祉士
、
社会福祉士
について
資質
の
確保
及び
向上等
を図るため、これらの
定義
、
義務
や
資格
の
取得方法等
を見直すこととした次第であります。 以下、この
法律案
の主な
内容
につきまして御説明申し上げます。 第一に、
介護福祉士
の行う
介護
を「入浴、排せつ、食事その他の
介護
」から「
心身
の
状況
に応じた
介護
」に改めるなど、
定義規定
を見直すこととしております。 第二に、個人の尊厳の保持、
認知症等
の
心身
の
状況
に応じた
介護
、
福祉サービス提供者
及び
医師等
の
保健医療サービス提供者等
との
連携等
について新たに
規定
するなど、
介護福祉士
、
社会福祉士
がその
業務
を行うに当たっての
義務
に係る
規定
を見直すこととしております。 第三に、
介護福祉士
、
社会福祉士
の
資質
の
向上
を図るため、
介護福祉士
については、
一定
の
教育プロセス
を経た後に
国家試験
を
受験
するという形でその
資格取得方法
を一元化するとともに、
社会福祉士
については、
福祉現場
における高い
実践力
を有する
人材
を
養成
するための
資格取得方法
の
見直し
を行うこととしております。 第四に、
社会福祉士
の
任用
、
活用
の促進を図るため、
身体障害者福祉司等
の
任用
の
資格
に
社会福祉士
を追加することとしております。
最後
に、この
法律
の
施行期日
は、一部を除き、
平成
二十四年四月一日としております。なお、
介護福祉士
の
資格
を取得するために新たに
国家試験
を
受験
することとなる
介護福祉士
の
養成施設
の
卒業者
については、当分の間、
准介護福祉士
の
名称
を用いることができることとしております。 以上が、この
法律案
の
趣旨
でございます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
4
○
議長
(
扇千景
君) ただいまの
趣旨説明
に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。
下田敦子
君。 〔
下田敦子
君
登壇
、
拍手
〕
下田敦子
5
○
下田敦子
君
民主党
・
新緑風会
の
下田敦子
でございます。
質問
に入ります前に、昨夜の
長崎市長
の
狙撃事件
は
民主主義
を脅かす愚行であります。厳重に抗議いたしますとともに、伊藤一
長市長
の御冥福を心からお祈り申し上げます。 それでは、ただいま議題となりました
社会福祉士
及び
介護福祉士法等
の一部を
改正
する
法律案
について、
民主党
・
新緑風会
を代表して
質問
申し上げます。
昭和
六十一年、
東京
で開催されました
国際社会福祉会議
において有力な
海外参加国
の
方々
から異口同音に
指摘
されたことが、
日本
の
社会福祉制度
が予想以上にすばらしく発展している反面、
福祉マンパワー
の
専門職
の人々が必ずしも十分でないということでございました。古くから
社会福祉従事者
を
福祉
の核として高く位置付けしてきた欧米の国々の率直な
専門家
の
指摘
を励みといたしまして、
昭和
六十二年一月、
斎藤十朗厚生大臣
の肝いりで、
医療
、
福祉
の
分野
で新しい
専門資格化
の
検討
が始まりました。 そして、第百八回
通常国会
において、我が党の
千葉景子議員
始め熱心な
議員各位
の御
議論
の下、
社会福祉士
及び
介護福祉士法
が
全会一致
で、新しい
社会福祉専門職
が制度化されました。すぐさま、これらの
専門家
の
養成施設
、
国家試験
などの
検討会
も組織され、同年十一月には土台となる案ができ上がり、同じく十二月十五日には省令が
官報登載
となりました。
関係者
の間にも何か唐突な感や
戸惑い
の声も聞かれるほどに急激な
展開
を見た新
国家資格
の誕生でございました。
昭和
六十三年二月、
一期校
として
全国
二十五校が
厚生大臣指定養成施設
となり、
介護福祉士
の
養成
が始まりました。あれから二十年の月日が経過し、当初二十五校が現在
全国
で四百九校となり、正に二〇〇七年問題を前にして、特に
介護福祉士
を取り巻く
状況
が
混然一体
としてきている昨今であります。このことから重点的に
質問
をさせていただきます。 そこでお伺いいたしますが、十年後の要
介護者
は六百四十万人と
推計
されます。それに対する
必要介護職員
は百五十六万四千人と
推計
されますが、その
介護職員
のうち
介護福祉士資格取得者
は何人と見込まれますか、
お尋ね
をいたします。 そして、その
資格取得者
のうち不
就労者
、
仕事
に就かない
方々
が現在
推計
で二十万人くらい
介護業務
に就いていないと言われていますが、その不
就労
の
理由
は主に何であるかを
