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2007-05-29 第166回国会 参議院 法務委員会 第15号
公式Web版
会議録情報
0
平成十九年五月二十九日(火曜日) 午前十時一分開会 ─────────────
委員
の
異動
五月二十五日 辞任
補欠選任
岡田
直樹
君
関谷
勝嗣君
岸
信夫
君
若林
正俊
君
中川
雅治
君
青木
幹雄
君
白浜
一良
君
浜四津敏子
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
山下
栄一
君 理 事
岡田
広君 松村 龍二君 簗瀬 進君
木庭健太郎
君 委 員 山東 昭子君 陣内 孝雄君 谷川 秀善君 江田 五月君 前川 清成君 松岡 徹君
浜四津敏子
君
仁比
聡平君 近藤 正道君
国務大臣
法務大臣
長勢
甚遠君
副
大臣
法務
副
大臣
水野 賢一君
大臣政務官
法務大臣政務官
奥野
信亮
君
事務局側
常任委員会専門
員 田中 英明君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
更生保護法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ─────────────
山下栄一
1
○
委員長
(
山下栄一
君) ただいまから
法務委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日までに、
白浜一良
君、
岸信夫
君、
中川雅治
君及び
岡田直樹
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
浜四津敏子
さん、
若林正俊
君、
青木幹雄
君及び
関谷勝嗣君
が選任されました。 ─────────────
山下栄一
2
○
委員長
(
山下栄一
君)
更生保護法案
を議題といたします。
本案
について政府から
趣旨説明
を聴取いたします。
長勢法務大臣
。
長勢甚遠
3
○
国務大臣
(
長勢甚遠君
) おはようございます。
更生保護法案
につきまして、その
趣旨
を御説明いたします。
更生保護
は、
犯罪
をした者及び
非行
のある少年を実
社会
の中で適切に処遇することにより、その再犯を防ぎ、
非行
をなくし、これらの者が自立し改善更生することを助け、もって、
社会
を保護し、個人及び公共の福祉を増進することを
目的
とするものですが、近時、
社会
及び
犯罪
の情勢が変化する中で、
更生保護
はその
目的
を十分に果たせていないとの
指摘
がされております。また、
更生保護
に係る
法体系
について、国民に分かりやすい
制度
となるよう
関係法律
の
整備統合
に努めるべきとの
指摘
がされております。 そこで、この
法律案
は、
更生保護
の基本的な
事項
に関し、
関係法律
の
統合
及び
所要
の
法整備
を行い、
更生保護
の機能を
充実
強化しようとするものであります。 この
法律案
の要点を申し上げます。 第一は、
犯罪者予防更生法
及び
執行猶予者保護観察法
の
整理統合
であります。
更生保護
に関する基本的な
法律
は、
昭和
二十四年に制定された
犯罪者予防更生法
及び
昭和
二十九年に制定された
執行猶予者保護観察法
に分かれていますが、両
法律
の内容を
整理統合
して新たな
法律
とするとともに、
更生保護
の
目的
を明確化します。 第二は、
保護観察
における
遵守事項
の
整理
及び
充実
であります。
遵守事項
は、
現行法
と同じく、これに違反したときに
仮釈放
の
取消し等
の措置をとることのできる規範であって、
保護観察対象者
に対する
指導監督
の中核となるものとして位置付けます。 そのうち、すべての
保護観察対象者
が遵守すべき
一般遵守事項
については、
保護観察官
又は保護司の
指導監督
を誠実に受けること等の
保護観察対象者
が当然守るべき
事項
でありながら
現行法
では明記されていないものを加える一方、
現行法
に規定されている
事項
のうち、必ずしもすべての
保護観察対象者
に義務付ける必要のないものを除いております。 また、
保護観察対象者ごと
に定める
特別遵守事項
については、特定の
犯罪的傾向
を改善するための
専門的処遇プログラム
を受けること等の一定の
事項
について、特に必要と認められる範囲内で具体的に定めることとするとともに、
保護観察
を一層弾力的なものとするため、必要に応じて変更することができるものとし、また、必要がなくなったときは取り消すものとしております。 第三は、
社会復帰
のための
環境調整
の
充実
であります。
受刑者等
の円滑な
社会復帰
を図るため、その者の住居、
就業先
その他の
生活環境
の
調整
をより能動的かつ積極的に行うものとしております。 第四は、
犯罪被害者等
に関する
制度
の導入であります。
仮釈放
又は仮退院の審理において
犯罪被害者等
から
意見等
を聴取する
制度
及び
犯罪被害者等
の
心情等
を
保護観察対象者
に伝える
制度
を導入することとしております。 このほか、
所要
の規定の
整備
を行うこととしております。 以上がこの
法律案
の
趣旨
であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
山下栄一
4
○
委員長
(
山下栄一
君) 以上で
本案
の
趣旨説明
の聴取は終了いたしました。
本案
に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時四分散会