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2007-05-08 第166回国会 参議院 法務委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十九年五月八日(火曜日) 午前十時開会 ─────────────
委員
の
異動
四月二十七日 辞任
補欠選任
松下
新平
君
江田
五月君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
山下
栄一
君 理 事 岡田 広君 松村 龍二君 簗瀬 進君
木庭健太郎
君 委 員 青木 幹雄君 山東 昭子君 陣内 孝雄君 関谷
勝嗣君
谷川 秀善君
江田
五月君 角田 義一君 前川 清成君 松岡 徹君
仁比
聡平君 近藤 正道君
衆議院議員
修正案提出者
早川
忠孝
君
国務大臣
法務大臣
長勢
甚遠君
副
大臣
法務
副
大臣
水野 賢一君
大臣政務官
法務大臣政務官
奥野
信亮
君
事務局側
常任委員会専門
員 田中 英明君 ───────────── 本日の
会議
に付した案件 ○
少年法等
の一部を改正する
法律案
(第百六十四
回国会内閣提出
、第百六十六回
国会衆議院送付
) ─────────────
山下栄一
1
○
委員長
(
山下栄一
君) ただいまから
法務委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 去る四月二十七日、
松下新平
君が
委員
を辞任され、その
補欠
として
江田五月
君が
選任
されました。 ─────────────
山下栄一
2
○
委員長
(
山下栄一
君)
少年法等
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。 まず、
政府
から
趣旨説明
を聴取いたします。
長勢法務大臣
。
長勢甚遠
3
○
国務大臣
(
長勢甚遠君
) このたび、
政府
から提出しました
少年法等
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
いたします。 近年、
少年人口
に占める
刑法犯
の
検挙人員
の割合が増加し、
強盗等
の
凶悪犯
の
検挙人員
が高水準で推移している上、いわゆる
触法少年
による凶悪重大な
事件
も発生するなど、
少年非行
は深刻な状況にあります。 このような
現状
を踏まえ、
平成
十五年十二月、
青少年育成推進本部
が策定した
青少年育成施策大綱
において、
触法少年
の
事案
について、
警察
の
調査権限
を
明確化
するための
法整備
を
検討
すること、
触法少年
についても、早期の
矯正教育
が必要かつ相当と認められる場合に
少年院送致
の
保護処分
を選択できるよう、
少年院法
の改正を
検討
すること、
保護観察
中の
少年
について、
遵守事項
の
遵守
を確保し、
指導
を一層効果的にするための
制度的措置
について
検討
することが示されたほか、同月、
犯罪対策閣僚会議
が策定した
犯罪
に強い社会の実現のための
行動計画
においても、
非行少年
の
保護観察
の在り方の見直し及び
触法少年事案
に関する
調査権限等
の
明確化
について
検討
することが取り上げられましたが、これらの
検討事項
は、いずれも、かねてから
立法的手当て
が必要と指摘されていたところでもあります。 また、
平成
十四年三月に閣議
決定
された
司法制度改革推進計画
において、
少年審判手続
における
公的付添人制度
について積極的な
検討
を行うこととされました。 そこで、この
法律案
は、
少年非行
の
現状
に適切に対処するとともに、
国選付添人制度
を
整備
するため、
少年法
、
少年院法
及び
犯罪者予防更生法等
を改正し、
所要
の
法整備
を行おうとするものであります。 この
法律案
の要点を申し上げます。 第一は、
少年法
を改正して、
触法少年
及びいわゆる
虞犯少年
に係る
事件
の
調査手続
を
整備
するものです。 すなわち、
触法少年
の
事件
について
警察官
による
任意調査
及び
押収等
の
強制調査等
の
手続
を、
虞犯少年
の
事件
について
警察官
による
任意調査
の
手続
をそれぞれ
整備
するとともに、
警察官
は、
調査
の結果、
家庭裁判所
の
審判
を相当とする
一定
の
事由
に該当する
事件
については
児童相談所長
に送致しなければならないこととし、
児童相談所長等
は、
一定
の
重大事件
に係る
触法少年
の
事件
については、原則として
家庭裁判所送致
の
措置
をとらなければならないこととしております。 第二は、
少年法
及び
少年院法
を改正して、十四歳
未満
の
少年
の
保護処分
を多様化するものです。 すなわち、十四歳
未満
の
少年
についても、
家庭裁判所