柳澤厚生労働大臣
はどのように
考え
ておられますか、
お尋ね
をいたしたいと思います。 二番目でございますが、このたびの
法改正
は
社会
・
援護局福祉基盤課
の
所管
であり、
訪問介護員
、いわゆる
ホームヘルパー
の
所管
は
老健局所管
であります。
介護職員
の
資質
の
向上
及び
確保
につながるような
法的拘束力
は直接には及びません。例えば、
ホームヘルパー
三級、二級などの
方々
が
介護福祉士国家試験
を受ける
方々
の
実務経験
二年、
介護職員基礎研修
五百時間を
社会
・
援護局所管
の
実務経験
三年以上
ルート
とは大幅に
レベル
の
差異
があります。
ホームヘルパー
は数的には圧倒的に多く、
任用資格者
としては
現場
を支えてきた
人たち
ですが、残念ながら
国家資格者
ではありません。
介護
を受ける側からすると、
介護
に携わる
職業人
として
資質
の
向上
を図るべく今回の
法改正
に同じく歩調を合わせてもらえないことが
問題点
として残ります。この
縦割り行政
について、
厚生労働大臣
は
いか
がお
考え
でしょうか。 また、
平成
十六年、
社会保障審議会介護保険部会
は、
ホームヘルパー
の
資格
を将来的に
介護福祉士
の
資格
に統一化し、その質の
向上
を図ると
マスメディア
に発表されました。その報道は各社同時に報じられました。今も私の手元にそれらの
新聞記事
がございます。しかし、このたび
老健当局
は、そのような発表はしていないし、
ホームヘルパー
の
コース
はなくしない、理解してほしいとのコメントを出してきました。
担当者
が替わったにせよ、
行政
は
社会保障審議会介護保険部会
の
意見
をどのように
考え
ているのか、
厚生労働大臣
にお伺いいたします。 次に、
介護福祉士
の
資格者
をしっかりと
介護保険制度
に位置付ける
任用拡大
を図るべく、早急に具現化するべきであると
考え
ますが、
厚生労働大臣
は
いか
がお
考え
でございましょうか。 さて、このところ各
マスメディア
をにぎわしている
訪問介護大手会社
数社が
全国
的に
展開
を図っている
事業所
で、実際に勤務していない
ホームヘルパー
を常勤とし、偽りの届出を出したり、
介護保険法
の
基準
以下なのに何千万円もの
報酬
を水増し請求したり、これらの
事業所
の
訪問介護計画書
は実際に何の
介護
をしたのか確認できないなどの実態が発覚いたしました。また、この
訪問介護大手会社
の
ホームヘルパー
は非
正規雇用
が多く、その
雇用条件
、
給与状況等
に
透明性
がございません。 次に問題なのは、
ホームヘルパー養成講座
を
全国
的に
展開
しているこれらの
訪問介護大手会社等
では、その
受講生
に対し、
夜間コース
で約一か月の
受講料
を例えば八万円から十万円を納入させ、その
傍ら国
の
教育訓練給付金制度
を
活用
し、
失業保険
の
支払期間
にもよりますが、
受講料
の四〇%、最大で三万二千円を受給させているシステムがつくられています。例えば、ある
大手介護会社
は、
制度開始
から
平成
十九年一月末までの国の
支給総額
は百六十二億円にも及んでいます。ちなみに、去る四月二日付けの、同社はほとんどの
全国紙
や主たる地方紙に一面七段の多額な経費を掛けて
受講生募集
の
新聞広告
を掲載しています。 そこで、
厚生労働大臣
にお伺いいたしますが、
教育訓練給付金指定講座
の
上位
十社の
支給先
とその
支給総額
をお答えください。その
事業報告内容
をまた
情報公開
できないのはなぜであるかも
お尋ね
いたしたいと思います。
最後
に、
介護
という一連の高い
精神性
を有するものを七兆円市場と言われる
介護事業
として営利目的化し、それに伴う
ホームヘルパー
の
方々
の三Kと称される
雇用環境
を生みながら
介護会社
が昨今存在しているというこの事実をどのようにお
考え
でしょうか。
介護大手
三社の
不正発覚
から、不正、
過剰受給
に対するチェックをどのように取って
いか
れるのかも
お尋ね
をしたいと思います。 また、
介護保険
の総
費用
の二〇〇七年度予算、二〇〇〇年度の約二倍、七・四兆円に上がりましたが、この国民の納める
介護保険料
とその
介護職員
の適正なる
教育訓練育成
をどのように
考え
ていらっしゃるのかもお伺いいたしたいと思います。 次に、
専門的介護福祉士
の
必要性
についてお伺いいたします。 これらの
介護福祉士
の
在り方
については、幅広い
利用者
に対する
基本的介護
を提供する
能力
に加え、より専門的な
介護
を提供できる
認知症専門介護福祉士
、
重度障害者専門介護福祉士
、
ユニットケア管理専門介護福祉士等
の
資格
の
創設
について速やかに
検討
を行い、その
人材育成
