○
芝博一君 情報公開
制度が構築されていくだろう、当然ながらそうなっていくだろうという予測の下でありますけれども、それが一番大事なことなんです。それをあえて、私から言わせれば、今まであったものを一歩も二歩も後退させて
法案に盛り込まなかった、ここの
部分が大変残念でなりません。よって、今となっては、それを補完するのは
総務大臣の情報公開に対する代表者
会議、そして
機構の情報公開に対するよき指導、強い指導なんです。そこの
部分をしっかりと
総務大臣の責任において今後果たしていただきますことを強く要望しておきます。
改めて、もう一点は、会計監査人を選任すること、これは代表者
会議がと、こうなっております。この
対象は、会計監査人は公認会計士又は監査法人でなければならない、こう
思います。これも規定をされているところであります。
ところが、この選び方と年度であります。今、
地方自治法ではこんな規定がありまして、包括外部監査契約を締結する場合においては、連続して四回、同一の者と契約してはならないという
地方自治法がございます。ところが、本
法案にはその規定が一切触れられていない。すなわち、代表者
会議が会計監査人を選任するんですが、五年でも十年でも、極端なこと言えば連続して会計監査人を選任できる
制度になっているんです。当然ながら、ほかの
機構等々でも、また一般の
民間の法人等々でも
指摘がありました。会計監査法人の、また法人のなれ合い、ここの
部分が今大きくクローズアップをされているところでありますけれども、なぜ期限を切らなかったのか、回数を切らなかったのか、ここの
部分が不思議でなりません。
法案に盛り込むべきだったんだろうと、こう思っておりますが、ここの
部分についても、
大臣として、連続して数年会計監査人を選任しては駄目だという禁止の旨を設けなかった
理由と、設けてないわけでありますからしかるべき強い指導が必要だと思っておりますが、その
決意も併せてお聞かせください。