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国務大臣(
柳澤伯夫君) 今、
藤井委員から今回の
改正の重要なポイントについていろいろ問題を提起をいただきまして、それに対して政府側から今回
改正の
趣旨を御
説明させていただいた次第でございます。
基本のところで、
生協というのは
相互扶助組織であるということがまず一点ございます。したがいまして、御
指摘のように、株式会社等の経済
事業体とはこれはもう基本的にその
性格を異にするものでございまして、そのことは一般の
協同組合の一種通則のようなことで、出資に対する配当というものについては、
一つのルールで
利用分量配当ということが基本であって、この出資の額に応じた利益の配分などということはもう一切これはいけない。それからまた、この
生協では、特に
利用事業の福祉の
事業に関しては、これは剰余金は再投資をむしろ促していくというような、そういう基本的な点で一般の民間の経済
事業体とは組織の原理が違うということが
一つあるわけでございます。
それに加えまして、いろいろとこの
生協組織では
利用事業のほかに福祉の活動をしている、今
委員が御
指摘のとおりでございまして、これはもう本当に自主的な活動ということで認められているわけでございますけれども、これらのことは、今後の高齢者
世帯、老老
世帯の増加の中で非常に私は期待されるところが多いであろうと、このように思っている次第でございます。そういう
意味合いでも、これからまた
生協の活動というものの存在価値というものは非常に大きくなってくるだろうと、このように
考える次第です。
それから、
生協の発足以来の活動の中で非常に注目されているのは、都市化や核家族化が進む中で、主婦層が例えば産直の
商品を仕入れて、そしてそれを自分たちの仲間に供給していくという活動の一翼を担ったという側面がありまして、こういうようなことというのはどういうことかというと、
相互扶助組織の言わば内発的な意思としてそういう、特に安全、安心な食品を提供していくというようなことに
生協というのが非常に格好な器を提供するという面があったのではないかと、このように
考えているところでございます。
したがいまして、今後とも
生協組織の内発的なそうした
ニーズを酌み取って、しかもそれは、何と申しますか、商業というかそういうことではなくて、
相互扶助組織の
趣旨を生かしてきめ細かく
サービスが提供されていく、
利用されていく、こういうようなことというのは今後とも非常に期待を私はされる面であろうと、こういうように
考えているわけでございまして、基本的に、これからともにこの
生協、
相互扶助組織としての
生活協同組合というものについては、その存在というものが非常に貴重なものとして維持
発展されるべきものであろうと、このように
考えている次第でございます。
なお、ちょっとだけ申し上げますと、私先ほど、
協同組合組織の一般的な通則としてあるものとして、出資に対する配当というものについて
一定の限界があるということを申し上げましたけれども、この
生協におきましては、もちろん
一つの規律の下で、それが全面的に
禁止されているわけではないということのようですので、誤解のないように、その点は付け加えさせていただきます。