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2007-05-24 第166回国会 参議院 農林水産委員会 第13号
公式Web版
会議録情報
0
平成十九年五月二十四日(木曜日) 午前十時開会 ─────────────
委員
の
異動
五月二十三日 辞任
補欠選任
段本
幸男
君 岸
信夫
君
小川
敏夫
君
尾立
源幸
君
木俣
佳丈君
小川
勝也
君
松下
新平
君
松井
孝治
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
加治屋義人
君 理 事 岩城 光英君 主濱 了君
和田ひろ子
君 委 員 岸
信夫
君
国井
正幸
君 野村 哲郎君
尾立
源幸
君 ツルネン
マルテイ
君 福本 潤一君 渡辺 孝男君 紙 智子君
国務大臣
農林水産大臣
松岡
利勝
君 副
大臣
農林水産
副
大臣
国井
正幸
君
大臣政務官
農林水産大臣政
務官
永岡 桂子君
事務局側
常任委員会専門
員 鈴木 朝雄君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
漁業法
及び
水産資源保護法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
水産業協同組合法
及び
中小漁業融資保証法
の一 部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ─────────────
加治屋義人
1
○
委員長
(
加治屋義人
君) ただいまから
農林水産委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日、
木俣佳丈委員
、
段本幸男委員
、
小川敏夫委員
及び
松下新平委員
が
委員
を辞任され、その
補欠
として
小川勝也委員
、
岸信夫委員
、
尾立源幸委員
及び
松井孝治委員
が選任されました。 ─────────────
加治屋義人
2
○
委員長
(
加治屋義人
君)
漁業法
及び
水産資源保護法
の一部を
改正
する
法律案
、
水産業協同組合法
及び
中小漁業融資保証法
の一部を
改正
する
法律案
、以上両案を一括して議題といたします。 政府から順次
趣旨説明
を聴取いたします。
松岡農林水産大臣
。
松岡利勝
3
○
国務大臣
(
松岡利勝
君)
漁業法
及び
水産資源保護法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び主要な
内容
を御説明申し上げます。
我が国水産業
につきましては、国民に対して、水産物を安定的に供給するという極めて重要な役割を担っております。しかしながら、現在、
周辺水域
を始めとして
水産資源
の
状況
が悪化しており、また、
就業者
の
減少
、
高齢化等
により
漁業生産構造
が脆弱化するなど、厳しい
状況
となっております。 このような
状況
を踏まえ、
漁船漁業
の
構造改革
を推進するとともに、
漁業取締り
を強化する
観点
から、
所要
の
措置
を講ずることとし、
水産基本計画
の
見直し
に併せて
施策
を推進するため、この
法律案
を提出した次第であります。 次に、この
法律案
の主要な
内容
につきまして御説明申し上げます。 第一に、
指定漁業
の
許可等
の
適格性要件
の
見直し
についてであります。
指定漁業
の
許可等
の
適格性要件
として、
当該漁業
を営むに足りる資本を有することに加え、その他の
経理的基礎
を有することを追加することとしております。 第二に、
試験研究
又は新
技術
の
企業化
のための
指定漁業
の
許可等
の特例についてであります。
漁業生産力
の
発展
に特に寄与すると認められる
試験研究
又は新
技術
の
企業化
を行い
漁業
を営もうとする者について、他の
新規参入者
に優先して
指定漁業
の
許可等
を行うこととしております。 第三に、
漁業調整
に関する
罰則
の強化についてであります。
農林水産省令
又は
都道府県規則
において禁止し、又は
許可制
とした特定の
漁業
について、これに違反して
当該漁業
を営んだ者に対する
罰則
を整備することとしております。 第四に、
漁業監督吏員
の
権限行使区域
の
見直し
についてであります。
司法警察員
たる
漁業監督吏員
について、
農林水産大臣
の
許可
を受けたときは、その属する
都道府県
の
区域外
における
捜査活動
を可能とすることとしております。 続きまして、
水産業協同組合法
及び
中小漁業融資保証法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び主要な
内容
を御説明申し上げます。
漁協系統
は、
漁業者
の
協同組織
として、
組合員
に対して
漁業経営
に関するサービスを総合的に提供してきたところでありますが、近年、
水産資源
の
減少
、魚価の
低迷等
により
漁業協同組合
の
経営状況
が厳しさを増しております。また、
漁協系統
の
信用事業等
に係る
保証
を行う
漁業信用基金協会
の
事業
について、その
健全性
の
確保
を図ることが重要となっております。 このような
状況
を踏まえ、
漁業協同組合
、
漁業信用基金協会等
の健全な
発展
を図る
観点
から
所要
の
措置
を講ずることとし、
水産基本計画
の
見直し
に併せて
施策
を推進するため、この
法律案
を提出した次第であります。 次に、この
法律案
の主要な
内容
につきまして御説明申し上げます。 第一に、
水産業協同組合法
の一部
改正
であります。
漁業協同組合
の
経営状況
についての
組合員自身
による適正な判断、行政による適正な
監督
に資するため、すべての
漁業協同組合
を対象として、
事業別損益
を明らかにした書面の
作成等
を義務付けることとしております。また、
漁業協同組合
の
組合員
の
資格審査
が公平かつ適正に行われるよう、
組合員
の
資格
及びその
審査
の方法を定款の絶対
的記載事項
とするとともに、
漁業協同組合
が行う
共済事業
の
健全性
の
確保
及び
共済契約者
の
保護
のための
措置等
を講ずることとしております。 第二に、
中小漁業融資保証法
の一部
改正
であります。
漁業信用基金協会
の健全な運営に資するため、
主務大臣
が同
協会
の
経営
の
健全性
を判断するための基準を定めることができること等の
措置
を講ずるとともに、同
協会
の
組織再編
を図るため、
事業譲渡
を行うことができることとしております。また、
中小漁業者
が同
協会
から円滑に
債務保証
を受けられるよう、
会員資格
の拡大を行うこととしております。 以上が、これらの
法律案
の
提案
の
理由
及び主要な
内容
であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
加治屋義人
4
○
委員長
(
加治屋義人
君) 以上で両案の
趣旨説明
の聴取は終わりました。 両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時五分散会