に努める必要に迫られています。その
内容
と時期等について、
具体的方針
を
厚生大臣
にお伺いいたします。 ドイツの
介護福祉士法
、いわゆる
老人介護法
を見ますと、
老人介護士
、アルテンプフレーゲリンという
資格
が
創設
されています。また、デンマークでは、早い時期から
カリキュラム
を大幅に変えて
介護専門職員
のペダゴーグという
資格
がつくられ、更なる
介護専門職
の
育成
をしています。このたびの
法改正
に当たって、
資質向上
を図り、
専門家
の
育成
をする必要をどのように
考え
ておられるのか、
厚生労働大臣
にお伺いいたします。 次に、このたびの
法改正
に
准介護福祉士
という新
資格
の
創設
が盛り込まれていますが、本年三月に
改正案
が
国会
に
提出
される直前に
准介護福祉士
の
名称
が示されました。
関係者
やその
団体
に
事前説明
がなく、時間的にも十分でないことも相まって、ここ一、二か月、
戸惑い
の声が聞かれます。 昨年の秋、
フィリピン政府
との
経済連携協定合意
で
フィリピン人介護員
の受入れが決まりましたが、その時点では
試験免除
の
養成施設
への入校が想定されていたので、このたびの同
法改正
に伴い、
フィリピン政府
との
経済連携協定合意
にそごを来すおそれがないのか、このことを
外務大臣
に
お尋ね
申し上げたいと思います。
フィリピン
の
外貨収入
の第一位を占めているのは、
看護師
、
介護福祉士
、しかも
英語圏
における活動は
レベル
も高く、
ホスピタリティー精神
の下、最近はカナダ、イスラエルへの
希望者
が多く、残念ながら
日本
への
希望者
は非常に少ないと聞いております。
アキノ大統領
から伺いました。
介護福祉士
を今の二・五倍から三・五倍に増やすことは急務であります。
高校卒業
後、
専門学校
、短期大学、四年
制大学
、大学院と履修してきた
介護福祉士希望者
も、このたびの
法改正
によりすべて
国家試験
を
受験
することになりました。
資質
の
向上
のためには一歩前進でございます。 しかし、このたびの
法改正
に伴う
激震緩和措置
の
期間
も設けるべきだという声もあり、千八百時間も履修した
専門家
には
介護
という
専門分野
に就職してほしい立場から、
准介護福祉士
を
一定期間
あるいは
特例期間
として設けてほしいという声もございますが、
厚生労働大臣
は
いか
がお
考え
でございましょうか。 次に、
法制定時
にわずか二ないし三校だった
福祉系高校
が、
規制緩和
の時代だからのツルの一声でその後
野放し状態
に増え、現在二百二十五校まで増加しています。しかし、その
養成内容
は、
厚生労働大臣
が
指定
した
養成施設
と比較して、
教育
時間が千六百五十時間に対し千百九十時間、
専任教員
の
資格要件
、
人員配置
、
教授要員
の
取得免許内容
、例えば、
医学一般教科
・
科目
が
医師
が担当指導するとあるものが、
福祉系高校
においては
看護師
と定めてあります。
社会学
を
社会科
でそれに読み替えたり、
介護実習教科
・
科目
がなく、
養成施設
としての
実習
、教具、教材が同じ
養成
なのに
差異
があり過ぎます。また、元来
厚生労働省所管
の
養成
なのに、そのほとんどをなぜ文部省のみの
指導監督
を受けてきたのか、
文部科学大臣
に
お尋ね
をいたします。 それから、
介護福祉士
は
通信教育
のみでは許されないのが決まっておりますが、
NHK
においては
介護福祉士
の
通信養成
が許され続けてきているのはなぜであるか、これも
厚生労働大臣
にお伺いいたします。 次に、このたび
政府
の
経済財政諮問会議
で、
安倍晋
三
議長
の下、
柳澤厚生労働大臣
により、
高齢者
や
団塊
の
世代
が家事などの
生活支援サービス
を提供できるようにするために簡易な
資格制度
、称して
介護サポーター
を
創設
すると報じられましたが、この
有用性
は何であるか。同
資格
の
創設
は
介護
を取り巻く
環境
を
混乱
させる、そういうことにおいての
整合性
はどのように取って
いか
れるのかも
お尋ね
いたします。 昨今、
介護
をめぐる
職場環境
の
混然一体
とした
混乱
がここに生じ、少なくともこのたびの
法改正
まで整理整とんするのに五年の歳月を要していますが、
厚生労働大臣
は
いか
がお
考え
でしょうか。 昨年、WHOは
介護
をサイエンスであると明言しました。
介護
という作業は、専門的な知識と技術をもって
人間
の人体や心に接していくものであります。
介護サポーター
の
有用性
と、その
混乱
を生むことが
いか
がお
考え
であるかも
お尋ね
をいたします。 次に、
法改正
の
社会福祉士
の部分について
お尋ね
いたします。 また、
