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2007-03-29 第166回国会 参議院 国土交通委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十九年三月二十九日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  三月二十八日     辞任         補欠選任         長谷川憲正君     後藤 博子君  三月二十九日     辞任         補欠選任         後藤 博子君     長谷川憲正君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         大江 康弘君     理 事                 末松 信介君                 脇  雅史君                 藤本 祐司君                 山下八洲夫君                 谷合 正明君     委 員                 市川 一朗君                 岩井 國臣君                 太田 豊秋君                 小池 正勝君                 田村 公平君                 中島 啓雄君                 藤野 公孝君                 吉田 博美君                 加藤 敏幸君                 北澤 俊美君                 輿石  東君                 田名部匡省君                 羽田雄一郎君                 前田 武志君                 魚住裕一郎君                 小林美恵子君                 渕上 貞雄君                 長谷川憲正君    国務大臣        国土交通大臣   冬柴 鐵三君    副大臣        国土交通大臣  望月 義夫君    大臣政務官        国土交通大臣政        務官       藤野 公孝君    事務局側        常任委員会専門        員        伊原江太郎君    政府参考人        国土交通省海事        局長       冨士原康一君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○モーターボート競走法の一部を改正する法律案  (内閣提出衆議院送付)     ─────────────
  2. 大江康弘

    委員長大江康弘君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。  委員異動について御報告いたします。  昨日、長谷川憲正君が委員辞任され、その補欠として後藤博子君が選任されました。     ─────────────
  3. 大江康弘

    委員長大江康弘君) 政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  モーターボート競走法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会国土交通省海事局長冨士原康一君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 大江康弘

    委員長大江康弘君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 大江康弘

    委員長大江康弘君) モーターボート競走法の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  6. 小池正勝

    小池正勝君 おはようございます。自由民主党の小池正勝です。  モーターボート競走法の一部を改正する法律案について御質問を申し上げます。  昨日、大臣から提案理由説明をお伺いしたわけでございますが、その中で大臣は、「主催者である施行者等収益状況は大幅に悪化してきております。」と述べておられました。この経営悪化というのが今回の法改正理由だということをおっしゃっておられるわけでございます。そこで、この経営悪化ということについてお伺いをしたいと思います。  まず、このモーターボート競走事業の現在の経営状況、これはどうなっているのでしょうか。
  7. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) ただいまの御質問にお答えします。  モーターボート競走売上額の推移を過去にさかのぼって見てみますと、平成三年度、二兆二千億というのがピークでございます。ちょうどバブル最盛期に当たるわけでございますが、その後、バブル崩壊に伴いまして売上げ減少の一途をたどってございます。平成十七年度でありますが、売上げ九千七百億円でございます。ピーク時に比べますと五六%の減少という状況でございます。  一方で、モーターボート競走を主催しております施行者開催収益状況を見てみますと、やはり、売上げピークでございました平成三年度に一千七百二十一億円の開催収益を上げてございます。売上げに対する収益率七・七%という非常に高い水準でございました。その後、売上げ減少に伴いまして収益悪化してまいりました。平成十六年度には百二十九億円、開催収益でございますが、収益率一・三%まで落ち込んだということでございます。  その後、施行者相当努力をいたしました。経営合理化に努めまして、十七年度、十六年度と比較いたしまして売上げは若干の減少だったわけでございますが、収益状況はちょっと改善してございまして、開催収益、前年度百二十九億円でございましたが、百九十七億円、収益率は二・〇%ということでございます。  ただ、一方でやはり赤字施行者はございまして、十七年度、四十一施行者あったわけでございますが、そのうち六施行者赤字という状況でございます。  さらに、一般会計への繰り出し収益から行っているわけでございますが、四十一の施行者中十六の施行者において一般会計への繰り出しができていないという状況でございます。これが十七年度の状況でございます。非常に厳しい状況に置かれているというふうに認識をしております。
  8. 小池正勝

    小池正勝君 そもそも公営ギャンブルモーターボートと申しますか、公営ギャンブルですけれども刑法では富くじは禁止されているわけですよね。本来なら富くじやれば罰則になるわけでありますが、しかし、この公営ギャンブルというのは地方財政貢献するとかいう公益的な理由があるから公営ギャンブルとして存続が認められている、それはその理解でよろしいんでしょうか。
  9. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) 先生仰せのとおりでございます。
  10. 小池正勝

    小池正勝君 そうしますと、正に地方財政貢献するからこそ刑法適用されないといいますか罰則がないということになりますと、地方公共団体一般会計に繰り入れないということになりますと、地方財政への貢献がないというわけになりまして、その根拠が失われてしまうと、こういう理解でよろしいんでしょうか。
  11. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) 競走自体地方への貢献というのは、地方財政への貢献はもちろんでございますが、一方での地元雇用でありますとか、周辺の経済に対する影響というのはこれまた小さくはないというふうに考えてございまして、それだけで判断するというわけにはまいらないと思いますけれども、やはり本来行うべき、あるいは果たすべき役割を十分に果たしているのかということになりますと、そこのところは更に一層の努力が求められているという状況であろうというふうに思っております。
  12. 小池正勝

    小池正勝君 正にこの話というのは公営ギャンブル存続理由にもかかわる問題ですから、極めて大切な問題なんだろうと思っているんです。  そこで、この赤字、これの改善に向けて最善の努力をしていかなければならない、これはもう恐らくどなたも御議論が、御意見がないだろうと思うんですね。  そこで、まず、この赤字になっている、あるいは一般会計に繰り入れることができなくなっている四十一事業者のうち十六業者、ですからかなり大きいわけですよね。かなり多くの事業者が繰り入れられなくなっている、存続理由が極めて失われてきているという状況になってきて、この赤字原因というのをどのようにお考えになっていますか。
  13. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) これはモーターボート競走にとどまらず公営競技中央競馬はちょっと例外でございますが、一般に非常に厳しい状況バブル崩壊後続いております。大体同じような傾向をたどっておりまして、基本的に我々の分析をいたしたところによりますと、やはりバブル崩壊後の景気の低迷と、それに伴う家計におきます可処分所得の低下、あるいは消費マインドの冷え込みというのがやはり非常に大きな要素であったんだろうというふうに考えております。  また、この間、国民のライフスタイルでありますとか志向とかもやはり大きく変わってきた、レジャーも、海外旅行も含めてレジャーの使い方あるいは楽しみ方というのも非常に多様化をしてきたということでございまして、その中でモーターボート競走、自分のところに消費を呼び込むための努力が必ずしも十分ではなかったと、その間。そういう要素もあろうかと思っております。
  14. 小池正勝

    小池正勝君 このモーターボート競走売上金というのを見てみますと、そのうちの四分の三は払戻しに使われる。ですから、残り四分の一の部分経営上としていろいろ考えられるものということになるんだろうと思うんですが、そうすると、その四分の一ですから、額的には自由度が少ないということは正にそうなんだろうと思うんですが、そのうちの正に経営にかかわる四分の一でいろいろ努力しなければいけないわけですが、その部分人件費の問題というのはこれは再三言われてきているわけであります。とりわけ赤字施行者においては人件費率が高いと言われておりますが、その実態はどうなっておりましょうか。
  15. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) やはり開催経費がなかなか硬直化していて、売上げの大幅な減少に付いていっていないというのが非常に大きな開催収支悪化の要因であることはこれは間違いがございません。  その中の人件費割合でございますが、平成十七年度の売上げの中に占めます開催経費比率は二〇・五%でございます。先生おっしゃったように、七五%払い戻した後二五%が残る、そのうちの二〇・五%が開催経費になっているという現状でございます。  ちなみに、これを例えばバブルのころであります平成二年度のような水準で見ますと、開催経費というのは一一・七%ぐらい、一二%を切るような水準でありましたから、当時に比べますとはるかに開催経費比率が高くなってしまっていると、それが収益を圧迫しているという状況でございます。  人件費割合全国ベースで見てみますと、売上げに対して三・一%ということになってございます。開催経費に対する割合を見ますと一五%ということでございます。そのうち、現在赤字になっている六事業者、六施行者について見てみますと、まず、売上げに占める開催経費比率でございますが、これはちょっとばらつきがあります、二一%から二四%でございます。これはさすがに全国平均よりは高くなっているという、それが正に収益悪化しているということであります。  人件費、そのうちどのぐらい占めているのか、これは非常にばらつきがあって、なかなか御説明しにくいんですけれども基本的には二%から四%の間にばらついているということでございます。四%ぐらいになると、これはやっぱり相当厳しく収益を圧迫しているということでございます。
  16. 小池正勝

    小池正勝君 今のお話で全体の四%ぐらいだというお話なんですが、四%といいましても、四分の三は払戻しになってしまうわけですから、四分の一の中の四%ですから非常に大きなウエートを占めるというのがこの人件費なんだろうと思うんです。正にこれが硬直化の一番大きな原因になっていると、これは正にそのとおりなんだろうと思うんで、この実態改善に向けていかなければならないわけですが、まず現実の給与はどうなっているのかというのをお伺いしたいんですけれども、とりわけ赤字が大きいと言われています芦屋と三国についてお伺いしたいんですが、芦屋と三国の給与退職金、どうなっていますか。
  17. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) 芦屋について御説明申し上げます。  これは雇用形態がいろいろ、ちょっと微妙に違っておりますので一概に比較はできないんですが、基本的には開催している間だけ給料を払うという日給月給というようなシステムを取られております。雇用自体は長期的に継続して、最終的に退職するときには離職金を払うというようなことになっているのが通常のようでございますけれども、そのときの日給月給、したがって一日幾らということになりますけれども芦屋については一日一万五百九十円ということでございます。  それから、三国について御質問がございました。三国は六千八百円というのが一日当たりの給料ということでございます。
  18. 小池正勝

    小池正勝君 芦屋清掃に携わっている方の日給幾らですか。
  19. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) 失礼いたしました。ちょっと訂正をさせていただきたいんですが、芦屋の、先ほど一万五百九十円と申し上げましたけれども、これは全体の平均基本給というか、日給は六千三百六十円でございます、芦屋も。  それで、ただいま御質問ありました清掃業務員職員、これの日給が先ほど申し上げました芦屋の場合は一万五百九十円ということでございます。  それで、三国の場合は直接施行者の監督の下に職員以外の人に作業をさせているようでございまして、請負の形で出しているようでございまして、したがって、三国については一人当たり幾ら払っているのかということは私どもデータとして現在持ち合わせてございません。
  20. 小池正勝

    小池正勝君 今のお話から、正にこの芦屋、一番赤字が大きいわけですが、これが一つの例なんですけれども清掃職員の方の給料が一日一万円を超えているという極めて高い額になっているというのが実態なんだろうと思うんです。こういったものが、先ほどのお話ではありませんけれども経営を圧迫してきている。これは正にそのとおりだろうと思うんですね。  そこで、どう是正していくんでしょうか。
  21. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) 各競艇場あるいは施行者によってこの給与水準にかなりばらつきがあるというのは、昨年、私、海事局長諮問機関でというか私的懇談会開催いたしました。モーターボート競走活性化に関する検討会というのを行ったわけでありますが、そのときにこの給与問題というのを様々、種々分析をいたしました。  その結果、やはり非常に大きなばらつきが各競走場間にある。それで、合理化をかなり先行して徹底してやっているところとそうでないところとの間にかなり格差が開いているということでございまして、そこはやはり先行事例をある程度見習いながら、それから地域地域のやはり特殊な事情もございます。だから、その辺は踏まえた上でありますけれども、やはり平均的なその給与現状に合わせた形で是正していくべきだということで、現在、全国施行者協議会というのがございまして、施行者協議会が言わば各地域施行者全国統一団体ということになってございます。そこが中心になって施行者雇用しております従事員あるいは職員給与の是正を図っていこうという取組を今行っているというふうに承知をしております。
  22. 小池正勝

    小池正勝君 そこで、一つこの人件費率を下げる方向でいかなければならないわけですが、そのために外部委託ということを考える、直営から外部委託考える、アウトソーシングを考えるというのが一つの流れだろうと思うんですけれども、今回の法改正ではその外部委託ということが正にできて、やろうとしておられるわけですけれども、まずどのようなことを外部委託として私人の方に、私の方に認めるというお考えなのか、そしてそれによってその外部委託の率を、一体どの程度まで下げようとしておられるのか、その点をお伺いします。
  23. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) 施行者、まあ競走を主催しておるわけでございますが、大きく分けまして競走実施事務というのは三つに分かれております。  一つは、施行者が固有に行うべき事務というふうに整理をしてございまして、これは正に競走の計画でありますとか言わば企画に関すること、開催日時も含めた、あるいは賞金額を決定する、そういう基本方針にかかわる事務というのは、これは施行者固有事務として一つ整理されているということでございます。  もう一つ、直接実施にかかわる事務でございまして、これはボートの検査でありますとかそれから競走審判等にかかわる言わば直接その競走実施にかかわる事務でございまして、これまた一固まりの事務として整理されております。  もう一つはその他の事務という形で、三つ事務に現在整理してございますが、その最初の施行者固有事務というのは、これは外部委託はしてはならないという整理でございます。それから、競走の実務にかかわる部分、これは非常に高い公平性を求められるということでございまして、これはモーターボート競走会にのみ委託できるということになってございます。  さて、その残り事務について、私人に対して委託をできるという、そういう整理でございます。具体的に申し上げますと、舟券発売でありますとか払戻し、それから入場料の徴収あるいは広報というような、そういう事務は今回の法改正によりまして私人に対して委託をできるということになるということでございます。
  24. 小池正勝

