○近藤正道君 社民党・護憲連合の近藤正道でございます。
前回に引き続いて警察の触法
少年に対する
調査権限のところから入っていきたいというふうに思っています。
十四歳未満触法
少年につきましては、これは
児童相談所、ここが優位の立場を占めると、これが言わば大原則なわけでございますが、今回の法改正によりまして警察が
調査権を持つということによって、虚偽の自白が行われるという問題もありますが、もっと大きな問題としては、警察と
児童相談所の
関係、つまり
児童相談所優位という、ここがとにかく主導権を取って触法
少年のいろんな
調査を行うという、この
児童相談所優位の大原則が逆転をするんではないかということをまず私は懸念をするわけでございます。
実は、大阪地裁のいわゆる所長襲撃
事件、この間高裁で、十四歳
少年の自白、信用性に疑義ありということで
少年院送致が取り消された、まだ係属中でありますが、この
事件でありますが、これは十三歳、一番小さいのは十三歳、正に今問題になっておる触法
少年でありますが、これを含めた
子供三人、大人二人、この
事件でありまして、一番
最初に言わば落とされたといいますか、これは十三歳の触法
少年でございます。この
少年の訴えによりますと、
児童相談所の一時
保護所に六十四日間身柄を拘束されて、その間に、警察官より暴行、脅迫を伴う長時間の取調べを連日受けたということを言っているようであります。襲撃
事件の自白を迫られたということでございます。警察は、夕食時間が大幅にずれ込むような長時間の取調べをしたり、面談室で取調べ官が
少年をどなり付ける声が
児童相談所の執務室にまで漏れてきたことがあった。
問題は、その際に、
児童相談所の職員の態度でありますけれども、結局何もしなかったと。
児童相談所の職員はだれも制止や抗議をしなかったということのようであります。これらは、
児童相談所が警察と協力すれば、事実上身柄を拘束した状態で長時間制約なく取調べという
調査が可能になるという実態を示しておるわけでありまして、これなんか見ますと
児童相談所はもっとしっかりしてもらいたいと、こういう思いが強いわけでございます。
私が申し上げたいのは、今でも警察が事実上入ってきますと警察の力が事実上強くなると。これが、今度警察が
調査権を持つと更にこの
関係が強大なものになり、文字どおり
児童相談所優位という大原則は完全にほころびやしないか、壊れてしまわないかと。つまり、
児童相談所の要請があったとき、あるいは
児童相談所の指示の下で警察が動くという、そういう大原則は完全におかしくなりはしないか。このことについて、
法務省、あるいはこれは警察庁でしょうかね、どういうふうな所見をお持ちなんでしょうか、お聞かせいただきたいと思います。