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辻泰弘君 また評論家のような
言葉だけ巧みで流暢ではございますけれ
ども、
人ごとのように感じられてなりませんね。
それで、このこともいろいろ追っ掛けていきますと、そのことをどこで決めたのか、すなわち、
年金受給権者は追っ掛けないということをどこで決めたのかが実は分からないままになっています。ですから、それは追っ掛けても、まあ古いことでもあるし、そもそもこういう議論というのも、当時の
大臣に責任があるという議論をされるからそういうことに突き当たるので、私は、最初言ったように、個々のこういったことについて当然、
審議会や研究会をやって、時間を掛けてやってきて、そしてその上に立って
事務方が上げて、
大臣が決裁をしてということだろうと思うから、そのときの
大臣がイコールそのときにいたからといってそのことのすべての責任を負うということではないと私は常識では思っているんですけれ
ども、しかし、そのことを総理というお立場の方がやられるものだから、そのことの議論の上である程度やらなかったらやられっ放しという話になるわけですからね。だから、そのことで議論をさせていただかざるを得ないわけです。
そこで、私は私なりに教えていただいたり調べさせていただいて、そのことにつながることが具体的に何があったのか、何がそのことを直接的に
国民に訴えた、公表した、そのときがあるのかというのをいろいろお聞きしてみますと、このもう一つの方の私が配付させていただいておりますペーパー、
基礎年金番号の実施に向けてという
社会保険庁から出していらっしゃるペーパーに行き着くわけでございます。
これは、
基礎年金番号が
平成九年一月から実施される、導入される、これに向けて一か月ほど前に出されているわけです。そして、このことは、十二月に具体的にその通知を送りますよということを宣言をされて、その
内容について
資料配付を記者クラブにされたと、こういうことのように聞いておるわけです。そういう
意味においては、別にそのこと
自体は私は結構なことだと思っていますし、それは当然のことかもしれません。
そこで、問題は、ここで言っていることは、一ページにありますけれ
ども、上から四つの
部分ですね、すなわち、
国民年金被保険者三千百万人、
厚生年金保険被保険者三千三百万人、共済組合員五百九十万人、共済組合
年金受給権者三百六十万人、この四つのカテゴリーといいますか、そこに所属される方に対しては
基礎年金番号通知書を送りますと、こういうことが明確に出ているわけです。そして、
基礎年金番号通知書というのはその後ろの後ろの三ページ目にあります
基礎年金番号通知(表)というやつでございまして、ここに「ご照会」ということで、
社保庁に、私は二つ持っていますとか、そういうことについての
答えが来るようになっているわけですね。ですから、この方々に対しては今後ともチェックさせていただきますよということを、できるだけ
統合していきますよということを宣言しているということでもあるわけです。
片や、
国民年金・
厚生年金保険年金受給権者という二千八百万の方々、この
部分に対しては新
年金証書を通知すると、こういうことになっているわけですね。その新
年金証書というものがこのお手元に配っている中では五ページ目になっていて、これをお渡ししたきりといいますか、その返送用のはがきが入っていない、ですから、そこでチェックはしないということをここである
意味では宣言したにイコールになると、こういうことだと私は思うわけです。
それで、これもそれは当然経緯があるでしょうけど、しかし、少なくとも、
平成八年十一月二十五日に記者クラブに配付しているこの
資料、このことが実は
基礎年金番号のそれまでの
年金番号の記号番号による
データとの
突合等につなぐということについて、被保険者だけに限るということを公にしたのがこのときなんですよ。
ですから、私は、元々の議論のあれはありますけれ
ども、しかし私が申し上げたいのは、このときも、十一月二十五日は小泉厚生
大臣だったんですよ。ですから、たとえどういう経過があろうとも、このことを被保険者だけに限って
年金受給権者はしないんだということを、そのことをやったときの当該
大臣は小泉純一郎さんなんですよ。
だから、そのことも、私は元々このことで議論をしたいと思っているわけじゃないけれ
ども、しかし、そういうことを総理がされてくるからはっきり申し上げておかなきゃならないけれ
ども、元々の自民党のビラに、導入の閣議決定のときが
平成八年三月、菅
大臣、
平成八年四月、切替え
業務開始、それから省令改正。切替え
業務の開始というのは、それまで被保険者の個人の住所を管理していなかったのをそれを管理するということだけ。
基礎年金番号をやるなら当然のことで、これは何もこんなことを決めたから悪いということはあり得ないわけですよ。それから、省令改正だって、その導入に向けてだから、こんなの悪いわけじゃないですよ。
事の本質は、このことについての事の本質を言えば、被保険者だけに限って
年金受給権者を
対象にしないということを決めたのがどこかということなんですね。それは、経過は内部的にはあるでしょう。しかし、少なくともそのことを天下に周知せしめたのは、この
平成八年十一月二十五日、記者クラブ配付されたこのことで公表されているわけですよ。で、そのときの
大臣は小泉純一郎さんであり、一貫して橋本総理でやっていたし、自民党政権でずっとこれまで十年間やってきていることなんですよ。
ですから、私は、そのときの
大臣がというのは、何遍も言うけれ
ども、そのときに責任があるとは必ずしも思わないよ。だけど、だけどですよ、しかし、天下に
年金受給権者は追っ掛けませんということを宣言した、公表した時点の
大臣は小泉さんだったんですよ、この
平成八年十一月二十五日、記者クラブに配付した。だから、そのことは明確にしておかなければならないし、そのことが事の本質であるし、また、私
どもの代表代行に対していろいろおっしゃっていますけれ
ども、事の本質はそこにあるんだから、菅さんが、いや、設計したときの時点の
大臣というのはそれはそれで間違っているとは言いませんよ、そのときの責任を逃れることもないでしょう。そんなつもりもないでしょう。しかし、事実
関係として、天下に、何遍も言いますけれ
ども、
国民にこの
基礎年金番号に、実施に当たって、これまでの
年金手帳における記号番号による
データですね、それと
突合する、そのことに向けての姿勢を持って対処したというのは、それを宣言したのはこの
平成八年十一月二十五日なんですよ。そのときは
大臣は小泉さんなんですよ。
だから、そういう
意味で私は、この自民党のビラというのはそういう
意味においても全く根本的におかしいと思っています。これは政党の次元だということはあるけれ
ども、しかし、
大臣も自民党のお方なんだ。その点については、与党との会議もあるんでしょう。しっかりとやはり客観的事実に即して、政権与党なんですからしっかりとやってもらいたい。このことについては強く御
指摘を申しておかなければならない。
それで、時間も限られておりますから幾つか付随してお聞きしておきますけれ
ども、まず六月四日に
年金記録問題の新対応策の進め方ということをおっしゃいました。これについて、最終的な、
マイクロフィルムや市町村が所有する
記録と
オンライン記録との
突合をやって、半年ごとに
進捗状況と、こういうことでした。これについてのめどは出せないということだったと思います。
しかし、やはりどれぐらいのめどでやるかということを私は示すべきだと思う。少なくとも機構発足の前にできるのかどうか、これぐらいははっきりさしていただきたい。
大臣、いかがでしょう。