社会福祉士
の
社会的認知度
は低い。そして、
介護福祉士
の
配置基準
を明確化し、さらに
厚生労働大臣
に
お尋ね
いたしますが、この
有用性
、
任用拡大
について
いか
がお
考え
でしょうか。
最後
に申し上げます。
扇千景
6
○
議長
(
扇千景
君)
下田
君、時間が超過しております。簡単に願います。
下田敦子
7
○
下田敦子
君(続) 同
法案
の一部
改正
を機に、これから心ある、より質の高い、ホスピタリティー豊かな
介護福祉士
及び
社会福祉士
を育て得る
環境
を願ってやみません。
質問
を終わらせていただきます。(
拍手
) 〔
国務大臣柳澤伯夫君登壇
、
拍手
〕
柳澤伯夫
8
○
国務大臣
(
柳澤伯夫君
)
下田議員
にお答え申し上げます。 まず、要
介護者数
の増加に
対応
した
介護福祉士数
の将来
推計等
につきまして
お尋ね
がございました。 要
介護者数
の伸びに応じて
介護福祉士数
が伸びるものと仮定して機械的な試算をいたしてみますと、
介護保険事業
に従事する
介護福祉士数
は現在約二十二万人ということでございますが、十年後には約三十四万人に増加すると見込まれます。今後とも、
介護福祉士
につきましては、
介護
を支える中核的な存在として引き続きその
育成
に努めてまいりたい、このように
考え
ております。 また、
介護福祉士
の転職の主な
理由
といたしましては、
仕事
のやりがい、
職場
の
人間関係
、
給与水準等
であると承知をいたしておりまして、
介護業務
に従事していない
介護福祉士
の不
就労
の
理由
につきましても、これと同様の
状況
ではな
いか
と
考え
ております。 次に、
介護福祉士国家試験
と
介護職員基礎研修
との
関係
について
お尋ね
がございました。
介護職員基礎研修
の
修了
後に
実務経験
二年で
介護福祉士国家試験
の
受験資格
を与える
取扱い
につきましては、今回の
法律案
には盛り込んでおりません。 この
取扱い
は、
社会保障審議会
の
意見
の中で提案されておりましたが、同時に、この
ルート
における
基礎研修
の
教育
時間、
教育内容等
の
在り方
について、更に
検討
を行っていくべきとされていたところでございます。したがいまして、引き続き
関係部局
間でよく
連携
を取りながら、
介護福祉士
の
教育カリキュラム
の
見直し
の結果を受けまして、
介護職員基礎研修
についても
検討
を行った上で、その位置付けを
考え
てまいりたい、このように
考え
ております。
介護職員
の
資格
の統一について
お尋ね
がございました。 御
指摘
の
平成
十六年七月の
社会保障審議会介護保険部会
におきまして、将来、
介護職員
の
任用資格
を
介護福祉士
を
基本
とすると、こういうことがございましたが、今
議員
の御
指摘
のような、統一するとはいたしておりません。当面は、
研修
の
強化等
によりまして、
ホームヘルパー
の
資質
の
向上
を図ることを
検討
する必要があるとの
意見
をいただいた、このように受け止めているところでございます。 これを踏まえまして、昨年度から新たに
認知症ケア
や
医療
、
看護
との
連携等
の
内容
を含む
介護職員基礎研修
を
創設
したところでございまして、将来的には
ホームヘルパー養成研修
も
介護職員基礎研修
に一元化し、
介護職員
についてその
資質
の
向上
を図ることといたしております。
介護保険制度
における
介護福祉士
の
任用
についての
お尋ね
がありました。
介護ニーズ
の
多様化
、
高度化
に
対応
して、
介護福祉士
を始め高度の
専門性
を有する者が
介護保険制度
においてもっと
評価
される必要があると
考え
ております。このため、
平成
十八年度の
介護報酬改定
では、
訪問介護事業者
の
従業者
のうち
一定割合
以上が
介護福祉士
であることを
要件
として、
介護報酬
に加算
評価
する
仕組み
を
創設
したところでございます。 今後とも、
介護福祉士
の
取扱い
については、
介護福祉士
の
確保
に努める
事業所
の
評価
をどうするかという点も含め、
社会保障審議会
でも御
議論
をいただきながら
考え
ていただきたいと
考え
ております。 次に、
教育訓練給付
の
指定講座
を受講した者に給付された金額に係る
総額上位
十社についての
お尋ね
がございました。
制度創設
から本年一月までの間の
実績
を申し上げますと、一、
株式会社ニチイ学館
、以下順位は省きます、約百六十二億円、
日建学院
、約百六十億円、
株式会社ノヴァ
、約百六十億円、
株式会社アビバ
、約百五億円、
株式会社ヒューマンアカデミー
、約八十七億円、
株式会社イーオン
・イースト・ジャパン、約七十八億円、
株式会社メディア・エデュケート
