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政府参考人(
山田修路君) ただいま
委員から
お話がありましたこの法案ができるまでのいろんな検討の過程でのそのパブリックコメントの取扱いについての御
質問でございます。
委員から
お話がありましたとおり、十月に中間取りまとめをいったんいたしまして、それで約三週間の間、そのパブリックコメント募集をしたわけでございます。その結果、
種苗会社あるいは
法律の専門家、弁護士さん等から七件の御意見をいただきました。これらの意見につきましては、検討会の中でその取扱いをどうするかということを御議論いただいたわけでございます。
それで、実は検討会にお出しした資料あるいはいろんなところで公表した資料の中で、例えば中間取りまとめのとおりとか書かれたところがありますが、これは検討会の中で中間取りまとめに既に入っている事項、もうその原文に入っていますよと、もう直す必要がなく元々そのことは書いてありますということが、中間取りまとめのとおりと書いてあるものでございまして、この意見が相当、かなりの程度もう既に中間取りまとめに入っていますという意見が多かったところでございます。
それ以外につきましても、
対応可能なものは最終報告を直しまして反映をしております。具体的に言いますと、
DNA品種識別技術の低コスト化を図っていくというような御提言、あるいは国際的な標準化を進めていくべきだというような御提言がございましたが、これは文章を直しまして最終報告に反映をいたしました。
それから、反映できなかったもの、先ほど言いましたもう既に入っているものは別としまして、反映できなかったものも若干ございます。このものの中で、まず
一つの反映できなかったもののタイプといたしましては、
UPOV条約という
国際条約がありますが、この
条約上の
観点からなかなか
制度として取り得ないというような提案がございました。例えば、
審査については書面で
審査をするようにしてはどうかという提案がございます。特許などではそうなっているんですが、ただ、
植物の特性上からして、やはり育成をして物を見てみませんと分からないということがありますので、しかも、これは
UPOV条約でもそういうふうにするという前提でできておりますので、そういう
条約に違反をするような提案があっても、これはなかなかやっぱり反映できないというようなこと。
それから、もう
一つ具体的に反映できなかったのは、例えばその検討に少し時間が掛かるんじゃないかということ、例えば
品種保護Gメンというのがございますが、これを法制化したらどうかというような御提案もありましたけれ
ども、これはなかなかすぐにできることではないということで、引き続き検討するということにしたわけでございます。
そういった
意味で、反映できるものはできるだけ反映をし、無理なものはそういう形で処理をさせていただいたということでございます。