    小池正勝君 そうしますと、その全体に占める外部委託の率というのはどの程度を想定しておられるんですか。
  25. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) これは、今直ちにどのぐらいというのは、これは競走場でかなり大きな差があるというふうに考えられますので、直ちにちょっとお答えするのは難しいんですけれども基本的に、例えば人を機械に置き換えても、これは機械の費用というのは別に発生してくるわけですね。したがって、単純に人を減らしたからその分減るということでは必ずしもないということがございまして、その辺はどういう形で外部委託を、どの範囲で外部委託をすれば合理的なのかというのは、多分、その競走場の置かれている状況あるいは施設の状況によって随分違ってくるというふうに思っておりまして、そこのところは各競走場で、各施行者でそれぞれどれが最適な選択なのかということを考えていただかなきゃいかぬというふうに考えております。
  26. 小池正勝

    小池正勝君 この硬直化を防ぐ意味人件費率を下げる、それには外部委託を進めると、これが一つなわけですけれども、もう一つ、そもそもこのモーターボート競走事業を、一般職の公務員という形ではなくて地方公営企業法適用として公営企業としてやって、それを地方一般会計に繰り入れるということが極めて経営ということを考えますと現実的なお話になってくるかと思うんですが、現在、今、地方公営企業法適用でやっているのは何か所あって、それを進めようとしておられるのかどうか。
  27. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) 現在、二か所ございます。だから二施行者でございますが、ここはいわゆる地方公営企業として行っているということでございます。  私どもとしては、やはりこれ独立した事業でございますので、やはりコスト意識をきちっと持って、責任関係を、経営責任を明確にしながら事業をやっていくというのがやっぱり非常に大切な経営姿勢だというふうに思っておりまして、大きな方向としては地方公営企業化という方向で行くべきだろうというふうに思っております。  どの施行者もこれまでのいろんな経緯、歴史を引きずっているというところもございまして、ただ、大きな方向としてはそういう方向で行くということで、実は昨年、先ほど申し上げました検討会におきましても、その経営組織の在り方という検討も行いまして、そこでやはり地方公営企業という方向に向けて施行者は進んでいくべきであるという方向が出されているところでございます。  我々としては、こういう先行事例参考にしながら、地方公営企業を所管しております総務省とも相談しつつ、やはりそういう方向に向かっていくように今後とも指導してまいりたいというふうに考えております。
  28. 小池正勝

    小池正勝君 人件費率の引下げということを考えますと、一般職のように人事院勧告と連動して云々という議論ではなくて、それと切り離して、正に地方公営企業法適用として独自に考えていく、正に経営体として、経営人件費をどのぐらいに位置付けたらいいのかという視点が極めて大切だと思うんですね。そういう意味では、これを是非進めてほしいと思っているところでございます。  そこで、今度はこの法改正で、この経営改善に向けて様々なことを入れておられるわけですが、一つは先ほどの私人への外部委託お話、券の発売外部委託お話というのがあった。もう一つ、この場外発売場のその手続簡素化ということがうたわれておるんですが、この手続簡素化というのは具体的にどんなことなんでしょうか。
  29. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) ただいまの御質問は、検討会の報告で指摘されているところをどういうふうにこれから考えていくのかということと受け止めてお答えをさせていただきたいというふうに思います。  基本的には、場外舟券売場をつくるときには、どういう場所につくるのかというところが実はやっぱり一番難しい問題でございます。そして、これはやはり地域にきちんと受け入れてもらわなければいけないという問題がございまして、私ども今回、場外舟券売場については許可にかからしめるということで法整備をするわけでございますが、その許可に際して、やはりその位置については地域としっかり、地域との合意が調った上でやるようにという指導をその中でしていくことにしておるわけでございます。  そして、これについては、いわゆる手続簡素化という、検討会で指摘されておりますけれども、これについては一方でそういう地元の調整という問題もございまして、やはりこれまでの経緯もございますし、なかなかいわゆる簡素化というふうに一言で言ってしまえるような状況では必ずしもないというふうに私ども思っておりまして、そこはやはり地域も大事にしながら健全なモーターボート競走を定着させていかなきゃいけないという視点も大事にしながら取り組んでまいりたいというふうに考えております。
  30. 小池正勝

    小池正勝君 正にその点を御質問しようと思ったんですが、正に手続簡素化ということをもって地元の同意は要らないよというふうな形で簡素化されたんでは困るということを申し上げたいと思うんですが、それはそれでよろしいでしょうか。
  31. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) そのとおりでございます。
  32. 小池正勝

    小池正勝君 このモーターボート競走事業経営改善化に向けて、四分の三は払戻しだと、残りの四分の一で努力する余地ということになるわけですが、そのときに、その努力する余地一つは、先ほどの人件費を始めとする開催経費の問題ということになります。  もう一つは、これは上がってきたお金を振興会の方に交付する、交付金という制度もありますね。この交付金という制度については赤字といいますか、非常に苦しんでいる、経営が厳しいだけにこの交付金、前から引き下げてほしいという要望が非常に強いわけですけれども、これについて今回引き下げるということがこの法案に出ているわけですが、具体的に何%から何%にお下げになるんでしょうか。
  33. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) 今回の交付金率の引上げにつきましては、まず基本は、この交付金基本的には売上げに応じて別表で交付金率が決まっていくという、そういう仕組みになっているわけでございますが、その表が作成されたのがもう昭和三十二年とか三十七年と、非常に古いものでございます。それからまた、その間の物価変動等を考慮いたしまして、まず売上区分を現在価値に引き直した形で見直すということを行っております。  さらに、現下の状況、特に傾向としてはやはり売上げの小さなところが相対的に経営状況が厳しくなるというのは、これは固定負担考えると当然でございますので、したがって、そこの部分については交付金負担がより低くなるように、したがって経営状況収益が悪いと想像される部分について交付金率を大幅に引き下げるということを更に併せて行いました。  その結果、現在十七年度ベースの交付金率が三・三%になっております。これを平成十七年度の売上げで新しい交付金率の別表を適用いたしますと、それが大体約二・六%ということになるということでございます。
  34. 小池正勝

    小池正勝君 今回は、この交付率の引下げ、三・三から二・六というお話でございました。こういうことをやっていただくというのが法案の内容だというお話がございました。これは、施行者にとっては大変有り難いお話ですし、是非お願いしたいと思っていますが、一方で赤字施行者にも猶予制度を今回は導入していただけるという話になってきている、そういった制度面でも今回手当てしていただいている。  その経営改善に向けて、この経営改善というのは自助努力をしなければいけないというのはもう当然の話ですし、経営コストを自ら引き下げる、施行者が一生懸命努力する、汗をかくと、これはもう当然の責務でありますけれども、だけでは改善しないんであって、先ほどおっしゃられた交付金の率の引下げとか猶予制度というのを導入する、あるいは外部委託制度を推進するというような話の中で、正に様々な手段を用意してこの経営改善に向けて制度を整えていこうというのが今回の法の趣旨だと私は理解しております。  そこで、最後に大臣さんにお伺いしたのは、これは正に一義的には、経営改善というのは施行者の責務、これはもう自助努力と、そのとおりだろうと思うんですが、それは一生懸命やっていく。と同時に、この制度面のバックアップということもしていかなければならない。  そこで、大臣さんにお願いしたいのは、そもそも公営ギャンブルというのは富くじの禁止に本来引っ掛かるんだ、しかし地方税法に貢献するというからこそ公営ギャンブルとして存続が認められているんだ、だから一般会計に繰り入れるというのが大原則なんだと、そこのところを是非御確認いただいて、そしてそれに向けての決意といいますか、お考えをお伺いしたいと思います。
  35. 冬柴鐵三

    ○国務大臣冬柴鐵三君) 小池委員から、大変、市長をやっていらっしゃって、その体験も踏まえてでしょうけれども、きめの細かい質問をちょうだいをいたしました。  私は、今回の引下げによりまして、施行者収益改善するということは事実でありますけれども、それが一過性のものじゃなしに、本当にこれを契機に収益改善して、そして、おっしゃるように一般会計に繰り込む金額を大きくするという努力をしていただかなければならないと思います。  そのためには、人件費についての問題、選手費についての問題等を解決をし、それを軽減するという努力ももちろん必要ですけれども、例えばもっとファンを増やすという意味で、現在のそういうことに参加する人たちの趣味とか嗜好とかいうものに合わせたものということも考えて、ファン層を広げるということも大事だろう、そういう工夫も。そういう意味で、今回の改正では重勝式の勝舟券といいますか、そういうものを施行者が選択することをできるようにいたしました。これは、今までのように、かけ金とそして払戻金の比率がそう余り大きくないというものについて魅力がないと、そういうことから、少額で楽しみながら、それが当たった場合は大きな払戻金が来るという、そういうようなものを選択することができるということにした点とか、あるいは従来公務員がやっていたこういうものについての広報というものが余りぱっとしない、そういう意味で、広報というものをそういう能力のある私人委託するという道も開きました。  したがいまして、そういうものを総合して、今後、この交付金の引下げということを契機に、施行者経営者としての判断に立って、少しでも多くのものが一般会計に繰り入れることができるように、まあ赤字を出すというのはとんでもない話でありまして、そのような工夫をしていただくように是非努力をしていただきたいし、我々としても省を挙げてそういうものを支援していきたいというふうに思っております。
  36. 小池正勝

    小池正勝君 終わります。
  37. 藤本祐司

    ○藤本祐司君 おはようございます。民主党・新緑風会の藤本でございます。  法文についての質問と、あとちょっと全体の話をさせていただきたいんですが、経営につきましては今、小池委員から細かなところまでお話ありましたので、重複する部分につきましてはちょっと省略をして質問をしたいと思いますが。  冒頭ちょっと、大臣が昨日の法律案の提案理由の中で説明があったのをちょっと読み上げますと、「モーターボート競走は、その売上げを通じ、船舶関係事業の振興を始めとした公益振興を行うとともに、地方財政改善にも寄与しており、高い社会的意義を有しております。」と。「しかしながら、近年では、景気の低迷等を背景に長期的に売上げの低落が続いており、」という説明があったわけなんですが。  一方で、政府、安倍総理は、イザナギ景気を日本の経済は超えていると、もう超えたんだというふうに結構声高に主張をされて自慢されているわけなんですが、そのイザナギ景気というのは四年九か月だったわけでありまして、それを超えたということで、もう既に五年を、二〇〇二年二月から五年を超えていることになるわけなんですが、昨日の提案理由で、景気の低迷を背景にということでいきますと、景気が近年ずっと低迷しているということの御認識でそう言われたのかなと。ちょっとそこのところのある意味矛盾があるような気がするんですが、ちょっとそこについてお聞きしたいと思います。
  38. 冬柴鐵三

    ○国務大臣冬柴鐵三君) いっとき、昭和二十七年は、公共事業振興に一兆七千億円を助成したと、そしてまた自治体の財政に三兆七千億円を繰り出したと。大変なことでございますが、それがバブル崩壊後どんどん、まあこれはバブルピークの、平成二年、三年がピークだったわけですけど、それ以降本当にずっと低落して、先ほどの答弁もありましたように五十数%も下がっちゃったという状況の中で、それを指して低迷ということを申し上げたわけでございます。  現在がどういう状況かということは、客観的な数字を見れば分かるように、日経平均株価が七千六百七円八十八銭から現在一万七千円台を回復しておりますので、それはその数字を見れば分かるような点ですけれども、それがこの競艇の売上げに結び付くかどうかということはまだ分かりません。  我々は、経費を削減し、先ほど答弁したようにいろんな、施行者において、地方公共団体において工夫を重ねていただきまして、そして一般会計に繰り入れる金額が大きくなるように頑張っていただきたいというのが私の真意でございます。
  39. 藤本祐司

