○
岡田広君 是非、やっぱり
最高裁という、もう
国民が最も
信頼、法的に
信頼している場所でありますから、これはしっかりとマスコミ対応して、この
裁判員制度もやっぱり
国民に広く
周知をするということが大事なことであります。
そこで、是非、これから
あと二年あるんですかね、
裁判員制度がスタートするまで。更にいろんな観点から総合的に検討して
国民に
周知をする、これが最大のことです。
仕事の「かきくけこ」ってありますけれ
ども、「か」は
考えること、記録をする。人間は十の
考えが浮かんでも、十を全部頭で覚えることなかなかできません。忘れるという漢字は亡という字に心と書きます。覚えているけど思い出せないという
言葉の持つ意味だと思いますけれ
ども、記録をして、そして、
あと二年しかない、どれをやるか、優先順位を付けてやるんだろうと思います。工夫をするんだと思います。そして、計画して行動する、
仕事の「かきくけこ」って私言っていますけれ
ども、正に二十一世紀はこの工夫が大事な時代。なかなか財政も厳しい中で、いかに工夫をして
国民に
周知をさせるかというのが一番大事なんだと思います。
そのためにはネットワークをつくっていく。先ほど
質問申し上げましたように、
地方公共団体からいろんな関連団体。
法務当局や
裁判所だけがどんなに動いたってなかなか
地域に広がらない。そういう意味では、いろんな
組織を使うということもとても大事で、ネットワークをいかに広げていくかということが私は大事なんだろうと、そう思うわけであります。
縁という漢字は左がいとへんです。縁があって出会って、いろんな話をして絆が深まる。左側いとへん、一緒になる緒。結納の結も納もそうですけど、
法務当局の
組織の組も織もみんな左側は糸なんです。点を線にする、線を網にするとか。正に経営という
言葉も、経営の経は左側はいとへんですけれ
ども、経営という
言葉を仏教辞典で引いてみますと、目標を定めてそれに向かって精進することと、
一つ意味が書かれています。正に糸を結んでいく。ばらばらの玉も一本の糸で結ばれれば立派な数珠になります。糸が切れたら数珠になりません。
だから、いろいろ、
考え方は人間十人十色です。しかし、目的が決まったら、その目的に向かって一本の縦糸で結ばれるというのがいかに大事かということです。そのためには、いろんな手段、いろんな場所、いろんな
組織を通じて話をしていくというのがいかに大事かと思います。
三つの「わ」というのがあります。会話とか対話、談話の「わ」、話という漢字。話をするから、この
裁判員制度も
組織の輪が広がる。三輪車の輪という漢字です。話をするから和やかになる、平和の和という漢字です。私
たちの最初の
憲法は聖徳太子十七箇条、第一条は和をもって貴しとなすということです。食べ物にも和え物ってあります。ワカメやネギやウドや海の幸、山の幸が、みそや酢や調味料によって混ぜ合わせることによってもっといい味を出すのが和え物という食べ物のはずです。平和の和という字です。和がいかに大事かという、私はそういうことだろうと、そう思っています。
和の色は何色だと言われたら、私は紫と言うことにしているんです。交差点の信号機は赤と青と黄色、この三つの色を混ぜ合わせると紫という色になります。紫という漢字は比較の比のような字を書いて、下は糸なんです。合わさると糸になるということです。だから、この糸をいかに結んでいくかということで、是非この
裁判員制度、
国民に不安を与えないように
広報、PRに、
周知に
努力をしていただきたいと思うわけであります。
次に、誤認逮捕、無罪事件について
お尋ねしたいと思います。
このところ、刑事
司法の領域で誤認逮捕、そして誤認起訴の事案が幾つか報道をされております。我が国の治安悪化が叫ばれて久しいわけでありますけれ
ども、このような誤認逮捕、誤認起訴がありますと、
国民の刑事
司法に対する
信頼を揺るがすという、治安対策上もゆゆしい問題であると思うわけであります。
法務省、検察
当局においても、今回報道された幾つかの誤認逮捕、誤認起訴事実を踏まえ、既に反省すべきは反省し、再発防止に努めておられるものと思います。
富山県で起きた事件であります。
平成十四年に強姦罪等で起訴され有罪
判決を受けた方について、実は真犯人でなかったことが判明して、再審請求をしたということであります。あるいは二月二十三日、鹿児島
地方裁判所は、鹿児島県志布志市市内における公職選挙法違反事件について、被告人十二人全員に対して無罪
判決を言い渡したと報道されております。
私は、この最大の問題は、長期間十二人を被告人の立場に置いたということにあると思います。これに対しては、鹿児島県警は刑事部長が会見をされまして、この本部長が同日、捜査を指揮した担当官を呼んで口頭注意をしたことを明らかにされました。
これの調べの中では、いろいろありましたけれ
ども、親族の名を書いた紙を踏まされた踏み絵訴訟とか、これは一月の地
裁判決が、取調べ手法が常軌を逸し公権力をかさに着て侮辱するものと県に六十万円の賠償を命じたということであります。こういう取調べが今も行われているのかと、大変私はびっくりをしたわけであります。
これについては、警察庁の長官が当時の本部長を呼んで文書で注意をしたそうです。本部長への注意、文書注意が異例だということでマスコミ報道をされました。警察庁長官が自ら本部長に対して行うのは前例がないということです。で、三月八日、
全国の本部長に通達を出したということであります。
最高検も
全国に、八高検と五十地検の次席検事に対して、自白などの供述証拠に安易に頼ることなく基本に忠実に検察権を行使するように指導する通知を出したということです。これも極めて異例なことで、
裁判員制度を前に、もう一度足下から
考えていかなきゃならないと思うわけであります。すべて異例異例。
その中で私は、これは後で、検察
当局来ていると思いますが、お伺いをしたいと思いますが、鹿児島県警は刑事部長が記者会見をされたということであります。同日、その本部長はその日に捜査を指揮した担当官を二人呼んで口頭注意をしたということを刑事部長が記者会見で明らかにしているんですが、私、こんな大事なことを何で本部長が記者会見して、その細かい経過は刑事部長が記者会見したっていいと思うんですけれ
ども、こういう点全く分からないんですけれ
ども、いずれにしても、これらの事件を受けまして、
法務省あるいは検察
当局において今後どのように対処していこうとするのか、
法務大臣に
お尋ねしたいと思います。