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政府参考人(
吉田耕三君) 今先生御
質問の休暇と
休業の違いでございますが、まず
制度の面については次のような違いがあるというふうに
考えております。すなわち、休暇は、法的には割り振られた正規の
勤務時間を
勤務しないということが認められる、いわゆる
職務専念義務の免除というふうに整理されております。このため、
職員は休暇中も
勤務の割り振りを受けておりますので、他の
職員がそれに代わって
勤務するということはできないという仕組みになっております。
これに対しまして
休業でございますが、休暇のような一般的な規定はございません。ですから、現在あるのは
育児休業というそういう
制度でございますが、この
制度は、法的には
職員としての身分を保有するが、
職務に従事しないというふうにされております。これは、その
休業期間中は
休業している
職員は
職務が割り振られておりませんで、
業務遂行上支障が生ずるおそれがあることから、他の
職員をもって補充することができるという仕組みになっておりまして、この点が大きく休暇と
休業では異なっております。
次に、承認に係る際、今先生から権利性ということがございましたので、じゃ承認はどういうふうに違ってくるのかということでございますが、休暇には年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇の四種類がございまして、それぞれ承認において考慮すべき
事由が定められております。
例えば、年次休暇の場合には、
公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならないというふうに
法律で定められております。
職員が年次休暇のために
勤務しないことになれば、
職員が
勤務しないわけでございますので、大なり小なり
業務運営に影響が生ずることになります。したがいまして、承認権者といたしましては、
職員の年次休暇の請求があった場合には、
業務運営の支障とならないよう適切な配慮を行うことが求められております。そういう配慮を十分尽くしてもなお
業務遂行上支障が生ずると、著しい支障が生ずるという場合を除いて、請求があれば承認しなければならないというふうに理解されております。
また、
育児休業につきましても、
法律で、請求した
職員の
業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、これを承認しなければならないというふうに規定されております。
具体的には、通常、
育児休業というのは長期にわたることが多うございますので、
育児休業の取得が
業務運営上決定的な支障とならないよう
任命権者は
業務分担の見直し、
職員の配置換えあるいは外部からの
任期付採用等の措置を講ずることが求められます。こうした措置によっても
育児休業中の
業務遂行体制が著しく不十分で、
育児休業をする
職員の
業務を処理することが困難な場合を除きまして、
育児休業の申請があれば承認しなければならないというふうに扱われております。
したがいまして、こういう
意味では年次休暇と
育児休業とは基本的に差はないというふうに
考えております。
しかしながら、今回御審議いただきます
自己啓発休業につきましては、長期にわたって
休業する事情は
育児休業と同様でございますが、
職員の自発的な
能力開発ということが契機でございますので、
業務分担の見直しあるいは
職員の配置換えなどに
当たりまして、他の
職員の
職員感情等にも配慮する必要がございます。また、
育児休業と比べますと緊要性が必ずしも認められないというようなこと、あるいはその
職員の
勤務成績等を考慮した上で判断するというようなことにされておりますので、こうした諸
条件を総合的に勘案して承認することができるという規定になってございます。
したがいまして、承認しなければならないとされている
育児休業とは質的な違いがそこにあるというふうに
考えております。