    ○藤本祐司君 ただ、私が申し上げているのは、五年以上景気が回復基調になってきているということをイザナギ景気を超えたというふうに言っているので、ここがすぐに好転するということではないんでしょうが、この提案理由からいくと、景気が上向きになってきているので売上げも上向きになりますよということにつながってしまうわけなんですが、先ほど冨士原局長お話をすると、ほかにもいろいろな理由があって、いわゆるレジャーの中で競艇事業というのが相対的に魅力が落ちてきているとか、レジャー多様化とか、そういう中でというお話だということは認識できる、先ほどの答弁の中で認識はできるんですが。  よく、こういう提案理由とか法案を読んでいくと等という言葉が使ってありまして、これ全部ひっくるめて「景気の低迷等を背景に」と、等に全部含まれるというふうに、多分どうにでも答弁ができるような、こういう説明になるというのが実は一番よく分からなくしている一つ原因なんだろうと、これがいわゆる官僚の書く文章なのかなというふうに私は思って、仕方がないんですけれども、普通、等というのを付けるときは二つ三つぐらい並べて等というのが普通正確なんですが、大体、こういう文章は一つあって等というのが、ここは多分改めていく方向でいかないと、聞く方側はこれ全くああそうなのかと単純に理解をしてしまうというふうに思いますので、これ、今後のこととして、是非そういうところは改めて分かりやすいようにしていただければなというふうに思うんですが。  それと、売上げにつきましてはそういうことでどんどんどんどん落ちてきてもう一兆円を切ってしまったということでありますけれども、その一方で開催経費というのも、いわゆる売上げに対する開催経費、いわゆる収益率ということになろうかと思いますが、収益率も大分減って悪くなってきていて、軒並み悪くなってきていて、平成十八年の七月に出されましたモーターボート競走事業活性化委員会報告の中でもその開催経費硬直化ということが課題として上がってきているわけで、そのときに、このモーターボート競走法の改正の国会提出までにこの辺りについては一定の方針を出すというふうに書かれているんですが、この辺りのいわゆる開催経費に関する硬直化への対策というのをこの間取られてきているのかどうか、そこについてお聞きしたいと思います。
  40. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) 開催経費合理化につきましては、今回法律で措置をしております私人への委託を可能の道を開くというのが、これ一つの大きな要因でございます。これは法律が整備されなければ対応できないということでございますが、もう一方で、やはりその人件費を含めた諸費用の問題というのがございまして、これについては各施行者の間で相当大きなばらつきが見られると、これまでの経営努力にもかなりの差があるんではないかということはその検討会で指摘されてございます。  したがいまして、そこのところは法改正、今回の法律提出前までにその施行者がしかるべく対策を、対応を取るようにという趣旨の提言が検討会でなされているということでございます。  現状を申し上げますと、現にいろいろ、先ほど御説明申し上げました施行者協議会、統一組織でございますが、そこで全体の言わばその平準化といいますか、高いところの、比較的人件費負担の大きな施行者について是正を求める、そういう方向でいこうということを今施行者協議会が中心になって各施行者に対して指導を行っている、そういう状況でございます。
  41. 藤本祐司

    ○藤本祐司君 同じ、一つ競艇場といいますか競走場で複数の施行者が入っている、にもかかわらず施行者ごとにその収益率というか、が違うというところは、いろいろその施行者の中の工夫というところに負っている部分があるのかなと思いますので、そこのところをきちっとやっていくことが全体の収益率を上げていくことになるんだろうというふうに思うんですが、収益率に関していうと、実は売上げがずっと下がってきている中で、十六年度から十七年度にかけてきゅっとこう上がっているんですね、収益率。そこのところの原因というのが何だと分析をされているんでしょうか。ずっと、軒並み平成十年度が四%だったものが次の年三・一、二・一、二・〇、一・八、一・四、一・三と下がって、十七年度にいくとまた二・〇に上がっているんですね。そこを、何か原因があるのかどうか、分かれば教えていただきたいと思います。
  42. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) 私ども調べたところは、やはりこの十六年度に非常に施行者全体の収益悪化をいたしました。それに対応して措置をとったわけでございますが、その中心的な措置というのはやはり従事員賃金の抑制ということでございまして、この結果、平成十六年から平成十七年度にかけて従事員賃金の総額で四十億円の抑制が全体として行われているということでございます。それがやはり全体の収益を十六年度から十七年度にかけて改善させる非常に大きな要因になっているというふうに考えております。
  43. 藤本祐司

    ○藤本祐司君 人件費の問題というのは非常に微妙なところで、下げて確かに収益率は短期的には上がるかもしれないけれども、働く意欲ということから考えると、単純に長期的、中期的にそれが続くかどうかというところは非常に分かりにくい、分からない、はっきりしないところがあろうかと思いますので、そこは逆に慎重にやっていただく中で収益率を上げるということの工夫をしていただければというふうに思っております。  ちょっと具体的な条文のところで、今度、第三条、これは施行者委託に関する規定のところで、三条に関しましてお聞きしたいと思いますけれども舟券発売事務など、これまでのいわゆるモーターボート競走会に加えまして他の地方公共団体私人、民間ですね、に委託できるように定められているわけなんですが、他の地方公共団体への委託というのはちょっと具体的にどういうようなケースを想定されているのかどうか、施行者である自治体よりもほかの自治体に委託した方がよいというのはどういうことが考えられるのかどうかをちょっと教えてください。
  44. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) 最も想定されるのは場外発売場でございます。施行者である地方自治体以外の地方自治体が場外発売場経営するというのはあり得るというふうに思っておりまして、そこに対して委託をする、券の発売あるいは払戻し委託をするということが最も想定されるんではないかというふうに考えております。
  45. 藤本祐司

    ○藤本祐司君 それでは、委託できる私人、いわゆる民間ですね、これは何か条件的に、こういう民間であればいいけど、こういう民間は良くないとか、何かそういうような決まりというか条件というかはありますでしょうか。
  46. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) この条件については省令で定めるというふうに考えてございます。基本的には、言わばこういう公営ギャンブルに関して最もやっぱりいろいろ心配をされます暴力団関係がございます。ここのところには基本的には行っては困るということで、そこは相手先としては認めないということでございますし、あと、さらに詳細な部分基本的には施行者委託先と契約をすることになります。  そこのときに不適切な事象が発生するような委託契約にならないように、そこは施行者を更に細かく、施行者に配慮をしていかなければならないということでございまして、どういうところに委託するのかということも含めて、施行者は透明性を持って委託をしなければならないということにしております。
  47. 藤本祐司

    ○藤本祐司君 その中で、現行でいきますと、委託することができない事務というのが施行規則の中で決められているわけなんですけれども、今回のこの改正に当たって、いわゆる国土交通省令で具体的には定めるということになろうかと思いますが、この施行規則自体は今までの現行法を踏襲する、そこは変えないということで認識してよろしいんでしょうか。
  48. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) 施行規則は改正をいたします。やはり基本的には法律を受けて施行規則はできておりますので、法律で手直しがあった部分については、当然それに伴う施行規則の改正を行わなければならないということでございまして、ただいまお話がございましたいわゆる委託に関する部分、これについては、いわゆる競走実施事務を、施行者のみができるものと、それから競走会のみができるもの、さらには私人等に委託していいものという形で整理しながら規定を整備していくということでございます。
  49. 藤本祐司

    ○藤本祐司君 現行法を基にしてちょっとお聞きしたいんですが、ここで施行規則の第一条の二で、これは委託することができない事務というのが七つ挙げられているわけなんですが、その中の一つで、施行者委託できない事務として、「競走場内及び場外発売場内の秩序を維持すること。」というのがあるんですけれども、これ競輪とかオートレースはこの規定が入っていない、除外したということを聞いておりまして、もしそれを除外することになると、今の施行者が必ず責任を持つようになっていたわけなんですが、これを例えば私人、民間委託にすることができるようになってしまうと、いわゆる先ほどの場外発売場、これ自体もほぼ民営化的な形になってしまうんではないかと。その結果、施設所有者である、施設ですね、場外発売場の所有者である民間企業が管理施行者を排除して自由にやるようになってしまうんではないかということで、若干競輪場なんかでは問題が生じているというふうに聞いておるんですが、この規定はどのような扱いになるんでしょうか。
  50. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) 今回の法改正に併せました施行規則の中では、この第一条の二第六号になります「競走場内及び場外発売場内の秩序を維持すること。」というのは私人委託できることにいたします。  ただ一方で、施行者はこの場内の秩序維持義務というのを別途法律で掛けられております。その実施のための命令を国土交通大臣ができるということになってございまして、したがいまして、私人委託はしますけれども競走場内の秩序維持についての責任は施行者が全面的に負っておるということでございます。したがって、その秩序維持、あるいは場内秩序の、委託されました私人のパフォーマンスについては施行者がしっかり責任を持ち、さらに、それで施行者が足りなければ私どもが命令を出してきちんと措置をさせるという、そういう整理でございます。
  51. 藤本祐司

    ○藤本祐司君 最終的に施行者が責任をきちっと持つ、国土交通省がその指導をしていくということであれば、ある程度そこは担保できるのかなというふうには思うんですけれども。  更に言うと、この委託でいいますと、例えば包括的な、一括で民間に委託化、委託するということを許すことに競輪とかオートレースは事実上なっているというふうな話も聞いておるんですが、このような場合、再委託とか再々委託とかということになってきますと、例えば省令の場合は、施行者はその委託先との関係においてはやはり効力というのは及ぶんですが、さらに、包括的な委託契約になって、再委託とか再々委託になってくると、この再々委託先との関係においてはこの効力が及ばなくなってくると、割と自由に何でもできてしまって、それに対して国土交通省なり施行者が、直接契約をしている施行者が物を申せなくなってしまうんじゃないかという、そういう懸念があるものですから、この包括的民間委託化ということは要するに丸投げ委託になるわけなんですけども、これを歯止めを利かすためにどういう形でされるか、そこのところはやっぱりきちっと担保しておかないといけないと思っておるんですが、いかがでしょうか。
  52. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) ただいまお話ございました包括委託ということの言わば意味でございますが、厳密に申し上げますと、先ほど申し上げましたように、固有の事務がそれぞれございます。施行者が固有で、これは施行者がやらなければならないと、それと競走会でなければならない事務があり、したがって、包括委託残り事務を一括してだれかにさせるとすると、それが包括委託と。したがって、委託できる事務を包括して委託をするという趣旨で御説明を申し上げたらいいと思います。  これは、モーターボートに限らずほかの公営競技でも同様に措置されているというふうに思いますけれども基本的には、言わば委託先に対する制約が掛かっていない事務については、これを一括して委託するというのは制度上可能でございます。  それで、じゃその責任関係が一体どうなるのかという御指摘であろうかと思います。基本的には、施行者と最初の委託者の間の契約関係によるというふうに思います。その委託関係、委託を受けた事務を更に委託、再委託を認めるのかどうかということも含めて、最初の委託契約の中できちんと整理してもらわなければならないということであります。  ただ、いずれにしても、その再委託、再々委託をされた結果に対して責任は施行者が負っているということでございます。したがって、最終的には施行者モーターボート競走の秩序を維持しなければならない、主催者として。それに対して私たち国土交通省は、その主催者たる責任は求めていくということでございます。したがって、再々委託された場合でも、きちんとその結果に対して施行者が物を言い、責任を取れるような形の委託契約というのを結んでいただくということになろうかというふうに思っております。
  53. 藤本祐司

    ○藤本祐司君 まあ理屈としてはそういうことで分かるんです。いわゆる施行者委託先との契約で、その契約の中に再委託条項とか、こういうことはやっていいとか悪いとか、再委託はそもそもいけないとか、多分、そういうことをやるとなると、そういう条項、多分入るんだろうと思うんですけれども、そうなると施行者の責任であるということは分かるんですが、逆に、この再委託条項がないあるいは再委託条項が非常に緩やかであるということで再委託、再々委託というのができるようになるということは、理屈上あるいは現実的には起こり得ることなのかなと思っておりまして、もっと言ってしまうと、いろんな利益隠しを下請の再委託先に付け替えるということもできるので、ちょっと頭働かしたら、悪知恵の働かすとそういうことができてしまうということなので、ここのところは、やはり起きないような何か歯止めは付けれないのかなと思うんですが、いかがでしょうか。
  54. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) 言わば財務的な透明性といいますか、適正さというのをまずだれが監視するのかという問題ですが、まず、モーターボート競走の場合には、多分地元の議会とかそういうところがしっかりまずチェックを掛けるんだろうというふうに思っておりますけれども、その辺は先生の御懸念は私ども理解できるところでありますので、今後施行者を、委託に出すときにはその辺も、十分その辺の懸念も配慮しながら対処をさせていただきたいというふうに考えております。
  55. 藤本祐司

