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政府参考人(
清水潔君) 認証評価についての
お尋ねでございます。
認証評価制度は、
先生御案内のように、
平成十六年四月から国公私すべての
大学、短大、高等専門
学校について、
文部科学大臣の認証を受けた評価
機関、認証評価
機関でございますが、その評価を定期的に受けることとする、そして、それによりまして言わば
大学の全体としての質の保証をしていく、このようなことでございまして、今現在、認証評価
機関といたしましては三つの
機関が認証されております。
一つは
大学基準協会、もう
一つは
大学評価・学位授与機構、そして日本高等教育評価機構でございまして、また短大については短大基準協会とか、三つの別な評価
機関がございます。
そこで、認証評価
機関のその三団体におきまして実際にだれが評価するかという
お尋ねであろうかと思いますが、認証評価
機関の評価委員をそれぞれ評価
機関はお願いしておりまして、評価委員は
大学の関係者、民間企業の関係者、公認会計士、あるいは報道関係者等の
大学の
教育研究活動あるいは
運営に関して識見を有した者によって構成されている、こういうことでございます。
その他、それぞれの
機関の中に、専門分野ごとの評価をお願いするという観点から、
大学の
教員を
中心にしたいろんな専門家の
協力を仰ぐという形で、例えばそれを全体として申し上げますと、
大学基準協会では六百八十八名の評価委員が、
大学評価・学位授与機構においては百十七名の評価委員が、日本高等教育評価機構では九十二名の評価委員がその評価に参画、御
協力いただいておる、このような
状況でございます。
さて、第二番目の
お尋ねとして認証の評価、今いろんな形で評価が逐次進行しているわけでございますけれども、認証評価の制度というのは、各認証評価
機関は、それぞれがそれぞれの認証評価の
方針に基づいて、評価の基準あるいは評価の方法はそれぞれの
機関が定める、こういうふうな仕組みでございます。
したがって、そういうそれぞれの認証評価
機関の評価基準、評価方法によりまして行われた評価の結果を
社会一般に公表する、そして
大学へ通知する、当該
大学に通知するということによりまして、まず
大学が
社会による評価を受ける、そして評価結果を踏まえて自らの改善を図っていくということを目的としております。
このような認証評価制度の性格から導き出されることでありますけれども、公表された評価結果に例えば法令違反が明らかになったというような場合は、また別途私どもが、その場合、それを
契機として私どもとして必要な調査を行い改善、是正を求めるということは当然公表される以上はあり得るというふうに思っておりますけれども、法令違反が明らかになったような場合を除きますと、評価結果が直ちに行政上の対応に結び付くというようなものではないというふうに思っております。
また、認証評価の結果が例えば予算配分にということでございますけれども、今申し上げたように、複数の認証評価
機関が自ら定める評価基準について行うということから申し上げますと、私学助成を含め、
大学に対する予算配分に直ちに
活用する仕組みとはされていないということでございます。
ただ、一点ちょっと付け加えさせていただければ、
国立大学法人につきましては、正に確実にその事務事業を行うということで、通常の私立
大学とは異なる、例えば中期目標の付与、中期
計画の認可等々、あるいは、そういうことも含めまして、先ほど若干触れさせていただきましたが、認証評価とは別途に
大学法人評価
委員会による評価が行われ、
大学法人評価
委員会が評価を行うに当たっては、その専門的な
教育研究にかかわります
内容についての評価は、評価機構、独立行政法人でございますが、評価機構が行った評価を尊重しなければならないということが
国立大学法人法に明定されているところでございます。そういう
意味で、
国立大学法人については、その
国立大学法人という性格から、正に評価を法人評価委員として評価
委員会が評価を行い、その評価を基に例えば資源配分も法律によりまして一定の検討が法律上は
要請されている、こういうふうなことでございます。