、約七十七億円、
株式会社東京リーガルマインド
が約六十七億円、
ベルリッツ・ジャパン株式会社
、約五十七億円、
総合資格学院
、約五十六億円となっております。 次に、
教育訓練給付
の
指定講座
を運営する
教育訓練施設
の
事業報告内容
の
情報公開
について
お尋ね
がございました。
教育訓練給付
の
指定講座
を運営する
教育訓練施設
からは、
指定講座
において目標とする
資格試験
の
合格実績
、
講座修了
後の
就職状況等
を定期的に
報告
させております。これらの
報告
はすべて
情報公開
の対象であります。
合格実績等
については既に
中央職業能力開発協会
のホームページに掲載しており、さらに、
講座修了
後の
就職状況等
についても掲載する準備を進めておるところでございます。
介護事業者
の不正に対する対策についての
お尋ね
がありました。 今月十日に
東京
都が公表した
大手介護サービス事業者
に対する
監査
結果を踏まえ、
厚生労働省
といたしましても、同日、全都道府県に対して、広域的に
事業
を
展開
する
指定訪問介護事業所
に対して速やかに
監査
を行うよう指示したところであります。 また、
平成
十七年の
介護保険法改正
により、
一つ
、問題のある
介護事業者
への勧告、
改善命令
ができるようにするとともに、二つ、
指定
の
更新制
の導入、三つ、
指定
の
欠格事由
の追加など、
事業者規制
を強化し、機動的な
監査
の
実施
ができるように
見直し
をいたしたところでございます。 今後とも、不正な
事業者
に対しましては、地方自治体と
連携
を取り、厳正に対処してまいる所存です。 次に、
介護保険料
と
介護職員
の
教育訓練
についての
お尋ね
がありました。
介護保険制度
においては、
事業所
が
介護サービス
を提供した際は、
介護保険料
と公費を財源とする
介護報酬
が支払われる
仕組み
になっていることは御高承のとおりでございます。この
介護報酬
につきましては、
介護職員
の
教育訓練
に掛かる
費用
を含めた
介護サービス
に要する平均的な
費用
の額を勘案して設定をいたしております。 また、
介護職員
の
資質
の
向上
のための
取組状況
につきましては、例えば
訪問介護事業所
の場合、ほとんどの
事業所
において
研修
が
実施
されているところでございます。 いわゆる
専門介護福祉士
の
創設
についての
お尋ね
がございました。
重度
の
認知症
や
障害等
の
困難事例
への
対応
の
分野
において、より専門的な
人材
を
養成
していくことは必要であると
考え
ております。このため、
社会保障審議会
の
意見
を踏まえ、
専門介護福祉士
の
在り方
について、有識者及び
関係団体
の
意見
もいただきながら早急に
検討
を行ってまいりたいと
考え
ております。 次に、
准介護福祉士
について
お尋ね
がありました。 今回の
改正法案
は、
介護福祉士
の
資格取得
に
国家試験
の
受験
を必須といたしておりますが、
現行制度
を前提とする
フィリピン
との間の
経済連携協定
との
整合性
の
確保
にも配慮しつつ、
改正
の
趣旨
を損なわないよう、当分の間、
養成施設
の
卒業者
に
介護福祉士
に準ずるものとして
准介護福祉士
の
名称
を与えることといたしております。 この
仕組み
はあくまでも暫定的なものであり、今後、
関係省庁
とも協議、調整を行い、できるだけ早くこの
仕組み
が必要でなくなる
状況
になるよう最大限努力してまいりたい、このように
考え
ております。
通信教育
による
介護福祉士
の
養成
について
お尋ね
がありました。
福祉系高校
につきましては、
NHK学園
も含め、
通学制
、
通信制
にかかわらず、広く
資格取得
の機会を開くため、
一定
の
教科目
及び
単位数
を修めた者について
介護福祉士試験
の
受験資格
を認めているところであります。 今回の
改正法案
では、
介護福祉士
の
資格取得方法
の一元化を図るものとする見地から、
福祉系高校
の
教育カリキュラム
を見直す中で、原則として
通信制
は認めないことといたしております。
現行
の
通信制
の
福祉高校
につきましては、
平成
二十一年度から
平成
二十五年度までの
入学者
に限り、
一定
の
条件
の下で経過的に
受験資格
を継続して承認することといたしております。
介護サポーター
についての
お尋ね
がありました。 御
指摘
の再
チャレンジ支援総合プラン
におきまして、
介護
、
教育
、育児など、幅広い
分野
で新たな
チャレンジ
を目指す
高齢者
、
団塊
の
世代等
の活躍の場の
拡大
を推進する
方針
が打ち出されまして、
介護サポーター
もこうした
取組
の
一つ
として位置付けられております。 今後、