    ○藤本祐司君 普通の契約であればともかくとして、これ、本来であれば刑法で禁じられている賭博行為を地方財政に寄与するんだということで特例的に認めているものなので、それが民間に委託されてまた再委託されてということになると、事実上、賭博行為を民間ができるようになってしまうというのと同じものに、同等になってしまう可能性があるということを考えると、そこのところはかなり制限的にやっぱり進めておく必要があるのではないかなというふうに私は思っておりますので、是非そこのところはきちっと御検討いただいて対応をしていただければというふうに思っております。  次の質問は第四条なんですが、先ほど小池委員からもありましたいわゆるボートピア、いわゆる場外舟券売場というんですか、場外発売場のことなんですが、これ、今回で場外発売場の設置の許可ができるように、許可することができるということに第四条の二でうたってあるわけなんですが、今まで現行法の中では、この場外発売場を設置することができる、ここのところのいわゆる法的根拠というのはどこにあったんでしょうか。
  56. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) これまでの場外発売場の運用でございますが、基本的には、モーターボート競走法実施に関して言わば国土交通大臣の確認という行為をしてきております。したがって、通常の許認可ということではなくて、その設置する諸条件にきっちり適合しているのかどうかという確認をさせていただいてきたというのがこれまでの状況でございます。  それを今回は明確に許可を掛けることにいたしました。これは、従来と大きな状況の変化というのは、基本的には場外発売場というのは施行者が責任を持ってつくるという整理でございます、従来は。したがって、その設置場所等について国土交通大臣がその適正性を確認するということで済んでいたというふうに整理してございますが、一方で、今回、私人に対して委託をできるということにいたします。そうしますと、私人場外発売場を運営するということがあり得るということでございまして、そのときには、それがきっちり運営できるように、問題があったときには許可の取消しも含めて対応できるように法的に措置する必要があるというふうに私ども判断をいたしまして、今回新たに許可制度というのを設けることにしたということでございます。
  57. 藤本祐司

    ○藤本祐司君 場外舟券場、場外発売場というんですか、ボートピアですよね。これが、設置において今もいろいろ係争中とかあるいは住民との間の問題とか、いろんなところでもめているというふうに聞いておりまして、これは確かに普通に考えれば簡単に分かることなんですが、たばこのぽい捨てとかごみが増えるとか、駐車場の問題とか渋滞だとか治安の悪化とか、いろんなところでいろんな議論があって、係争中のところもあろうかと思うんですが、現時点でこれ、係争中あるいはもめている原因というのはつかんでいらっしゃるんでしょうか。
  58. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) ちょっと通告がございませんでしたので、現在そういう状況になっているものが全体としてどのぐらいあって、どういう状況にあるのかというのはちょっと今持ち合わせてございません。
  59. 藤本祐司

    ○藤本祐司君 それであれば、何かこの調整、自治体が自分のところ、要するに競艇場を持ってない自治体が、ほかの自治体の場所で場外発売場をつくるという、そのときにいろいろ何か問題が起きたときに、その調整というのはやっぱり施行者間でもうやってもらうしかないという、そういうことでよろしいんですか。
  60. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) 場外発売場をつくるに当たっては、当然、施行者とは違う自治体の管轄下にある地域につくるということになります。したがって、そのときにはやはりその地元で、場外発売場をつくるということについて地元の同意とそのための調整が必要だということでこれまで運用してきておりますし、今後ともそのようにやっていくということでございます。  その同意をどういう形で取るかということでございますが、これは自治会でありますとかそれから当該自治体の長でありますとか、そういうその地域の自治に対して責任を持っている主体と調整をし、その同意を得ながら場外発売場を設置していくということになります。
  61. 藤本祐司

    ○藤本祐司君 ボートピアを設置するときの地元の、こういう条件が整ったらボートピアを設置することを許可すると、今度許可することになるわけなんですが、許可の判断というのはどういう判断基準があるんでしょうか、ボートピア設置に関しての。
  62. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) 幾つかございます。一つは位置の問題でございまして、これは文教上又は衛生上著しい支障を来すおそれのない場所にするということでございます。それから、構造的な、あるいは設備の問題でございまして、構造、設備が入場者を整理するために適当なものであること、それから競走の公正かつ円滑な運営に必要な施設設備を有することというようなことでございまして、基本的には設備の問題であります。これは設備をきちんとしたものを持っていなければならない。それともう一つは場所の問題、その場所が文教上、衛生上著しい支障を来すおそれがないような、そういう場所に設置することということが設置の基準になります。
  63. 藤本祐司

    ○藤本祐司君 場外発売場と別に、最近、原発の問題で高知県の東洋町なんかが、町長が勝手にやったといって結構もめたりしているんですけれども、それはもう御存じだと思いますが、この場外発売場の場合も、地元の町長がうんと、やろうと言えばそれで事足りることなんでしょうか。地元というか、設置場所の町長がと言う方がいいのかもしれませんが。
  64. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) 現在私どもが求めておりますのは、首長の同意、これは当然必要であるというふうに思っています。それから自治会の同意を求めております。自治会の同意を求めております。それから議会が反対でないことという三つを条件といたしまして、場外発売場の設置の確認を行ってきているところでございます。
  65. 藤本祐司

    ○藤本祐司君 首長と自治会の、要するに設置場所の首長と自治会の同意と、それと議会が反対でないという、ちょっとそこのところが、何でここは議会の同意ではないのかというのがよく分からないところなんですが、これ今まで多分補助金で、補助金行政の一つの悪いところで、首長にくっ付いていればいいんだというオール与党体質というのを悪用しているようにしか思えないんですが、どうしてそこのところは議会の同意というふうに言っていないで、議会が反対決議を、反対していない、あるいはいわゆる消極的賛成だったらオーケーということになるんですけれども、なぜそういう、何かよく分かんないなというところですが、同意ではないのかなというところなんですが。
  66. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) 基本的には、その地域を代表しているのは首長であるという整理だと理解をしております。したがって、競輪とかオートレースは議会については一切設置を認めるときの判断要素としないという整理でございます。そういう意味では、議会について特段の配慮を競艇の場合にはさせていただいておるというふうに私ども理解をしております。
  67. 藤本祐司

    ○藤本祐司君 今言っているのは多分設置場所、例えばA市、B市とあって、A市につくろうと思えばA市の首長さんとか自治会長とか議会のことをおっしゃっているんですが、例えばその設置、一つのところに設置するにおいても、そこの市、町だけでいいのかと、ほかのところに影響は多分及ぶんだろうなというふうに思っておりまして、市町村合併の話が、議論が出てきたときには、基本的にはモータリゼーションが発達しているとか、交通インフラの整備が進んでいて、住民のいわゆる生活範囲というか、生活している生活圏というのが広がっているじゃないかと、だからひとつもうちょっと一体化していこうよというのも一つ理由としてはあったんだろうと思うんですが、それから考えると、設置する自治体だけではなくて、その周辺と言っていいのか近隣と言っていいのか、あるいはアクセス道路の動きとか人の流れとかいうことを考えると、影響を及ぼす地域というのは幾らでも出てくるというか、ほかにもあるんじゃないかと。  よく地元のという言葉で、地元というのが、言っていますが、その地元というのは何をもって地元と言うのかというと、周辺の近隣近接市町村も含めて地元なのか、そこだけで地元なのかという議論になるんだろうと思うんですが、今の答弁を聞いていると、設置している設置場所の自治体だけを地元というふうにとらえているような気がして、もっと生活圏が広がっているということを考えると、より広い近隣の自治体の合意なのか理解なのか、そういったところも得る必要があるんだろうというふうに思って、そこが一つ許可基準にもなってくるのではないかなというふうに思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。
  68. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) 私どもとしては、基本的に地域で全く受け入れられないようなそういう場外発売場をつくってはならないというふうに思っています。したがって、言わばその影響を受ける範囲というのをどういうふうに設定するかという問題があるわけですけれども、当然大きな影響を受けるところについては、それに関係するところの意見というのは当然反映されるべきだというふうに思っておりまして、そういう意味では影響を受ける近隣地域まで含めてその設置のときの判断にはする必要があるというふうに考えております。
  69. 藤本祐司

    ○藤本祐司君 現実にはそうなっていないんじゃないかなというふうに思っておりまして、実際に今いろいろ問題になっているところが幾つかあって、そのところにも聞いてみますと、やっぱりそこの自治体の首長がいいと言った、議会が反対していないからといって申請をするというようなことも起こっているのが現状なんだろうと思いますので、そこのところ、例えば近隣の自治体の首長の意見書なり同意書なり、そこまで行くか分かりませんが、とにかくちゃんと聞いて話合いをしているんだよという何か証拠というものを付けた上での許可にしていかないといけないのかなと思っておりまして、その点についていかがでございますか。
  70. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) どういう形でそれを担保するかという問題は、それもケース・バイ・ケースでやるというのは非常に難しい判断だろうというふうに思います。  ただ、やはり近隣の総スカンを食いながら運営するというのもいかがなものかというふうに思いますので、やはり近隣市町村を含む関係自治体の十分な理解というのは求めていただかなければならないというふうに思っております。
  71. 藤本祐司

    ○藤本祐司君 大臣、この設置については国土交通大臣許可ということになると思いますので、その許可を与えるときの一つの目安ということになるか基準にするかはありますけれども、やはりそこのところの近隣も含めた同意、理解というのが得られているんだということを是非許可するときの判断基準にしていただきたいと思うんですが、御所見いただけますでしょうか。
  72. 冬柴鐵三

    ○国務大臣冬柴鐵三君) 施行者場外発売場外の適正管理に責任を持っているということは当然でありまして、そういうものを設置する場合にそれが守られるかどうかという判断のメルクマールですけれども、やはり、例えば私の地元にも非常に大きなモーターボート競走場がありますが、しかし同一の市内でもそれによって非常に影響を受ける地域というのは限られているといいますか、ですから私は、その周辺の住民の方々が最も影響を受けるわけですから、そこの合意は取ってもらわなきゃいけないと思いますし、そして相当離れた地点についてまでそれを求めるというのはなかなか難しい。それを首長がそういうところの意見も聞きながら同意をされるということ以上に、交通が混雑するとかいうことになって、周辺まで広げるとこれは事実上大変そういうものを設置することが、まあ今回設置しようという方向でしているわけですけれども、大変困難になるんではないかというふうにも思います。  したがって、今挙げたメルクマール、地域の住民の方々の御理解をいただく、御同意をいただく、それから首長が同意をする。そして、議会についてどうするかという問題ですけれども、議会は同意の決議をするかどうかということはこれは議会の自主性に任されて、実際問題そういう提案をされるのかどうか分かりませんし、そういう意味で、議会が積極的に反対をされていないというところまで射程に入れて今基準にしているわけでございますので、いましばらくこれをやって、なお紛争が多発するとか、あるいはまたやはりこういうところも考えなきゃいけないんじゃないかということが近い将来明らかになれば、それはそのときに考え直すこととして、今の段階ではこの程度かなという感じがいたします。
  73. 藤本祐司

    ○藤本祐司君 分かりました。  ちょっと時間がありませんので、次の質問に移りたいと思いますが。  第十九条の関係でございますが、十九条というのは日本船舶振興会への交付金のところでございまして、今回、先ほどの御説明もありましたとおりトータル、全体として三・三%から交付金率が二・六二%へ下がると。これは累進課税的な形になりますので、余りもうかっていないところはもっと少ないということで、トータルでいうと二・六%で、約六十三億円の削減ということで、御説明をいただいたところによると赤字施行者が黒字に転換できるんだよというお話でございますが、具体的に言いますと、平成十七年度の実績をベースで結構なんですが、この改正によって赤字施行者というのが、今六者あると認識しておりますが、これがどのぐらい減ることになるんでしょうか。何者ぐらいになるのか。
  74. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) 単純に十七年度に今度の新しい交付金率を当てはめて試算をしますと、六つのうち三つが黒字に転換をいたします。これは全く合理化をしないという前提でありますから。ただ、一方で、施行者には選手費の削減も含めて一層の合理化をしていくということで皆今努力をしているところでございますので、それを合わせますとやはり相当大幅な改善が得られるんではないかというふうに期待をしているところでございます。
  75. 藤本祐司

    ○藤本祐司君 六者が三者ぐらいになるということであるわけなんですが、これがせっかく黒字化していく、あるいはもう少し工夫すれば黒字になるということの段階でまた逆に赤字に転落していってしまうというのは非常に問題が多いなということですので、そこのところは各施行者努力をしていただくことになろうかというふうに思っておるわけなんですが。  ところで当時、当時といいますか、日本船舶振興会の理事長、笹川陽平さんが理事長であったときの話なんですが、平成十四年度から十六年度の間で競艇躍進計画というのが推進されて、中小企業のいわゆる船舶事業の剰余金が約三百億ほどあって、これを競艇情報化センター経由で施行者に貸し付け、競艇事業合理化売上げの向上を目指す取組が行われ、これがさらに十七年、十八年度と継続されていて、その競艇情報化センターの事業報告書によりますと、平成十四年度から平成十七年度まで実施された貸付金とリースが三百四十億になっているという報告を受けているわけなんですが、この三百四十億というのは、補助金ではなくていわゆる貸付け、リースですので、将来的にはというか、戻ってくるお金なものですから、結局これは事業資金としてこういった三百四十億というものを運用していくことによって、むしろ施行者から拠出額というのをもっと減らすことも、あるいは拠出させなくてもいいという判断もできないかなというふうに思うので、その点につきましての御検討はいただいたんでしょうか。
  76. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) この情報化センターは、今七百億を超えるような基金を持っております。そして、その基金をもって競艇の近代化を図っていこうという、あるいは情報化を推進しようということで事業をやっておるわけでございますが、一方で、やはり競艇場自身の老朽化でありますとか近代化の遅れというのが一方にあって、なかなかその辺を措置していかないと全体の近代化が進んでいかないという状況の中でこういう貸付けが行われ、実行されているということであります。これは基本的に、ある意味、非常に低利で貸し付けているわけでありますが、施行者は借りたら返さなきゃいけないということでございますので、直接、今回の交付金率に影響するというようなことではないのではないかなというふうに考えております。
  77. 藤本祐司

