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辻泰弘君 私どもといたしましては、対象をもう少し広げるべきじゃないか、また救済についてももう少し
充実すべきだということを申し上げてきたところでございますけれども、またこれからもこの問題について注視しながら
議論をしていきたいと、このように思っておりますが、いずれにいたしましても、先ほど申し上げましたような点についてしっかりとお取り組みいただくように申し上げておきたいと思います。
さて、もう一点、これも
雇用保険法等そのものには関係はございませんけれどもと言ってもあれですけれども、関係ないと言えばそうですけれども、しかし重要な
雇用労働にかかわる問題として偽装請負のことについてお聞きしておきたいと、このように思います。
それで、この三月から、製造業務の派遣が一年ということに当面なっていたのが本則の三年ということになったということがあったわけでございます。それを踏まえて通知を出していらっしゃるということもあるわけでございます。
私どもといたしましては、そもそも派遣労働を製造業に認めたということ自体問題があったというふうに思っております。ただ、皆様方の、
政府のサイドからする見解は、やはり景気が悪いときだから
対応したんだということだったと思いますが、しかし少なくとも景気が少し改善したというならば元に戻すべきじゃないかと、このように思っているわけでございます。ポジティブリスト方式からネガティブリスト方式に変えたということにやはり
一つ大きな問題があったんではないかと、このようにも思っているわけであります。とりわけ、製造業においてということになるわけでございます。
そこで、私どもといたしまして、やはり明確に請負というものを位置付けるべきではないかと。私どもは本来、製造業の派遣労働をなくしていく方向でいくべきだと思っていますから、それだとすれば、今の民法で規定しているということでいいのかもしれませんけれども、しかし
政府のサイドはむしろそのことを、製造業の派遣労働も拡大していくという方向にお立場はあるわけですから、少なくとも
期間においてですね。そうであれば、現場において請負と派遣労働というのが混在していて、本来、請負は現場で指揮受けられないわけですけれども、しかし派遣労働では指揮は受けられると、こういうことで、現場で分からないわけですね。そういうことが、派遣労働を製造業に認めることによってやはりその
部分が拡大していっているという、こういう
状況があると思うんです。すなわち、偽装請負を助長している側面があると、こういうことになるわけです。
そうであれば、私どもはそもそも、派遣労働の製造業の
部分を解消すべきだと思っていますけれども、しかし
政府の立場に立つとするならば、やはり請負についてのしっかりとした法的な規制といいますか、法的な位置付けというものがあってしかるべきじゃないかと、このように私は思うわけです。
そのことは安倍総理もおっしゃっていて、偽装請負は当然違法ですから徹底的に調べていくと、その上で、労働法制自体に偽装との関係で問題があるのであれば当然
検討しないといけないと、このようにおっしゃっていて、そのことの翌日の
大臣の記者会見のときに、昨日、安倍総理が偽装請負に関して関係法令、場合によっては
改正が必要なのではないかという認識を示したと、このことについて問われて、
大臣は、ガイドラインでは、なかなか
一つのルールを、ルール化することが難しいのではないかというようなことも出ることも考えられる。そういうラインで、総理が、必要ならば
法律改正もというのは、そこでつながっていくのだろうと、こう思いますねと、こういうふうにおっしゃっているんですね。
今ガイドラインを
検討されているやに聞くんですけれども、まずそのことをどう取り組んでおられるのかということが
一つと、ここで
大臣もいみじくもおっしゃっているように、ガイドラインではなかなかルール化するのが難しいんではないかと、これは私はそのように思うんです。そういう意味では、総理もおっしゃっていて、
大臣もそのように考えておられるわけで、私は、基本的に請負労働法的なものがあっていいんじゃないかと、このようにも思うわけなんです。それは
法律的な形式はどのようなことがあるか分かりませんけれども。
そこで、ガイドラインということを言っておられる、そして、法制化ということも総理も意識を持っておられて、
大臣もそのことについての
理解もあるわけですが、そのことについてどう取り組んでいかれるか、お聞きしたいと思います。