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大門実紀史君 確かにまだいろいろ確定しておりませんけれ
ども、いずれにせよ、今四割のところが廃業の方向ということは大変な事態だというふうに
思います。
これには小さな団体の
負担の問題もありますけれ
ども、私、そもそもこの
適用除外の決め方に問題があったんではないかというふうに
思います。流れ振り返りますと、これは共済事業者でもいろんなこと起きる、マルチ商法も含めてですね。いろんなことがあって、国民生活センターにも被害が増えて、自主的にやってきたところも破綻をする可能性も出てくるとか、様々な問題があって、契約者保護の観点からこういう共済にも保険業法を適用しようということになって、我が党も契約者保護と消費者保護という流れの中でこの法案には
趣旨を賛成したわけですけれ
ども。
今、中には法改正なんかしなくてもそういう悪質業者は摘発できるんだということをおっしゃる学者の方もいらっしゃいますけれ
ども、私は違うと。それは刑事上の詐欺罪とか、それはできても、行政上やっぱりきちっとした契約者保護を整えるという点では必要な法案だというふうに思うわけです。
それは変わりませんが、ただ同時に、我が党は、その法案
審議の段階から、自主的、健全にやっている相互扶助の共済が現にあると。こういうところに一律の規制を掛けるべきではないということで、もう法案が
審議されている最中から
議論をしてきたところでございますし、その法案
審議の段階でも十分そのことは配慮していると、考えているという答弁が何度もされて、三國谷さんが何度もその後も答弁をされているように、要するに、三國谷さんの言い方によりますと、共済を運営している団体が高い自治性を有していると、つまり高い自治性があるということと、万一破綻しても
自分で処理できると、つまり自己処理能力ですね、さらには同質性が高い、つまり契約者の特定性がはっきりしていると、こういう団体は
適用除外にしていこうという方向で大体みんなが合意をしていたのがあの段階だったというふうに
思います。
問題は、法案が成立した後、その前後ですけれ
ども、私もそれをどうやって決めるのかというところで、当時
金融庁の担当者に何度も私の部屋に来てもらって
議論を、相当
議論をいたしました。要するに、どう線を引くかということですね、それで基準はどうするかと。
金融庁の担当者も当時非常に努力していろいろ考えてはくれたんですけれ
ども、しょせん私は役人さんだったなと、残念だったなと思うのは、論理の飛躍が起きるわけです。論理が飛躍しちゃうわけですね。それは先ほど言いました高い自治性、自己処理能力、契約者の特定性を担保する物差しを考え抜くんじゃなくて、そこで思考を停止しちゃって、それを担保するものとしてどういうわけか既存の法制度に位置付けられている団体ということに限ってしまったと。ここに今回いろんな問題を引き起こしている根本があるというふうに
思います。
言ってしまえば、自治性、自己処理能力、契約者の特定性、三拍子そろっている団体でも根拠法を持たない団体は現にあるわけですね。ところが、
金融庁がそこに限定したために
適用除外にならなかったということでございます。
逆に言えば、私も労働組合出身で自ら共済事業にかかわり、新しい共済事業もつくった経験がございますけれ
ども。別にですね、既存の
法律に定められている団体、労働組合にしろ公務員にしろいろいろなのがありますけれ
ども、別にその
法律の中には先ほど言いました共済事業における自治性とか自己処理能力とか契約者の特定性などは何も規定がされておりません。
金融庁が勝手に、その
法律に入っていればそういうものが担保されると勝手に決めただけで、逆に言えば、
法律の方ではそんなこと何も担保する
仕組みになっておりません。したがって、それぞれの
法律はせいぜい共済事業ができますぐらいのことしか書いていないわけですね。にもかかわらず、
金融庁は、既存の
法律に位置付けられていれば、先ほど言った三つの物差しが担保されるんだというふうにしちゃったわけですね。
これは法制度からいうと論理の矛盾があったと
思います。そこに、何というか、今回の問題を引き起こしているいろんな大本があるというふうに
思いますが、
大臣は
法律の
専門家でございますから、その辺いかがお考えでしょうか。