    ○藤本祐司君 ちょっと事前の説明のときに、レクのときにちょっと教えていただいたんですが、それと別に、競艇振興センターというか、まあ名前がそういうものなのかどうか分かりませんが、そういったものが設置されて、施行者、せっかく六十三億円ほど負担軽減になったものの一部分が競艇振興センターなるものにまた拠出されて競艇事業の振興に使われるんだということを聞いておりますが、これ、また逆に、せっかく減ったものをもう一回拠出することによってまた赤字になってしまう施行者が増えてしまうのではないかという懸念と、今、先ほど申しました財団法人情報化センターとその振興センターの関係といいますか、それがどういう仕組みになっていくのかということを教えていただきたいと思います。
  78. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) ただいまの御指摘は、昨年、国土交通省が最初行いましたモーターボート競走活性化検討会の中で議論されたものでございます。大きな方向としては、やはり合理化はもちろん必要であるけれども、いかにこれからモーターボート競走を時代に合わせた形で変化をさせ、客層を増やし拡大し、そして売上げを増やしていくかという、そこに大きな力を尽くさなければ競艇というのはやっぱり先行きが非常に暗いということでございます。  それをまず行うべき主体というのは一体だれなんだろうということを考えますと、やはりこれは基本的には施行者でございます。これが、施行者が正に競走を主催しておるということでございますから、まずその施行者の力を一つにしなければやはり全国的な運動というのはできないということでございまして、その中から出てきたのが、まず施行者のほかには大きなメンバーとして競走会があるわけでございますが、そういう関係者が一丸となってそういう全国展開を図る、広域化を図るような推進主体をつくろうということでこの合意ができているわけでございます。それが、先ほど先生からお話がありました競艇振興センターという名前をそこに付けてやっていこうということでございます。  じゃ、その財源はやっぱり必要であります、どこに求めるのかということで、これは実は最終的にまだどういう形でそのお金を負担していくのか、全体的な規模それからそれの個々の負担の在り方というのはまだ最終的に決まっておりません、まだ調整中でございます。この法律が通った後に最終的に決まっていくということだろうと思っておりますが、やはりある意味施行者が主体となってやるべきことであるということからいけば、今回交付金率を削減した、それで浮いてくるお金というのは、やはりそういう前向きのところにまず活用するということを考えるべきだということで施行者の同意が基本的にできているというふうに承知をしております。全部を出しちゃうのか、あるいは施行者経営状況を配慮した形でみんなで拠出を決めていくのかということについてはこれからの議論だというふうに承知をしておりますけれども。  いずれにしても、ある意味売上げの増進それからモーターボート競走の普及を図っていくという、その基本的な一義的なまず主体というのは施行者にあるべきだというふうに私ども思っておりますし、私どもも協力しますけれども、やはりその施行者がそういう全国的な組織をつくって、それをてこにして競艇の振興を図っていこうというところについては、私どもも全面的にそれをサポートしていこうというふうに思っておりますが、その資金については、その交付金の削減部分についてその一定部分はそこに振り向けて前向きの投資にしようということについて基本的な合意はできているというふうに聞いておりますが、さらにその詳細についてはまだこれからの議論なんだろうというふうに承知をしております。
  79. 藤本祐司

    ○藤本祐司君 情報化センターとの関係は、そこのところ。
  80. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) 済みません。  それで、その競艇振興センターは、基本的に、じゃ新しくつくるのかどうかという問題がございまして、これまで類似の業務を行ってきているところに行わせるのがいいんではないかということで検討されているというふうに承知しています。したがいまして、類似のことをやってきたのが情報化センターであるということからいくと、情報化センターを振興センターに衣替えをしていこうということだと思っております。
  81. 藤本祐司

    ○藤本祐司君 情報化センターがこの競艇振興センターに替わって業務内容が変わると、若干ね、変わっていくことというふうな今の御答弁だと理解できるんですが、それであれば、先ほどおっしゃっていた、基金として七百億ぐらいがあるので、それを原資としてやってまず拠出を少なくするという方法もあるのかなとは思うんですが、これは多分、施行者がやることだという御答弁になってくるんだろうと思いますが、その辺りについてもやはり一度指導なり検討していただければというふうに思っております。  ちょっと時間があと二分か三分しかなくなってしまいましたので、次の質問に移りたいと思いますが、今回の改正の柱で、財団法人日本船舶振興会と社団法人モーターボート競走会、これ、いわゆる指定法人化があるんです。この指定法人化もそうなんですが、もう一つは、構造を、モーターボート競走会といわゆる全国モーターボート競走会連合会、これ一元化して一つの指定法人にしようというのが一つの柱になっているんだろうと思うんですが。  通常、いわゆる合併という形になるのか、吸収という形になるのか、ちょっとそこは言葉としてはいろいろあろうかと思いますけれども、単純に考えれば、幾つかあったものを一つのものに吸収してまとめてしまいますよということになると、役員、理事の方はそこで減ってくるだろうというふうにまずとらえるのが常識的だろうと思いますが、それとともに、そこの雇用、今働いている職員の方々の場合は、社団法人ですので、合併の規定というのは、いわゆる解散するか設立ということしか多分ないんだろうと。この雇用がどうなるのかなというところは、合理化合理化という形で進めていくのか、あるいはちゃんと雇用は継承されていくものなのか、そこが多分、そこに勤めていらっしゃる方の場合は非常に今後の生活に大きな影響を与えることになろうかと思いますので、そこのところはどういうようにお考えになっていらっしゃるんでしょうか。
  82. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) このモーターボート競走会とそれから連合会の統合は来年の四月ということですが、これから一年かけてその準備をしていこうということでございます。  ただ、現状を申し上げますと、全国十八競走会あるわけでございますが、十七年度、このうちの十競走会が赤字という状況でございまして、やはりここは相当思い切った対策を打つ必要があるということで、競走会の中でいろいろ議論をして、これはやっぱり一つの団体として再出発をするというのが多分一番最善の選択だという、その中で合理化、あるいは、一団体にしますとある意味この競走の質を上げることができる、審判員とかその辺の問題も含めてですね、そういうことも含めてやはり統合効果というのは非常にあるだろうということでそういう方向に踏み切ったということでございます。  それで、御心配の雇用でございますが、正にその統合に向けてのプロセスをこれから踏んでいくということでございます。まだ最終的に具体的にその雇用がどうなるのかということについては承知できる立場にはございませんけれども基本的には再雇用、できる限りすべての人を再雇用していく方向でそれぞれの競走会は今考えておるというふうに承知をしております。  ただ、役員については、これは当然合理化をしていかないといかぬだろうということだろうと思っておりますが、ただ、現時点で確たることを残念ながら申し上げられる状況にはないということでございます。
  83. 藤本祐司

    ○藤本祐司君 分かりました。理事、役員については当然合理化をしていくことになろうと思いますが、一般職員の方々に対して、確かにそこの競走会自体、連合会自体の収益というか、そこのところの合理化によって経営環境が良くなるかもしれないんですが、全体としてのいわゆる社会コストが増えるということも起こり得るわけなので、その職員の方々個人の生活プラス社会コスト面からやはりそこのところは考えていただかないといけないかなというふうに思っております。  時間が参りました。本当はたくさんいろいろ冬柴大臣が競艇をやられたことがあるかどうかとか、いろいろお聞きしたかったんですが、この辺りで私の質問を終わりにします。  ありがとうございました。     ─────────────
  84. 大江康弘

    委員長大江康弘君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、後藤博子君が委員辞任され、その補欠として長谷川憲正君が選任されました。     ─────────────
  85. 谷合正明

    ○谷合正明君 公明党の谷合です。引き続きまして質問させていただきます。  まず初めに、このモーターボート競走法の目的、趣旨の中で公益事業というのはどのように位置付けられているのか、ちょっと確認させてください。
  86. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) モーターボート競走法におきましては、モーターボート競走は、船舶関係事業の振興等の公益の増進に関する事業の振興と、それから地方財政改善のために実施をされるということになってございます。モーターボート競走刑法で禁止されている富くじ発売行為を行っているわけでございまして、この刑法の違法性の阻却の根拠としてこの二つが求められていると。したがって、この二つをしっかりやっていかなければならないということでございます。
  87. 谷合正明

    ○谷合正明君 先ほどから出ていますけれども、その公益事業が結局できなくなってしまえばそもそもこのモーターボート競走自体の存続意義というのがなくなってくるわけでございますが。  今回改正がありますけれども振興会いわゆる日本船舶振興会への交付金の見直しが三・三%から平均二・六%ということなんですが、この二・六%という数字ですね、これもいろいろな紆余曲折があったと思いますけれども、この二・六%にした理由というのはどうなっているのか、またそれはほかの公営競技と比べてどうなっているのかについて聞かせてください。
  88. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) 二・六%、どういう経緯でということでございますが、まず、現在、その一定の売上げに対して掛けられます交付金率という表自体が非常に昔作られたということで、その間の言わば価値の引き直しというのをやらなければならないということで今回行いました。さらに、売上げの低い事業者、これについては、事業者といいますか施行者ですね、施行者、これについては、やはり経営が非常に厳しかろうということもございまして、そこについては特段に低い交付金率適用していくということで調整を行いまして、最終的には現在の三・三%が平成十七年度の売上げベースで試算をすれば二・六%というところまで下がるということになったわけでございます。  ほかの公営競技でございますが、例えば競輪、オートなんかは現在三%ぐらいになってございます。ただ、これらについても今回見直しを行うという方向で法的な手続が現在進行中というふうに承知してございまして、各競技で微妙にそれぞれの置かれた状況に応じた相違が出てきているというのが現状でございます。
  89. 谷合正明

    ○谷合正明君 それで、日本船舶振興会の助成金ですね、これは船舶関係事業の振興であるとか、あるいは社会福祉の公益事業の振興に使われているわけでありますけれども、この使途についてはどうなっているんでしょうか。
  90. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) 船舶振興会に関する助成金の使い方でございます。  基本的には交付金が二つの種類に分かれてございます。これは一号交付金というのと二号交付金というのが分かれておりまして、施行者から日本船舶振興会にお金が振り込まれるときに、一号交付金として振り込まれるものと二号交付金として振り込まれるものがあるということでございます。一号交付金につきましては、造船関係技術の研究開発でありますとか航行の安全確保等、いわゆる船舶関係の事業に対してそれは充てると。それから体育でありますとか社会福祉等一般的ないわゆる福祉分野にお金に充当するものとして二号交付金が支出されるということでございまして、今回の見直しを行いまして大体半々ぐらいの割合でそのお金が日本船舶振興会に振り込まれるということになります。  平成十八年度の日本船舶振興会の予算を見てみますと、いわゆる船舶関係、船舶・海洋関係の事業の振興に対しまして百二十五億円が予算として計上されております。それから体育あるいは社会福祉等につきましては百二十一億円が計上されていると。これが十八年度の予算でございます。
  91. 谷合正明

    ○谷合正明君 それで、今回交付金の見直しがございまして、実際交付金が減るわけでございまして、この公益事業ですね、この業務に支障が来すのではないかと。船舶関係がこの平成十七年度ベースで計算すると約三十五億円減る、また体育、社会福祉そのほかの公益事業の振興についても約二十八億円減るというふうにお伺いしているわけでありますが、こういった減収の影響をどうカバーしていくのかについてお伺いいたします。
  92. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) これはやはりモーターボート競走全体の売上げが落ちてくる中で非常に頭の痛い問題でございます。かつて、平成三年当時二兆円の売上げ、二兆円を超える売上げがあったわけでございまして、このときの交付金は七百億円を超える規模でございました。その当時から比べるともう既に半分以下に、交付金。したがって、日本船舶振興会の助成の規模もそれに応じて縮小してきているということでございます。  その中で、やはり重点化といいますか、絞り込みといいますか、より公益性の高い事業へ特化し集中していくということをやっぱり努力をずっと継続しながら今日に至っておるという状況でございます。そしてまた、今回、やはりモーターボート競走全体がうまく機能するように、持続可能な事業として今後ともいわゆるその公益振興あるいは地方財政への寄与ができるような形に立て直していこうということで今回の法的措置が行われるわけで、その中でやはり日本船舶振興会としてもそれなりの負担とそれからそれに伴ういろんな苦労あろうかと思いますけれども、それはやっぱり受け止めて、したがって、お金は間違いなく二百数十億のお金が入ってまいるわけでございますから、それが有効に使われるようにこれから努力をしていただかなければならないということでございます。
  93. 谷合正明

