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草川昭三君
公明党の
草川昭三です。私は、
公明党を代表して、
安倍総理の
施政方針演説を始めとする各大臣の演説に対し、質問をするものであります。
今日、
我が国の財政を
健全化させることは最大の
政治課題であります。私は、平成十九年度予算はその
健全化に向けて大きく前進したものだと評価をしております。
国債発行額は実に四兆五千億円も減額され、過去
最大規模となりました。それに伴い、
国債依存度も急速に低下し、あと少しで三割を切るところまで改善をしております。
このように、
国債発行額を大幅に削減できた要因としては、イザ
ナギ景気を超える長期の
経済成長に伴い税収が増加したことや、厳しい
歳出削減努力がなされたことなどが挙げられると思います。その税収の増加幅は七兆六千億に上り、過去最大になる
見通しとなっております。
この税の
自然増収分は、そのほとんどが
国債発行額の削減に振り向けられ、
高齢化等で増えざるを得ない
社会保障予算の
増加分は、
公共事業やODAなどの経費の削減によって賄われています。これは
財政健全化を第一にしたものであり、正しい
政策選択であったと評価をしています。
そこで、税収の増加の要因について
お尋ねをいたします。平成十六年度以降の増収の柱は
法人税となっていますが、それは単なる
景気拡大によるものなのか、非
正規労働者の増加で
労働分配率が下がり
企業収益が改善したことによるものなのか、円安による
収益増が寄与したものなのか、あるいはそれ以外の要因なのか、政府の見解を
お尋ねをいたします。
こうした税収の増加によって、当面の
財政健全化の目標である二〇一一年度の
プライマリーバランスの
黒字化は達成が確実になったと言われております。
一般会計の
基礎的財政収支は、平成十八年度には十一兆円不足をしていると言っていましたが、来年度は四兆四千億円となり、一気に七兆円近く改善をいたしました。しかし、七兆円を超える税収の増加が今後も続くとは限らず、それを過度に期待することは危険ですらあります。
二〇一一年度までには
基礎年金の
国庫負担の引上げという大変高い
ハードルもあります。総理は、この
ハードルをクリアして
黒字化を達成するほどの増収が今後も続くと予測をしておられるのでしょうか。その根拠を伺いたいと思います。仮に、想定をした
自然増収が得られない場合、
歳出削減だけで
黒字化を達成できるかについても併せて御答弁を
お願いをいたします。
平成十四年二月以降、
構造改革に努めたこともあり、
我が国の経済は回復しています。しかし、率直に申し上げて、実際に町を歩いてみるとそうした
景気回復を肌で感ずることはできません。
こうした背景の一つには、好調な
企業部門に対して
家計部門の所得の伸びに力強さがないことが挙げられると考えます。
我が国の企業が厳しい
国際競争にさらされるとともに、将来の成長に備えた
設備投資や株主への
利益還元等、様々な対応が求められていることは理解できます。しかし、今後の
経済成長を確かなものとするためには、家計が受け取る所得が増加し、それとともに消費が増加するというメカニズムを働かせる
仕組みがこれは大変大切だと思うわけであります。今後、
景気回復の果実をどう被
雇用者に波及をさせていくのか、総理の見解をお伺いをいたします。
地方交付税についてお伺いいたします。
財政健全化に向け、政府は
地方交付税交付金について抑制に努めております。実際、平成十九年度予算では
地方自治体への
配分額は十五兆二千二十七億円と四・四%削減をしています。しかし、その
配分方法については、
制度改革を伴う
見直しにはほとんど踏み込んでいません。
地方税収を見ると、東京などの大都市といわゆる地方の間では大きな格差があり、
地方交付税を配分しても大都市のみが
財政力を付けていくという問題が発生しています。これまでどおり、ただ
地方交付税を総額で抑制していたのでは、
地方自治体間の格差は開くだけであります。量の改革の一方で、