団塊
の
世代
が
高齢者
となっていく中、こうした
介護サポーター
や
介護福祉士
を始めとした
専門職
とが適切に
役割分担
をしながら、
高齢者
、
団塊
の
世代
を含め、
介護
に参加する者のすそ野を広げることは重要と
考え
ておりまして、今後、その
活用方策
については、
議員
の
指摘
される科学的な側面も含む
調査研究
を行ってまいりたい、このように
考え
ております。
最後
に、
社会福祉士
の
認知度
と
社会福祉士
、
介護福祉士
の
配置
について
お尋ね
がございました。 近年、
成年後見
、
権利擁護等
の新しい
相談援助
の
業務
が
拡大
しておりますが、このような
実務
の
現場
で求められる高い
実践力
を有する
社会福祉士
の
養成
が十分に進んでいない
状況
にあると
考え
ております。 また、
社会福祉士
、
介護福祉士
につきましては、
資格
を取得した者にこれに見合った処遇が
確保
されるよう、今回の
改正法案
を契機として、
施設長等
の
任用要件
の
在り方
や、
介護保険制度等
における
取扱い
について、十分
検討
してまいりたいと
考え
ております。 以上でございます。(
拍手
) 〔
国務大臣
麻生太郎君
登壇
、
拍手
〕
麻生太郎
9
○
国務大臣
(麻生太郎君)
下田議員
より一問いただいております。今回の
法改正
と
日本
・
フィリピン
経済連携協定
との
関係
についての
お尋ね
であります。 御
指摘
のありましたとおり、
日本
・
フィリピン
経済連携協定
は、
現行
の
介護福祉士
制度を前提として
介護福祉士
を目指す
フィリピン
人の
方々
を受け入れることを定めております。御存じのように、昨年九月、既に署名が終了し、同年十二月、締結についての
国会
の御承認もいただいておるところであります。
政府
としては、
准介護福祉士
制度を含む今回の
法改正
によりまして、この協定との間でそごを来すことはな
いか
との
お尋ね
でありますが、ないと
考え
ております。また、
フィリピン政府
との間でも今回の
法改正
と
日本
・
フィリピン
経済連携協定
との
関係
について説明をいたしておりまして、
フィリピン政府
の理解も得ているところであります。(
拍手
) 〔
国務大臣
伊吹文明君
登壇
、
拍手
〕
伊吹文明
10
○
国務大臣
(伊吹文明君)
下田議員
から
一つ
、
介護福祉士
の
資格
についての
お尋ね
がございました。
厚生労働省
の
指定
を受けております大学等の
養成施設
を
修了
した者は、御
指摘
のように、
国家試験
を経ることなく課程の
修了
をもって
介護福祉士
の
資格
を付与されております。一方、
厚生労働省
の
指定
を受けない
福祉系高校
は、大学等の
養成施設
に比べまして
教育
時間数が少ない等の
理由
から、必ず
国家試験
を課すことにより
福祉
士としての
一定
の水準を担保いたしております。 この二つの
ルート
がありますが、今回の
改正案
では、
介護福祉士
の
資格
の
向上
を図るため、
福祉
系の高校につきましても、文部科学省だけではなく
厚生労働省
も
養成
校としての
指定
をし、その上で、
教育
時間数の大幅な引上げや教員
要件
の新たな付加などにより、大学等の
養成施設
と同等の水準を担保するように
法改正
が行われることとなっております。(
拍手
)
扇千景
11
○
議長
(
扇千景
君) これにて質疑は終了いたしました。 ─────・─────
扇千景
12
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第一
特定機器
に係る
適合性評価
の欧州共同体及び
シンガポール共和国
との
相互承認
の
実施
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)を議題といたします。 まず、委員長の
報告
を求めます。総務委員長山内俊夫君。 ───────────── 〔審査
報告
書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔山内俊夫君
登壇
、
拍手
〕
山内俊夫
13
○山内俊夫君 ただいま議題となりました
法律案
につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、
適合性評価
手続の結果の
相互承認
に関する
日本
国とアメリカ合衆国との間の協定の適確かつ円滑な
実施
を
確保
するとともに、外国との間で将来締結する
相互承認
協定についても迅速に
対応
できるよう国内法の整備を行おうとするものであります。 委員会におきましては、今後締結される
相互承認
協定の
国会
承認の
必要性