    ○谷合正明君 かつて私もNPO団体に所属していましたけれども、そのときも、十年ぐらい前は、海外で緊急、まあ災害が起きたときはこの日本財団さんから一千万円ぐらいぽんと助成が出ていた時代もございましたけれども、言わば現場で、社会福祉だとかいろいろNPOありますけれども、かなり影響あるんじゃないかなと。意外に周知ができていないところもあると思います。実際に、今年、来年から減るのかと。これまで受け取ってきたものが一気に絞り込まれるとか、実際、業務の影響というのがございます。この交付金の見直しというのは致し方ないと思いますけれども、私はそういう意味では周知というところも大事だなと思っております。  また、この重点化というところもどういったところに重点化するかというのは本当に大事でございまして、もう何年もずっと審査基準がよく分からないのに通っているところとか、いろいろなところもあるんじゃないかなと。だから、この助成金の在り方というのは、審査基準の透明性を含めまして、これは非常に今後大事であるなと思っております。  この透明性を確保すべきということは、この平成十八年のモーターボート競走事業活性化検討委員会の中でも指摘されております。「助成金交付事業のより公正な実施のため、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の規定を振興会が行う助成金交付事業にも準用できるようモーターボート競走法を改正することが求められている。」と。今回の法改正におきましてどのような措置がとられているのか、聞かせてください。
  94. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) 今回の法律改正におきまして、助成金が適正に使われるということを確保するために、今回の法律では、日本船舶振興会というのを指定法人化するということで船舶等振興機関というふうに整理されているわけでございますが、船舶等振興機関に対しまして業務を公正かつ効率的に実施する義務付けをしております。それからまた、助成金を受領する者に対しまして、助成金の交付目的に従って誠実に事業を行うようこれまた法律的に義務付けを行ったということでございます。  先ほどの透明性の確保ということでございますが、言わばこの日本船舶振興会というのは民間の財団法人でございます。財団法人が補助を行う、民間に対して補助を行う、民民の関係になってございまして、いわゆる補助金適正化法というのは国の支出に対して適用されるということからいきますと、これをこのまま準用することはできないというのが現在の法的な整理でございます。  一方で、これに実質的に同等の規律を日本船舶振興会それから日本船舶振興会から助成を受ける者に対して求めていくというのは、これは私どもの方がやらなければならないというふうに思っておりまして、私ども、船舶等振興機関に対しまして、船舶振興等業務規程ということで、言わばその補助金の支出、執行の仕方あるいは事業計画、事業報告、収支予算、収支決算等について広範な許可権限を、認可権限を持っておりますので、それを用いながら、やはりその辺は実質的に補助金適正化法に準ずるような形で補助金の、助成の執行が適正に行われるように指導してまいりたいというふうに考えております。
  95. 谷合正明

    ○谷合正明君 是非よろしくお願いいたします。NPO団体が全国でもう三万団体を超えておりまして、小規模なところが圧倒的でございまして、今回もモーターボート法というところだけでございますけれども、ほかにもいろんな、縦割りでございまして、もう少しうまくコーディネートできないのかなという思いは持っております、この助成金事業に関して言えば。  もう一つ、違う質問ですけれども、今回交付金の猶予制度というものが導入されますけれども、特定の施行者赤字団体等にとりましては救済となるわけでありますけれども、先ほど冒頭で質問させていただいたとおりのモーターボート競走法の趣旨、交付金全国的な見地から公益振興に充てるという、その辺の趣旨との整合性というのはどうなっているのかと。よろしくお願いいたします。
  96. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) 今回導入を予定しております交付金の猶予制度でございますが、これは、これを通じて経営改善を目指すというのはもちろんでございますが、猶予された交付金につきましては経営改善後にこれは交付される、言わば交付の繰延べでございます。したがいまして、このモーターボート競走収益による社会還元ということに最終的には充てられるというふうに考えてございまして、基本的にはモーターボート競走法の趣旨に反するものではないというふうに考えております。
  97. 谷合正明

    ○谷合正明君 ほかの公営競技におきましてはこの猶予制度が既に導入されているわけでございますけれども、ほかの公営競技のその活用状況についてどうなっているのか。また、今回のモーターボート関係ですけれども、この交付金の猶予制度をたちまち導入するような施行者というのはあると考えていらっしゃるのか、ここはちょっと通告していませんでしたけれども、よろしくお願いいたします。
  98. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) 既に競輪、オートレース、それから地方競馬におきまして、私どもモーターボート競走に先行いたしまして交付金の猶予制度が導入されてございます。それぞれそれなりに活用されているというふうに承知をしておりますが、数はそんなに多いわけではございません。現在のところ、競輪で一例、オートレースで四例、地方競馬で一例の交付金猶予事例があるというふうに聞いております。  具体的にモーターボート競走を行っている施行者についてこの交付金の猶予制度を求めるところがあるのかどうかということでございますが、今のところ使いたいという希望を直接私どもは聞いておりません、そこはですね。今現在、この交付金の引下げとそれからその他の措置も並行してモーターボート競走活性化のために動いておりまして、基本的にはそれで、極力その範囲で対応していただきたいということを私ども考えておりますが、これから先どうなるかは確たることを今申し上げられる状況にはございませんけれども、現時点でそういう希望は私どもは承知していないということでございます。
  99. 谷合正明

    ○谷合正明君 これまで話ししました交付金の見直しであるとかあるいはその猶予制度、ございますけれども、やはり第一義的には施行者のその経営改善努力がなければこれはどうしようもないことでございまして、効率的な運営であるとか魅力あるサービスを提供していく、そういったところのそもそもの改革がなければ、さらに、何年後か分かりませんが、何十年後かにまた交付金の見直ししなきゃいけないとか、そういうような事態になるのではないかなと。  ファンサービスも一部形骸化して、形式化しているところもあるというふうに聞いておりますし、例えば開催経費の中で人件費だとか選手費、管理費が占める割合が高いところほど収益率が低いと。先ほど議論でもありましたけれども、そういう傾向でございまして、やはりその交付金の見直しとか猶予制度というのは二次的な救済措置でございまして、真っ先にその経営改善努力をしていただかなければならないと思っているわけでありますが、この辺りについて、いま一度今後の取組についてお聞かせください。
  100. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) 先生御指摘のとおりでございます。  今回交付金を見直し、それから交付金の猶予制度を設けるわけでございますが、これはある意味で今年から来年にかけて大きな違いは各施行者に生じますけれども、それがまた新たな前提になっていくということでございまして、やはり今後モーターボート競走を持続的に本来果たすべき責務といいますか役割を果たしてもらうためには、やはり競走自体活性化していかなきゃならないということでございます。  したがいまして、今回、私ども各般の当面の経営状況改善のための措置は法的に講じますけれども、やはり最も大事なのは、前に向いてどういう対策を施行者なりモーターボート競走会なり当事者がやっていくのかということでございますし、私どもとしてもそういう努力を支援してまいりたいというふうに考えているところでございます。
  101. 谷合正明

    ○谷合正明君 最後に、大臣にお伺いいたしますけれども、先ほどの平成十八年度のモーターボート競走事業活性化検討会の中でも、モーターボート競走事業を取り巻く環境は大きく変わっている、モーターボート競走事業の側においてもその仕組みや発想を大きく変えなければならないと指摘されておりまして、これから五年間掛けて、今売上げが九千七百億円、五年間掛けて一・二兆円に上げていこうという目標を掲げられておるわけであります。その中で、開催経費については二十億から二十五億円削減させていくとかいう、書いております。  今後のモーターボート競走の振興のために必要な改革について大臣の御所見を伺いまして、質問を終わりにさせていただきます。
  102. 冬柴鐵三

    ○国務大臣冬柴鐵三君) モーターボート競走に関するメーンプレーヤーというのは、施行者である地方公共団体、それからモーターボート競走実施機関でありますモーターボート競走会と今回合併されますけれども、それから船舶振興機関ですね、この三者がメーンプレーヤーだと思うんです。  我々は、先ほど局長からもるる説明しましたように、主催者である施行者は収支、収益改善について努力をしてもらわなきゃいけませんし、今回の改正によって、随分長い間その方法が変えられなかったわけですけれども、勝舟券の種類を考えることによってファン層を広げるとかそういう努力もしていただかなければならないと思いますし、それから、地方公務員が今までやっていたようなPRといいますか広報活動というようなものにつきましても専門家に委託をして、そしてそういうものがファンを広げる一つの手段として努力をしていただかなければならないと思います。  また、モーターボート競走会等におきましてもより公正で魅力ある競走の運営ということに努力をしていただかなければなりませんし、振興会におきましては見直しによって交付金の額が少なくなるわけですけれども、しかし、その原点は、そういうものが公益的なものに使われるんだというようなところをもう一度原点に戻っていただいて、そして、それを透明性を確保しながら、本当に先ほど委員も言われましたように、そういうものを交付する層についても社会の動きに敏感に反応していただいて、いろんなボランティアとか活動についてもそういうものが行われるようなことも考えていただいて、真にそういうものが役立っているんだということの国民の理解を得られるように努力をしていただきたい。  我々国土交通省としましては、それら三者に対して適時適切な指導と申しますか、監督をしながら、今申し上げたような方向に進むように頑張っていきたいという決意でございます。
  103. 谷合正明

    ○谷合正明君 終わります。
  104. 小林美恵子

    小林美恵子君 日本共産党の小林美恵子でございます。  まず、改正案についてお伺いいたしますけれども、この改正案には場外舟券売場の設置許可制度を条文上明記をされています。それで何が変わるのでしょうか。
  105. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) 現在、場外発売場を設置しようというときには省令に基づきまして大臣の設置の確認を受けるということになってございます。この大臣の確認制度というのは、場外発売場の位置でありますとか構造設備等に関して基準に適合しているということを確認するという仕組みでございます。  それを今回の改正によりまして先生御指摘のように許可制度を導入するわけでありますが、これは競走実施事務に今度私人への委託制度を導入することとしております。したがいまして、場外発売場を民間会社等が運営するということも道を開くことになるということでございまして、やはりより強い権限を持ってその秩序維持をしなければならないというふうに考えたわけでございます。  最終的には、大臣による設置許可の取消し、あるいは命令等の監督規程を備えた形で場外発売場の運営をしてもらうということでございまして、そのために、今回新たに許可にかからしめ手続の明確化を図っていくということとしたものであります。
  106. 小林美恵子

    小林美恵子君 そういうふうに明確にしたというふうにございますけれど、一方で、法案のベースになっています、先ほどから議論もされております昨年の七月に出されましたモーターボート競走事業活性化検討委員会報告に、設置手続簡素化というふうにあります。そうなりますと、地元合意というのは具体的にどう扱われることになるのでしょうか。
  107. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) 今まで設置、位置について基準による、位置基準としてどういうことが示されていたかと申し上げますと、文教施設、それから医療施設その他から適当な距離を置いて、その結果として文教上又は衛生上著しい支障、おそれがないとか、そういう言わば位置基準と言うべきものと、それから設備等の様々な基準をもって私どもは今まで場外発売場許可するかどうかということを判断をしてきたわけでございます。  この運用については、基本的には、今回許可制度を導入するということに際して、従来の判断と基本的には同じ判断でやってまいりたいというふうに思っているわけでありますが、一方で、言わば簡素化と言っているのは、同じようなことを二度繰り返して手続があるとかそういうところについては、やはり必要に応じ、また社会状況の変化に応じて判断をしていかないといかぬだろうということでございます。  そして、先生御懸念の言わば地元との調整というような問題につきましては、従来から極めて、やはり地元に受け入れられない場外発売場というのはこれはつくるのはなかなか認め難いということもございまして、地元とは十分な調整を行った上で場外発売場を認めるということをやってきておりますし、その姿勢については今後とも変わりがないということでございます。
  108. 小林美恵子

    小林美恵子君 従来とは変わらないというお話でございましたけれども、では、その地元同意というのは何をもって指すのか、それが本当にあいまいなままで大臣許可をする、いわゆる法文上明記をするということになりますと大変重大な問題になってくる懸念がございます。  そこで、私は、やはり大臣のお立場というのは大変重大になってくるというふうに思うわけでございますけれども地元住民への例えば説明もなく、連合町会長、自治会長だけで合意をする、これでは私、地元同意というふうにはなかなか言えないというふうに思うんです。  大臣は、衆議院の答弁で、地元でそれが開催されることによって被害とか影響を受ける、そういう地域についてはそこの住民の理解が得られることが非常に大事だというふうに答弁をされています。この点について、改めてこの参議院の委員会の場でも確認をさせていただきたいと思います。
  109. 冬柴鐵三

