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阿部正俊君
是非そうあってほしいと思うんですが、ただ、あえてここで申し上げたいことは、そうしたふうな、私、詐欺罪というふうな非常に刺激的な言葉で申し上げましたけれ
ども、厳正ということではなくて、それくらいの心意気で私はやってもらいたいものだなと。都道府県に通知を出して厳正にやれよと言うことで終わるんだったら、私はどうなのかなという気もするわけです。
本来の
介護保険というのは、公的な形でのいわゆる
措置時代から
民間も含めて全体でやりましょうということに切り替えたということを念頭に置いて考えれば、それなりの
対応を県に厳正にやれよと言うだけではやはり事が済まないのではないのかなと正直思うんですね。そこは、基本的にはスタンスをきっちりしながら、ですが、一方で厳正にやれよと言うことだけで済む話なんだろうか。
そもそも高齢者といいますのは相当程度、先ほど
契約に変わるとか
選択とかということに変えたというふうな表現がございましたけれ
ども、私もそう
理解していますが、物すごく弱い消費者なんですね。あるいは、弱いというより、何というんだろう、普通の消費者の行動に欠けるところが多い方が少なくないということが前提だと思うんです。
そういう中で、
契約、
選択ということをきっちりやり、かつまた、そこにいささかでも先ほど言いましたような不正のようなものが入り込まないような方策を考える方法ないだろうかと。厳正に対処しろと、出た結果について取消しだ何だという監査をしてやるということの前に、
契約というのは何なんだと。そのときに、例えばスーパーマーケットで物を買ってくるときに物を見て買ってくるのと違うわけですね。人と人との関係であり、かつまた片一方では、特に
認知症辺りになりますと非常に弱い、通常の認識ができない方が多いわけでございますので、そのときの
サービスの
提供と
お金の支払、あるいはそれらの確認等々について、通常の消費ということだけでの発想での、正か不正かということだけでいいのかなと、もっと工夫があってしかるべきじゃないかと。
具体的に申し上げます。例えば、領収書の問題
一つにしても、余りきちっとした領収書を出せ、領収書を出せという通知は出していると
思いますけれ
ども、いわゆるその一金幾らの領収書じゃ駄目なんで、そこはやはりこういう領収書、公正に公的に担保された
お金のやり取り、
契約書を
是非用意して、そういう
契約を前提にすると。つまり、事業者の方としても、県庁のお
役人、あるいはそういったふうな、後で結果の目が怖いのもさることながら、数十万人の
利用者の目の方が物すごく怖いんです、
本当は。そちらの方で監視、監視といいましょうか、目に触れるということの方がよっぽど私は効き目があると思うんですよ。そのときにどういう工夫がしてるかなと考えますと、正直言って、時間がありませんので
結論急ぎますが、余り詳しいこと言いませんけれ
ども、ほとんど工夫をされてない。
例えば、事業所にしても、今度の不正と言われる事業所の中でも、必要な人員置いてなかったとかなんとかいう話も出てました。それが事実とすれば、その
契約するときの、あるいは毎回の領収書、どちらでもいいですけど、その中に、この事業所でございます、その事業所は何とかという人が何人いてこうなっていますと書いてください。それで、
最後に御本人か、あるいはどうしても駄目ならば御
家族の、
お金をお支払いのときにサインをもらってください。
契約のときにもサインをもらってください。それが、いや、そんなこと言ったって書けない人もいるよっていうのなら丸でも三角でもいいんです。要するに、相手の目に触れさせるということにおいて自制が働くということの機能を考えないといけないのではないか。私はそれを提案します。
同時に、成年後見
制度というのを私は
介護保険と同時に、言わば
自分でやったわけじゃありませんが、法務省さんなんですけれ
ども、かなりせっつきまして、成年後見
制度というのを併せて、意思表示が弱い人がいるんだから、絶対いるんだと、従来の禁治産、準禁治産とかいう妙などろどろしたものじゃなくてきちっとやっぱりいるんだということでやったんですけれ
ども、何か例えばそれと類するようなこと、権利擁護
制度ってありますよね。そのときに、
本当に
認知症の方なら必ず権利擁護のための連絡
担当員といいましょうか、
お金はともかく、わずかのことで結構ですけど、書いておいてもらえば、そんな不正なんというのは私はなかなかできないですよ。
そういう、お
役人が監査して何とかということではなくて、
サービスそのものにそうしたふうな消費形態というのをどうするのかということの発想があってこその今回の
介護保険の
対応ではないのかというふうに
思いますので、そこの点は、もちろん厳正にやってもらって結構でございますけれ
ども、あわせまして、
制度として、少なくとも
担当局長さんとしてそうしたふうな工夫がされないのかどうなのかということを
お願いしたい。
つまり、後での、後ほどの登録事業者の、登録は県ですからそうはないとして、その目よりも
利用者の目と気持ちというものでどう評価するかということこそが今度の新しい
方式の私は基本ではないかなと思えてしようがないんですけれ
ども、現在までのところ余りそうしたふうな工夫は見られないのではないかと
思いますけれ
ども、見られておるならばどうぞ自信持ってやるし、駄目ならば反省の弁も含めて
一言お願いします。