○黒岩宇洋君 今おっしゃったのは事実ですよ、私は二十一件全部精査して調べさせてもらいましたので。
重要なのは、例えば、何か場外馬券場とかを設けたいと思った、でも住民の反対に遭ったと、これは仕方ないと思うんですよ、こういう場合もあるでしょう、
一つ提案したのに。ただ、重要なことは、今室長が言った三番目なんですね。要は、こういう
規制を外してほしいといって
提案したんですけれども、例えばこれ三つぐらいの複数だったんですけれども、一個しかないと。実はこの一個じゃ何の
意味もないんだと。ということは、要するにまだ余計な
規制があってこの
特例措置では特区ができませんよという、こういうものとかですね、ないしは
一つ、これを
特例外してくれといって外したんだけれども、その緩和の度合いが低過ぎちゃって、この程度自由になったんではどうしようもないと。こういう例が私見ただけでも二十一事例のうち半分ですよ。
しつこいようですけれども、百そこそこしかない、そのうち二十一事例、そのうちの半分は、やはりこれは、
地元の
関係者とかいうことじゃなくて、結局は各行政機関、省庁がまだ
規制を手放さないんですよ。こういうことによって、せっかく特区でできたと、百幾つできたと言っている割に、三割も使われない。そのうちの半分は今言ったように
関係省庁の抵抗なんですね。実はこのことを今あぶり出すために一々事例を出して言っているんですよ。
これ未利用についてこういったことがあるということを言いましたけれども、それでは、じゃもうちょっと具体的に、今まで特区推進室はこういった省庁の抵抗を打破するために何してきたかというと、この
提案については三往復システムなんですね。まず
提案が上がってくる。例えば、最初に千上がってきましたと。それで、この
提案はすべて当然各省庁、十幾つに割り振って、あなたのところの
規制ですよとやるわけですよ。それについて回答が返ってきます。この回答について疑義がある場合は再検討だと送り出すんですね。またそれを報告もらう。さらに三度目、再々検討ですよという、ここまでやる三往復システムなんですよ。
これを見ましたら、確かに室長言うとおり、事務方は一生懸命やっているんですね。これすべてのデータが私の手元にあるわけでないんですけれども、一次
提案の際と、そして今回の十次
提案の際で、じゃこの再検討をどれだけ要請したのか、再々検討をどれだけ要請したのかといいますと、まず検討、検討というのは最初にする
提案数ですから、一次
提案のときは七百六十七件、各省庁に割り振ったんですね。これ特区で対応とか全国で対応と出てきますから、これまた再検討と減ってきまして三百二十、再検討として出しました。それでもまだなかなか特区にならないということで再々検討で百三十六だという。
これに比べて十次
提案、十次
提案になると検討の要請数は減りまして三百二十六、再検討になると二百三十八、再々検討で百五十一なんですね。要するに、一次
提案ですと、最初に検討要請出した、その次に再検討で約四割ですよ、四割まで減っています。次に再々検討になると、当初から比べるとわずか一七%に減っています。再検討ではねられたことに対しても約五割ぐらいなんですね、再検討で駄目だと言われたと。十次
提案になると、検討の要請数に対して再検討はもう七割を超える。要するに、これは特区対応とか全国対応が少ないからこうなってくるんですね。再々検討になると、最初に出た検討要請数に対してやっぱりまだ五割が再々検討、三回目考えてこいとやってくれているんですよ。だから私は、特区推進室というのは、これはもう丁寧にやっている、私これ怠けているんじゃないかなと思ったら、これ本当に一生懸命やっているから、敬意を表します。
そこで、実は、今幾つか数字言ったんですけれども、驚くべきことが私も分かったんです。じゃ、再検討して二度目、二度目もう一回考えてくれと、その中で、第一次
提案のときには特区及び全国展開でもう一回考えろといった三百二十件のうち三十七件、一割以上は特区と全国対応してくれているんですよ。要するに各省庁にのませたんですね、二度目の。さあ十次
提案になりますと、さあ二回目、もう一回考えてくれと二百三十八差し戻したんです。これに対して特区ないしは全国展開で、じゃもう一回
規制の
特例を認めますよと言った例はゼロです。分かりますか。
ですから、事務方はやるべきことはやっている。ですけれども、鴻池
大臣の時代は一割以上はもう一回役所にこの
規制の
特例をのみ込ませたんですね。それが、十次
提案出ないということは、多分途中からこれゼロでしょうね。もう二度目、三度目なんというのは省庁は相手にしていないんですよ。
こうなると、やはり私は事務方の
努力を認めると。ということはどういうことかというと、政治の場ですよ。やっぱり私は
大臣の手腕に掛かってくるんだと思うんですね。今幾つかの小粒化をいろんな検証しましたけれども、結局最後はやっぱり省庁の抵抗なんですよ。これによって小粒化が図られている。今言ったように、
提案数だってそんなに減っているわけじゃない、
地域はいろんな案を出している、そしてそれに向けて準備室、それも頑張っている。じゃ何で結果としてこれだけ特区ができないのかというと、しつこいようだが、これはやっぱり
関係省庁の抵抗である。そして、その抵抗に対して最後は
大臣の手腕しかないと、私はそう思っているんですね。
そこで、
大臣にお聞きしたいんですけれども、突破していくことに対する
大臣には大変大きな権限が与えられていますね。これが
内閣府
設置法十二条で言うところの勧告権。これについては、毎回毎回この
委員会でこれについて議論してきました。使ってくださいよとか、そんな議論していたんですけれども。
大臣、この勧告権を、使う使わないはもちろんいろんな場合があるでしょうけれども、使う場合、それはどんな場合を想定していますか。こんな場合だったらやっぱり使わなきゃいけないなという、それはどういう場合を想定しているか、ちょっとお答えいただけますか。