    ○国務大臣冬柴鐵三君) 申し上げたとおりでございます。
  110. 小林美恵子

    小林美恵子君 いわゆる住民の理解が得られることが非常に大事だと、これは本当にしっかりとしていただきたいということを思うわけでございます。  それで、私は、改正案の、先ほどもありました私人を含む民間への委託というのがございます。競走実施に関する事務の一部を私人委託することができるというふうにあります。さらに、先ほど示しました検討会の報告ではナイターレースの拡充というのも明記をされています。  民間委託になりますと、当然、今収益低下しているものを歯止めを掛けようと、そして収益向上を目指すということに私はなるんだろうと思うんですけれども、そうなりますと、ますますナイターが増えまして周辺住民に騒音や渋滞などの環境悪化が押し付けられることになるのではないかと思うんです。そういう点についての問題と、その改善策があるのかどうかということはいかがでしょうか。
  111. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) 私人委託制度との関連でナイターレースのお話がございました。  レースをどういう形で実施するかというのはこれはすぐれて施行者競走主催者たる施行者の判断によるところでございまして、したがいまして、私人委託をするからナイターレースが増えるということにはならないだろうというふうに私どもは思っています。だから、そこはまず第一義的にレースを主催し、計画する施行者の判断というのがあるということでございます。  施行者に対しまして、私どもとしては、ナイターレースを実施するに際しては、やはり周辺地域としっかり調整をしてからにしてくださいという指導をしているところでございます。特に地元とそれから管轄の警察とは十分に調整してもらいたいと、これは夜間のセキュリティーの問題等もございます。したがいまして、それについてしっかり指導しているということでございます。  それから、地元の調整ということについては、これはどこまでやるかという問題もあるわけでございますけれども、やはり自治会、基本的な単位は町内会あるいは自治会ということでありましょうから、それをベースにその合意を積み上げていくということなんだろうというふうに考えております。
  112. 小林美恵子

    小林美恵子君 では、ナイターレースについて質問をさせていただきたいと思います。  先ほども海事局長が御説明ありましたけれども、ナイター実施に当たっての様々な基準といいますか、そういうのがあるというお話でございました。それで、九七年の運輸省海上技術安全局長の通達、「モーターボート競走におけるナイターレースの実施について」というのがございます。それを拝見しますと、ナイターレースは、公正かつ安全な競走運営を確保するため、次の要件に基づき実施するものとするとあります。その一つ地元との調整が取れていること、そしてまた二つが交通、防犯等に関する警備体制について管轄警察との調整が取れていること、三つ目が照明、騒音等に関する技術的なデータを収集するための実験を実施し、所要の設備の改善が図られることというのがございます。  改めてお伺いをしたいと思いますけど、このいわゆる局長さんがお出しになった通達といいますのは、正に責任は国交省にあるということで理解していいでしょうか。
  113. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) これ、ナイターレースを行う際の基準を、考え方を示したものでございまして、これに基づいてそれを実施する責任というのは、当然のことながらレースの主催者たる施行者が負っているということでございます。
  114. 小林美恵子

    小林美恵子君 実施の責任は施行者でありますけど、この通達を出しているということでいきますと、こういうことの、こういう要件で実施するということになりますから、この通達を出しているところの責任というのは全くないということにはなりませんよね。
  115. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) 私どもとしてはこういう指導をしているということでございます。したがって、私どもとしては、この基準に沿って施行者がこれを当然やって、ナイターレースをやる際にはこの我々の示した方針に従ってやっていただけているというふうに理解をしております。
  116. 小林美恵子

    小林美恵子君 こういう方向で指導をしていると、その示された方向にそぐわない場合は改めて指導をするということがあるということで確認していいでしょうか。
  117. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) この私ども考えに沿わない形でやっているとすれば、それはやはり所要の指導をする必要があるんだろうというふうに思っております。
  118. 小林美恵子

    小林美恵子君 では、私ここで、昨年からナイター実施をされました大阪住之江区の競艇場について、大臣に是非ともお聞きいただきたいと思うんです。私、西成区在住でございますので、住之江競艇場はその隣の行政区にあります。家のベランダから洗濯物、最近は余り干してませんけど、洗濯物を干しますと、日中は競艇場の騒音が聞こえてくるような近さでもございます。  先日、私は競艇場に視察に行きまして、住民の皆さんとは幾度も懇談をしてまいりました。資料をごらんください。赤印が競艇場、そして住宅密集地の中に位置をしていることがお分かりになるというふうに思います。この東側の幹線道路の下には梅田と結ぶ地下鉄が走っております。南側は、すぐ南側に東西を結ぶ無人のニュートラムがございまして、正に通勤通学の要所です。二枚目の資料は、競艇場周辺には保育所や学校がたくさんあるということをお示しをしました。  ここで、本場とともに場間場外レースを含めまして、二〇〇五年度で二百三十日、一日平均の入場者数は一万人、ナイターは昨年四十九日実施をされまして、最高入場者数は一万六千五百二十五人です。一日平均一万人、ナイターもですね。ナイターが終了いたしますと一斉に出てこられるわけです。かけ事でございますから、負けた方はどういうふうになるかはお察しいただけるかと思いますけれども施行者の調査では、入場者の三〇%から四五%が終わると地下鉄階段を一斉に利用すると。三千から四千五百人になりますね。一万六千五百人になるともっとすごいですよね。  住民からは、地下鉄は人でごった返し、お酒のにおいもきつい、一般乗客は乗り降りしにくいと、この時間帯は塾帰りの子供と遭遇し、子供への影響も良くないと、近隣歩道でもぶつかったり罵声があったりひったくりが起こっていると、学校ではナイター時には外出しないように子供に指導していると言っているんですね。さらに、騒音は、もう窓を閉めないとテレビの音は聞こえないと。ナイター照明でも近隣マンションの部屋の中まで見えてプライバシーの侵害になるというお話もございました。正に地元周辺住民の皆さんは普通の生活ができない、切実な住民のお話でした。こうした住民の声、大臣はどのように受け止められるでしょうか。
  119. 冬柴鐵三

    ○国務大臣冬柴鐵三君) いずれにいたしましても、その設置あるいはナイター競技を行うということについては施行者である地方公共団体が判断をするわけでございますが、その際、私は先ほど委員から確認をされましたように、付近住民の御理解が非常に重要であると、一人残らずと言われるとちょっと困りますけれども、その大多数の方がそれについて御同意をいただいているということが絶対必要だと私は思っているわけでございます。今挙げられたことは、大変生活上、周辺の住民の方が苦しんでおられる様子を述べられました。しかしながら、我々としては、そういう状況の中で、今どういう状況か私は見てないので分かりませんけれども、そういう状況の中で周辺の方々がそれに対して同意を与えておられるかどうかということは一つの僕はメルクマールだと思います。  それで、ちょっと住之江競艇場のナイターレースについて地元調整の内容は一体どうなっているのかということを調べてみました。住之江区地域振興会、これは住之江地区の自治会組織の統轄をしておられる組織のようですけれども、構成自治会は十四の連合町会、百六十九町会があるようです。それで、平成十六年七月に住之江区地域振興会の定例会におきまして実施計画の説明をさせていただいて、そして、十七年五月に近隣の住吉川連合町会十七町会及び平林連合町会十町会に対しまして個別に説明会を開催し、それぞれ構成町会ごとに賛否を決定していただいた上で連合町会としての同意を決定をいただいたというふうに我々は報告を受けております。  最終的に住之江区地域振興会会長名で施行者、これは箕面市と大阪都市組合に対し同意書が提出されているというふうに私の方は聞いておりまして、周辺の御迷惑の度合いとかいうことは今、小林さんからおっしゃったような状況だと思うんですけれども、我々としては、先ほどの同意の問題につきましては、一人残らずというわけにはいかないにしても、その地域の方の御同意は得られているのではないか、得られているんであろうという判断をいたしている次第でございます。
  120. 小林美恵子

    小林美恵子君 大臣はそのように御説明をされましたけれども、私は、住民の皆さんはこの間、ナイターはやめてほしいという一万五千筆もの署名を取り組まれてこられました。そして、そういう署名をされた中には町会長の方もいらっしゃいまして、ナイターについて説明は聞いていないと、そのことについても連合町会長に話しに行ったらもう決まったことだから言われたと、こういう実情があるわけでございます。  正に、私は、本当に広く住民への説明会も開催されないで連合町会長だけの判こだけで実施をするというのは地元調整をしたとは言えないというふうに思うんです。やはり広く住民の意見を聴く、ここが本来の地元調整ではないかというふうに思うんですが、改めていかがですか。
  121. 冬柴鐵三

    ○国務大臣冬柴鐵三君) その町会の内部であるいは連合会の内部でどのような手続を取られたのかは分かりませんけれども、形式的には今私が、ちょっと長かったけれども、それぞれの町名とかそういうところの自治会の名前も挙げまして、そして書面としても出していただいていることも申し上げました。  したがいまして、そこがどういうことになっていたのか、一部住民の方で御不満のある方がいらっしゃるようだということは分かりました、今。でも、手続的にそれが瑕疵があるというふうにきっちり指摘されているとは思えないわけでありまして、我々はここで、近隣の同意を取りなさいということについてはそのようにされているというふうな判断をいたす次第でございます。
  122. 小林美恵子

    小林美恵子君 私は、それでは本当に競艇場周辺の住民の皆さんの普通に生活はできないというその思いにこたえることにはなっていないというふうに思います。本当に日常の生活が、夜間の生活が、環境が悪化して大変になっているわけでございますから、そのことをちゃんと酌み尽くす、そういうことをしてこそ本当の地元調整というものだと私は申し上げたいと思うんです。  大体、そもそもこのナイター実施局長通達も、通達にとどめておくこと自体も私は問題だと思います。やはりこれは法令にすることなど厳格に対処できるようにしていただきたい。この点も改めて強調をしておきたいというふうに思います。  時間がございませんので、そのことを改めて強調いたしまして、住民の合意が本当に不明なままではナイター実施は、強行、断行は許されないということを述べまして、質問を終わりたいと思います。
  123. 渕上貞雄

    ○渕上貞雄君 社民党の渕上でございます。  多くの同僚議員の方から地元調整の問題について質問が出ておりました。これほどやはり難しい問題に直面しているからだと、このように認識をしているところでございますが、改めて地元との調整方法についてはどのようにしていこうとしているのか、お伺いを一点しておきたいと思います。  特に、これまでの場外発売場の設置では、地元住民の意見それから民意が反映されていないというところが大きな問題ではないかと、そういうことがあった上で設置されているというのがやはり多くの質問者の中から出た意見ではないかというふうに思うんでありますが、地元の意見をどのようにして十分に尊重していくのか、またどのように対応しようとしているのか、お伺いをいたします。
  124. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) 地元との調整でございます。  基本的には、やはり地元を代表するのはその自治体の首長でございます。ただ、首長のほかにやはり地域住民というような問題もございますので、この部分については、地域の自治会、町内会とかその辺の自治会がやはり一つのそういう受入れの決定する機関になるだろうというふうに思っておりまして、私どもとしては従来、首長それから町内会と自治会の同意というのを場外発売場設置の際の一つのメルクマールにしてきたところでございます。  これについては、今後ともそういう方向で対応をしていきたいということでございます。
  125. 渕上貞雄

    ○渕上貞雄君 局長、従来のやり方でやってきているからやっぱりもめているから、改めて法を改正するときには新たに考えた方がいいですよ。そして、どのようにして混乱がないようにするかということはひとつ考えていただきたいと御要望だけ申し上げておきます。  場外発売場として空き店舗を利用した小規模場外発売場の設置を推進する動きがありますが、設置が急速に私は進んでいくのではないかと考えられますし、その可能性が大であります。  空き店舗を利用すれば、やはり当然その地元との、商店街の中にできることになると思うんでありますが、ますます地元住民との調整について不安を感じるわけでございまして、場外発売場の設置と併せて強引に推し進めることがないかどうか、その点大変憂慮しますので、どういうお考えなのかお聞きいたします。
  126. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) ただいま先生から御指摘のあったオラレと称するものでございます。基本的には、モーターボート競走のすそ野の拡大あるいは地域経済の活性化という観点から、空き店舗等の遊休施設を利用して設置される極めて小規模な場外発売場であります。自治体のコミュニティーセンターの機能も併せ持たせるということで、このオラレの運用主体というのは当該地域地方自治体がこれを運営するということが条件となっているわけであります。  このオラレのような小規模の場外発売場の設置に際しましても、私どもとしては他の場外発売場と同様に、設置場所の自治会の同意あるいは市町村長の同意というのを求めていくことにしております。したがって、その設置に際してのいわゆる地元の調整については、他の場外発売場と差を設けるつもりはないということでございます。したがいまして、これまで場外発売場の設置に際して最も時間が掛かったというのは、やはり地元の調整で非常に時間が掛かっているわけでございます。それを考えますと、今回オラレという新しい仕組みが出てきているわけでございますが、それほど短期間に急速に進むというのはなかなか難しかろうなというのが私どもの現在の認識でございます。  ただ、やはりこういう施設を普及させることによって、ある意味モーターボート競走を広く国民各層に受け入れてもらいたいという希望は各関係の事業者あるいは施行者は当然持っているわけでございまして、これから各段の努力は取りますけれども、それが先生が御指摘されましたような急速な拡大に結び付くというのは、やはり地元の調整等を考えればなかなか難しいのではないかというふうに考えております。  現在、オラレ幾つあるのかということを申し上げますと、唐津市に一か所設置されているだけでございます、今のところですね。今後の設置計画についてはまだ私どもは承知しておりませんが、これから順次できてくるだろうというふうには思っております。
  127. 渕上貞雄