地方ごとの
財政力の格差を解消するなど、質の改革に踏み込む必要があるのではないでしょうか。総理のお考えをお聞かせください。
次に、
補正予算の在り方についてお伺いをいたします。
平成十八年度の
補正予算では、
地方自治体への
合併補助金を九百八十四億円計上しています。これは、
市町村合併の推進のため、昨年三月末までに合併をした
市町村に今後十年の間に交付するものです。
総務省の試算では、十年間で千五百億円の交付を見込んでいると聞いております。この
補助金は政府の約束ですから計上するのは当然ですが、今回の
補正予算でその三分の二を交付することになりました。昨年三月に締め切ったことを考えれば、今年から来年にこの
補助金の
交付額が急激に膨らむことは容易に予想できたはずですが、
総務省は、十八年度当初予算でも十九年度予算の
概算要求でもほとんど計上していませんでした。
御存じのとおり、
補正予算は本予算とは異なり、歳出の上限であるシーリングの対象とはなりません。本予算で計上すれば
総務省予算のほかの歳出をその分だけ減らさなければなりませんが、
補正予算なら他の
総務省予算に影響はありません。
補助金を速やかに出すのは必要ですが、本来は当初予算で措置をすべき経費とも考えます。
財務大臣のお考えをお聞かせください。
政策評価制度について
お尋ねをいたします。
これまで参議院は、
行政監視委員会において
政策評価やその
見直しをテーマに調査を行ってまいりました。本会議においても、平成十五年に
政策評価に関する決議、あるいはまた平成十七年には
政策評価制度の
見直しに関する決議を行うなど、
政策評価制度の運用に強い関心を持ってまいりました。
既に
政策評価制度の導入から六年が経過をしました。
政策評価を行った結果、具体的にどの
程度節減効果があったのでありましょうか。また、
公共事業等の
見直しはどの程度行われたのでありましょうか。国民に分かりやすく説明をしていただきたいと思います。総理の御答弁を
お願いを申し上げます。
諸外国では、評価と予算をリンクさせた
業績予算が導入されていると聞いております。一方、
我が国では、
総務省が
政策評価制度を所管していることから、評価と予算をリンクさせる
仕組みがありません。現在、財務省は、
概算要求時における
政策評価調書の提出を求め、
予算編成に反映をさせる独自の取組を行っていますが、この際、
政策評価の結果を
予算編成に反映させる
仕組みをきちんと作るべきだと考えます。総理の見解をお伺いをいたします。
また、各府省から公表をされる
政策評価書は量が膨大である、それに加え、内容が大変難解な文言となっております。もっと国民に分かりやすく説明をするための工夫をする必要があると思いますが、併せて御見解を
お願いを申し上げます。
環境政策について伺います。
総理は、過日、欧州を歴訪された際に、
地球温暖化対策に向けた努力と
国際連携を強く働き掛けたと伺っております。来年は
我が国がG8
サミットの議長国となります。今後とも外交の場において
環境先進国としてのリーダーシップを発揮し、国際的な
枠組みづくりを主導するためには、
我が国自身が来年に迫った
京都議定書の
国際約束を確実に達成し、加えて
ポスト京都議定書の新たな
枠組みを提示することが重要だと考えます。
そこで
お尋ねをいたしますが、昨年十一月、
若林環境大臣は、ナイロビで行われました
地球温暖化対策のための
国際会議、COPMOP2において、
京都議定書目標達成計画の着実な実施を通じてマイナス六%の
温室効果ガス削減約束を確実に達成する決意を表明されました。
一方、
安倍総理は、
施政方針演説では、
京都議定書目標達成計画に基づく
地球温暖化対策を加速するとは述べられた、加速するとは述べられましたが、目標を達成するとは言明されませんでした。これは、現段階で政府に確実な
目標達成の
見通しが立っていないということなのでしょうか。その理由をお聞かせください。さらに、今年六月までに策定をされる二十一
世紀環境立国戦略の中に
目標達成のための新たな方策及び長期的な