、本法に基づく
実績
が低調な
理由
とその
対応
策、認証
業務
への民間参入の促進と信頼される認証機関の
育成
、電気通信
事業者
に対する監督体制の
在り方
、
相互承認
協定における消費者保護の位置付け等について質疑が行われました。 質疑を終局し、採決の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 なお、本
法律案
に対し三項目から成る附帯決議が付されております。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
14
○
議長
(
扇千景
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
扇千景
15
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
扇千景
16
○
議長
(
扇千景
君) 投票の結果を
報告
いたします。 投票総数 百八十八 賛成 百八十八 反対 〇 よって、本案は
全会一致
をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
扇千景
17
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第二
道路交通法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)を議題といたします。 まず、委員長の
報告
を求めます。
内閣
委員長藤原正司君。 ───────────── 〔審査
報告
書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔藤原正司君
登壇
、
拍手
〕
藤原正司
18
○藤原正司君 ただいま議題となりました
法律案
につきまして、
内閣
委員会における審査の経過と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、最近における道路交通をめぐる情勢に
対応
して、交通事故の防止その他交通の安全と円滑を図るため、飲酒運転を行った者等に対する罰則の強化、運転免許を取り消された場合における運転免許を受けることができない
期間
の延長、七十五歳以上の者に対する認知機能検査制度の導入、七十五歳以上の者及び聴覚障害者が普通自動車を運転する場合の標識の表示
義務
付け、普通自転車の歩道通行
要件
の明確化など自転車
利用者
対策に関する
規定
の整備、後部座席に係る座席ベルトの装着の
義務
付け等を行おうとするものであります。 委員会におきましては、溝手国家公安委員会委員長等に対して質疑を行い、また、四名の参考人から
意見
を聴取いたしました。 委員会における主な質疑の
内容
は、刑法及び
道路交通法
の
改正
に伴う飲酒運転等の抑止効果、運転者に酒類を提供した者に対する罰則適用の
要件
、
高齢者
及び聴覚障害者に対して標識の表示を
義務
化し、罰則
規定
を設けた
理由
とその妥当性、
高齢者
に対する認知機能検査の
在り方
、自転車
利用者
のルールの徹底と今後の対策の方向性、後部座席における座席ベルトの装着率
向上
策等でありますが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 昨日、質疑を終わり、採決の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し八項目から成る附帯決議を行いました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
19
○
議長
(
扇千景
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
扇千景
20
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
扇千景
21
○
議長
(
扇千景
君) 投票の結果を
報告
いたします。 投票総数 百八十七 賛成 百八十三 反対 四 よって、本案は可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
扇千景
22
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第三
温泉法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を議題といたします。 まず、委員長の
報告
を求めます。
環境
委員長大石正光君。 ───────────── 〔審査
報告
書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔大石正光君