が特に必要と認める場合には、
少年院送致
の
保護処分
をすることができることとしております。 第三は、
少年法
、
少年院法
及び
犯罪者予防更生法
を改正して、
保護観察
に付された者に対する
指導
を一層効果的にするための
措置等
を
整備
するものです。 すなわち、
遵守事項
を
遵守
しなかった
保護観察
中の者に対し、
保護観察所
の長が
警告
を発することができることとした上、それにもかかわらず、なおその者が
遵守事項
を
遵守
せず、
保護観察
によってはその
改善更生
を図ることができないと認めるときは、
家庭裁判所
において
少年院送致等
の
決定
をすることができることとするほか、
少年院
及び
保護観察所
の長が
保護処分
中の
少年
の
保護者
に対し
指導
、
助言等
をできることとしております。 第四は、
少年法
及び
総合法律支援法
を改正して、
国選付添人制度
を
整備
するものです。 すなわち、
一定
の
重大事件
について、
少年鑑別所送致
の
観護措置
がとられている場合において、
少年
に
弁護士
である
付添人
がないときは、
家庭裁判所
が職権で
少年
に
弁護士
である
付添人
を付することができることとしております。 その他
所要
の
規定
の
整備
を行うこととしております。 以上がこの
法律案
の
趣旨
であります。
政府
といたしましては、以上を内容とする
法律案
を提出した次第でありますが、
衆議院
において
修正
が行われております。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
山下栄一
4
○
委員長
(
山下栄一
君) この際、
本案
の
衆議院
における
修正部分
について、
修正案提出者衆議院議員早川忠孝
君から
説明
を聴取いたします。
衆議院議員早川忠孝
君。
早川忠孝
5
○
衆議院議員
(
早川忠孝
君) ただいま
議題
となりました
少年法等
の一部を改正する
法律案
に対する
衆議院
における
修正部分
につきまして、その
趣旨
を御
説明
いたします。 第一は、いわゆる
触法少年
に係る
事件
についての
警察
の
調査
の
範囲
及び要件を
明確化
するとともに、いわゆる
虞犯少年
に係る
事件
についての
調査
の
規定
を削除するものであります。 すなわち、本
法律案
が定める
警察官
による
調査
が単なる主観的な疑いによって開始し得るものではなく、客観的な事情から合理的に判断して
触法少年
であると疑うに足りる相当の理由のある者を発見した場合に限ることを明確にするとともに、
虞犯少年
については、
現状
で行われている
調査
を否定するものではありませんけれども、
調査対象
の
範囲
が広がり過ぎるとの意見があることを踏まえると、あえて明文の
規定
を置く必要はないと考え、
政府案
の
規定
を
修正
するものであります。 第二は、
警察官
による
調査
に関し、
少年
の
権利保護
のための
規定
を置くものであります。 すなわち、
少年
の
権利保護
のために
一定
の配慮をすべきであることから、
調査
に関し、
少年
及び
保護者
がいつでも
付添人
を
選任
することができることとするとともに、
調査
は
少年
の情操の
保護
に配慮しつつ行うべきこと、及び質問が
強制
にわたることがあってはならないことを明記する
規定
を
政府案
に加えるものであります。 第三は、
少年院
に送致可能な
年齢
の
下限
を設けるものであります。 すなわち、
少年院
への
収容年齢
の
下限
をおおむね十二歳とすることとし、
政府案
の関連する
規定
を
修正
するものであります。 第四は、
保護観察
中の者に対する
措置
につき、
遵守事項違反
が新たな
審判事由
であることを明らかにするものであります。 すなわち、本
法律案
による
制度
において、
保護観察
中に
警告
を受けたにもかかわらず
遵守事項違反
を繰り返していることが、
家庭裁判所
における新たな
審判事由
であることを明確にするために、
政府案
の
規定
を
修正
するものであります。 第五は、
国選付添人
の
選任
の
効力
の失効に関する
規定
を削除するものであります。 すなわち、本
法律案
による
国選付添人
の
選任
について、その
審判
を終局させる
決定
の前に
少年
が釈放されたときであっても、その
効力
は失われないこととするのが適当と考えることから
政府案
を
修正
するものであります。 以上が本
法律案
に対する
衆議院
における
修正部分
の
趣旨
であります。 何とぞ
委員各位
の御賛同をお願いいたします。
山下栄一
6
○
委員長
(
山下栄一
君) 以上で
趣旨説明
及び
衆議院
における
修正部分
の
説明
の聴取は終了いたしました。
本案
に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時七分散会