地球再生のための具体策を盛り込むお考えがあるのかどうか、お答え願います。
また、今後、
ポスト京都議定書の
国際的枠組みをどのように構築されていくお考えなのでしょうか。現在、アメリカは
京都議定書から離脱をしておりますけれども、米国の方針にかかわらず、G8
サミットなどの場で新しい
枠組みを独自に提示をするお考えがあるのかどうかも併せて御見解を賜りたいと思います。
外交・防衛問題についてお伺いをします。
去る一月十一日、中国が自国の衛星を
弾道ミサイルによって破壊する実験に成功したとの情報が米国からあり、これに対し
塩崎官房長官は
記者会見で、中国側に事実関係と意図の説明を求めると述べました。今回の実験を機に
宇宙空間で米国と中国が無益な
軍拡競争に走ることになってはいけないというのが
日本国民の率直な願いだと私は思います。また、中国が古い
気象衛星を爆破したことで、
気象衛星などを損傷させる
可能性のある破片が無数に
衛星軌道にばらまかれ、
国民生活にも影響が出てくることの心配が指摘をされております。
そこで、中国の今回の実験について
安倍総理はどのような認識を持っておられるのか、まず
お尋ねをいたします。
その上で、仮に
我が国の衛星が他国によって破壊された場合、
国際法上いかなる扱いになるのか、さらに、日本の領域外の宇宙で衛星が攻撃を受けた場合であっても、
武力攻撃事態法上の
武力攻撃事態や
武力攻撃予測事態に該当する場合があるのかどうか、見解を
お尋ねいたします。
さらに、私は、宇宙の
平和利用の観点から、日本として今後、
宇宙空間において他国の衛星を故意に破壊をする行為を明確に禁止をするというように各国に働き掛けをすべきであると思いますが、総理はどのようにお考えでしょうか、見解を
お尋ねを申し上げます。
次に、平成十六年の四月に改正されました油濁
損害賠償保障法に関して
問題提起をしたいと思います。
この改正によって、十七年の三月から、
我が国に入港する百トン以上の船舶は
船主責任賠償責任保険、いわゆる
PI保険への加入が義務付けられました。当時、
北朝鮮船舶の加入率がわずか二・八%と極めて低かったことが大きな話題となりました。
この
改正法が規定をいたしました保険の対象は、一つが船舶から油が流出した場合の
汚濁海面及び陸岸の
清掃費用であり、二つ目が船舶が沈没若しくは座礁しスクラップとなった場合の
船骸撤去費用です。
言い換えれば、この二つにさえ加入しておけば
我が国へ入港できるということになります。そこで、一部の
外国船舶の中には、この二つだけしか保険の
手当てをせず、その上、
当該船舶が日本の海域にいるときのみ保険が適用になるという
必要最低限の
保険手当てで入港してくるのがあります。
当然のことながら、船舶が事故に遭遇して引き起こす損害はこの二つに限りません。
船舶同士の衝突で人命が失われることもまれではありません。船舶が
港湾施設や水産物の
養殖施設に衝突し、損害を与えることもあります。ところが、一部の
外国船の保険では、いずれも支払の
対象外となってしまいます。これを
自動車保険に置き換えて考えれば、人身や物損の保険には加入せず、保険の
特約部分だけに加入をしているようなものなのです。現に昨年、このような
外国船舶が北海道の漁船と衝突し、漁船の船長が亡くなるという痛ましい事案が発生をしておりますが、この際にも十分な賠償を得ることができませんでした。
海洋国家である
我が国が広く外国の船舶に門戸を開放すべきであることは言うまでもありません。しかしながら、事故を起こし、
我が国国民の生命や財産に損害を与えながら何の責任も取らない
外国船舶があるというのは許されることではありません。
そもそも、
国際水準の保険の
手当てができないような船舶は
安全管理体制そのものが不十分と考えるべきではないでしょうか。したがって、法律で決められた安全についての立入検査、いわゆる
ポートステートコントロールの実施の際、
船主責任の
保険手当てについて
国際水準に合致するよう
外国船舶に指導すべきであると考えますが、見解をお伺いをします。
