○井上哲士君 今回は、確かにその余裕の範囲内だったのかもしれません。しかし、その基礎となるこの活断層の調査、そしてその
評価に過小
評価があったのではないかと、こういう
指摘されているわけですね。ですから、今後、これで収まるのかということになるわけです。
その地震調査
委員会の島崎東大地震
研究所の教授は、位置関係や地質構造の特徴から、普通なら一本につながる活断層として
評価をすると、こういうコメントを出されておりまして、少し、要するに普通と違う
評価をしたんじゃないかと、こういうことですね。
しかも、この志賀原発の訴訟では、裁判所がこの北陸電力の設置許可申請に当たって、マグニチュード七・六の地震が起こり得る邑知潟断層帯における地震を想定していないということで二号機の運転の差止めを命じるという、こういう判決も下しているわけで、私はやはりこの地震規模の過小
評価というものが繰り返されているんではないかということを思うわけです。
それで、
原子力安全
委員会は、昨年の九月に原発の耐震安全基準となる
指針を改訂をいたしました。五万年前の活断層だった
指針を今度は十三万年前にするなど前進はあるわけでありますが、しかしその経過の中でも、これまでの活断層調査が現在の活断層
研究の常識から見て余りにも不合理じゃないかということで専門
委員の方が辞任をされるというようなこともあったわけでありまして、私は今回の能登半島地震の、こういうどこでも地震のおそれがあるにもかかわらず必ずしも活断層の把握が十分でないということを考えますと、こういう新
指針についても見直しをするべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。