登壇
、
拍手
〕
大石正光
23
○大石正光君 ただいま議題となりました
法律案
につきまして、
環境
委員会における審査の経過と結果を御
報告
申し上げます。 温泉は、年間延べ一億人以上が利用し、国民の高い関心を集めていることから、入浴者に対する温泉の成分等についての情報提供の充実が求められております。また、我が国は豊富な温泉資源に恵まれておりますが、その資源には限りがあるため、持続可能な利用を進める必要があります。 本
法律案
は、このような
状況
を踏まえ、温泉の保護及び利用の適正化を図るため、定期的な温泉の成分分析とその結果の掲示、温泉の掘削等の許可への
条件
の付与等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、十年ごとの温泉成分分析を
義務
化する
理由
と、これにより期待される効果、温泉成分分析場所の
見直し
など温泉に関する情報提供の充実強化、魅力ある温泉地づくりへの支援策等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終了し、採決の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対し附帯決議が付されております。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
24
○
議長
(
扇千景
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
扇千景
25
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
扇千景
26
○
議長
(
扇千景
君) 投票の結果を
報告
いたします。 投票総数 百八十八 賛成 百八十八 反対 〇 よって、本案は
全会一致
をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────・─────
扇千景
27
○
議長
(
扇千景
君)
日程
第四 刑法の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
)を議題といたします。 まず、委員長の
報告
を求めます。法務委員長山下栄一君。 ───────────── 〔審査
報告
書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔山下栄一君
登壇
、
拍手
〕
山下栄一
28
○山下栄一君 ただいま議題となりました
法律案
につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御
報告
申し上げます。 本
法律案
は、自動車運転による死傷事故の実情等にかんがみ、事案の実態に即した適正な科刑を実現するため、自動車の運転上必要な注意を怠り、人を死傷させた者に対する罰則を強化するとともに、危険運転致死傷罪の対象となる自動車の範囲を改めようとするものであります。 委員会におきましては、危険運転致死傷罪の対象に二輪車も含める
必要性
、危険運転致死傷罪の適用の
在り方
、自動車運転による過失致死傷を新たな犯罪類型とする
理由
、交通事故再発防止策の
在り方
等について質疑が行われましたが、その詳細は
会議
録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本
法律案
は
全会一致
をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本
法律案
に対して附帯決議を行いました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
) ─────────────
扇千景
29
○
議長
(
扇千景
君) これより採決をいたします。 本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。 〔投票開始〕
扇千景
30
○
議長
(
扇千景
君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。 〔投票終了〕
扇千景
31
○
議長
(
扇千景
君) 投票の結果を
報告
いたします。 投票総数 百八十八 賛成 百八十八 反対 〇 よって、本案は
全会一致
をもって可決されました。(
拍手
) ───────────── 〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕 ─────────────
扇千景
32
○
議長
(
扇千景
君) 本日はこれにて散会いたします。 午前十時四十七分散会