人権擁護法案について
お尋ねをいたします。
人権擁護法案につきましては、平成十四年の
通常国会に政府案が提案をされましたけれども、
継続審議を繰り返した後、
衆議院解散に伴い未了、廃案となりました。
人権意識の高まりとともに、各分野における
人権救済制度の確立は大きな課題となっております。
人権侵害を受けた
人たちが泣き寝入りをするというような状態が放置されることがあってはなりません。実効的な救済が図られることが急務であります。
昨年の
通常国会においては、小泉前総理より、政府・与党内で更に検討を進め、
人権擁護法案をできるだけ早期に提出できるよう努める旨の答弁があったところであります。この問題には、これまでの
国会審議も踏まえ、与野党が議論を進めた上で、早期に私は実現を図ることが望ましいと考えます。
安倍内閣の
人権擁護法案提出に向けた取組について、総理の御見解を
お願いを申し上げます。
次に、来年にその実施を控えました
日本版SOX法の現状について
お尋ねをいたします。
昨年六月に成立をしました
金融商品取引法は、その中に企業の
内部統制制度を義務付ける条項が含まれているため、
日本版SOX法とも呼ばれております。通常なら
準備期間に一年半から二年は掛かると言われていますが、残り一年余りとなった現在でも、いまだ準備に手付かずの企業が相当数に上っていると報じられております。
内部統制制度に対する企業の
認識不足もありますが、何といっても制度の構築に相当な多額の費用が掛かることが大きな要因と言われております。
さらに、
内部統制制度を構築した後も、仮に
財務報告書に虚偽の記載がされていることが発覚すれば、
経営責任者は五年以下の懲役、五百万円以下の罰金が科せられることになり、また企業には五億円以下の罰金が科せられることになり、大きな不安が広がっております。
実施を急ぐ余り、
企業側の体制が不十分なままスタートをすれば、
違反企業の続出となりかねません。そうなれば、かえって市場の信頼を失うおそれすらあります。来年四月の実施時期の延期を含めて、
企業側の
体制整備の状況をよくチェックしながら柔軟な対応をすべきと考えますが、総理の見解を
お尋ねを申し上げます。
次に、
三角合併についてお伺いをします。
昨年の五月に施行されました
会社法、この中に
三角合併の条項が盛り込まれておりますが、本年の五月、いよいよこれが解禁となります。
三角合併のねらいは、
我が国への
外国資金の導入を活発化させ、経済全体を活性化させようとするところにあります。一方で、
三角合併の乱用で
敵対的買収が行われたり、
我が国の高度な技術が流出することも懸念をする声が上がっております。
特に、経済界からは
敵対的買収を警戒して、新法の制定を含めて要件の
厳格化を求める意見が強く出されております。余り厳格にすれば、本来の
資金導入に支障を生ずるおそれもあり、要件の線引きは難しいものがありますが、政府の率直な見解を伺いたいと思います。
具体的には、
株主総会の
議決方法で、通常の合併の
特別決議ではなくより難しい
特殊決議を求める、こういう意見などが上がっておりますが、この点について政府のお考えをお聞かせください。
また、税制については、
買収対象会社とその株主に対する課税はどのようになされるお考えですか。原則は課税の繰延べを認める方針と伺っておりますが、
外国企業が
ペーパーカンパニーなどを使って買収する場合の課税についてはどのようにお考えでしょうか。
三角合併につきまして、総理並びに
財務大臣の御見解をお伺いをいたします。
放課後子どもプランについて伺います。
昨年一月の本会議場で、私は東京都江戸川区のすくすくスクールを紹介して、地域の
人たちの協力による子供の
居場所づくりの全国的な展開を提言いたしました。その際には、小泉前総理から前向きな御答弁をいただきました。
安倍総理もこれをしっかりと引き継いでいただき、平成十九年度
予算案には
文部科学省と
厚生労働省が連携して総合的な
放課後対策を行う
放課後子どもプランの創設が組み込まれております。
昨今の
子供たちを取り巻く
