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簗瀬進君 本日は用意した八つの論点のうち一番目だけで終わりそうな
感じでございまして、二番目以降はまた次の機会にと
考えておりますが、時間ももう残された
ところあとわずかとなってまいりましたので、議会制民主主義は万能かと、こういう
議論をちょっとさせていただければと思っております。
御案内のとおり、我が党の投票
法案、これはいわゆる重要な国政問題についての
国民投票、もちろん
国会の決議を縛るものではなくて、諮問的なそういう
国民投票を入れますと。ただ、
与党さんの方は
最後までそこはのんでいただけませんで、その
部分は結局、事実上
国会を縛ることになるからと、こういう理由で、あるいは間接民主主義を原則にする我が国の
憲法からいってみて、むしろ
民主党案は
憲法違反のおそれがある等の学者の批判もあります。それは私
ども十分承知はいたしておりますけれ
ども。
一方で、議会は万能なのかと、今まですべての案件について解決できてこれたのかということを一回やっぱりここでしっかりと反省をして
考えた方がいいんではないのかな。我々ももう既に、脳死の問題では
各党の
議論が詰められないで、党議拘束を外そうというふうな、そういう話になりました。例えば、国旗・国歌
法案についてもそういうことがございました。正にそういう
意味では政党のくくりの中で議会の
手続が進められなくなるという、ある
意味で議会の限界というようなものを知っている、自ら知ってしまったから党議拘束を外すという、そういうある
意味で議会として自らの限界を示すような結果になったんではないのかなと、私はこのように
認識をいたしておりまして、正に党議拘束が掛けられない案件が増えていると。ということは、議会を中心にした、議会で問題解決をすべてしていくということが限りなく、限りなくと言ったら恐縮ですね、ある特定の分野ではもう限界を示している。
正にこれからのことを
考えてみたときに、EU型のお話を本
会議の
質問でさせていただきましたけれ
ども、あれはEUは国境を越えていって新しい国家のグループをつくろうというすごい、大変な挑戦をやっているわけです。それをするときには、国土をどういうふうに
考えたらいいのか、それから今までの通貨というようなもの、ポンドとかドルとかというようなものを、マルクとかフランとか、ドルはアメリカですから、そういうようなものをどういうふうに統合していくのか、調整をしていくのかという通貨主権の問題とか、そういう問題にぶつかるわけですよ。
そうしたときに、恐らく我が国の、例えば
自民党さんの中でもいろんな
考えが出てしまい、また我が
民主党の中でもいろんな
考えが出てしまって、もう議会がまとめられませんと。だけれ
ども、まとめられないから、じゃ結論がどんどんどんどん先送りでいいのか、そういう場合が絶対出てくるじゃないですか。
そうしたときに、我々は、正に自ら議会としての良心とある
意味での謙虚さ、
主権者に対する謙虚さというようなものを発揮する
意味で、正にみんな、
国会が議決をしたらこの案件については
国民投票に諮問的にかけて、むしろ
国民のそういう意思にゆだねてみようと、こういうふうに
考える、そしてその制度を今から
準備をしておく、そういうことは私は必要なんではないのかな。それが、予備的
国民投票あるいは予備的
憲法改正の
議論とかというふうな、そういう
趣旨ではなくて、正に議会の限界というようなものを我々が
認識をした上で、それについて今から対策をしておくと、こういうふうな観点がもう正に望まれるんではないのかなと、こういうふうに思って、
民主党の一番のこだわりはそこに置かせていただいたわけです。
確かに、その九十六条は
憲法の中で、そのほか、ほかにも住民投票とか、
憲法が認める直接民主主義的な規定というのは九十六条だけだったと
思いますけれ
ども、ほかにもありましたっけか、(
発言する者あり)ああ、最高裁、
国民審査ね、教えていただきましてありがとうございます。幾つかそういうようなものがありますが、それはどうぞ答弁の中で触れていただければと思うんですけれ
ども。
正にそういう
意味で、
憲法自体も、もう間接民主主義で全部行けと、直接民主主義はやっちゃ駄目だと言ってないわけですよ。正に
憲法自身も、自らが新しい時代に脱皮するためには、やはりそれは議会でできないから
国民に任せようというのが、これは正に
憲法改正であり、
国民投票ですから。でありますから、我々が念頭に置いたのは、そのような議会の限界というようなものもしっかりと認めて将来に対処するというある
意味での
準備、あるいは
国会としての謙虚さ、これを持った上で、直接民主制的な一般的な
法律というものを今の
段階で作っておいた方がいいんではないのかなと。
正にそういう
意味では、
法律効果が、一方は九十六条であり、一方は諮問的だから、それを
一緒に入れちゃうのは駄目というふうな
考え方は、それは
与党はそう取られるかもしれないけれ
ども、私
たち民主党はそうではなくて、正に直接民主主義的な、
国民主権者の意思が直接出る
手続法を原則的に作ろうじゃないかと。そういうふうに
考えると、
一つは効果が出る
憲法改正であり、もう
一つは、効果が出ないけれ
ども国会の足らざる
部分を補ってくれる、そういう
趣旨での重要な国政問題についての
国民投票であるべきだと。そういう各論の一と二というふうな形で整理をするというのが一番これは新しい時代を
考える上においてふさわしいんではないのかなというのが、実は我が党の
考え方のスタートの
部分なんですよ。
正にそういうふうな
考え方で
議論を私は今まで組み立ててきたつもりなんですが、お
考えについて、ちょっと御見解聞かせていただければ、どうぞ、じゃそれぞれ聞かせていただけますか、どうぞ。