    ○渕上貞雄君 提出法案では、これまで勝舟投票券の購入を禁止をされていました学生生徒に投票券の購入を認めるものとなっておりますが、学生生徒に勝舟投票券を認めることに対して問題はあるのではないかというふうに思っているんですが、その点いかがでございましょうか。
  128. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) 現行制度を申し上げますと、学生生徒及び未成年者は、舟券を購入し、又は譲り受けてはならないということになってございます。この規定、昭和三十二年に追加されまして、それ以来見直しが行われていないということでございますが、規制が導入された当時と比べますと、近年ですと大学院などの高等教育機関へ進学する者が増えてございます。また、就職後に大学院でもう一度勉強するという人も増えております。一律に学生生徒というものに対して購入禁止規制を掛けるというような状況ではなくなっているんではないかなというふうに考えております。  また、社会一般状況を見てみますと、成人であれば学生生徒であったとしても禁止事項の解除が行われるというのが通常でございまして、成年の学生生徒については購入等の制限を今回廃止をいたしまして、購入等の禁止対象は未成年者のみにするという方向考えているわけでございます。  ただ、未成年者につきましては、引き続き競走場に警備員等を十分に配置するなどいたしまして、未成年のおそれがある者に対する年齢確認等を徹底してまいるということを考えております。
  129. 渕上貞雄

    ○渕上貞雄君 インターネットや電話による勝舟投票券の購入ができますが、未成年者による購入の禁止についてはどのように担保しようとしているのか、お伺いいたします。
  130. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) こういう特にインターネットのような匿名性の高いものに対してどうやってこの規制を掛けていくかというのは、非常にこれはモーターボート競走にとどまらず、一般的な問題として非常に頭の痛いものなんだろうというふうに思っております。  モーターボート競走の場合は、舟券を電話あるいはインターネットで購入するときには、投票会員にまずなってもらうということになってございます。そして、会員登録した人だけがそれに参加することができる、そのときには当然銀行口座とかそういうのがセットになってまいります。そのときに運転免許証等の写しの提出を求めて年齢確認を行うということをやっておりまして、未成年者の登録を未然に防止すべく最善の努力はさせていただいているということでございます。
  131. 渕上貞雄

    ○渕上貞雄君 提出法案では、事務の一部、すなわち発売払戻し等を私人委託することができるとありますが、私人との契約関係で十分な責任が担保できているとは考えにくいのではないかと思うんですが、どのように担保されるのでございましょうか。例えば、暴力団等の参入が懸念されますが、どのように防ぐのか、お考え方を示していただきたいと思います。
  132. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) まず、暴力団等との委託については、これは委託を行う際の禁止事項としてこれは明確に定めるつもりでおります。それで、委託を実際に行うに当たっては、やはり委託の公正性でありますとか透明性を確保するというのがまず基本であろうというふうに考えておりまして、施行規則におきまして、競走実施事務私人委託に関して委託する者の基準を定めるほかに、事務委託に関する規定の作成あるいは公表を義務付けるということで公正性、透明性を確保するための措置を講じてまいりたいというふうに思っております。  いずれにいたしましても、委託の有無にかかわらず、最終的な責任は施行者が負うものでございます。また、施行者に対して私どもは必要な命令をしていくという権限を留保しておりますので、私どもとしてモーターボート競走が適正に運営されるように、この委託が認められた後も施行者に対し所要の指導をしていくというつもりでございます。
  133. 渕上貞雄

    ○渕上貞雄君 私設賭場の摘発のために施行者職員が証拠集め等ができるようになるようですが、このような行為によって職員に危機が、危険が及ぶようなことはないんでしょうかね。私は大変危ない問題ではないかというふうに思うんですが、なぜ警察でなくて職員が行わなければならないのか、お伺いいたします。
  134. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) 実はこのやはりのみ行為というのは公営競技で非常に頭の痛い問題でございます、実際は。それで、これが何とか防止せなけりゃいかぬということで警察も一生懸命やっていただいておるわけでありますけれども、やはり一義的にその被害を受け、またその競走場の秩序維持に対して問題意識を持っておるのはやはりモーターボート競走実施しております施行者でございます。  今回は何ができるようにしているかといいますと、ある意味情報収集を、これを新たな規定を用いて行うということでございます。そして、実際に情報を収集し、こういうことがやられているということを警察に持ち込む。そして、警察はそれに基づいてきちんと捜査をし摘発をしていくということでございまして、この規定を設けることで直接その施行者職員に対して危険が及ぶというようなことはないだろうというふうに私どもは思っております。  いずれにいたしても、それが適正な範囲にあるかどうかというのは国土交通大臣許可をするということをしておりますので、それについては間違いが起きないように、遺漏なきように努めてまいりたいというふうに思っております。
  135. 渕上貞雄

    ○渕上貞雄君 質問通告はしていませんけれども、そのような場合は、施行者と警察の間で何か協定か何か結んでそういうことをやろうというふうにするんですか。その点どうですか。
  136. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) 当然まず警察と話をして、それから私どものところに許可を求めてくるということになるだろうというふうに思っております。
  137. 渕上貞雄

    ○渕上貞雄君 日本船舶振興会の給付金制度の見直しが今回行われようとしておりますけれどもモーターボート競走事業の発展にとって日本船舶協会が果たす任務と役割はどのようなものがあるのか、また今回の法改正でどのように変わろうとしているのかお伺いいたします。
  138. 冨士原康一

    政府参考人冨士原康一君) 日本船舶振興会がどういう立場にあるかといいますと、まず競走実施するのは施行者であり、それから委託を受けて競走実務を行うモーターボート競走会でございます。その上がる収益の一部を日本船舶振興会が受け取って、これを公益事業に使っていくということでございまして、モーターボート競走自体にどういう役割を果たすのかということについて言うと、直接競走に参画しているわけではございません。ではありませんが、その交付金を使って公益に資しているということについては、これがモーターボート競走に由来するものだということは積極的にやはり日本船舶振興会は言っております。そういうことで、ある意味モーターボート競走が社会的な貢献、非常に多大な貢献をしているということを積極的に皆様に理解していただくという役割をある意味日本船舶振興会というのは担っているんだろうというふうに思っております。  そういうかかわりの中で、やはりモーターボート競走が社会に根付き、それで国民に受け入れられるようなものになっていく、その過程で日本船舶振興会というのは大きな役割を果たしていくんだろうというふうに考えております。
  139. 渕上貞雄

    ○渕上貞雄君 最後の質問になりますけれども、やはりこの問題というのが社会問題化しているし、風紀問題化していることはもう大臣御存じのとおりですね。ですから、やはり場外発売場の設置に当たっては、今現在の実態をやはりよく観察していただければ分かると私は思います。どのように調整をしてきちっとやっていくのか。これから先の社会というのは、やはりどのようにして住民が参加をしていくのか、住民との合意をどのように形成していくかということは非常に大事なことでありますが、とりわけ社会の秩序とかかわってくるこの場外設置上の問題でございますから、大変地元住民との合意というのは非常に大事なことではないかというふうに思うんでありますが、その点を明確に御答弁いただいて、最後の質問といたして、終わります。
  140. 冬柴鐵三

    ○国務大臣冬柴鐵三君) 今日はたくさんの方から同じように地元理解が大事だということについてるるお話がありましたし、渕上委員からもそのような御指摘がありました。私も全くそのとおりだと思います。その意味で、形式的に地元の同意を取るとかどうとかいうよりも、地方自治体としても競走が行われていないときにその競走場というものを地元に提供して、そしてその地元理解を得られようという努力をしていられるところはたくさんあります。  例えば、私の地元のことばっかり申して申し訳ないんですけど、尼崎競艇場には非常に大きな天蓋が入口のところにありまして、雨が相当降ってもその中はぬれないわけです。したがいまして、そういうところで地域のいろんな催物とかお祭りとかが行われておりまして、私もよく誘われてそこへ行ってあいさつをさせていただいたりして、大変迷惑は被っているんだけれども地域住民と非常にうまくやっていただいているというふうな実感をいたしております。  また、福岡県の福岡競走場では、子供サッカー場というものをそこでやっていらっしゃるということも聞いていますし、また蒲郡、これはすごいんですが、フリーマーケットイン蒲郡ということで、約百四十店舗がその競艇場で出店をし、地元のNPO団体がそこで紙芝居とかコンサートをやられるとかそういうことをしょっちゅうやっていらっしゃる。私はこの努力が非常に大事だろうと私は思います。  したがいまして、地域とともに発展するものでなければ、大分嫌われているようなところもあるけれども地域に嫌われるようなモーターボートはいけない、私はそういうふうに思います。したがって、その点も我々としてはいろんな努力をしていかなければならないと思います。
  141. 渕上貞雄

    ○渕上貞雄君 終わります。
  142. 大江康弘

    委員長大江康弘君) 他に御発言もないようですから、本案に対する質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
  143. 小林美恵子

    小林美恵子君 私は、日本共産党を代表して、モーターボート競走法の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。  反対の第一の理由は、本改正案が場内場外舟券販売や払戻しなどの業務委託を広く認め、民間企業にギャンブル行為をゆだねるものであり、営利本位の民間委託が射幸心をあおるような販売や広告を広げ、青少年への悪影響を助長するおそれがあるからです。また、周辺住民、環境に多大な被害をもたらすナイター営業、場外発売場の拡大や、約七千人に上る従業員の雇用打切りや労働条件の悪化につながる問題点をも持っています。  反対の第二の理由は、本改正案が、今後、場外発売場の更なる拡大を目指す事業者の要求にこたえるものだからです。  場外発売場の設置については、これまで法律上の規定がないにもかかわらず、省令に基づき国が確認することで認めてきたこと自体が問題です。今回、法律に根拠規定を置きますが、許可基準は省令で定めることになっており、国交省の意向次第で変更可能です。今後、法改正により民間委託も可能になり、モーターボート競走事業活性検討委員会の報告に沿って、積極整備、手続簡素化が強く打ち出されていることからも、住民意思に反したボートピア設置が拡大するおそれが大きいと言わねばなりません。  反対の第三の理由は、新たに重勝式投票を追加し、ギャンブル性を高めることになるからです。成年の学生生徒について舟券の購入を可能とする改正についても、教育現場で未成年の学生生徒に悪影響を与える危険性は排除できません。  なお、日本船舶振興会による交付金の配分は、関係団体への多数の天下りや癒着、利権を生み出しています。政府は、日本船舶振興会の指定法人化や外部監査強化などにより透明化を図ると言いますが、癒着の根源となっている天下りや利権をなくすものではありません。私は、日本船舶振興会に対する交付金率引下げは地方自治体から強く要望されており、当然の措置であることと同時に、交付金の在り方については抜本的な見直しが必要であると指摘をして、反対討論といたします。
  144. 大江康弘

    委員長大江康弘君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。  これより採決に入ります。  モーターボート競走法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  145. 大江康弘

    委員長大江康弘君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  この際、山下君から発言を求められておりますので、これを許します。山下八洲夫君
  146. 山下八洲夫

    ○山下八洲夫君 私は、ただいま可決されましたモータボート競走法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党及び国民新党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。  案文を朗読いたします。     モーターボート競走法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講じ、その運用に遺憾なきを期すべきである。  一、モーターボート競走事業の運営に当たり、適切な外部委託機械化の推進等によりその効率化・コストの縮減等が促進され、収益改善が図られるよう、施行者への適切な指導に努めること。  二、場外発売場許可に当たり、その設置を近隣市町村に通知し、重大な影響が生じることが予想されると近隣市町村が判断した場合には、当該近隣市町村を含む関係自治体の十分な理解の下で円滑に設置・運営されるよう指導すること。  三、船舶等振興機関の業務及びその補助業務について、行政改革の重要方針に基づき、適正かつ効率的に執行され、特に、補助業務については、その効果が明らかにされるよう努めること。    右決議する。  以上でございます。  何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
  147. 大江康弘

    委員長大江康弘君) ただいま山下君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。  本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  148. 大江康弘

    委員長大江康弘君) 多数と認めます。よって、山下君提出の附帯決議案は多数をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、冬柴国土交通大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。冬柴国土交通大臣
  149. 冬柴鐵三

    ○国務大臣冬柴鐵三君) モーターボート競走法の一部を改正する法律案につきましては、本委員会におかれまして熱心な御討議をいただき、ただいま可決されましたことに深く感謝申し上げます。今後、審議中における委員各位の御高見や、ただいまの附帯決議において提起されました事項の趣旨を十分に尊重してまいる所存でございます。  ここに、委員長始め理事の皆様方、また委員の皆様方の御指導、御協力に対し深く感謝の意を表します。  大変にありがとうございました。
  150. 大江康弘

    委員長大江康弘君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  151. 大江康弘

    委員長大江康弘君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時二十六分散会