社会環境の悪化や急速な
少子化の進行を考えるとき、このプランは誠に時宜を得た施策であり、我が
公明党としても高く評価をいたします。地域の教育力を再生し、総理の掲げる美しい日本、美しい郷土を実現するためにも、
放課後子どもプランを全国に推進していくべきと考えます。総理の改めて御決意をお伺いをいたします。
次に、
テレビ放送の
地上デジタル放送への移行に伴う課題について伺います。
現在の
アナログ方式による
テレビ放送は平成二十三年七月までに終了し、
デジタル方式に完全に移行することとされております。
地上デジタル方式への移行のメリットとして、
字幕放送など
高齢者や障害のある方々へのサービスが充実することが挙げられております。
そこで、移行に当たり、高価な
デジタルテレビやチューナーの
低廉化や、特に
社会的弱者と考えられる世帯に相応の配慮が不可欠と考えますが、総理の御所見をお伺いをいたします。
また、
デジタル化に伴い、
アナログ対応テレビ等の
大量破棄も予想されています。短期間に大量の
廃棄物が発生すれば、環境への影響も懸念されることになります。こうした
廃棄物の増加の
見通しと、その
対応策についても御答弁を
お願いを申し上げます。
最後に、
健康保険料の負担をめぐって、一部の
地方公務員に対し実質的な
やみ手当と言われても仕方がない厚遇、厚い待遇が行われている実態について、
安倍総理並びに
関係閣僚に
お尋ねをいたします。
健康保険料の
負担割合は
労使折半が原則であります。ところが、一部の
地方自治体が職員の
負担分を軽減していることを御存じでしょうか。
全国の
地方公務員は、
地方公務員等共済組合に加入しておみえになります。しかし、
歴史的経緯から、
都市部を中心に六十七の
市町村職員が、
医療保険に当たる部分のみ
共済組合とは別に独自の
健康保険組合に加入をしておみえになります。このうち六十五の
市町村職員が加入をする十六の
健康保険組合で、
保険料負担が
労使折半とはなっていない問題があるんです。すなわち、事業主である
市町村の負担が五割を超え、その分、被
保険者である
市町村職員の負担が軽減されているのであります。中には、
市町村が六六・七%、職員が三三・三%と、
市町村側の
負担分が
職員側の
負担分の二倍に上っていることもあるのです。
問題は、このような
健康保険に対する
市町村の
負担分が住民の税金で賄われているということであります。
厚生労働省の資料に基づき、軽減された
保険料を計算したところ、その額は六十五
市町村の合計で年間約二百五億円にもなることが判明いたしました。このまま放置をすると、十年間で二千億円、二十年間で四千億円もの巨額の
財政負担となります。
都市部の
市町村における
財政負担ですから、これを例えば保育所の
整備等の
少子化対策等に振り向ければ、
都市部における
子育て支援施策の更なる充実ができるはずであります。
これは、全国で千八百十四
市町村のうち六十五
市町村だけに見られる問題であり、大多数の
市町村においては本来の原則である
労使折半の負担が行われております。つまり、これは
市町村間の不当な格差の問題でもあります。
地方公務員等共済組合の
加入者約三百十一万人のうち約一割の三十一万人が、一人当たり約六万五千円の税金による
負担軽減という厚遇を受けているのです。これが、世間がほとんど知らない中で行われているとするならば、実質的な
やみ手当と言われても仕方がないと思いますが、いかがでしょうか。
そこで、
柳澤厚生労働大臣に
お尋ねをいたします。
規約により
事業主負担割合を増加できるという
健康保険法百六十二条の規定は、
労使自治の下で、事業主に対し
民間企業に勤める従業員の
福利厚生を促すことにねらいがあるものと考えます。一方、
地方公務員は、
地方公務員法等により税金で
福利厚生が保障されております。にもかかわらず、
健康保険法の規定がこのような
公務員にも適用されていることについて、どのようにお考えになられるのか、
厚生労働大臣の御答弁を
お願いします。
次に、
菅総務大臣に
お尋ねいたします。